電験3種(法規)で出題される電技56-61条「感電、火災等の防止」の試験対策と過去問題を解説します。
- 【56条】 配線の感電又は火災の防止
- 【57条】 配線の使用電線
- 【58条】 低圧の電路の絶縁性能
- 【59条】 電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止
- 【60条】 特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止
- 【61条】非常用予備電源の施設
- 【解釈162条】金属ダクト工事
- 【解釈168条】高圧配線の施設
- 【令和5年度下期・問9】 ライティングダクト工事での屋内配線の施設
- 【令和5年度上期・問9】 住宅及び住宅以外の場所の屋内電路の対地電圧
- 【令和6年度上期・問9】配線器具の施設
- 【令和5年度上期・問8】電気使用場所での配線の使用電線
- 【令和5年度上期・問9】屋内電路の対地電圧の制限
- 【令和4年度下期・問6】高圧屋内配線と他の工作物との離隔
- 【令和4年度下期・問7】低圧屋内配線の金属ダクト工事
- 関連ページ
【56条】 配線の感電又は火災の防止
(配線の感電又は火災の防止)
第56条 配線は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
2 移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
3 特別高圧の移動電線は、第一項及び前項の規定にかかわらず、施設してはならない。ただし、充電部分に人が触れた場合に人体に危害を及ぼすおそれがなく、移動電線と接続することが必要不可欠な電気機械器具に接続するものは、この限りでない。
解釈142条
解釈142条6号に移動電線につい以下のようにて記載されています。
【電気使用場所の施設及び小出力発電設備に係る用語の定義】(省令第1条)
第142条 この解釈において用いる電気使用場所の施設に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。
六 移動電線 電気使用場所に施設する電線のうち、造営物に固定しないものをいい、電球線及び電気機械器具内の電線を除く。
解釈143条
解釈143条では、屋内電路の対地電圧について具体的に記載されています。
【電路の対地電圧の制限】(省令第15条、第56条第1項、第59条、第63条第1項、第64条)【2021年度問8】
第143条 住宅の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下この項において同じ。)の対地電圧は、150V以下であること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 定格消費電力が2kW以上の電気機械器具及びこれに電気を供給する屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。
ロ 電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
ハ 屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと。
ニ 電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(イ) 電気機械器具のうち簡易接触防護措置を施さない部分が、絶縁性のある材料で堅ろうに作られたものである場合
(ロ) 電気機械器具を、乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上でのみ取り扱うように施設する場合
ホ 電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。
ヘ 電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
ト 電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
二 当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を次により施設する場合
イ 屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。
ロ 人が触れるおそれがない隠ぺい場所に合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
三 太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線(複数の太陽電池モジュールを施設する場合にあっては、その集合体に接続する負荷側の配線)を次により施設する場合
イ 屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
ロ 電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。
(イ) 直流電路が、非接地であること。
(ロ) 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
(ハ) 太陽電池モジュールの合計出力が、20kW未満であること。ただし、屋内電路の対地電圧が300Vを超える場合にあっては、太陽電池モジュールの合計出力は10kW以下とし、かつ、直流電路に機械器具(太陽電池モジュール、第200条第2項第一号ロ及びハの器具、直流変換装置、逆変換装置並びに避雷器を除く。)を施設しないこと。
ハ 屋内配線は、次のいずれかによること。
(イ) 人が触れるおそれのない隠ぺい場所に、合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
(ロ) ケーブル工事により施設し、電線に接触防護措置を施すこと。
四 燃料電池発電設備又は常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設する場合
イ 直流電路を構成する燃料電池発電設備にあっては、当該直流電路に接続される個々の燃料電池発電設備の出力がそれぞれ10kW未満であること。
ロ 直流電路を構成する蓄電池にあっては、当該直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ10kW未満であること。
ハ 屋内配線の対地電圧は、直流450V以下であること。
ニ 電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次に適合する場合は、この限りでない。
(イ) 直流電路が、非接地であること。
(ロ) 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
ホ 屋内配線は、次のいずれかによること。
(イ) 人が触れるおそれのない隠ぺい場所に、合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設すること。
(ロ) ケーブル工事により施設し、電線に接触防護措置を施すこと。
五 第132条第3項の規定により、屋内に電線路を施設する場合
2 住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧は、150V以下であること。ただし、家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具を、次の各号のいずれかにより施設する場合は、300V以下とすることができる。
一 前項第一号ロからホまでの規定に準じて施設すること。
二 簡易接触防護措置を施すこと。ただし、取扱者以外の者が立ち入らない場所にあっては、この限りでない。
3 白熱電灯(第183条に規定する特別低電圧照明回路の白熱電灯を除く。)に電気を供給する電路の対地電圧は、150V以下であること。ただし、住宅以外の場所において、次の各号により白熱電灯を施設する場合は、300V以下とすることができる。
一 白熱電灯及びこれに附属する電線には、接触防護措置を施すこと。
二 白熱電灯(機械装置に附属するものを除く。)は、屋内配線と直接接続して施設すること。
三 白熱電灯の電球受口は、キーその他の点滅機構のないものであること。
ポイント
解釈142・143条より、「住宅の屋内電路」、「住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路」、「白熱電灯」の対地電圧は、いずれも基本的には150V以下にしなければいけません。ただし、それぞれある条件を満たすことで対地電圧が300V以下まで緩和されます。
| – | – |
|---|---|
| 住宅の屋内電路の対地電圧が300V以下まで緩和される条件 | ・屋内配線は、当該電気機械器具のみに電気を供給するものであること。 ・電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。 ・屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと。 ・電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと(絶縁性のある材料で堅ろうに作られたものor絶縁性のものの上でのみ取り・扱う場合はこの条件は除外できます)。 ・電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。 ・電気機械器具に電気を供給する電路には、専用の開閉器及び過電流遮断器を施設すること。 ・電気機械器具に電気を供給する電路には、電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。 |
| 住宅以外の屋内電路の対地電圧が300V以下まで緩和される条件 | ・電気機械器具の使用電圧及びこれに電気を供給する屋内配線の対地電圧は、300V以下であること。 ・屋内配線には、簡易接触防護措置を施すこと(部外者が立ち入らない場所なら、措置不要)。 ・電気機械器具には、簡易接触防護措置を施すこと(絶縁性のある材料で堅ろうに作られたものor絶縁性のものの上でのみ取り・扱う場合or部外者が立ち入らない場所の場合、この条件は除外できます)。 ・電気機械器具は、屋内配線と直接接続して施設すること。 |
| 白熱電灯に電気を供給する電路の対地電圧が300V以下まで緩和される条件 | ・白熱電灯及びこれに附属する電線には、接触防護措置を施すこと。 ・白熱電灯は、屋内配線と直接接続して施設すること。 ・白熱電灯の電球受口は、キーその他の点滅機構のないものであること。 |
例
三相3線式200V(対地電圧150V超え)のエアコンは、以下のように施工する必要があります。
(※一般的な家庭用エアコンは、単相3線式100/200Vで対地電圧150V以下なので、対象外です)
・簡易接触防護措置を施す。
・電気機器(エアコン)は、屋内配線と、直接接続する(コンセントはつかえない)。
・専用の開閉器および過電流遮断器(配線用遮断器)を施設する。
・漏電遮断器を施設する。
【57条】 配線の使用電線
【令和5年度上期問8、平成25年度問3より出題】
(配線の使用電線)
第57条 配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。
2 配線には、裸電線を使用してはならない。ただし、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度を有し、かつ、絶縁性がないことを考慮して、配線が感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
3 特別高圧の配線には、接触電線を使用してはならない。
裸電線・・・絶縁被覆を施していない導線そのままを電線としたもの。 現在では配電線は原則として絶縁被覆を施すことになっている。
接触電線・・・電線に接触してしゅう動する集電装置を介して、移動起重機、オートクリーナその他の移動して使用する電気機械器具に電気の供給を行うための電線。大きな工場にある天井門型クレーンに電気を供給するトロリー線や電車のき電線を指します。
解釈165条
過去に解釈165条のライティングダクト工事による低圧屋内配線が何度か出題されています。

3 ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。
一 ダクト及び附属品は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。
二 ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
三 ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けること。
四 ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。
五 ダクトの終端部は、閉そくすること。
六 ダクトの開口部は、下に向けて施設すること(条件により横向き可)。
七 ダクトは、造営材を貫通しないこと。
八 ダクトには、D種接地工事を施すこと(絶縁被覆がある場合や、対地電圧150V以下・長さ4m以下の場合は除く)。
九 電路には地絡遮断装置を施設すること(簡易接触防護措置を施す場合は除く)。

【58条】 低圧の電路の絶縁性能
(低圧の電路の絶縁性能)
第58条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。
| 電路の使用電圧の区分 | 絶縁抵抗値 |
|---|---|
| 300V以下で対地電圧が150V以下の場合 | 0.1MΩ(100Ω) |
| 300V以下で上記以外のもの | 0.2MΩ(200Ω) |
| 300Vを超えるもの | 0.4MΩ(400Ω) |
対地電圧・・・接地式電路においては電路と大地との間の電圧、非接地式電路においては電線間の電圧
ちなみに、「電線相互間」と「電路と大地」の違いは以下のとおりです。
| 用語 | ニュアンス | 目的 |
|---|---|---|
| 電線相互間 | 電線同士の短絡防止のため | |
| 電路と大地 | 電線だけでなく、器具やスイッチ等も含めた「電気の通り道(電路)」からの漏電防止のため |
解釈14条
絶影抵抗を測定する箇所は「電線相互間」と「電路と大地」との間なので、測定時には停電作業が必要となります。電技解釈14条1項2号では、絶縁抵抗測定が困難な場合に、停電せずに漏洩電流によって絶縁性能を判定することを認め、その基準に記載されています。
【低圧電路の絶縁性能】(省令第5条第2項、第58条)
第14条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路(第13条各号に掲げる部分、第16条に規定するもの、第189
条に規定する遊戯用電車内の電路及びこれに電気を供給するための接触電線、直流電車線並びに鋼索鉄道の電車
線を除く。)は、第147条から第149条までの規定により施設する開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
(略)
二 絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1mA以下であること。
【59条】 電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止
(電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止)
第59条 電気使用場所に施設する電気機械器具は、充電部の露出がなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがある発熱がないように施設しなければならない。ただし、電気機械器具を使用するために充電部の露出又は発熱体の施設が必要不可欠である場合であって、感電その他人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 燃料電池発電設備が一般用電気工作物である場合には、運転状態を表示する装置を施設しなければならない。
解釈150条
【配線器具の施設】(省令第59条第1項)
第150条
低圧用の配線器具は、次の各号により施設すること。一 充電部分が露出しないように施設すること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。
二 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。
三 配線器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。
四 屋外において電気機械器具に施設する開閉器、接続器、点滅器その他の器具は、損傷を受けるおそれがある場合には、これに堅ろうな防護装置を施すこと。2 低圧用の非包装ヒューズは、不燃性のもので製作した箱又は内面全てに不燃性のものを張った箱の内部に施設すること。ただし、使用電圧が300V以下の低圧配線において、次の各号に適合する器具又は電気用品安全法の適用を受ける器具に収めて施設する場合は、この限りでない。
一 極相互の間に、開閉したとき又はヒューズが溶断したときに生じるアークが他の極に及ばないような絶縁性の隔壁を設けること。
二 カバーは、耐アーク性の合成樹脂で製作したものであり、かつ、振動により外れないものであること。
三 完成品は、日本産業規格 JIS C 8308(1988)「カバー付きナイフスイッチ」の「3.1 温度上昇」、「3.6 短絡遮断」、「3.7 耐熱」及び「3.9 カバーの強度」に適合するものであること。
【60条】 特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止
(特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止)
第六十条 使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん応用装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、第五十六条及び前条の規定にかかわらず、屋側又は屋外には、施設してはならない。ただし、当該電気設備の充電部の危険性を考慮して、感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
【61条】非常用予備電源の施設
(非常用予備電源の施設)
第六十一条 常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、需要場所以外の場所に施設する電路であって、常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。
【解釈162条】金属ダクト工事
【金属ダクト工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)
第162条 金属ダクト工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。
一 絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
二 ダクトに収める電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む。)の総和は、ダクトの内部断面積の20%以下であること。ただし、電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等(自動制御回路、遠方操作回路、遠方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。)の配線のみを収める場合は、50%以下とすることができる。
三 ダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が容易に点検できるときは、この限りでない。
四 ダクト内の電線を外部に引き出す部分は、ダクトの貫通部分で電線が損傷するおそれがないように施設すること。
五 ダクト内には、電線の被覆を損傷するおそれがあるものを収めないこと。
六 ダクトを垂直に施設する場合は、電線をクリート等で堅固に支持すること。2 金属ダクト工事に使用する金属ダクトは、次の各号に適合するものであること。
一 幅が5cmを超え、かつ、厚さが1.2mm以上の鉄板又はこれと同等以上の強さを有する金属製のものであって、堅ろうに製作したものであること。
二 内面は、電線の被覆を損傷するような突起がないものであること。
三 内面及び外面にさび止めのために、めっき又は塗装を施したものであること。3 金属ダクト工事に使用する金属ダクトは、次の各号により施設すること。
一 ダクト相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
二 ダクトを造営材に取り付ける場合は、ダクトの支持点間の距離を3m(取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所において、垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、堅ろうに取り付けること。
三 ダクトのふたは、容易に外れないように施設すること。
四 ダクトの終端部は、閉そくすること。
五 ダクトの内部にじんあいが侵入し難いようにすること。
六 ダクトは、水のたまるような低い部分を設けないように施設すること。
七 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ダクトには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
八 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、ダクトには、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)
【解釈168条】高圧配線の施設
【高圧配線の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第62条)
第168条 高圧屋内配線は、次の各号によること。
一 高圧屋内配線は、次に掲げる工事のいずれかにより施設すること。
イ がいし引き工事(乾燥した場所であって展開した場所に限る。)
ロ ケーブル工事
二 がいし引き工事による高圧屋内配線は、次によること。
イ 接触防護措置を施すこと。
ロ 電線は、直径2.6mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さの、高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又は引下げ用高圧絶縁電線であること。
ハ 電線の支持点間の距離は、6m以下であること。ただし、電線を造営材の面に沿って取り付ける場合は、2m以下とすること。
ニ 電線相互の間隔は8cm以上、電線と造営材との離隔距離は5cm以上であること。
ホ がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。
ヘ 高圧屋内配線は、低圧屋内配線と容易に区別できるように施設すること。
ト 電線が造営材を貫通する場合は、その貫通する部分の電線を電線ごとにそれぞれ別個の難燃性及び耐水性のある堅ろうな物で絶縁すること。
三 ケーブル工事による高圧屋内配線は、次によること。
イ ロに規定する場合を除き、電線にケーブルを使用し、第164条第1項第二号及び第三号の規定に準じて施設すること。
ロ 電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する場合は、第164条第3項(第一号イ(ロ)(2)ただし書を除く。)の規定に準じて施設すること。この場合において、同項の規定における「第9条第2項」は「第10条第3項」と読み替えるものとする。
ハ 管その他のケーブルを収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱及びケーブルの被覆に使用する金属体には、A種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)
2 高圧屋内配線が、他の高圧屋内配線、低圧屋内電線、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この項において「他の屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。
一 高圧屋内配線と他の屋内電線等との離隔距離は、15cm(がいし引き工事により施設する低圧屋内電線が裸電線である場合は、30cm)以上であること。
二 高圧屋内配線をケーブル工事により施設する場合においては、次のいずれかによること。
イ ケーブルと他の屋内電線等との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けること。
ロ ケーブルを耐火性のある堅ろうな管に収めること。
ハ 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。
3 高圧屋側配線は、第111条(第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
4 高圧屋外配線(第188条に規定するものを除く。)は、第120条から第125条まで及び第127条から第130条まで(第128条第1項を除く。)の規定に準じて施設すること。
【令和5年度下期・問9】 ライティングダクト工事での屋内配線の施設
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、ライティングダクト工事による低圧屋内配線の施設に関する記述として、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
(1) ダクトの支持点間の距離を2m以下で施設した。
(2) 造営材を貫通してダクト相互を接続したため、貫通部の造営材には接触させず、ダクト相互及び電線相互は堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。
(3) ダクトの開口部を上に向けたため、人が容易に触れるおそれのないようにし、ダクトの内部に塵埃が侵入し難いように施設した。
(4) 5mのダクトを人が容易に触れるおそれがある場所に施設したため、ダクトにはD種接地工事を施し、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は施設しなかった。
(5) ダクトを固定せず使用するため、ダクトは電気用品安全法に適合した附属品でキャブタイヤケーブルに接続して、終端部は堅ろうに閉そくした。
解説
正解は(1)です。
ライティングダクト工事の施設基準は、電気設備の技術基準の解釈 第161条に規定されています。
(1) 第1項第4号にて「ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。」と規定されており、正しい記述です。
(2) 第1項第3号にて「ダクトは、造営材を貫通して施設しないこと。」と規定されているため、誤りです。
(3) 第1項第1号にて「ダクトの開口部は、下向きに施設すること。」と規定されているため、誤りです。
(4) 第1項第6号ハにて、人が容易に触れるおそれがある場所に施設する場合は、D種接地工事に加え「電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること」が求められているため、誤りです。
(5) 第1項第4号にて「ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けること。」と規定されており、固定せず使用することは認められないため、誤りです。
【令和5年度上期・問9】 住宅及び住宅以外の場所の屋内電路の対地電圧
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく住宅及び住宅以外の場所の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下同じ)の対地電圧の制限に関する記述として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(1) 住宅の屋内電路の対地電圧を 150 V 以下とすること。
(2) 住宅と店舗,事務所,工場等が同一建造物内にある場合であって,当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を人が触れるおそれがない隠ぺい場所に金属管工事により施設し,その対地電圧を 400 V 以下とすること。
(3) 住宅に設置する太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線を次により施設し,その対地電圧を直流 450 V 以下とすること。
・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。
・ケーブル工事により施設し,電線に接触防護措置を施す。
(4) 住宅に常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設し,その対地電圧を直流 450 V 以下とすること。
・直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ 10 kW 未満である。
・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。
・人が触れるおそれのない隠ぺい場所に合成樹脂管工事により施設する。
(5) 住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧を,家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具に簡易接触防護措置を施す場合(取扱者以外の者が立ち入らない場所を除く。), 300 V 以下とすること。
解説
(2)が誤り。電圧の基準値は「150V,300V, 450V, 600V」が多いです。(2)だけ400Vなので、そこから誤りだと判断するのが良いでしょう。
(1)は解釈第143条第1項第2号のとおりで正しい。
(2)は解釈第165条第3項第2号より「400Vではなく300V以下にする必要がある」ため誤り。
(3)は解釈第143条第1項第3号のとおりで正しい。
(4)は解釈第143条第1項第4号のとおりで正しい。
(5)は解釈第143条第1項第2号のとおりで正しい。
【令和6年度上期・問9】配線器具の施設
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における配線器具の施設に関する記述の一部である。
低圧用の配線器具は、次により施設すること。
a) (ア) ように施設すること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。
b) 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。
c) 配線器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に (イ) が加わらないようにすること。
d) 屋外において電気機械器具に施設する開閉器、接続器、点滅器その他の器具は、 (ウ) おそれがある場合には、これに堅ろうな防護装置を施すこと。
上記の記述中の空白箇所(ア)から(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
| – | (ア) | (イ) | (ウ) |
|---|---|---|---|
| (1) | 充電部分が露出しない | 張力 | 感電の |
| (2) | 取扱者以外の者が容易に開けることができない | 異常電圧 | 損傷を受ける |
| (3) | 取扱者以外の者が容易に開けることができない | 張力 | 感電の |
| (4) | 充電部分が露出しない | 張力 | 損傷を受ける |
| (5) | 取扱者以外の者が容易に開けることができない | 異常電圧 | 感電の |
解説
正解は(4)です。
問題文の記述は、「電気設備の技術基準の解釈」第150条第1項が根拠となっています。「一 充電部分が露出しないように施設すること。… 三 配線器具に電線を接続する場合は、… 接続点に張力が加わらないようにすること。 四 屋外において電気機械器具に施設する開閉器、接続器、点滅器その他の器具は、損傷を受けるおそれがある場合には、これに堅ろうな防護装置を施すこと。」
これら規定により、(ア)には「充電部分が露出しない」、(イ)には「張力」、(ウ)には「損傷を受ける」が入ります。
【令和5年度上期・問8】電気使用場所での配線の使用電線
次の文章は、「電気設備技術基準」における、電気使用場所での配線の使用電線に関する記述である。
a)配線の使用電線((ア)及び特別高圧で使用する(イ)を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び(ウ)に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。
b)配線には、(ア)を使用してはならない。ただし、施設場所の状況及び(ウ)に応じ、使用上十分な強度を有し、かつ、絶縁性がないことを考慮して、配線が感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
c)特別高圧の配線には、(イ)を使用してはならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)から(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
| – | (ア) | (イ) | (ウ) |
|---|---|---|---|
| (1) | 接触電線 | 移動電線 | 施設方法 |
| (2) | 接触電線 | 裸電線 | 使用目的 |
| (3) | 接触電線 | 裸電線 | 電圧 |
| (4) | 裸電線 | 接触電線 | 使用目的 |
| (5) | 裸電線 | 接触電線 | 電圧 |
解説
正解は(5)です。
問題文の記述は、電気設備に関する技術基準を定める省令 第57条(配線の使用電線)が根拠となっています。
それぞれの条項の規定は以下の通りです。
a)は、第1項にて「配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。」と規定されています。
b)は、第2項にて「配線には、裸電線を使用してはならない。ただし、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度を有し、かつ、絶縁性がないことを考慮して、配線が感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。」と規定されています。
c)は、第3項にて「特別高圧の配線には、接触電線を使用してはならない。」と規定されています。
これらにより、(ア)には「裸電線」、(イ)には「接触電線」、(ウ)には「電圧」が入ります。
【令和5年度上期・問9】屋内電路の対地電圧の制限
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく住宅及び住宅以外の場所の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下同じ)の対地電圧の制限に関する記述として、誤っているものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
(1) 住宅の屋内電路の対地電圧を150V以下とすること。
(2) 住宅と店舗、事務所、工場等が同一建造物内にある場合であって、当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を人が触れるおそれがない隠ぺい場所に金属管工事により施設し、その対地電圧を400V以下とすること。
(3) 住宅に設置する太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線を次により施設し、その対地電圧を直流450V以下とのこと。
・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。
・屋内配線は、人が触れるおそれがない隠ぺい場所に合成樹脂管工事、金属管工事又はケーブル工事により施設する。
(4) 住宅以外の場所の屋内電路に、定格消費電力が2kWの業務用の電気温風機に電気を供給するための屋内配線を簡易接触防護措置を施して施設し、その対地電圧を300V以下とすること。
(5) 住宅以外の場所の屋内電路に、定格消費電力が1.5kWの業務用の衣類乾燥機に電気を供給するための屋内配線を簡易接触防護措置を施して施設し、その対地電圧を300V以下とすること。
解説
正解は(2)です。
問題文の記述は、電気設備の技術基準の解釈 第143条(電路の対地電圧の制限)が根拠となっています。
(1) は、第143条第1項の原則通りであり適切です。
(2) は、第143条第1項第一号にて、住宅と店舗等が同一建造物内にある場合の特例が定められていますが、その条件として「対地電圧を300V以下とすること」と規定されています。したがって、400V以下とする記述は誤りです。
(3) は、第143条第1項第四号の規定に適合しており適切です。
(4) 及び (5) は、第143条第2項の規定により、住宅以外の場所であって「対地電圧を300V以下」とする場合の要件(簡易接触防護措置など)を満たしており適切です。
【令和4年度下期・問6】高圧屋内配線と他の工作物との離隔
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧屋内配線の施設に関する記述の一部である。
高圧屋内配線は,(ア) 工事(乾燥した場所であって展開した場所に限る。)又はケーブル工事により施設すること。
ケーブル工事による高圧屋内配線で,防護装置としての金属管にケーブルを収めて施設する場合には,その管に (イ) 接地工事を施すこと。ただし,接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は,D 種接地工事によることができる。
高圧屋内配線が,他の高圧屋内配線,低圧屋内配線,管灯回路の配線,弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この問において「他の屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合は,次のa),b)のいずれかによること。
a) 高圧屋内配線と他の屋内電線等との離隔距離は, (ウ) ( (ア) 工事により
施設する低圧屋内電線が裸電線である場合は,30 cm)以上であること。
b) 高圧屋内配線をケーブル工事により施設する場合は、次のいずれかによること。
① ケーブルと他の屋内配線等との離隔距離を(ウ)以上とすること。
② ケーブルを(エ)のある堅ろうな管に収めること。
③ 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。
上記の記述中の空白箇所(ア)から(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
| – | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | がいし引き | A種 | 15cm | 耐火性 |
| (2) | 合成樹脂管 | C種 | 25cm | 耐火性 |
| (3) | がいし引き | C種 | 15cm | 難燃性 |
| (4) | 合成樹脂管 | A種 | 25cm | 難燃性 |
| (5) | がいし引き | A種 | 15cm | 難燃性 |
解説
正解は(1)です。
問題文の記述は、電気設備の技術基準の解釈 第169条(高圧屋内配線と他の屋内配線等との離隔)第一項が根拠となっています。
同項第一号および第二号の規定内容は以下の通りです。
「一 高圧屋内配線をがいし引き工事により施設し、かつ、当該高圧屋内配線と他の屋内配線等との離隔距離を15cm以上とすること。」
「二 高圧屋内配線をケーブル工事により施設する場合は、次のいずれかによること。
イ ケーブルと他の屋内配線等との離隔距離を15cm以上とすること。
ロ ケーブルを耐火性のある堅ろうな管に収めること。」
また、高圧屋内配線の金属製部分には、解釈第168条第一項第四号によりA種接地工事が必要です。
したがって、(ア)には「がいし引き」、(イ)には「A種」、(ウ)には「15cm」、(エ)には「耐火性」が入ります。
【令和4年度下期・問7】低圧屋内配線の金属ダクト工事
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく低圧屋内配線の金属ダクト工事に関する記述である。
a) ダクトに収める絶縁電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む。)の総和は、ダクトの内部断面積の(ア)%以下であること。ただし、電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等(自動制御回路、遠方操作回路、遠方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。)の配線のみを収める場合は、(イ)%以下とすることができる。
b) ダクト相互は、堅ろうに、かつ、(ウ)に完全に接続すること。
c) ダクトを造営材に取り付ける場合は、ダクトの支持点間の距離を3m(取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所において、垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、堅ろうに取り付けること。
d) 低圧屋内配線の(エ)電圧が300V以下の場合は、ダクトには、D種接地工事を施すこと。
e) 低圧屋内配線の(エ)電圧が300Vを超える場合は、ダクトには、C種接地工事を施すこと。ただし、(オ)防護措置(金属製のものであって、防護措置を施すダクトと(ウ)に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)から(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
| – | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 20 | 50 | 電気的 | 使用 | 接触 |
| (2) | 32 | 48 | 電気的 | 対地 | 簡易接触 |
| (3) | 32 | 48 | 機械的 | 使用 | 接触 |
| (4) | 32 | 48 | 機械的な | 使用 | 簡易接触 |
| (5) | 20 | 50 | 電気的 | 対地 | 簡易接触 |
解説
正解は(1)です。
問題文の記述は、電気設備の技術基準の解釈 第162条(金属ダクト工事)が根拠となっています。
【金属ダクト工事】(省令第56条第1項、第57条第1項)
第162条 金属ダクト工事による低圧屋内配線の電線は、次の各号によること。
一 絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。
二 ダクトに収める電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む。)の総和は、ダクトの内部断面積の20%以下であること。ただし、電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等(自動制御回路、遠方操作回路、遠方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。)の配線のみを収める場合は、50%以下とすることができる。(略)
3 金属ダクト工事に使用する金属ダクトは、次の各号により施設すること。
一 ダクト相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
二 ダクトを造営材に取り付ける場合は、ダクトの支持点間の距離を3m(取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所において、垂直に取り付ける場合は、6m)以下とし、堅ろうに取り付けること。
三 ダクトのふたは、容易に外れないように施設すること。
四 ダクトの終端部は、閉そくすること。
五 ダクトの内部にじんあいが侵入し難いようにすること。
六 ダクトは、水のたまるような低い部分を設けないように施設すること。
七 低圧屋内配線の使用電圧が300V以下の場合は、ダクトには、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
八 低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合は、ダクトには、C種接地工事を施すこと。ただし、接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。(関連省令第10条、第11条)
これら規定により、(ア)には「20」、(イ)には「50」、(ウ)には「電気的」、(エ)には「使用」、(オ)には「接触」が入ります。
関連ページ


コメント