【電験三種】電技16・17条「電気設備の電気的、磁気的障害の防止」の対策と例題

電験三種(法規)における電技16条「電気設備の電気的、磁気的障害の防止」の攻略ポイントと例題をまとめました。

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【電技16条】電気設備の電気的、磁気的障害の防止

電技16条では、「電気設備の電気的、磁気的障害の防止」のために以下のとおり規定されています。

(電気設備の電気的、磁気的障害の防止)
第十六条 電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。

【電技17条】高周波利用設備への障害の防止

電路を高周波電流の伝送路として利用できますが、高周波電流の利用設備から大きな高周波電流が漏れ出すと、他の高周波利用設備に障害が発生します。
そこで、以下のような規定があります。

(高周波利用設備への障害の防止)
第十七条 高周波利用設備(電路を高周波電流の伝送路として利用するものに限る。以下この条において同じ。)は、他の高周波利用設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

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