【電験3種・法規】「使用前安全管理審査」の攻略ポイント

電験3種(法規分野)で出題される「使用前安全管理審査」について詳しく解説します。

【法51条】使用前安全管理審査

法48条の工事計画届出対象となる工事については、工事完了後に使用前自主検査(法49条)を実施します。
そして、使用前自主検査を行った後、記録の整理が終了した時点で「使用前安全管理審査(法51条)」申請を行い、申請後1ヶ月程度以内に主務大臣(実際は所轄の産業保安監督部)の審査(使用前安全管理審査)を受けます。審査には手数料の納入が必要となります。

【電気事業法】

(使用前安全管理検査)
第51条 第48条第1項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。
3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。
4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
5 第三項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。
6 主務大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
7 主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

※ 第48条第1項とは「工事計画届出」のことをさします。

【施行規則】

(使用前安全管理検査)
第73条の2の2 法第51条第1項の主務省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 出力3万kW未満であってダムの高さが15m未満の水力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。次号において同じ。)を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
一の二 河川法第二十六条第一項の許可に係る水力発電所の水力設備(二以上の者が管理するものであって、かつ、これらの者を代表する者と当該水力発電所の設置者が異なるものに限る。)のうち次に掲げるもの
イ ダム(洪水吐きゲート操作用予備動力設備及び洪水吐きゲートの制御に係る設備を除く。)
ロ 取水設備
ハ 貯水池又は調整池
二 内燃力を原動力とする火力発電所(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所に限り、送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
三 変更の工事を行う発電所、蓄電所又は変電所に属する電力用コンデンサー
四 変更の工事を行う発電所、蓄電所又は変電所に属する分路リアクトル又は限流リアクトル
五 電力貯蔵装置(蓄電所に属する出力1万kW以上又は容量8万kWh以上のものを除く。)
六 非常用予備発電装置
七 第六十五条第一項第二号に規定する工事を行う事業用電気工作物
八 試験のために使用する事業用電気工作物

使用前自主検査の実施タイミングについては、電気事業法施行規則第73条の3で以下のように規定されています。

第73条の3 使用前自主検査は次に掲げる工事の工程において行うものとする。
一 水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが15m以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全体又は一部を流水の貯留の用に供しようとする時
二 工事の計画に係る一部の工事が完成した場合であって、その完成した部分を使用しようとする時(前号の工事の工程を除く。)
三 工事の計画に係るすべての工事が完了した時

第73条の4 使用前自主検査は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(第六十五条第二項の軽微な変更をしたものを含む。)に従って工事が行われたこと及び法第三十九条第一項の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。

第73条の5 使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 検査年月日
二 検査の対象
三 検査の方法
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 検査の実施に係る組織
八 検査の実施に係る工程管理
九 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十 検査記録の管理に関する事項
十一 検査に係る教育訓練に関する事項
2 使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。
一 前項第一号から第六号までに掲げる事項
イ 発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間
ロ イ以外のものは第七十三条の三第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行った後五年間
二 前項第七号から第十一号までに掲げる事項については、使用前自主検査を行った後最初の法第五十一条第七項の通知を受けるまでの期間

第73条の6 法第五十一条第三項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第五十一条第三項の審査(以下「使用前安全管理審査」という。)を受けることが困難であるときは、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が当該事由を勘案して定める時期に受けなければならない。
一 前回の法第五十一条第七項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、前回の使用前安全管理審査に係る使用前自主検査が終了した日前回の通知を受けた日から起算して三年を超えない日との間に第73条の3第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、前回の通知を受けた日から三年三月を超えない時期
二 前号に規定する組織であって、使用前自主検査の実施につき十分な体制を維持することが困難となった組織については、当該体制を維持することが困難となった時期
三 前各号に規定する組織以外の組織については、第73条の3第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行う時期

安全管理検査の実施主体における役割分担

使用前・定期安全管理審査実施要領」の「表2 安全管理検査の実施主体における役割分担」で以下のように規定されています。

表2 安全管理検査の実施主体における役割分担

実施主体 担当業務 技術基準等の確認 備考
設置者 ・ 法定自主検査の実施

・ 法定自主検査業務一部委託の管理

・ 安全管理審査の受審

法定自主検査の合否判定を技術基準等に照らして全数確認を行う。 法定自主検査の一部を委託した場合でも同検査の最終責任は設置者が負う。
審査機関 ・ 公正にかつ省令に定める方法による安全管理審査の実施 法定自主検査実施組織が法令要求に従って適切に構築され、機能していることを確認する一環として、技術基準適合確認等を的確に行うことができる能力を有しているかについて確認する。 審査機関は安全管理審査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、安全管理審査を行わなければならない。
・ 安全管理審査結果を元に評定
・ 審査結果、評定結果の設置者への通知
・ 登録安全管理審査機関の管理監督
技術基準に適合していない場合は、安全管理審査とは別に、設置者に対して行政措置を行う。
設置者に対して審査機関が「安全管理審査」を実施しますが、「評定」および「評定結果の通知」は国が実施します。

審査基準に適合しない場合の取扱い

使用前・定期安全管理審査実施要領」の「添付資料2」で以下のように規定されています。

審査結果及び評定

6.7 審査結果及び評定について

安全管理審査において、審査員は法定審査6項目について審査を行うものとする。法定審査6項目を「表5-1 法定審査6項目」に示す。また、設置者が希望した場合、審査員は法定審査6項目の審査において、法定自主検査の実施につき十分な体制がとられていることを判断するための審査を行う。

国は、審査結果をもとに、次の通り評定を行う。

・「電気事業法施行規則第73条の6第3号又は第94条の5第1項第4号に規定する組織に係る審査基準」(添付資料1―1)のみを満たしている法定自主検査実施組織については、「(法定自主検査を実施する)体制がとられている」と評定する。

・「電気事業法施行規則第73条の6第3号又は第94条の5第1項第4号に規定する組織に係る審査基準」(添付資料1―1)のみを満たしている法定自主検査実施組織については、「(法定自主検査を実施する)体制がとられている」と評定する。

・「電気事業法施行規則第73条の6第1号に規定する組織に係る審査基準」(添付資料1-2)又は「溶接自主検査の実施状況に関する確認項目」(添付資料1-6)を満たしている法定自主検査実施組織については、「(法定自主検査の実施につき)十分な体制がとられている」と評定する。

・「電気事業法施行規則第94条の5第2項第2号に規定する組織に係る審査基準」(添付資料1-3)を満たしている風力設備に係る法定自主検査実施組織については、「定期自主検査を実施する体制がとられている」と評定する。

・「電気事業法施行規則第94条の5第1項第1号に規定する組織に係る審査基準」(添付資料1-4)及び「溶接自主検査の実施状況に関する確認項目」(添付資料1-6)を全て満たしている火力設備に係る法定自主検査実施組織については「定期自主検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分な取組を実施している」と評定する。

・「電気事業法施行規則第94条の5第2項第1号に規定する組織に係る審査基準」(添付資料1-5)を満たしている風力設備に係る法定自主検査実施組織については、「定期自主検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分かつ高度な取組を実施している」と評定する。

・「電気事業法施行規則第73条の6第3号又は第94条の5第1項第4号に規定する組織に係る審査基準」(添付資料1―1)又は「電気事業法施行規則第94条の5第2項第2号に規定する組織に係る審査基準」(添付資料1-3)(風力設備に係る組織における定期安全管理審査に限る。)を満たしていない法定自主検査実施組織については、「(法定自主検査を実施する)体制がとられていない」と評定する。

なお、登録安全管理審査機関が審査を行った場合は、その結果を本実施要領に規定する「様式4 使用前・定期安全管理審査通知様式」により、原則30日以内に国へ通知するものとする。

また、登録安全管理審査機関が様式4により国に通知する際に、設置者から省令第94条の5第1項第1号に規定する組織としての定期安全管理審査申請書の写しを添付することをもって、設置者から国に対して省令第94条の2第2項第1号に基づく定期自主検査の時期変更の申請があったものとする。

国は評定及び省令第94条の2第2項第1号に規定する定期自主検査の実施時期を定め、これらの結果を「様式6 設置者に対する審査結果及び評定結果の通知様式」により安全管理審査結果通知書を受理した日から原則30日以内に設置者に通知する。

添付資料2 審査基準に適合しない場合の取扱い

電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)に基づく安全管理審査の過程において、審査基準に適合しない事項を検出した場合の取扱いは、次のとおりとする。

1.事実認定
検出された審査基準に適合しない事項について、法定自主検査実施組織から十分意見を聴取し、かつ客観的資料に基づき事実を認定し、記録する。
なお、審査基準に適合しない事項に対して法定自主検査実施組織側の同意が得られない場合は、その旨を記録する。

2.審査基準に適合しない事項の分類
検出された審査基準に適合しない事項を次のように分類する。
なお、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「省令」という。)第73条の6第3号又は省令第94条の5第1項第4号に規定する組織に係る審査においては、「2.3. 改善が期待される事項」は適用しない。

2.1 重大
次のいずれかに対応するもの。
(1)法令に対する違反又は保安に重大な影響を与えうる可能性がある事項を自ら検出できずに、適切な処置がなされていない場合
【例示】
a) 検査又は保守管理に係るデータの改ざん、ねつ造等の不適切な行為が発見された場合
b) 検査又は保守管理対象の選定に重大な瑕疵が検出された場合
c) 検査結果又は保守管理の記録を適切に行っていない場合
d) 安全管理審査の受審を適切に行っていない場合
e) 検査の未実施の場合
f) 保守管理を適切に行っておらず、保安に重大な影響を及ぼす場合

(2)審査基準に照らし、法定自主検査実施組織又は保守管理組織の複数の運用・維持面での欠落、又は不履行が検出された場合
【例示】
a) 審査項目の複数の項目に欠落があり、法定自主検査実施組織又は保守管理組織の運用に支障をきたすか、重大な影響を及ぼすと判断される事項が検出される場合
b) 審査基準に適合しない軽微な事項が多数発見され、法定自主検査実施組織又は保守管理組織が機能していないと判断される場合

(3)審査基準に照らし、検査又は保守管理の確実な実施を行う能力について客観的証拠から重大な疑義があると判断された場合
【例示】
a) 検査員が重要な法令要求事項について無知であることが検出された場合
b) 法定自主検査実施組織の技術基準への適合判定能力に問題が検出された場合
c) 法定自主検査実施組織が定めた文書又は手順に基づく複数の項目が実施されていないことが検出され、この結果が安全上重要と判断される場合
d) 不適合処理に重大な瑕疵が検出された場合

2.2 軽微
次のいずれかに対応するもの。
(1)審査基準に照らし、設置者が作成した「検査マニュアル」若しくは「検査実施要領」又は「保守管理マニュアル」の維持・運用における弱点を示す所見が検出されたものであって、法定自主検査実施組織又は保守管理組織の能力に重大な影響を与えないもの
(2)審査基準に照らし、当該法定自主検査実施組織による技術基準適合性確認の結果には影響を与えないが、将来的に改善を要するもの

2.3 改善が期待される事項
次のいずれかに対応するもの。
(1)審査基準に照らし、修正を必要とするものであるが、法定自主検査実施組織又は保守管理組織の欠陥や弱点を示すものではなく、予防処置の面から改善を期待する事項
(2)審査基準に照らし、適合しているが、法定自主検査実施組織又は保守管理組織による改善によって、さらなるパフォーマンスの改善に繋がるもの

3.審査基準に適合しない事項に対する対応
審査要領書で定める「様式2 検出事項報告様式」により、重大、軽微等の判定を含め、客観性を有する根拠により抽出された検出事項の内容を設置者に明示する。
なお、省令第73条の6第3号又は省令第94条の5第1項第4号に規定する組織に係る審査においては、「3.3 改善が期待される事項」は適用しない。

3.1 重大な場合
(1)省令第73条の6第1号から第3号又は省令第94条の5第1項第4号若しくは第2項第1号から第3号の場合
審査結果について、「審査基準に適合しない」と評価する。
設置者に対し、再発防止のための対応を指示し、次回の安全管理審査時に是正内容を確認する。登録安全管理審査機関においては、審査結果の通知の所見にこの旨を記載する。
なお、登録安全管理審査機関においては、技術基準等法令違反に関する審査基準に適合しない事項があり、当該設備を使用している場合は、使用前・定期安全管理審査実施要領の「様式2 検出事項報告様式」により、速やかに国に報告を行うものとする。

(2) 略(定期安全管理審査の内容)

3.2 軽微な場合
(1)省令第73条の6第1号から第3号又は省令第94条の5第1項第4号若しくは第2項第1号から第3号の場合
設置者に対し、問題点を通知し、設置者の対応を観察する。
審査基準に適合しない事項に対する対策の回答結果が十分と判断される場合には、是正確認を行う条件で審査結果を「検査の実施につき(十分な)体制がとられている」とする。
ただし、1か月以内(検出事項報告書の発行日から起算)に、検出した審査基準に適合しない事項に対して、適切な対策の回答結果が得られないと審査機関が判断した場合は、審査結果について、「審査基準に適合しない」と評価する。
この場合、設置者に対し、再発防止のための対応を指示し、次回の安全管理審査時に是正内容を確認する。登録安全管理審査機関においては、審査結果の通知の所見にこの旨を記載する。

(2) 略(定期安全管理審査の内容)

3.3 改善が期待される事項
審査機関は、審査基準に適合しない事項について、その内容が審査結果に影響を及ぼすものではなく、改善が期待される事項であった場合は、問題点を設置者に通知することにより改善を促すとともに、次回の安全管理審査時に取組の内容を確認する。登録安全管理審査機関においては、審査結果の通知の所見にこの旨を記載する。

3.4 前回の審査指摘事項のフォロ-アップ
前回の審査にて指摘された事項であって、前回の評定通知によって通知されたものについては、次回の安全管理審査時に是正又は改善されているかどうかを確認する。登録安全管理審査機関においては、審査結果の通知の所見にこの旨を記載する。

1つ目の区分である「省令第73条の6第1号から第3号又は省令第94条の5第1項第4号若しくは第2項第1号から第3号の場合」は、すべての使用前安全管理審査のほか、水力発電や送電設備などの定期安全管理審査、そして火力や風力発電の定期安全管理審査のうち高度な一元管理体制を持たない事業者に対する審査(個別審査)を指しています。

2つ目の区分である「省令第94条の5第1項第1号又は第4号の場合」は、火力、風力、燃料電池発電設備の定期安全管理審査のうち、高度な検査体制を一元的に管理および運用している事業者に対する審査(いわゆるシステム審査)を指しています。

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