電験3種(法規)でよく出る項目の攻略ポイントと練習問題について解説します。
電験3種 法規の対策・頻出ポイント
電験3種の「法規」分野では、電気保安4法である「電気事業法」「電気工事士法」「電気工事業法」「電気用品安全法」と、「電気設備に関する技術基準を定める省令(電技)」「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(風技)」「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(太技)」が出題されます。
電気保安4法より電技は条数がダントツで多く、出題傾向もバラツキが大きいため、まずは電気保安4法を優先して抑えるのがおすすめです。
電気事業法の体系
電気事業法とは、「電気事業」「電気工作物」の保安の確保について定めた法律です。
また、この法律に基づき制定されている政令、省令に従う義務があります(技術基準適合)。
この「電気事業法」と「関係法令等」とがどのような関係にあるのか、また「技術基準適合している・していない」とは法的に何を指しているのか、理解することが重要です。それらについては、以下ページにまとめています。
【電験3種・法規】電気事業法の体系と関係法令等
電気事業法の体系と関係法令等についてまとめました。
電気事業法、他関連法規
電気事業法の攻略ポイントは以下に掲載しています。
- 1〜2条(法の目的・定義)
- 26条(電圧及び周波数)
- 28〜29条(広域的運営推進機関)
- 34条の2(電気の使用制限等)
- 38条(電気工作物の定義
- 39-41条(技術基準への適合)
- 42条(保安規程)
- 43条(主任技術者)
- 46条(環境影響評価に関する特例)
- 47-48条(工事計画許可申請、工事計画届出)
- 50条(使用前自主検査)
- 51条(使用前安全管理審査)
- 51条の2(使用前自己確認)
- 53条(使用開始届出)
- 55条(定期安全管理検査)
- 57条(調査の義務)
- 61-63条(植物の伐採又は移植・損失補償)
- 106条(報告の徴収)
- 107-108条(立入検査、機構に対する命令)
- 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(風技)
- 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(水技)
- 発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(太技)
- 電気工事士法
- 電気用品安全法
- 電気工事業法
- PPA
電気設備に関する技術基準を定める省令(電技)
- 1条(用語の定義)
- 2条(電圧の種別等)
- 5条(電路の絶縁)
- 電技6~8条(電線等の断線の防止、電線の接続、電気機械器具の熱的強度)
- 9条(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険防止)
- 10~13条(電気設備の接地、電気設備の接地の方法、特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止、特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限)
- 14条(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)
- 15条(地絡に対する保護対策)
- 15条の2(サイバーセキュリティの確保)
- 16~17条(電気設備の電気的、磁気的障害の防止)
- 18条(電気設備による供給支障の防止)
- 19条(公害等の防止)
- 20~27条(感電、火災等の防止)
- 28-32条(電線の混触の防止、他の工作物等への危険の防止、異常電圧による架空電線等への障害の防止、支持物の倒壊の防止)
- 33~35条(高圧ガス等による危険の防止)
- 36-41条(危険な施設の禁止)
- 42-43条(通信障害の防止、地球磁気観測所等に対する障害の防止)
- 44-51条(供給支障の防止)
- 52-55条(電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設)
- 56-61条(感電、火災等の防止)
- 62条(他の配線、他の工作物等への危険の防止)
- 63-66条(異常時の保護対策)
- 68-73条(特殊場所における施設制限)
- 74-78条(特殊機器の施設)
- 解釈220-228条(分散型電源の系統連系設備)
計算問題
- 風圧荷重と電柱の「電線の張力」「支線の張力」の計算
- 絶縁耐力試験の「最大使用電圧」や「試験電圧」の計算
- 絶縁電線の許容電流
- 送電線の抵抗により生じる電圧降下の計算
- %Zと三相短絡電流の計算 |
- B種接地抵抗値と1線地絡電流の計算
- 漏洩電流の許容最大値の計算
- 負荷曲線、変圧器の損失、水力発電の計算
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