電験3種(法規)で出題される「分散型電源の系統連系設備」の試験対策と過去問題を解説します。
- 【解釈220条】分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義
- 【解釈221条】直流流出防止変圧器の施設
- 【解釈222条】直流流出防止変圧器の施設
- 【解釈223条】自動負荷制限の実施
- 【解釈224条】再閉路時の事故防止
- 【解釈225条】一般送配電事業者との間の電話設備の施設
- 【解釈226条】低圧連系時の施設要件
- 【解釈227条】低圧連系時の系統連系用保護装置
- 【解釈228条】高圧連系時の施設要件
- 【解釈229条】高圧連系時の系統連系用保護装置
- 【令和5年度下期・問7】分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義
- 【令和6年度下期・問7】再閉路時の事故防止
- 【令和6年度上期・問7】高圧連系時の系統連系用保護装置
- 【令和5年度上期・問7】分散型電源の低圧連系時及び高圧連系時の施設要件
- 【令和元年度・問8】分散型電源の系統連系設備
- 関連ページ
【解釈220条】分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義
電技解釈220-228条で、「分散型電源の系統連系設備」について具体的に記載されています。
よく出てくるので注意が必要です。
【分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義】(省令第1条)[R01:問9]
第220条 この解釈において用いる分散型電源の系統連系設備に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。
一 発電設備等 発電設備又は電力貯蔵装置であって、常用電源の停電時又は電圧低下発生時にのみ使用する非常用予備電源以外のもの
二 分散型電源 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項第四号に掲げる事業を営む者以外の者が設置
する発電設備等であって、一般送配電事業者が運用する電力系統に連系するもの
三 解列 電力系統から切り離すこと。
四 逆潮流 分散型電源設置者の構内から、一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れ
五 単独運転 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において、当該分散型電源が発電を継続し、線路負荷に有効電力を供給している状態
六 逆充電 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において、分散型電源のみが、連系している電力系統を加圧し、かつ、当該電力系統へ有効電力を供給していない状態
七 自立運転 分散型電源が、連系している電力系統から解列された状態において、当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態
八 線路無電圧確認装置 電線路の電圧の有無を確認するための装置
九 転送遮断装置 遮断器の遮断信号を通信回線で伝送し、別の構内に設置された遮断器を動作させる装置
十 受動的方式の単独運転検出装置 単独運転移行時に生じる電圧位相又は周波数等の変化により、単独運転状態を検出する装置
十一 能動的方式の単独運転検出装置 分散型電源の有効電力出力又は無効電力出力等に平時から変動を与えておき、単独運転移行時に当該変動に起因して生じる周波数等の変化により、単独運転状態を検出する装置
十二 スポットネットワーク受電方式 2以上の特別高圧配電線(スポットネットワーク配電線)で受電し、各回線に設置した受電変圧器を介して2次側電路をネットワーク母線で並列接続した受電方式
十三 二次励磁制御巻線形誘導発電機 二次巻線の交流励磁電流を周波数制御することにより可変速運転を行う巻線形誘導発電機
逆潮流
逆潮流とは、「分散型電源設置者の構内から、一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れ」と定義されています。例えば、分散型電源が太陽電池発電設備の場合、以下図のように発電電力が電力系統や別の需要家へ流れていくのが「逆潮流」です。
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単独運転と自立運転
単独運転とは、「分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において、当該分散型電源が発電を継続し、線路負荷に有効電力を供給している状態」と定義されています。例えば、分散型電源が太陽電池発電設備の場合、以下図のように系統電源と切り離されたときに、電路がつながっている構外の需要家に電力を供給し続ける状態です。
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太陽電池発電設備と同一構内の負荷にのみ電力を供給している状態であれば「自立運転」となります。
【解釈221条】直流流出防止変圧器の施設
【直流流出防止変圧器の施設】(省令第16条)
第221条 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は、逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く。)を施設すること。ただし、次の各号に適合する場合は、この限りでない。
一 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を停止する機能を有すること。
二 次のいずれかに適合すること。
イ 逆変換装置の直流側電路が非接地であること。
ロ 逆変換装置に高周波変圧器を用いていること。2 前項の規定により設置する変圧器は、直流流出防止専用であることを要しない。
【解釈222条】直流流出防止変圧器の施設
【限流リアクトル等の施設】(省令第4条、第20条)
第222条 分散型電源の連系により、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、低圧の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。
【解釈223条】自動負荷制限の実施
【自動負荷制限の実施】(省令第18条第1項)
第223条 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。)において、分散型電源の脱落時等に連系している電線路等が過負荷になるおそれがあるときは、分散型電源設置者において、自動的に自身の構内負荷を制限する対策を行うこと。
【解釈224条】再閉路時の事故防止
【再閉路時の事故防止】(省令第4条、第20条)
第224条 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、再閉路時の事故防止のために、分散型電源を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 逆潮流がない場合であって、電力系統との連系に係る保護リレー、計器用変流器、計器用変圧器、遮断器及び制御用電源配線が、相互予備となるように2系列化されているとき。ただし、次のいずれかにより簡素化を図ることができる。
イ 2系列の保護リレーのうちの1系列は、不足電力リレー(2相に設置するものに限る。)のみとすることができる。
ロ 計器用変流器は、不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。
ハ 計器用変圧器は、不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。
二 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合であって、次のいずれかに適合するとき
イ 分散型電源を連系している配電用変電所の遮断器が発する遮断信号を、電力保安通信線又は電気通信事業者の専用回線で伝送し、分散型電源を解列することのできる転送遮断装置及び能動的方式の単独運転検出装置を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
ロ 2方式以上の単独運転検出装置(能動的方式を1方式以上含むもの。)を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
ハ 能動的方式の単独運転検出装置及び整定値が分散型電源の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
ニ 分散型電源設置者が専用線で連系する場合であって、連系している系統の自動再閉路を実施しないとき
【解釈225条】一般送配電事業者との間の電話設備の施設
【一般送配電事業者との間の電話設備の施設】(省令第4条、第50条第1項)
第225条 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。)は、分散型電源設置者の技術員駐在箇所等と電力系統を運用する一般送配電事業者の営業所等との間に、次の各号のいずれかの電話設備を施設すること。
一 電力保安通信用電話設備
二 電気通信事業者の専用回線電話
三 次に適合する場合は、一般加入電話又は携帯電話等
イ 高圧又は35,000V以下の特別高圧で連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。)であること。
ロ 一般加入電話又は携帯電話等は、次に適合するものであること。
(イ) 分散型電源設置者側の交換機を介さずに直接技術員との通話が可能な方式(交換機を介する代表番号方式ではなく、直接技術員駐在箇所へつながる単番方式)であること。
(ロ) 話中の場合に割り込みが可能な方式であること。
(ハ) 停電時においても通話可能なものであること。
ハ 災害時等において通信機能の障害により当該一般送配電事業者と連絡が取れない場合には、当該一般送配
電事業者との連絡が取れるまでの間、分散型電源設置者において発電設備等の解列又は運転を停止すること。
【解釈226条】低圧連系時の施設要件
【低圧連系時の施設要件】(省令第14条、第20条)
第226条 単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。
2 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、逆潮流を生じさせないこと。
【解釈227条】低圧連系時の系統連系用保護装置
【低圧連系時の系統連系用保護装置】(省令第14条、第15条、第20条、第44条第1項)[H29:問9]
第227条 低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ 連系している電力系統の短絡事故、地絡事故又は高低圧混触事故
ハ 分散型電源の単独運転又は逆充電
二 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
三 保護リレー等は、次によること。
イ 227-1表に規定する保護リレー等を受電点その他異常の検出が可能な場所に設置すること。
【解釈228条】高圧連系時の施設要件
【高圧連系時の施設要件】(省令第18条第1項、第20条)
第228条 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、分散型電源を連系する配電用変電所の配電用変圧器において、逆向きの潮流を生じさせないこと。ただし、当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は、この限りではない。
逆向きの潮流とは、逆潮流のことです。
【解釈229条】高圧連系時の系統連系用保護装置
【高圧連系時の系統連系用保護装置】(省令第14条、第15条、第20条、第44条第1項)
第229条 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故
ハ 分散型電源の単独運転
二 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
(略)
四 分散型電源の解列は、次によること。
イ 次のいずれかで解列すること。
(イ) 受電用遮断器
(ロ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
(ハ) 分散型電源の連絡用遮断器
(ニ) 母線連絡用遮断器
ロ 前号ロの規定により複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。
【令和5年度下期・問7】分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義
「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義に関する記述として,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(1) 単独運転とは,分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において,当該分散型電源が発電を継続し,線路負荷に無効電力を供給している状態をいう。
(2) 自立運転とは,分散型電源が,連系している電力系統から解列された状態において,当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態をいう。
(3) 逆充電とは,分散型電源設置者の構内から,一般送配電事業者が運用する電力系統側へ向かう有効電力の流れをいう。
(4) 受動的方式の単独運転検出装置とは,分散型電源の有効電力出力又は無効電力出力等に平時から変動を与えておき,単独運転移行時に当該変動に起因して生じる周波数等の変化により,単独運転状態を検出する装置をいう。
(5) 能動的方式の単独運転検出装置とは,単独運転移行時に生じる電圧位相又は周波数等の変化により,単独運転状態を検出する装置をいう。
解説
正解は(2)です。
分散型電源の系統連系に係る用語の定義は、電気設備の技術基準の解釈 第220条に規定されています。
(1) 誤り。単独運転とは、線路負荷に「有効電力」を供給している状態をいいます(第220条第5号)。
(2) 正しい。自立運転の定義(第220条第7号)の通りです。
(3) 誤り。文中の記述は「逆潮流」(第220条第4号)の定義です。逆充電とは、分散型電源のみが電力系統を加圧し、有効電力を供給していない状態をいいます(第220条第6号)。
(4)は「能動的方式の単独運転検出装置」の説明で誤りです。解釈第220条第1項10号のとおり、「受動的方式の単独運転検出装置とは「単独運転移行時に生じる電圧位相又は周波数等の変化により,単独運転状態を検出する装置」です。
(5)は「受動的方式の単独運転検出装置」の説明で誤りです。解釈第220条第1項11号のとおり、「能動的方式の単独運転検出装置とは,分散型電源の有効電力出力又は無効電力出力等に平時から変動を与えておき,単独運転移行時に当該変動に起因して生じる周波数等の変化により,単独運転状態を検出する装置」です。
【令和6年度下期・問7】再閉路時の事故防止
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における再閉路時の事故防止に関する記述である。
高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、再閉路時の事故防止のために、分散型電源を連系する変電所の引出口に(ア)を施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
a) 逆潮流がない場合であって、電力系統との連系に係る保護リレー、計器用変流器、計器用変圧器、遮断器及び制御用電源配線が、相互予備となるように2系列化されているとき。ただし,次のいずれかにより簡素化を図ることができる。
① 2系列の保護リレーのうちの1系列は,(イ)(2相に設置するものに限る。)のみとすることができる。
② 計器用変流器は,(イ)を計器用変流器の末端に配置する場合,1系列目と2系列目を兼用できる。
③ 計器用変圧器は,不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合,1系列目と2系列目を兼用できる。
b) 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合であって,次のいずれかに適合するとき
① 分散型電源を連系している配電用変電所の遮断器が発する遮断信号を,電力保安通信線又は電気通信事業者の専用回線で伝送し,分散型電源を解列することのできる転送遮断装置及び能動的方式の(ウ)を設置し,かつ,それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
② 2方式以上の(ウ)(能動的方式を1方式以上含むもの。)を設置し,かつ,それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
③ 能動的方式の(ウ)及び整定値が分散型電源の運転中における配電線の最低負荷より小さい(エ)を設置し,かつ,それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。 ④分散型電源設置者が専用線で連系する場合であって,連系している系統の自動再閉路を実施しないとき。
上記の記述中の空白箇所(ア)から(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
| – | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 不足電圧リレー | 周波数低下リレー | 単独運転検出装置 | 不足電力リレー |
| (2) | 不足電圧リレー | 不足電力リレー | 線路無電圧確認装置 | 逆電力リレー |
| (3) | 線路無電圧確認装置 | 不足電力リレー | 単独運転検出装置 | 逆電力リレー |
| (4) | 線路無電圧確認装置 | 周波数低下リレー | 単独運転検出装置 | 不足電力リレー |
| (5) | 不足電圧リレー | 周波数低下リレー | 線路無電圧確認装置 | 逆電力リレー |
解説
正解は(3)です。
電気設備の技術基準の解釈 第227条・229条付近の規定によります。
(ア)は、系統側の再閉路時に分散型電源が確実に解列されているかを確認するための線路無電圧確認装置です。
(イ)から(エ)は、逆変換装置を用いる分散型電源の保護リレー構成に関するもので、単独運転検出装置や、逆潮流を監視するための逆電力リレー、不足電力リレーなどが、連系条件に応じて規定されています。
【令和6年度上期・問7】高圧連系時の系統連系用保護装置
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧連系時の系統連系用保護装置に関する記述である。
「逆変換装置を用いて連系する場合」において、「逆潮流有りの場合」の保護リレー等は、次によること。
表に規定する保護リレー等を受電点その他異常の検出が可能な場所に設置すること。
表 高圧連系時の保護リレー
| 検出する異常 | 種類 | 補足事項 |
|---|---|---|
| (ア) 異常上昇 | 過電圧リレー | ※1 |
| (ア) 異常低下 | 不足電圧リレー | ※1 |
| (イ) 短絡事故 | 不足電圧リレー | ※2 |
| (イ) 地絡事故 | (ウ) リレー | ※3 |
| (エ) | 周波数上昇リレー | ※4 |
| (エ) | 周波数低下リレー | |
| (エ) | 転送遮断装置又は (エ) 検出装置 | ※5 ※6 |
※1: 分散型電源自体の保護用に設置するリレーにより検出し,保護できる場合は省略できる。
※2: (ア) 異常低下検出用の不足電圧リレーにより検出し,保護できる場合は省略できる。
※3: 構内低圧線に連系する場合であって,分散型電源の出力が受電電力に比べて極めて小さく, (エ) 検出装置等により高速に (エ) を検出し,分散型電源を停止又は解列する場合又は地絡方向継電装置付き高圧交流負荷開閉器から,零相電圧を (ウ) リレーに取り込む場合は,省略できる。
※4: 専用線と連系する場合は,省略できる。
※5: 転送遮断装置は,分散型電源を連系している配電線の配電用変電所の遮断器の遮断信号を,電力保安通信線又は電気通信事業者の専用回線で伝送し,分散型電源を解列することができるものであること。
※6: (エ) 検出装置は,能動的方式を1 方式以上含むものであって,次の全てを満たすものであること。
a) 系統のインピーダンスや負荷の状態等を考慮し,必要な時間内に確実に検出することができること。
b) 頻繁な不要解列を生じさせない検出感度であること。
c) 能動信号は,系統への影響が実態上問題とならないものであること。
上記の記述中の空白箇所(ア)から(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
| – | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 発電電圧 | 系統側 | 電流差動 | 単独運転 |
| (2) | 逆充電 | 系統側 | 地絡過電圧 | 系統電圧 |
| (3) | 発電電圧 | 系統側 | 地絡過電圧 | 単独運転 |
| (4) | 発電側 | 発電側 | 地絡過電圧 | 単独運転 |
| (5) | 系統電圧 | 系統側 | 地絡過電圧 | 逆充電 |
解説
正解は(3)です。
問題文の記述は、「電気設備の技術基準の解釈」第229条第1項第三号イの表(229-1表)が根拠となっています。
表の規定は以下の通りです。
- 発電電圧の異常上昇・低下を検出するために、過電圧リレーおよび不足電圧リレーを設置します。
- 系統側の短絡事故・地絡事故を検出するために、不足電圧リレーおよび地絡過電圧リレーを設置します。
- 単独運転を検出するために、周波数上昇・低下リレー、転送遮断装置または単独運転検出装置を設置します。
これら規定により、(ア)には「発電電圧」、(イ)には「系統側」、(ウ)には「地絡過電圧」、(エ)には「単独運転」が入ります。
【令和5年度上期・問7】分散型電源の低圧連系時及び高圧連系時の施設要件
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における分散型電源の低圧連系時及び高圧連系時の施設要件に関する記述である。
a)単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、(ア)の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも(イ)に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。
b)低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、(ウ)を生じさせないこと。ただし、逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合と同等の単独運転検出及び解列ができる場合は、この限りではない。
c)高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、分散型電源を連系する配電用変電所の(エ)において、逆向きの潮流を生じさせないこと。ただし、当該配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は、この限りではない。
上記の記述中の空白箇所(ア)から(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
| – | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 負荷 | 系統側 | 逆潮流 | 配電用変圧器 |
| (2) | 負荷 | 負荷側 | 逆潮流 | 引出口 |
| (3) | 負荷 | 系統側 | 逆充電 | 配電用変圧器 |
| (4) | 電源 | 負荷側 | 逆充電 | 引出口 |
| (5) | 電源 | 系統側 | 逆潮流 | 配電用変圧器 |
解説
正解は(1)です。
問題文の記述は、「電気設備の技術基準の解釈」の第8章 分散型電源の系統連系設備が根拠となっています。
a)は、電気設備の技術基準の解釈 第226条第1項にて「単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。」と規定されています。
b)は、電気設備の技術基準の解釈 第228条第1項にて「低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、逆潮流を生じさせないこと。」と規定されています。
c)は、電気設備の技術基準の解釈 第230条第1項にて「高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、分散型電源を連系する配電用変電所の配電用変圧器において、逆向きの潮流を生じさせないこと。」と規定されています。
これらにより、(ア)には「負荷」、(イ)には「系統側」、(ウ)には「逆潮流」、(エ)には「配電用変圧器」が入ります。
【令和元年度・問8】分散型電源の系統連系設備
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関する記述である。
a) 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は,逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために,受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く)を施設すること。ただし,次の①及び②に適合する場合は,この限りでない。
①逆変換装置の交流出力側で直流を検出し,かつ,直流検出時に交流出力を (ア) する機能を有すること。
②次のいずれかに適合すること。
・逆変換装置の直流側電路が (イ) であること。
・逆変換装置に (ウ) を用いていること。
b) 分散型電源の連系により,一般送配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が,当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは,分散型電源設置者において,限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし, (エ) の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は,この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ
| – | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 停止 | 中性点接地式電路 | 高周波変圧器 | 低圧 |
| (2) | 抑制 | 中性点接地式電路 | 高周波チョッパ | 高圧 |
| (3) | 停止 | 非接地式電路 | 高周波変圧器 | 高圧 |
| (4) | 停止 | 非接地式電路 | 高周波変圧器 | 低圧 |
| (5) | 抑制 | 非接地式電路 | 高周波チョッパ | 低圧 |
解説
正解は(4)です。
問題文の記述は、「電気設備の技術基準の解釈」が根拠となっています。
a) の記述は、電気設備の技術基準の解釈 第221条第1項(直流流出防止変圧器の施設)に基づいています。同条文にて、変圧器を施設しなくてよい条件として「一 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を停止する機能を有すること。」および「二 次のいずれかに適合すること。 イ 逆変換装置の直流側電路が非接地であること。 ロ 逆変換装置に高周波変圧器を用いていること。」と規定されています。よって、(ア)には「停止」、(イ)には「非接地式電路」、(ウ)には「高周波変圧器」が入ります。
b) の記述は、電気設備の技術基準の解釈 第222条(限流リアクトル等の施設)に基づいています。同条文にて「分散型電源の連系により、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、(略)上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、低圧の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。」と規定されています。よって、(エ)には「低圧」が入ります。
以上より、正しい組合せは(4)となります。
https://denken.joho.info/hoki/denken3-bunsangatadengen/
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