【電験3種・法規】工事計画変更届出の対象となる工事と手続き(需要設備編)

「工事計画変更届出」が必要となる需要設備の工事と必要な手続きついて解説します。

「工事計画変更届出」とは

工事計画届出の対象となる工事を行う場合、工事の計画を主務大臣に届け出する必要があります。また、届出が受理された日から30日を経過しなければ工事(電気工事)を開始できません。

電気事業法第47条では、事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、公共の安全の確保上特に重要なものには経済産業大臣に認可申請をして、その工事計画の「認可」を受ける必要があること定められています。(それ以外のものは同法第48条により経済産業大臣に工事計画の「届出」をすることが定められています)

「工事計画届出」の詳細は以下ページで別途解説しています。

【電験3種・法規】工事計画届出の対象となる工事と手続き(需要設備編)
「工事計画届出」および「工事計画変更届出」が必要となる需要設備の工事と必要な手続きついて解説します。

「工事計画届出」の受理後、対象工事の計画を使用前自主検査までの期間内において変更する場合、その変更内容が電気事業法施行規則別表第2の下欄に掲げる工事を伴う場合は、、電気事業法第48条第1項電気事業法施行規則第65条第2項より工事計画変更届出書を提出する必要があります。需要設備の設置又は変更の工事の場合、別表第2の下欄に掲げる工事が工事計画変更届出の対象となります。

法48条

電気事業法第48条第1項で以下のように規定されています。

(工事計画)
第48条  事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

(略)

施行規則第65条

電気事業法施行規則第65条第2項で以下のように規定されています。

(工事計画の事前届出)
第65条 法第48条第1項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
(略)

2 法第48条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、別表第2の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。

施行規則別表第2

工事の種類 認可を要するもの 事前届出を要するもの
需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。)
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの
(一) 遮断器 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器受電電圧1万V以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧1万V以上のものの設置

2 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧1万V以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧1万V以上のものの改造のうち、20%以上の遮断電流の変更を伴うもの

3 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧1万V以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧1万V以上のものの取替え

(二) 電力貯蔵装置 1 受電電圧1万V以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量8万kWh以上のものの設置

2 受電電圧1万V以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量8万kWh以上のものの改造のうち、20%以上の容量の変更を伴うもの

(三) (一)及び(二)の機器以外の機器(計器用変成器を除く。) 1 電圧1万V以上の機器であって、容量1万kVA以上又は出力1万kW以上のものの設置

2 電圧1万V以上の機器であって、容量1万kVA以上又は出力1万kW以上のものの改造のうち、20%以上の電圧の変更又は20%以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの

3 電圧1万V以上の機器であって、容量1万kVA以上又は出力1万kW以上のものの取替え

(四) 電線路 1 電圧5万V以上の電線路の設置

2 電圧十10万V以上の電線路の1km以上の延長

3 電圧10万V以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの

(1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの

(2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの

(3) 電線の種類又は一回線当たりの条数の変更を伴うもの

(4) 20%以上の電線の太さの変更を伴うもの

(5) 支持物に係るもの

(6) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの

4 電圧10万V未満の電線路の電圧を10万V以上とする改造

5 電圧10万V以上の電線路の左右50m以上の位置変更

必要な提出書類

需要設備の工事計画届出書は、電気事業法施行規則第66条および別表第3「四 需要設備」の「記載すべき事項」「添付する書類」で定められている以下書類を添付する必要があります。

書類名 備考 根拠条項等
工事計画届出書(表紙) 設置者名で提出 施行規則第66条第1項第4号
変更を必要とする理由書 「変更の工事」または「工事の計画の変更」のみ必要。「変更の工事」を行わなければならない理由を記載する。このとき、「変更の工事」が施行規則別表第2の下欄に記載されている「設置」「改造」「取替え」のどれに該当するか記載します。 施行規則第66条第1項第4号
工事計画書 所管監督部の様式に従って記入 施行規則第66条第1項第1号
工事工程表 所管監督部の様式に従って記入 施行規則第66条第1項第3号
主要設備の配置の状況及び受電点の位置を明示した平面図及び断面図 施行規則第66条第2項および別表第3
単線結線図 接地線は電線の種類、太さ及び接地の種類も記載 施行規則第66条第2項および別表第3
新技術の内容を十分に説明した書類 新技術を使用する場合のみ添付(殆どの場合、不要) 施行規則第66条第2項および別表第3
電磁誘導電圧計算書 電圧10万V以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に添付) 施行規則第66条第2項および別表第3
三相短絡容量計算書 受電設備の新設及び遮断器の設置等の場合、受電点について計算したものを添付 施行規則第66条第2項および別表第3
短絡強度計算書 変圧器の設置等を行う場合に、機械的、熱的強度計算したものを添付。計算結果だけではなく、計算式等含めたもの 施行規則第66条第2項および別表第3)
地中電線路の布設図 電圧1万V以上(変更の場合は5万V以上)の地中電線路について、布設状況の内容が明確に判断できるもの図面を添付 施行規則第66条第2項および別表第3
ケーブルの構造図 電圧10万V以上のものに係る場合に添付 施行規則第66条第2項および別表第3
支持物の構造図及び強度計算書 電圧10万V以上のものに係る場合に添付 施行規則第66条第2項および別表第3
所轄の産業保安監督部HPには、必要書類の様式や記入例が公表されています。例えば、近畿(関西電力送配電の供給エリア)だと工事計画届出 (中部近畿産業保安監督部近畿支部)という案内ページがあり、受理前の事前相談が必須と記載されています。

軽微な変更の場合

電気事業法施行規則別表2の下欄に掲げる工事に該当しないような「誤字修正等の記載内容の変更」の場合は、工事計画変更届出の対象にはなりません。しかし、「工事計画内容変更説明書」等の提出を求めらるケースがありますので、所管監督部に確認するのが良いでしょう。

なお、誤字修正等の記載内容の変更の場合は、工事計画変更届出の対象にはなりませんが、「工事計画内容変更説明書」を提出してください。

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