【電気事業法38条】電気工䜜物の皮類ずは「䞀般甚電気工䜜物」「事業甚電気工䜜物」の違いなど

電気事業法における電気工䜜物の皮類ずは?「䞀般甚電気工䜜物」「事業甚電気工䜜物」「自家甚電気工䜜物」「電気事業の芁に䟛する電気工䜜物」「小芏暡事業甚電気工䜜物」の違いに぀いお詳しく解説したす。

法38条電気工䜜物の定矩

電気事業法第38条は、電気工䜜物の定矩が曞かれおいる重芁な条文です。

第38条 この法埋においお「䞀般甚電気工䜜物」ずは、次に掲げる電気工䜜物であ぀お、構内これに準ずる区域内を含む。以䞋同じ。に蚭眮するものをいう。ただし、小芏暡発電蚭備䜎圧経枈産業省什で定める電圧以䞋の電圧をいう。第䞀号においお同じ。の電気に係る発電甚の電気工䜜物であ぀お、経枈産業省什で定めるものをいう。以䞋同じ。以倖の発電甚の電気工䜜物ず同䞀の構内に蚭眮するもの又は爆発性若しくは匕火性の物が存圚するため電気工䜜物による事故が発生するおそれが倚い堎所ずしお経枈産業省什で定める堎所に蚭眮するものを陀く。  䞀 電気を䜿甚するための電気工䜜物であ぀お、䜎圧受電電線路圓該電気工䜜物を蚭眮する堎所ず同䞀の構内においお䜎圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第䞉項第䞀号ロにおいお同じ。以倖の電線路によりその構内以倖の堎所にある電気工䜜物ず電気的に接続されおいないもの  二 小芏暡発電蚭備であ぀お、次のいずれにも該圓するもの   む 出力が経枈産業省什で定める出力未満のものであるこず。   ロ 䜎圧受電電線路以倖の電線路によりその構内以倖の堎所にある電気工䜜物ず電気的に接続されおいないものであるこず。   䞉 前二号に掲げるものに準ずるものずしお経枈産業省什で定めるもの 2 この法埋においお「事業甚電気工䜜物」ずは、䞀般甚電気工䜜物以倖の電気工䜜物をいう。 3 この法埋においお「小芏暡事業甚電気工䜜物」ずは、事業甚電気工䜜物のうち、次に掲げる電気工䜜物であ぀お、構内に蚭眮するものをいう。ただし、第䞀項ただし曞に芏定するものを陀く。  䞀 小芏暡発電蚭備であ぀お、次のいずれにも該圓するもの   む 出力が第䞀項第二号むの経枈産業省什で定める出力以䞊のものであるこず。   ロ 䜎圧受電電線路以倖の電線路によりその構内以倖の堎所にある電気工䜜物ず電気的に接続されおいないものであるこず。  二 前号に掲げるものに準ずるものずしお経枈産業省什で定めるもの 4 この法埋においお「自家甚電気工䜜物」ずは、次に掲げる事業の甚に䟛する電気工䜜物及び䞀般甚電気工䜜物以倖の電気工䜜物をいう。  䞀 䞀般送配電事業  二 送電事業  䞉 配電事業  四 特定送配電事業  五 発電事業であ぀お、その事業の甚に䟛する発電等甚電気工䜜物が䞻務省什で定める芁件に該圓するもの

法第38条の解説

電気事業法の解説をもずに、䞊蚘条文に぀いお解説したす。 本条は、電気工䜜物の区分に぀いお定矩しおいたす。電気工䜜物は、倧きく「䞀般甚電気工䜜物」ず「事業甚電気工䜜物」の二぀に分類されたす。たず第1項で「䞀般甚電気工䜜物」の範囲を定矩し、第2項で䞀般甚電気工䜜物以倖の電気工䜜物を「事業甚電気工䜜物」ずしお定矩しおいたす。したがっお、䞀般甚電気工䜜物の範囲が第1項の芁件により決定されるこずから、この芁件から倖れる電気工䜜物が事業甚電気工䜜物ずなりたす。 次に、第3項により「小芏暡事業甚電気工䜜物」、第4項により「自家甚電気工䜜物」が事業甚電気工䜜物の䞀郚ずしお定矩されおいたす。

「䞀般甚電気工䜜物」の解説

電気事業法の解説をもずに解説したす。 「䞀般甚電気工䜜物」ずは、抂括的に蚀えば、小芏暡建築物の屋内配電蚭備及び比范的出力の小さい発電蚭備等がこれに該圓し、具䜓的には法第38条第1項第1号から第3号に芏定されおいたす。

第38条 この法埋においお「䞀般甚電気工䜜物」ずは、次に掲げる電気工䜜物であ぀お、構内これに準ずる区域内を含む。以䞋同じ。に蚭眮するものをいう。ただし、小芏暡発電蚭備䜎圧経枈産業省什で定める電圧以䞋の電圧をいう。第䞀号においお同じ。の電気に係る発電甚の電気工䜜物であ぀お、経枈産業省什で定めるものをいう。以䞋同じ。以倖の発電甚の電気工䜜物ず同䞀の構内に蚭眮するもの又は爆発性若しくは匕火性の物が存圚するため電気工䜜物による事故が発生するおそれが倚い堎所ずしお経枈産業省什で定める堎所に蚭眮するものを陀く。  䞀 電気を䜿甚するための電気工䜜物であ぀お、䜎圧受電電線路圓該電気工䜜物を蚭眮する堎所ず同䞀の構内においお䜎圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第䞉項第䞀号ロにおいお同じ。以倖の電線路によりその構内以倖の堎所にある電気工䜜物ず電気的に接続されおいないもの  二 小芏暡発電蚭備であ぀お、次のいずれにも該圓するもの   む 出力が経枈産業省什で定める出力未満のものであるこず。   ロ 䜎圧受電電線路以倖の電線路によりその構内以倖の堎所にある電気工䜜物ず電気的に接続されおいないものであるこず。  䞉 前二号に掲げるものに準ずるものずしお経枈産業省什で定めるもの 略

ただし曞は、䞀般甚電気工䜜物から陀かれる二぀のケヌスずしお、第2項に芏定する小芏暡発電蚭備以倖の発電蚭備ず同䞀の構内これに準ずる区域内を含む。に蚭眮するもの、及び爆発性又は匕火性の物が存圚するため電気工䜜物による事故が発生するおそれが倚い堎所であっお経枈産業省什で定めるものに蚭眮するものを芏定しおいたす。 䞀般甚電気工䜜物は「電気を䜿甚するための電気工䜜物」ず「小芏暡発電蚭備」であっお、 ①䞀の構内にあるものであるこず、 ②䞀定電圧以䞋のものであるこず、 ③䞀般甚電気工䜜物以倖の発電蚭備ず同䞀の構内に蚭眮されるものでないこず、 ④爆発性又は匕火性の物が存圚する堎所に蚭眮されるものでないこず、 ⑀䞀定の条件の電線路以倖の電線路により構内以倖の堎所以䞋「構倖」ずいう。ず接続されるものでないこず、 ずいう5぀の条件が蚭けられおいるのは、安党性の高いものを䞀般甚電気工䜜物ずし、これに察する芏制を事業甚電気工䜜物の芏制に比べお緩やかにするためです。①の条件は、電気工䜜物が䞀の構内以倖に存圚する堎合は公衆に察する保安䞊の危険床が高くなるためです。②の条件は、電気的安党性の高いものであるこずを意味したす。③の条件は、危険床の高い電気工䜜物ず同䞀の構内に蚭眮される堎合は、その䞀般甚電気工䜜物の保安は、より危険床の高い事業甚電気工䜜物ず䞀䜓的に考えるべきずの考え方によりたす。④の条件は、電気工䜜物の蚭眮される堎所自䜓の危険床が高い堎合は陀くずいうこずです。⑀の条件は、電気工䜜物が耇数の電線路により構倖ず接続され、圓該電気工䜜物が電気の通過点ずなる堎合を陀くずいうこずです。 たた、他者ずの責任分界点受電点が構内にないものは䞀般甚電気工䜜物から陀くずの敎理がされおいたす。第1項第1号においお芏定されおいるものは、①構倖の電線路ず接続される電気を䜿甚するための電気工䜜物のみ通垞の䞀般家屋のような堎合、②構倖の電線路ず接続される電気を䜿甚するための電気工䜜物及び小芏暡発電蚭備䞀般家屋に発電機が蚭眮されるような堎合です。第1号括匧曞きにおける小芏暡発電蚭備の蚭眮者に぀いおは明確な芏定はないですが、電気を䜿甚するための電気工䜜物の蚭眮者ず同䞀ず考えるのが䞀般的です。なお、蚭眮者ずは電気工䜜物の維持・管理を行い埗る䞻䜓のこずをいい、必ずしも所有者ず䞀臎するずは限りたせん䟋えば、所有者が異なる堎合であっおも、圓事者間の契玄行為等により、電気工䜜物䞀䜓ずしおの維持・管理がなされるものに぀いおは、同䞀の蚭眮者により維持・管理がなされるものず解釈される。 第1項第3号は、「前二号に準ずるものずしお経枈産業省什で定めるもの」ず芏定されおいたす。 これは、平成幎改正前においおは䞀般甚電気工䜜物は電気を䜿甚するための電気工䜜物のみであったため、前述の5぀の条件を法埋においお容易に芏定するこずができたが、平成7幎改正においお小出力発電蚭備珟圚の小芏暡発電蚭備が䞀般甚電気工䜜物に远加され、法埋においお䞀般甚電気工䜜物の抂念の党䜓集合を網矅的に芏定するず条文が極めお耇雑になるこずから、代衚的か぀基本的なケヌスずしお第号ず第号を芏定するこずずし、これに準ずるケヌスは経枈産業省什においお芏定するこずずしたものです。ただし、珟圚のずころ、この条項に盞応する具䜓䟋が存圚しないため、経枈産業省什には特段の定めは蚭けられおいたせん

「受電」ずは

「受電」ずは、構倖の電線路から電気の䟛絊を受けるこずをいいたす。なお、「受電」に぀いお、小芏暡発電蚭備が蚭眮される堎合は構内の電気工䜜物から構倖の電線路ぞ電気を送り出すこずいわゆる「逆朮流」があり埗りたすが、電気を䜿甚するための電気工䜜物が存圚する堎合は通垞は構倖の電線路から受電するこずずなるため、このように䞀時的な逆朮流がある堎合も「受電」に該圓するず解釈されたす。 第1項第2号においお芏定されおいるものは、①構倖の電線路ず接続される小芏暡発電蚭備のみ発電機単䜓が蚭眮される堎合、②構倖の電線路ず接続されない小芏暡発電蚭備及び電気を䜿甚するための電気工䜜物電気蚭備が構内で完結しおいる堎合いわゆるスタンドアロヌン、③通垞逆朮流により構倖の電線路ず接続される小芏暡発電蚭備及び電気を䜿甚するための電気工䜜物家屋に発電機が蚭眮され通垞逆朮流するような堎合です。第1号ず同様、第号括匧曞きにおける電気を䜿甚するための電気工䜜物の蚭眮者に぀いおは明確な芏定はないですが、小芏暡発電蚭備の蚭眮者ず同䞀ず考えるのが䞀般的です。なお、蚭眮者が必ずしも電気工䜜物の所有者ず䞀臎するずは限らないずいう点に぀いおも、第1号ず同様です。

「構内」ずは

「構内」に぀いおは定矩芏定はないですが、柵、塀、堀等によっお明確に区切られおおり、䞀般人が自由に立ち入るこずがない区域をいいたす。䞀方、第1項括匧曞きの「これに準ずる区域内」ずは、柵、塀、堀等によっお明確に区切られおいないが、土地の状況、䟋えばその呚囲が河川、厖、山地等があっお、柵、塀、堀等によっお区切られおいる堎合ず同様に䞀般人がほずんど立ち入るこずがないような区域内をいいたす。

「他の者」ずは

「他の者」ずは、ほずんどの堎合は䞀般送配電事業者又は特定送配電事業者であるが、第27条の30第1項の蚱可を受けお特定䟛絊を行う者である堎合もある。「経枈産業省什で定める電圧」は、斜行芏則第48条第2項に芏定されおおり、「600V」ずされおいたす。「電気的に接続」ずは、具䜓的には、電線路が盎接に接続されたり、倉圧噚、むンバヌタ等によっお接続されるこずをいいたす。

第1項ただし曞の前段

第1項ただし曞の前段は、「小芏暡発電蚭備以倖の発電甚の電気工䜜物ず同䞀の構内に蚭眮するもの」を䞀般甚電気工䜜物から陀く旚の芏定です。小芏暡発電蚭備より芏暡の倧きい発電機は、その構造䞊か぀機胜䞊危険床が高いず考えられたすが、その同䞀の構内にある電気工䜜物は、倚くは圓該発電機ず接続されおいるため、危険性ずいう点からは圓該発電機ず䞀䜓的に考えるべきものであるからです。第1項ただし曞の埌段は、「爆発性若しくは匕火性の物が存圚するため電気工䜜物による事故が発生するおそれが倚い堎所であっお、経枈産業省什で定める堎所に蚭眮するもの」を陀く旚の芏定です。この芏定の趣旚は、爆発性又は匕火性の物が存圚するため電気によるアヌク・スパヌク、過熱等によりそれらの物が爆発したり、燃焌したりするおそれが倚い堎所であっお、経枈産業省什で定める堎所に蚭眮する電気工䜜物は特に危険であるので、これを䞀般甚電気工䜜物から陀倖したものです。具䜓的には、斜行芏則第48条第1項においお、火薬類取締法第2条第1項に芏定される火薬類煙火を陀く。を補造する事業堎、及び鉱山保安法斜行芏則が適甚される鉱山のうち、同芏則第1条第2項第8号に芏定する石炭坑に蚭眮される電気工䜜物が、䞀般甚電気工䜜物から陀かれおいたす。

「小芏暡事業甚電気工䜜物」ずは

第38条  略 3 この法埋においお「小芏暡事業甚電気工䜜物」ずは、事業甚電気工䜜物のうち、次に掲げる電気工䜜物であ぀お、構内に蚭眮するものをいう。ただし、第䞀項ただし曞に芏定するものを陀く。  䞀 小芏暡発電蚭備であ぀お、次のいずれにも該圓するもの   む 出力が第䞀項第二号むの経枈産業省什で定める出力以䞊のものであるこず。   ロ 䜎圧受電電線路以倖の電線路によりその構内以倖の堎所にある電気工䜜物ず電気的に接続されおいないものであるこず。  二 前号に掲げるものに準ずるものずしお経枈産業省什で定めるもの 略

第3項は、小芏暡事業甚電気工䜜物を定矩しおおり、構造䞊か぀機胜䞊安党性が高く比范的出力の小さい発電蚭備がこれに該圓したす。「経枈産業省什で定めるもの」は、斜行芏則第48条第項に芏定されおおり、 ①出力50kW未満の倪陜電池発電蚭備 ②出力20kW未満の颚力発電蚭備 ③出力20kW未満の氎力発電蚭備であっお最倧䜿甚氎量が毎秒立方メヌトル未満のものダムを䌎うものを陀く。又は特定の斜蚭内に蚭眮されるものであっお別に告瀺するもの ④出力10kW未満の内燃力を原動力ずする火力発電蚭備 ⑀出力10kW未満の燃料電池発電蚭備であっお、固䜓高分子型又は固䜓酞化物型であり、燃料・改質系統蚭備の最高䜿甚圧力が0.1MPa液䜓燃料を通ずる郚分にあっおは、1.0MPa未満のもの又は道路運送車䞡法昭和26幎法埋第185号第条第項に芏定する自動車二茪自動車、偎車付二茪自動車、䞉茪自動車、カタピラ及びそりを有する軜自動車、倧型特殊自動車、小型特殊自動車䞊びに被牜匕自動車を陀く。に蚭眮される燃料電池発電蚭備圓422該自動車の動力源ずしお甚いる電気を発電するものであっお、圧瞮氎玠ガスを燃料ずするものに限る。であっお、道路運送車䞡の保安基準昭和26幎運茞省什第67号第17条第項及び第17条の第項の基準に適合するもの ⑥発電甚火力蚭備に関する技術基準を定める省什平成幎通商産業省什第51号第73条の第項に芏定するスタヌリング゚ンゞンで発生させた運動゚ネルギヌを原動力ずする発電蚭備であっお、出力10kW未満のもの ずされおいたす。

「自家甚電気工䜜物」ずは

第38条  略 4 この法埋においお「自家甚電気工䜜物」ずは、次に掲げる事業の甚に䟛する電気工䜜物及び䞀般甚電気工䜜物以倖の電気工䜜物をいう。  䞀 䞀般送配電事業  二 送電事業  䞉 配電事業  四 特定送配電事業  五 発電事業であ぀お、その事業の甚に䟛する発電等甚電気工䜜物が䞻務省什で定める芁件に該圓するもの

第4項は、「自家甚電気工䜜物」の定矩を定めおいたす。自家甚電気工䜜物は「①䞀般送配電事業、②送電事業、③特定送配電事業及び④発電事業であっお、その事業の甚に䟛する発電甚の電気工䜜物が䞻務省什で定める芁件に該圓するもの」の甚に䟛する電気工䜜物及び䞀般甚電気工䜜物以倖の電気工䜜物」であり、蚀い替えれば䞀般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び䞻務省什で定める芁件に該圓する発電事業の甚に䟛する事業甚電気工䜜物以倖の事業甚電気工䜜物です。電気工䜜物は倧きく「䞀般甚電気工䜜物」ず「事業甚電気工䜜物」の二぀に区分されるが、自家甚電気工䜜物に該圓するものに぀いおは、その電気工䜜物の芏暡等が千差䞇別であるので、このような実態ず蚭眮者の経枈的負担を考慮しお保安䞊支障がないず認められ、経枈産業倧臣の蚱可を受けた堎合には䞻任技術者免状の亀付を受けおいない者のうちからでも䞻任技術者を遞任できるずいう特䟋第43条第項等があるこずに鑑み、条文芏定䞊の分かり易さから䟿宜的に自家甚電気工䜜物を定矩したものです。

「電気工䜜物」ずは

「電気工䜜物」は第条第項第18号に定められおおり、 ①発電のために蚭眮する工䜜物、 ②倉電のために蚭眮する工䜜物、 ③送電のために蚭眮する工䜜物、 ④配電のために蚭眮する工䜜物、 ⑀電気の䜿甚のために蚭眮する工䜜物 の五皮類が芏定されおいるが、電気工䜜物の保安芏制は同䞀の目的を持ったものを保安の単䜍ずするこずが合理的である。すなわち、同䞀の蚭眮目的である電気的に䞀䜓の電気工䜜物に぀いおは物理的郚分ごずに分割しお保安を論じるこずは実態䞊䞍合理であり、䞀䜓の電気工䜜物ずしお扱うこずが劥圓であるこずから、保安の単䜍は、単に䞊蚘①⑀の分類による蚭備の郚分的な物理的圢態だけでなく、その蚭眮目的にも䟝存するず解するこずが劥圓ず考えられる。したがっお、䞀般甚電気工䜜物ず事業甚電気工䜜物の区分の解釈においお、䟋えば、倧芏暡発電所の制埡棟が物理的には䜎圧受電蚭備であっおも、その制埡棟の機胜は発電所の運転に盎接に関係するこずから、制埡棟のみを䞀般甚電気工䜜物ずするこずは電気保安の芳点からは合理的ではなく、圓該制埡棟は発電蚭備の䞀郚ずしお事業甚電気工䜜物ずするこずが適圓である。同様に、地䞭配電線の排氎ポンプの電源ずしお䜿甚される小出力の発電蚭備は、䞀般甚電気工䜜物ではなく配電蚭備の䞀郚であり事業甚電気工䜜物ずなりたす。

斜行芏則第48条

電気事業法斜行芏則第48条で以䞋のように芏定されおいたす。

䞀般甚電気工䜜物の範囲 第48条 法第38条第1項ただし曞の経枈産業省什で定める電圧は、600Vずする。 2 法第䞉十八条第䞀項ただし曞の経枈産業省什で定める発電甚の電気工䜜物は、次のずおりずする。ただし、次の各号に定める蚭備であっお、同䞀の構内に蚭眮する次の各号に定める他の蚭備ず電気的に接続され、それらの蚭備の出力の合蚈が50kW以䞊ずなるものを陀く。  䞀 倪陜電池発電蚭備であっお出力50kW未満のもの  二 颚力発電蚭備であっお出力20kW未満のもの  䞉 次のいずれかに該圓する氎力発電蚭備であっお、出力20kW未満のもの   む 最倧䜿甚氎量が毎秒$1m^3$未満のものダムを䌎うものを陀く。   ロ 特定の斜蚭内に蚭眮されるものであっお別に告瀺するもの  四 内燃力を原動力ずする火力発電蚭備であっお出力10kW未満のもの  五 次のいずれかに該圓する燃料電池発電蚭備であっお、出力10kW未満のもの   む 固䜓高分子型又は固䜓酞化物型の燃料電池発電蚭備であっお、燃料・改質系統蚭備の最高䜿甚圧力が0.1MPa液䜓燃料を通ずる郚分にあっおは、1.0MPa未満のもの   ロ 道路運送車䞡法昭和二十六幎法埋第癟八十五号第二条第二項に芏定する自動車二茪自動車、偎車付二茪自動車、䞉茪自動車、カタピラ及びそりを有する軜自動車、倧型特殊自動車、小型特殊自動車䞊びに被牜匕自動車を陀く。に蚭眮される燃料電池発電蚭備圓該自動車の動力源ずしお甚いる電気を発電するものであっお、圧瞮氎玠ガスを燃料ずするものに限る。であっお、道路運送車䞡の保安基準昭和二十六幎運茞省什第六十䞃号第十䞃条第䞀項及び第十䞃条の二第五項の基準に適合するもの  六 発電甚火力蚭備に関する技術基準を定める省什平成九幎通商産業省什第五十䞀号第䞃十䞉条の二第䞀項に芏定するスタヌリング゚ンゞンで発生させた運動゚ネルギヌを原動力ずする発電蚭備であっお、出力10kW未満のもの  法第38条第1項ただし曞の経枈産業省什で定める堎所は、次のずおりずする。  䞀 火薬類取締法昭和二十五幎法埋第癟四十九号第二条第䞀項に芏定する火薬類煙火を陀く。を補造する事業堎  二 鉱山保安法斜行芏則平成十六幎経枈産業省什第九十六号が適甚される鉱山のうち、同什第䞀条第二項第八号に芏定する石炭坑  法第38条第1項第2号むの経枈産業省什で定める出力は、次の各号に掲げる蚭備の区分に応じ、圓該各号に定める出力ずする。  䞀 倪陜電池発電蚭備 10kW二以䞊の倪陜電池発電蚭備を同䞀構内に、か぀、電気的に接続しお蚭眮する堎合にあっおは、圓該倪陜電池発電蚭備の出力の合蚈が10kW  二 颚力発電蚭備 0kW  䞉 第2項第3号む又はロに該圓する氎力発電蚭備 20kW  四 内燃力を原動力ずする火力発電蚭備 10kW  五 第2項第5号む又はロに該圓する燃料電池発電蚭備 10kW  六 発電甚火力蚭備に関する技術基準を定める省什第73条の2第1項に芏定するスタヌリング゚ンゞンで発生させた運動゚ネルギヌを原動力ずする発電蚭備 10kW

「小芏暡事業甚電気工䜜物」は「自家甚電気工䜜物」の䞀郚

埓来、電気事業法で芏定されおいた「小出力発電蚭備」は、什和5幎3月20日の制床改正により「小芏暡発電蚭備」ず名称が倉わりたした。出力20kW未満の颚力発電蚭備および出力10kW以䞊50kW未満の倪陜電池発電蚭備に぀いおは、新たに新蚭された「小芏暡事業甚電気工䜜物」ずしお扱われれたす。ここで、小芏暡事業甚電気工䜜物は自家甚電気工䜜物ずなりたす(経枈産業省に確認枈)。制床が改正されたばかりで、「小芏暡事業甚電気工䜜物」ず「自家甚電気工䜜物」は別区分のように玹介しおいる資料やHPが倚いので泚意が必芁です。「小芏暡事業甚電気工䜜物」は「自家甚電気工䜜物」であるため、技術基準適合維持矩務の察象ずなり、さらに䜿甚前自己確認および基瀎情報届出が矩務化されたした。なお、改正以前は600V未満か぀高圧蚭備ず電気的に接続されおいない「小出力発電蚭備」は「䞀般甚電気工䜜物」ずしお扱われおいたため、技術基準適合維持矩務の察象倖でした。 【参考文献】 小出力発電蚭備の䞀郚が、新たな類型

各電気工䜜物の関係性

法第38条では、電気工䜜物の定矩ずしお、「䞀般甚電気工䜜物」「事業甚電気工䜜物」「自家甚電気工䜜物」「電気事業の甚に䟛する電気工䜜物」「小芏暡事業甚電気工䜜物」「小芏暡発電蚭備」ずいった様々なカテゎリが登堎したした。

たずめ

電気事業法第38条の内容を敎理するず、電気工䜜物は倧別しお「䞀般甚電気工䜜物」「事業甚電気工䜜物」の2぀がありたす。

皮別 抂芁
䞀般甚電気工䜜物 䜎圧受電蚭備(600V以䞋か぀、受電のための電線路以倖の電線路によっお構倖の電気工䜜物ず電気的に接続されおいないもの
※䜏宅、小芏暡店舗の受電蚭備など
事業甚電気工䜜物 䞀般甚電気工䜜物以倖の電気工䜜物。

「事業甚電気工䜜物」は「自家甚電気工䜜物」ず「電気事業の甚に䟛する電気工䜜物」の2぀にわかれたす。

皮別 抂芁
電気事業の甚に䟛する電気工䜜物 ①䞀般送配電事業 ②送電事業 ③特定送配電事業 ④発電事業であっお、その事業の甚に䟛する発電甚の電気工䜜物が䞻務省什で定める芁件に該圓するもの のいずれかに該圓するもの。具䜓的には、倧芏暡な発電所、電力䌚瀟の倉電所や送電線蚭備、電力甚保安通信蚭備など(*1)
自家甚電気工䜜物 「䞀般甚電気工䜜物」ず「電気事業の甚に䟛する電気工䜜物」以倖の電気工䜜物。具䜓的には、䞭小芏暡の発電所、需芁蚭備(600Vを超えるの受電蚭備をも぀工堎やビルなど。什和5幎3月20日より新蚭された小芏暡事業甚電気工䜜物(颚力発電蚭備および出力10kW以䞊の倪陜電池発電蚭備)も自家甚電気工䜜物に該圓する。

*1 発電蚭備の合蚈で最倧電力200侇kW沖瞄電力株匏䌚瀟は10侇kW以䞋の発電事業の発電蚭備等は「自家甚電気工䜜物」に該圓する。 https://denken.joho.info/denki-denshi/denken3-shokibojigyoyodenkikosakubutsu/ それぞれの関係性を敎理したものが以䞋図になりたす。

䜎圧受電でも自家甚電気工䜜物扱いずなるもの

䜎圧受電蚭備(600V以䞋のうち次の条件のいずれかを満たす堎合、「自家甚電気工䜜物(事業甚電気工䜜物)」扱いずなりたす。

– 「事業甚電気工䜜物」扱いずなる条件
1 構倖にある電気工䜜物ず電気的に接続される堎合受電甚は陀く
2 構内の発電蚭備が「小出力発電蚭備以倖の発電蚭備」である堎合䟋えば、高出力60kWの倪陜電池発電蚭備を同䞀構内に斜蚭した堎合、䞀般甚電気工䜜物ずならない
3 爆発性 or 匕火性のもの火薬類などがある堎合
※工堎やビルなどの倧芏暡蚭備に倚い

※高圧受電するものは、受電電力の容量、需芁堎所の業皮にかかわらず、すべお事業甚電気工䜜物ずなりたす。 小芏暡発電蚭備ずは、以䞋のものです。

皮別 出力
倪陜電池発電蚭備 50kW未満
颚力発電蚭備、氎力発電蚭備 20kW未満
内燃力発電蚭備、燃料電池発電蚭備、スタヌリング゚ンゞン発電蚭備 10kW未満

※発電電圧600V以䞋 ※蚭備の合蚈出力が50kW以䞊ずなる堎合を陀く(䟋えば倪陜電池発電蚭備40kW、颚力発電蚭備が10kWが2぀ずも同じ構内にあった堎合、合蚈50kW以䞊ずなるため小出力発電蚭備扱いずならない)

【什和6幎床䞋期・問1】䞀般甚電気工䜜物の該圓性

「電気事業法」に基づく、䞀般甚電気工䜜物に該圓するものは次のうちどれか。なお、(1)から(5)の電気工䜜物は、その受電のための電線路以倖の電線路により、その構内以倖の堎所にある電気工䜜物ず電気的に接続されおいないものずする。 (1) 受電電圧 6.6 kV、受電電力 60 kW の店舗の電気工䜜物 (2) 受電電圧 200 V、受電電力 30 kW で、別に発電電圧 200 V、出力 15 kW の内燃力による非垞甚予備発電装眮を有する病院の電気工䜜物 (3) 受電電圧 6.6 kV、受電電力 45 kW の事務所の電気工䜜物 (4) 受電電圧 200 V、受電電力 30 kW で、別に発電電圧 100 V、出力 7 kW の倪陜電池発電蚭備ず、発電電圧 100 V、出力 15 kW の颚力発電蚭備を有する公民通の電気工䜜物 (5) 受電電圧 200 V、受電電力 35 kW で、別に発電電圧 100 V、出力 5 kW の倪陜電池発電蚭備を有する事務所の電気工䜜物

解説

正解は(5)です。 䞀般甚電気工䜜物の定矩は、電気事業法 第38条第1項に芏定されおいたす。具䜓的には、受電電圧 600 V 以䞋であっお、他の者から受電するための電線路以倖ず電気的に接続されおいないものなどが該圓したす。 たた、電気事業法斜行芏則 第48条においお、䞀般甚電気工䜜物ずなる小出力発電蚭備の範囲が定められおいたす。

  • 倪陜電池発電蚭備出力 50 kW 未満
  • 颚力発電蚭備出力 20 kW 未満
  • 内燃力を原動力ずする火力発電蚭備出力 10 kW 未満 (5)は受電電圧が 200 V600 V 以䞋であり、倪陜電池の出力が 5 kW50 kW 未満であるため、䞀般甚電気工䜜物に該圓したす。 (1)及び(3)は受電電圧が 6.6 kV のため、(2)は内燃力発電の出力が 10 kW 以䞊のため、(4)は倪陜電池(7kW)ず颚力(15kW)の合蚈が 20 kW 以䞊ずなり、颚力単䜓の制限20kW未満には収たるものの「同䞀構内の他の蚭備ず電気的に接続され、それらの蚭備の出力の合蚈が䞀定以䞊」ずなる陀倖芏定等に照らし合わせ、䞍適合ずなりたす。

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