【電験3種・法規】「使用前自主検査」の実施時期と試験対策

電験3種・法規分野における「使用前自主検査」の試験対策についてまとめました。

「使用前自主検査」とは

使用前自主検査とは、「工事計画届出書又は工事計画変更届出書を国へ提出し、該当する電気工作物の設置・変更を行った設置者に義務付けられる法定検査」のことです。使用前安全管理審査とは、「使用前自主検査」の記録に対して第三者(登録安全管理審査機関)が行う審査です。

法第51条

使用前自主検査については、電気事業法第51条で以下のように規定されています。

(使用前安全管理検査)
第51条
第48条第1項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び第49条第1項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 前項の自主検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が第48条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。

3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。

4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

5 第3項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。

6 主務大臣は、第3項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。

7 主務大臣は、第3項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

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