【電気事業法38条】電気工作物の種類(一般用電気工作物・自家用電気工作物・電気事業の要に供する電気工作物の違い)

電気事業法における電気工作物の種類とは?一般用電気工作物・自家用電気工作物・電気事業の要に供する電気工作物の違いについてまとめました。

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【38条】電気工作物の種別

【参考資料】

電気事業法第38条より、冒頭に登場する電気工作物は大別して「一般用電気工作物」「事業用電気工作物」があります。

  • 一般用電気工作物
    • 低圧受電設備(600V以下かつ、受電のための電線路以外の電線路によって構外の電気工作物と電気的に接続されていないもの)
    • ※住宅、小規模店舗の受電設備など
  • 事業用電気工作物
    • 一般用電気工作物以外の電気工作物。

「事業用電気工作物」はさらに「自家用電気工作物」と「電気事業の用に供する電気工作物」にわかれます。

  • 電気事業の用に供する電気工作物
    • ①一般送配電事業 ②送電事業 ③特定送配電事業 ④発電事業であって、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの のいずれかに該当するもの。
    • 具体的には、大規模な発電所、電力会社の変電所や送電線設備、電力用保安通信設備など(*1)
  • 自家用電気工作物
    • 「一般用電気工作物」と「電気事業の用に供する電気工作物」以外の電気工作物。
    • 具体的には、中小規模の発電所、需要設備(600Vを超えるの受電設備をもつ工場やビルなど)。令和5年3月20日より新設された小規模事業用電気工作物(風力発電設備および出力10kW以上の太陽電池発電設備)も自家用電気工作物に該当する。

*1 発電設備の合計で最大電力200万kW(沖縄電力株式会社は10万kW)以下の発電事業の発電設備等は「自家用電気工作物」に該当する。

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電験3種・法規分野における「小規模事業用電気工作物」とは?使用前自己確認結果届出、基礎情報届出、保安規程、主任技術者の選任との関係についてまとめました。
■補足
従来、電気事業法で規定されていた「小出力発電設備」は、令和5年3月20日の制度改正により「小規模発電設備」と名称が変わりました。出力20kW未満の風力発電設備および出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備については、新たに新設された「小規模事業用電気工作物」として扱われれます。小規模事業用電気工作物は自家用電気工作物となります(経済産業省に確認済)。制度が改正されたばかりで、「小規模事業用電気工作物」と「自家用電気工作物」は別区分のように紹介している資料やHPが多いので注意が必要です。「小規模事業用電気工作物」は「自家用電気工作物」であるため、技術基準適合維持義務の対象となり、さらに使用前自己確認および基礎情報届出が義務化されました。なお、改正以前は600V未満かつ高圧設備と電気的に接続されていない「小出力発電設備」は「一般用電気工作物」として扱われていたため、技術基準適合維持義務の対象外でした。

【参考文献】
小出力発電設備の一部が、新たな類型

【H30:問1】

第38条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備(経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下この項、第百六条第七項及び第百七条第五項において同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
3 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一 一般送配電事業
二 送電事業
三 特定送配電事業
四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

低圧受電でも自家用電気工作物扱いとなるもの

ただし、低圧受電設備(600V以下)のうち次の条件のいずれかを満たす場合、「自家用電気工作物(事業用電気工作物)」扱いとなります。

「事業用電気工作物」扱いとなる条件
1 構外にある電気工作物と電気的に接続される場合(受電用は除く)
2 構内の発電設備が「小出力発電設備以外の発電設備」である場合(例えば、高出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合、一般用電気工作物とならない)
3 爆発性 or 引火性のもの(火薬類など)がある場合
※工場やビルなどの大規模設備に多い

※高圧受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて事業用電気工作物となります。

小出力発電設備とは、以下のものです。

種別 出力
太陽電池発電設備 50kW未満
風力発電設備、水力発電設備 20kW未満
内燃力発電設備、燃料電池発電設備、スターリングエンジン発電設備 10kW未満

※発電電圧600V以下
設備の合計出力が50kW以上となる場合を除く(例えば太陽電池発電設備40kW、風力発電設備が10kWが2つとも同じ構内にあった場合、合計50kW以上となるため小出力発電設備扱いとならない)

【令和6年度下期・問1】一般用電気工作物の該当性

「電気事業法」に基づく、一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。なお、(1)から(5)の電気工作物は、その受電のための電線路以外の電線路により、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。

(1) 受電電圧 6.6 kV、受電電力 60 kW の店舗の電気工作物
(2) 受電電圧 200 V、受電電力 30 kW で、別に発電電圧 200 V、出力 15 kW の内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物
(3) 受電電圧 6.6 kV、受電電力 45 kW の事務所の電気工作物
(4) 受電電圧 200 V、受電電力 30 kW で、別に発電電圧 100 V、出力 7 kW の太陽電池発電設備と、発電電圧 100 V、出力 15 kW の風力発電設備を有する公民館の電気工作物
(5) 受電電圧 200 V、受電電力 35 kW で、別に発電電圧 100 V、出力 5 kW の太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物

解説

正解は(5)です。

一般用電気工作物の定義は、電気事業法 第38条第1項に規定されています。具体的には、受電電圧 600 V 以下であって、他の者から受電するための電線路以外と電気的に接続されていないものなどが該当します。

また、電気事業法施行規則 第48条において、一般用電気工作物となる小出力発電設備の範囲が定められています。
– 太陽電池発電設備:出力 50 kW 未満
– 風力発電設備:出力 20 kW 未満
– 内燃力を原動力とする火力発電設備:出力 10 kW 未満

(5)は受電電圧が 200 V(600 V 以下)であり、太陽電池の出力が 5 kW(50 kW 未満)であるため、一般用電気工作物に該当します。
(1)及び(3)は受電電圧が 6.6 kV のため、(2)は内燃力発電の出力が 10 kW 以上のため、(4)は太陽電池(7kW)と風力(15kW)の合計が 20 kW 以上となり、風力単体の制限(20kW未満)には収まるものの「同一構内の他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が一定以上」となる除外規定等に照らし合わせ、不適合となります。

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