ばい煙発生施設・騒音特定施設・振動特定施設の対象となる電気設備と必要な手続き

ばい煙発生施設の対象となる設備について解説します。

ばい煙発生施設とは

ばい煙発生施設とは、大気汚染防止法や各地方自治体の条例に基づき、一定規模以上のばい煙を排出する施設を指します。 一般に、大気汚染防止法に規定する環境関連施設(ばい煙発生施設、騒音規制法や振動規制法に規定する特定施設など)は各種環境法令に基づく手続きが必要です。(届出先:各自治体) ただし、環境関連施設が「電気工作物」である場合には、上記手続きに代わり、電気事業法に基づく手続きとなります。(届出先:産業保安監督部) 具体的には、以下のような施設が該当します。

  • ばい煙発生施設
    • ディーゼル機関及びガスタービンの発電機:重油換算1時間当たりの燃料消費量が50L以上
    • ガス機関及びガソリン機関の発電機:重油換算1時間当たりの燃料消費量が35L以上
  • 騒音特定施設(※指定地域内に設置する場合)
    • 空気圧縮機、送風機、通風機、破砕機、粉砕機、摩砕機:原動機出力が7.5kW以上
  • 振動特定施設(※指定地域内に設置する場合)
    • 圧縮機、破砕機、粉砕機、摩砕機:原動機出力が7.5キロワット以上

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