【外部委託】太陽電池発電所と蓄電所の月次点検頻度

主任技術者を外部委託したときの「太陽電池発電所と蓄電所の月次点検頻度」について解説します。

経済産業省告示249号の規定

経済産業省告示249号の第4条で以下のように規定されています。

(点検頻度)
第四条 規則第五十三条第二項第五号の頻度は次の各号に掲げるとおりとする。

<略>

 四 太陽電池発電所又は蓄電所にあっては六月に一回以上

 四の二 太陽電池発電所又は蓄電所が次に掲げる設備を有する場合(次号に規定する場合を除く。)の当該設備にあっては、前号の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げるとおりとする。
  イ 保安上の責任分界点から逆変換装置の系統側接続箇所までの設備(以下「受変電設備」という。)であって、第六号本文又は第九号の需要設備に準ずるもの 四月に一回以上
  ロ 受変電設備であって、第六号ただし書の需要設備に準ずるもの 六月に一回以上
  ハ 受変電設備であって、第七号イからニまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高いもの又は低圧受電のもの 三月に一回以上
  ニ 受変電設備(イからハまでに掲げるものを除く。) 二月に一回以上

 四の三 太陽電池発電所又は蓄電所が次に掲げる設備を有する場合(当該太陽電池発電所又は蓄電所に異常が生じた場合に安全かつ確実に停止させるための十分な監視体制が確保されていると認められるときに限る。)の当該設備にあっては、前二号の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げるとおりとする。
  イ 受変電設備であって、第六号本文又は第九号の需要設備に準ずるもの 五月に一回以上
  ロ 受変電設備であって、第六号ただし書の需要設備に準ずるもの 六月に一回以上
  ハ 受変電設備であって、第七号イからニまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高いもの又は低圧受電のもの 四月に一回以上
  ニ 受変電設備(イからハまでに掲げるものを除く。) 三月に一回以上

本体と受変電設備で点検頻度が異なる

告示249号の記載がわかりにくいですが「平成15年経済産業省告示第249号の一部を改正する告示)」 及び「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正案について(概要説明) 」に掲載されている説明と以下図を見るとわかりやすいです。

太陽電池発電所と蓄電所の月次点検頻度は、本体(PCS+パネル or 蓄電池)受変電設備(責任分界点から逆変換装置の系統側接続箇所までの設備)で点検頻度が異なります。
本体の月次点検頻度は、告示249号第4条第1項第4号により6か月に1回以上となります。

受変電設備については、その設備の状況により隔月~6月に1回以上となります。

受変電設備の月次点検頻度が6月に1回以上となる場合

以下より、「受変電設備の設備容量64kVA未満」かつ「登録点検業務受託法人が点検業務を受託」している場合は月次点検頻度が6月に1回以上となります。

(点検頻度)
第四条 規則第五十三条第二項第五号の頻度は次の各号に掲げるとおりとする。

    <略>

 四の二 太陽電池発電所又は蓄電所が次に掲げる設備を有する場合(次号に規定する場合を除く。)の当該設備にあっては、前号の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げるとおりとする。

    <略>

  ロ 受変電設備であって、第六号ただし書の需要設備に準ずるもの 六月に一回以上

    <略>

 四の三 太陽電池発電所又は蓄電所が次に掲げる設備を有する場合(当該太陽電池発電所又は蓄電所に異常が生じた場合に安全かつ確実に停止させるための十分な監視体制が確保されていると認められるときに限る。)の当該設備にあっては、前二号の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げるとおりとする。

    <略>

  ロ 受変電設備であって、第六号ただし書の需要設備に準ずるもの 六月に一回以上

    <略>

 六 小規模高圧需要設備にあっては三月に一回以上。ただし、規則第96条第2項第1号ロに規定する登録点検業務受託法人が点検業務を受託している小規模高圧需要設備にあっては六月に一回以上

受変電設備の月次点検頻度が5月に1回以上となる場合

以下より、受変電設備が「設備容量64kVA未満」もしくは「受電設備の設備容量が100kVA未満で信頼性が高く、キュービクル式で蓄電池設備又は非常用予備発電装置がないもの」は月次点検頻度が5月に1回以上となります。

  イ

(点検頻度)
第四条 規則第五十三条第二項第五号の頻度は次の各号に掲げるとおりとする。

    <略>

 四の三 太陽電池発電所又は蓄電所が次に掲げる設備を有する場合(当該太陽電池発電所又は蓄電所に異常が生じた場合に安全かつ確実に停止させるための十分な監視体制が確保されていると認められるときに限る。)の当該設備にあっては、前二号の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げるとおりとする。

    <略>

  イ 受変電設備であって、第六号本文又は第九号の需要設備に準ずるもの 五月に一回以上

    <略>

 六 小規模高圧需要設備にあっては三月に一回以上。ただし、規則第96条第2項第1号ロに規定する登録点検業務受託法人が点検業務を受託している小規模高圧需要設備にあっては六月に一回以上

    <略>

 七 次のイからニまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高い需要設備であって設備容量が100kVA以下のもの又は低圧受電の需要設備にあっては隔月一回以上
  イ 柱上に設置した高圧変圧器がないもの
  ロ 高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用していないもの
  ハ 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの
  ニ 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの

    <略>

 九 第七号に適合する需要設備であって、次のイ及びロの設備条件に適合するものにあっては三月に一回以上
  イ 受電設備がキュービクル式であるもの(屋内に設置するものに限る。)
  ロ 蓄電池設備又は非常用予備発電装置がないもの

点検頻度確認フロー

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