電験3種(法規)で出題される「引込口と引出口の違い」について解説します。
電技解釈
「電気設備の技術基準の解釈」(以下、「解釈」という)第36条第4項で「引出口」は以下のように定義されています。
(備考) 引出口とは、常時又は事故時において、発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所から電線路へ電流が流出する場所をいう。

【電験3種・法規】高圧又は特別高圧の電路に「漏電遮断器」を設置する必要がある場所
電験3種(法規分野)で出題される「高圧又は特別高圧の電路に漏電遮断器を設置する必要がある場所」について解説します。
発変電規程における定義
民間規格「発変電規程 JESC E0003(2000)」のP.201(第4-2節)で「引込口」と「引出口」は以下のように定義されています。
引込口とは、発変電所等を単位として、他の箇所から当該電気設備に負荷電流が流入する最初の電気機械器具のある電路部分とする。
引出口とは、発変電所等を単位として、ここから外部へ負荷電流が流出する最後の電気機械器具のある電路部分とする。
なお、上記の電炉部分が、通常の電力系統において、平常時及び系統事故時に電力の潮流方向が変化することがある場合は、引込口及び引出し口のいずれにも該当し、それに適合するよう地絡遮断装置の設置を考えなければならない。
☛本条における「引込口」は「引出口」と表現上の言葉を合わせる意味で使用したもので、JEAC8001「内線規程」における「引込口」とは意味が異なるので注意されたい。
「電路」とは、電気の通じている回路の全部又は一部を指す用語です。

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