「工事計画届出」および「工事計画変更届出」が必要となる需要設備の工事と必要な手続きついて解説します。
工事計画届出とは
工事計画届出の対象となる工事を行う場合、工事の計画を主務大臣に届け出する必要があります。また、届出が受理された日から30日を経過しなければ工事(電気工事)を開始できません。

法48条
工事計画については、電気事業法第48条で以下のように規定されています。
(工事計画)
第48条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 主務大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 前条第3項各号に掲げる要件
二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。4 主務大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
5 主務大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が第3項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第2項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
工事完了後に実施する「使用前自主検査」と「使用前安全管理検査の受審」については以下ページで別途解説しています。


工事計画届出の対象となる工事(需要設備)
法48条(工事計画届出)の対象となる工事は、電気事業法施行規則65条及び別表第2で定められています。
施行規則第65条
(工事計画の事前届出)
第65条 法第48条第1項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第2の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第4の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)2 法第48条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、別表第2の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。
需要設備の設置又は変更の工事の場合、別表第2より以下が工事計画届出の対象となります。
施行規則別表第2
| 工事の種類 | 認可を要するもの | 事前届出を要するもの |
|---|---|---|
| 需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。) | ||
| 一 設置の工事 | 受電電圧1万V以上の需要設備の設置 | |
| 二 変更の工事であって、次の設備に係るもの | ||
| (一) 遮断器 | 1 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧1万V以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧1万V以上のものの設置
2 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧1万V以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧1万V以上のものの改造のうち、20%以上の遮断電流の変更を伴うもの 3 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧1万V以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧1万V以上のものの取替え |
|
| (二) 電力貯蔵装置 | 1 受電電圧1万V以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量8万kWh以上のものの設置
2 受電電圧1万V以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量8万kWh以上のものの改造のうち、20%以上の容量の変更を伴うもの |
|
| (三) (一)及び(二)の機器以外の機器(計器用変成器を除く。) | 1 電圧1万V以上の機器であって、容量1万kVA以上又は出力1万kW以上のものの設置
2 電圧1万V以上の機器であって、容量1万kVA以上又は出力1万kW以上のものの改造のうち、20%以上の電圧の変更又は20%以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの 3 電圧1万V以上の機器であって、容量1万kVA以上又は出力1万kW以上のものの取替え |
|
| (四) 電線路 | 1 電圧5万V以上の電線路の設置
2 電圧十10万V以上の電線路の1km以上の延長 3 電圧10万V以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの (1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの (2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの (3) 電線の種類又は一回線当たりの条数の変更を伴うもの (4) 20%以上の電線の太さの変更を伴うもの (5) 支持物に係るもの (6) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの 4 電圧10万V未満の電線路の電圧を10万V以上とする改造 5 電圧10万V以上の電線路の左右50m以上の位置変更 |
特高受電する自家用電気工作物を新設する場合は、「設置の工事」(受電電圧1万V以上の需要設備の設置)に該当し、工事計画の対象となります。また、受電用遮断器(特高受電用)、受電用変圧器(特高用、容量1万KVA)の更新工事等は「変更の工事」に該当し、工事計画の対象となります。
ちなみに、電気事業法の解説p.476で、「変更の工事」は以下のように解説されています。
発電設備の設置及び既設の電気工作物の改造、修理、取替等の工事をいい、工事進行中における設計の変更は、
工事計画の変更として、第2項の問題として処理される。この場合、何をもって「既設」と考えるかについては問題があるが、第49条第1項の使用前検査の対象となる事業用電気工作物については検査に合格した後、他の事業用電気工作物については使用を開始した後を「既設」と考えるのが妥当と解する。
- 設置:新設、増設、置換え
- 改造:構造、強度、機能等の変更
- 取替え:全く同じ設備(同一型式等)と取替えること
具体例(変更の工事)
「変更の工事」の具体例は以下のとおりです。
| 別表第二の記述 | 具体例 |
|---|---|
| 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧1万V以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧1万V以上のものの設置 | 受電用遮断器(特高用)を別型式のものに置換えする工事(※受電用以外は対象外) |
| 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧1万V以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧1万V以上のものの取替え | 受電用遮断器(特高用)を同型式のものに置換えする工事(※受電用以外は対象外) |
| 電圧1万V以上の機器であって、容量1万kVA以上又は出力1万kW以上のものの設置 | 容量1万kVA以上の変圧器(特高用)を別型式のものに置換えする工事 |
| 電圧1万V以上の機器であって、容量1万kVA以上又は出力1万kW以上のものの取替え | 容量1万kVA以上の変圧器(特高用)を同型式のものに置換えする工事 |
工事計画届出の分割
電気事業法施行規則第66条より、工事計画届出の分割について記載されています。
法第四十八条第一項の規定による前条第一項第一号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号、第三号及び第四号の書類を添付することを要しない。
一 工事計画書
二 当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表
四 当該事業用電気工作物が特殊電気工作物である場合は、法第四十八条の二第二項の証明書(次項第三号において単に「証明書」という。)
五 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類2 法第四十八条第一項の規定による前条第一項第二号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
一 公害の防止に関する工事計画書
二 当該事業用電気工作物の属する別表第五の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 当該事業用電気工作物が特殊電気工作物である場合は、証明書
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類3 届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第一項第一号の工事計画書には別表第三の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、第二項第一号の公害の防止に関する工事計画書には別表第五の中欄に掲げる事項を、記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
4 別表第二の下欄又は別表第四の下欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十八条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号又は第二項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
5 第一項及び第二項の届出書並びに第一項、第二項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通とする。
必要な提出書類
需要設備の工事計画届出書は、電気事業法施行規則第66条および別表第3「四 需要設備」の「記載すべき事項」「添付する書類」で定められている以下書類を添付する必要があります。
| 書類名 | 備考 | 根拠条項等 |
|---|---|---|
| 工事計画届出書(表紙) | 設置者名で提出 | 施行規則第66条第1項第4号 |
| 変更を必要とする理由書 | 「変更の工事」または「工事の計画の変更」のみ必要。「変更の工事」を行わなければならない理由を記載する。このとき、「変更の工事」が施行規則別表第2の下欄に記載されている「設置」「改造」「取替え」のどれに該当するか記載します。 | 施行規則第66条第1項第4号 |
| 工事計画書 | 所管監督部の様式に従って記入 | 施行規則第66条第1項第1号 |
| 工事工程表 | 所管監督部の様式に従って記入 | 施行規則第66条第1項第3号 |
| 主要設備の配置の状況及び受電点の位置を明示した平面図及び断面図 | – | 施行規則第66条第2項および別表第3 |
| 単線結線図 | 接地線は電線の種類、太さ及び接地の種類も記載 | 施行規則第66条第2項および別表第3 |
| 新技術の内容を十分に説明した書類 | 新技術を使用する場合のみ添付(殆どの場合、不要) | 施行規則第66条第2項および別表第3 |
| 電磁誘導電圧計算書 | 電圧10万V以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に添付) | 施行規則第66条第2項および別表第3 |
| 三相短絡容量計算書 | 受電設備の新設及び遮断器の設置等の場合、受電点について計算したものを添付 | 施行規則第66条第2項および別表第3 |
| 短絡強度計算書 | 変圧器の設置等を行う場合に、機械的、熱的強度計算したものを添付。計算結果だけではなく、計算式等含めたもの | 施行規則第66条第2項および別表第3) |
| 地中電線路の布設図 | 電圧1万V以上(変更の場合は5万V以上)の地中電線路について、布設状況の内容が明確に判断できるもの図面を添付 | 施行規則第66条第2項および別表第3 |
| ケーブルの構造図 | 電圧10万V以上のものに係る場合に添付 | 施行規則第66条第2項および別表第3 |
| 支持物の構造図及び強度計算書 | 電圧10万V以上のものに係る場合に添付 | 施行規則第66条第2項および別表第3 |
【ポイント①】工事計画書
最大電力は、常用の発電設備の出力も加算します。
また、今回の工事で最大電力が変更となる場合、変更前と変更後の最大電力を併記します。
設置の工事の場合、すべての主要設備を記載します。
変更の工事の場合、届出対象の主要設備だけを記載します。また、「変更前(撤去するもの)」と「変更後(新設するもの)」を対照させて記載します。
受電用遮断器の遮断電流が、一般送配電事業者の推奨値以上であるか確認します。
受電用遮断器の保護継電器の種類を記載する欄には、「受電用遮断器を動作させる全ての保護継電装置」と「受電用遮断器本体を保護するための全ての保護継電装置」の種類と個数を記載します。
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