【電験3種・法規】解釈165条「フロアダクト工事」「セルラダクト工事」「ライティングダクト工事」「平形保護層工事」の過去問題を解説

電験3種(法規分野)で出解される解釈165条「フロアダクト工事」「セルラダクト工事」「ライティングダクト工事」「平形保護層工事」の過去問題を解説

フロアダクト工事

第165条 特殊な低圧屋内配線工事 フロアダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。 一 電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。 二 電線は、より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。 三 フロアダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が容易に点検できるときは、この限りでない。 四 フロアダクト工事に使用するフロアダクト及びボックスその他の附属品は、次のいずれかのものであること。 イ 電気用品安全法の適用を受ける金属製のフロアダクト及びボックスその他の附属品 ロ 次に適合するもの (イ) 厚さが2mm以上の鋼板で堅ろうに製作したものであること。 (ロ) 亜鉛めっきを施したもの又はエナメル等で被覆したものであること。 (ハ) 端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないような滑らかなものであること。 五 フロアダクト工事に使用するフロアダクト及びボックスその他の附属品は、次により施設すること。 イ ダクト相互並びにダクトとボックス及び引出口とは、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。 ロ ダクト及びボックスその他の附属品は、水のたまるような低い部分を設けないように施設すること。 ハ ボックス及び引出口は、床面から突出しないように施設し、かつ、水が浸入しないように密封すること。 ニ ダクトの終端部は、閉そくすること。 ホ ダクトには、D種接地工事を施すこと。

セルラダクト工事

2 セルラダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。 一 電線は、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。 二 電線は、より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。 三 セルラダクト内では、電線に接続点を設けないこと。ただし、電線を分岐する場合において、その接続点が容易に点検できるときは、この限りでない。 四 セルラダクト内の電線を外部に引き出す場合は、当該セルラダクトの貫通部分で電線が損傷するおそれがないように施設すること。 五 セルラダクト工事に使用するセルラダクト及び附属品は、次に適合するものであること。 イ 鋼板で製作したものであること。 ロ 端口及び内面は、電線の被覆を損傷しないような滑らかなものであること。 ハ ダクトの内面及び外面は、さび止めのためにめっき又は塗装を施したものであること(例外あり)。 ニ ダクトの板厚は、最大幅に応じて1.2mm、1.4mm、1.6mm以上であること。 ホ 附属品の板厚は1.6mm以上であること。 ヘ 底板の強度は、計算式 P = 5.88D による荷重に耐えること。 六 ヘッダダクト及びその附属品は、前号イ、ロ、ホ及び規定の板厚に適合すること。 七 セルラダクト工事に使用するセルラダクト及び附属品は、次により施設すること。 イ ダクト相互等は堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。 ロ 水のたまるような低い部分を設けないこと。 ハ 引出口は、床面から突出しないように施設し、密封すること。 ニ ダクトの終端部は、閉そくすること。 ホ ダクトにはD種接地工事を施すこと。

ライティングダクト工事

3 ライティングダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。 一 ダクト及び附属品は、電気用品安全法の適用を受けるものであること。 二 ダクト相互及び電線相互は、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。 三 ダクトは、造営材に堅ろうに取り付けること。 四 ダクトの支持点間の距離は、2m以下とすること。 五 ダクトの終端部は、閉そくすること。 六 ダクトの開口部は、下に向けて施設すること(条件により横向き可)。 七 ダクトは、造営材を貫通しないこと。 八 ダクトには、D種接地工事を施すこと(絶縁被覆がある場合や、対地電圧150V以下・長さ4m以下の場合は除く)。 九 電路には地絡遮断装置を施設すること(簡易接触防護措置を施す場合は除く)。

平形保護層工事

4 平形保護層工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。 一 住宅以外の場所においては、次によること。 イ 宿泊室、教室、病室、発熱線を施設した床面等には施設しないこと。 ロ 造営物の床面又は壁面に施設し、造営材を貫通しないこと。 ハ 電線は、電気用品安全法の適用を受ける20A用又は30A用でアース線を有する平形導体合成樹脂絶縁電線であること。 ニ 電線を引き出す部分はジョイントボックスを使用すること。 ホ 電線相互を接続する場合は接続器を使用し、絶縁効力を確保すること。 ト 電路の対地電圧は150V以下、30A以下の過電流遮断器で保護し、地絡遮断装置を施設すること。 チ 使用する材料はJIS規格や電気用品安全法に適合すること。 リ 施設にあたっては、粘着テープ等で固定し、壁面では金属ダクトに収める等の防護措置を講じること。また、金属製外箱等にはD種接地工事を施すこと。 二 住宅においては、日本電気技術規格委員会が承認した規格(コンクリート直天井面や石膏ボード等の天井・壁面)の要件により施設すること。

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