【電験3種・法規】「EV充電器(1,000kVA未満)」の換算係数は0.4になる理由

電験3種(法規)で出題される「負荷設備が専らEV充電器である事業場(1,000kVA未満)」の換算係数は0.4になる理由について解説します。

EV充電器(1,000kVA未満)の換算係数は0.4

換算係数は経済産業省告示第249号に記載されています。

設備容量が1,000kVA未満の高圧の需要設備(小規模高圧需要設備を除く)であって、専ら道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第十七条の二第五項の電力により作動する原動機を有する自動車に電気を供給することを目的として設置するものは、換算係数が0.4となります。つまり、設備容量が1,000kVA未満のEV充電器の換算係数は0.4となります。

EV充電器の他、EV充電器の横に設置される電灯や監視カメラなど、電気自動車等へ電気を供給することを目的とする電気を使用するための電気工作物が設置されている場合については、それにより主任技術者の点検に要する時間に大きな影響がないと見込まれる場合に限り、換算係数は0.4となります。

電気保安人材を巡る対応状況について」より、この規制緩和は電気主任技術者の不足問題を解決するための1つとして紹介されています。

その他の事業場の換算係数

その他の事業場の換算係数については、以下ページで別途解説しています。

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