【電験3種・法規】移動用発電設備(10kW以上)は自家用電気工作物扱いになる理由と電気事業法上の取り扱いについて

電験3種(法規)で出題される「移動用発電設備(10kW以上)が自家用電気工作物扱いになる理由」について解説します。

移動用発電設備(10kW以上)

経済産業省から発出されている運用通達「移動用電気工作物の取扱いについて」にて、移動用発電設備は次の通り定義されています。

(1)「移動用発電設備」とは、発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となって発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体(以下「発電設備」という。)であって、貨物自動車等に設置されるもの(電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)第1条に掲げるものを除く。)又は貨物自動車等で移設して使用することを目的とする発電設備をいう。ただし、非自航船用電気設備を除く。

移動用発電設備(10kW以上)は、自家用電気工作物扱いとなります。根拠法令は、電気事業法施行規則第48条となります。

(一般用電気工作物の範囲)
第48条 法第38条第1項ただし書の経済産業省令で定める電圧は、600Vとする。
2 法第38条第1項ただし書の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が50kW以上となるものを除く。
(略)
四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
五 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力10kW未満のもの
イ 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa(液体燃料を通ずる部分にあっては、一・〇メガパスカル)未満のもの
ロ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第十七条第一項及び第十七条の二第五項の基準に適合するもの
六 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力10kW未満のもの

上記より、内燃力を原動力とする燃料電池発電設備は、10kW未満が一般用電気工作物と定義されています。つまり、10kW以上は自家用電気工作物ということになります。

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