令和7年度下期に電験3種(法規分野)で出題された過去問題を解説します。
【問1】電気の使用制限等
次の文章は、「電気事業法」における、電気の使用制限等に関する記述である。
(ア)は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、(イ)の限度、(ウ)の限度、用途若しくは使用を停止すべき(エ)を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと、又は(オ)電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの(オ)を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)から(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
| – | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 経済産業大臣 | 使用電力量 | 使用最大電力 | 区域 | 受電 |
| (2) | 内閣総理大臣 | 供給電力量 | 供給最大電力 | 区域 | 送電 |
| (3) | 経済産業大臣 | 供給電力量 | 供給最大電力 | 区域 | 送電 |
| (4) | 内閣総理大臣 | 使用電力量 | 使用最大電力 | 日時 | 受電 |
| (5) | 経済産業大臣 | 使用電力量 | 使用最大電力 | 日時 | 受電 |
解説
正解は(5)です。
電気事業法 第34条の2にて「経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと、又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる」と定められています。
これら条文の規定により、(ア)には「経済産業大臣」、(イ)には「使用電力量」、(ウ)には「使用最大電力」、(エ)には「日時」、(オ)には「受電」が入るのが正しい内容となります。

【問2】電気工作物の事故報告
自家用電気工作物を(ア)する者は、自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは、「電気関係報告規則」に基づき、事故の発生を知った時から(イ)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の(ウ)について(速報)、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して(エ)日以内に様式第13の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出して行わなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)から(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
| – | (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 管理 | 12 | 概要 | 7 |
| (2) | 設置 | 24 | 原因 | 7 |
| (3) | 設置 | 24 | 概要 | 30 |
| (4) | 設置 | 48 | 概要 | 30 |
| (5) | 管理 | 48 | 原因 | 60 |
解説
正解は(3)です。
問題文の記述は、「電気関係報告規則」が根拠となっています。条文の記載は以下の通りです。
電気関係報告規則 第3条にて、自家用電気工作物を設置する者は、感電死傷事故などが発生したときは、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について電話等で速報を行うとともに、事故の発生を知った日から起算して30日以内に指定様式の報告書(詳報)を提出しなければならないと規定されています。
これら条文の規定により、(ア)には「設置」、(イ)には「24」、(ウ)には「概要」、(エ)には「30」が入るのが正しい内容となります。

【問3】電気設備の接地
次の文章は、「電気設備技術基準」における、電気設備の保安原則に関する記述の一部である。
a) 電気設備の必要な箇所には、異常時の(ア)、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、(イ)その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、この基準の別の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。
b) 電気設備に(イ)を施す場合は、電流が安全かつ確実に(ウ)ことができるようにしなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)から(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
| – | (ア) | (イ) | (ウ) |
|---|---|---|---|
| (1) | 電位上昇 | 絶縁 | 遮断される |
| (2) | 過熱 | 接地 | 大地に通ずる |
| (3) | 過電流 | 絶縁 | 遮断される |
| (4) | 電位上昇 | 接地 | 大地に通ずる |
| (5) | 過電流 | 接地 | 大地に通ずる |
解説
正解は(4)です。
問題文の記述は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」が根拠となっています。それぞれの条文の記載は以下の通りです。
a) は、電気設備に関する技術基準を定める省令 第10条にて「電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。」と記載があります。
b) は、電気設備に関する技術基準を定める省令 第11条にて、「電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。」と記載があります。(理屈としても、接地は電流を大地へ逃がすためのものですので、遮断せはなく通じるが正解だとわかります)
これら条文の規定により、(ア)には「電位上昇」、(イ)には「接地」、(ウ)には「大地に通ずる」が入るのが正しい内容となります。

【問4】電気設備の接地に関する不適切な記述
次の文章は、電気設備の接地に関する記述であるが、「電気設備技術基準の解釈」から判断して不適切なものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
(1)使用電圧 200V の機械器具の鉄台に施す接地工事の接地抵抗値を 90Ωとした。 (2)使用電圧 100Vの機械器具を屋内の乾燥した場所で使用するので、その機械器具の鉄台の接地工事を省略した。 (3)使用電圧440Vの機械器具に電気を供給する電路に動作時間が0.1秒の漏電遮断器が施設されているので、その機械器具の鉄台の接地工事の接地抵抗値を300Ωとした。 (4) 水気のある場所で使用する使用電圧 100Vの機械器具に電気を供給する電路に動作時間が 0.1 秒の漏電遮断器が施設されているので、その機械器具の鉄台の接地工事を省略した。 (5)使用電圧3300Vの機械器具の鉄台に施す接地工事の接地線に、直径2.6mmの軟銅線を使用した。
解説
正解は(4)です。
本問は、「電気設備の技術基準の解釈」第17条(接地工事の種類及び施設)並びに第29条(機械器具の鉄台及び金属製外箱の接地)に関する知識を問うものです。
- 選択肢(1):適切です。使用電圧が300V以下の低圧の機械器具の鉄台にはD種接地工事を施す必要があります。D種接地工事の接地抵抗値は原則100Ω以下であるため、90Ωは条件を満たしています。
選択肢(2):適切です。使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の機械器具を乾燥した場所に施設する場合、接地工事を省略することができます。(解釈 第29条第1項第一号)
選択肢(3):適切です。使用電圧が300Vを超える低圧の機械器具には原則としてC種接地工事(10Ω以下)を施す必要がありますが、電路に地絡を生じたときに0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設する場合は、接地抵抗値を500Ω以下に緩和することができます。本件は動作時間0.1秒の漏電遮断器があるため300Ωは条件を満たしています。(解釈 第17条第3項)
選択肢(4):不適切です。漏電遮断器が施設されている場合に接地工事を省略できるのは、「水気のある場所以外の場所」に施設する場合に限られます。水気のある場所では省略できません。(解釈 第29条第1項第五号)
選択肢(5):適切です。使用電圧3300Vの高圧機械器具にはA種接地工事を施す必要があり、その接地線には引張強さ1.04kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径2.6mm以上の軟銅線を使用する必要があります。(解釈 第17条第1項)
https://denken.joho.info/hoki/earth-a-b-c-d/

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