【電験3種・法規】電線路専用橋等に施設する電線路

電験3種(法規分野)で出題される「電線路専用橋等に施設する電線路」について解説します。

電線路専用橋とは?

第130条【電線路専用橋等に施設する電線路】
〔解 説〕 電線路専用の橋に施設する電線路とは、地中電線路の河川横断等の際に施設される電線路専用の橋、いわ
ゆる「線路橋」に施設する電線路であり(→前条解説)、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する電線路と
は、工場の構内等において水管、蒸気管その他各種の配管を支持する架台がある場合に、これに施設する電線路である。
パイプスタンド等についての強度は規定していないが、一般に十分強固なものであり、さらに、施設者も同一である
と考えられるので、それほど厳格には定めていない。また、パイプスタンドに類するものについては、工場構内ではこ
の種のものが多く、支持物を別個に建設するよりも同一とするほうが保安上の信頼度が高いと考えられるため、保安上
支障のない限り広く解釈して差し支えない。なお、電線路専用の橋に類するものとは、共同橋(→第3項解説)のように
電線路専用の橋に準ずる橋を指している。

【解釈第130条第1項】電線路専用橋等に施設する低圧電線路

【電線路専用橋等に施設する電線路】(省令第20条)
第130条 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する低圧電線路は、次の各号によること。
 一 バスダクト工事による場合は、次によること。
  イ 1構内だけに施設する電線路の全部又は一部として施設すること。
  ロ 第163条の規定に準じて施設するほか、ダクトは水が浸水してたまらないものであること。
 二 バスダクト工事以外による場合は、電線は、ケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロ
スルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種クロロプ
レンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであること。
 三 電線がケーブルである場合は、第164条第1項第二号から第五号までの規定に準じて施設すること。
 四 電線がキャブタイヤケーブルである場合は、第128条第2項第五号の規定に準じて施設すること。

第1項は、使用電圧が低圧の場合の規定である。第一号は、バスダクト工事による場合の規定、第二号以下は、バスダ
クト工事以外による場合の規定で、電線には、地上電線路(→第128条)と同様のものを使用することを規定している。
第三号は、電線にケーブルを使用し、線路橋又は架台に固定して施設する場合の規定で、低圧屋内配線のケーブル工
事(→第164条)に準じた施設方法とすることを示している。
第四号は、電線にキャブタイヤケーブルを使用し、架台等の上を移動して使用する場合の規定である。規定の趣旨は、
地上移動電線路と同様である。ここで、地上移動電線路の場合は、地上の開きょ等をキャブタイヤケーブルが移動する
のに対し、本条で規定しているのは、ある高さをもった架台の上においてキャブタイヤケーブルが移動する電線路であ
るが、地上移動電線路と実態上の差異はなく、施設方法もそれに準拠している。

【解釈第130条第2項】電線路専用橋等に施設する高圧電線路

2 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する高圧電線路は、次の各号によること。
 一 電線は、ケーブル又は高圧用の3種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは3種クロロスルホン化ポリエ
チレンキャブタイヤケーブルであること。
 二 電線がケーブルである場合は、第111条第2項の規定に準じるほか、次のいずれかによること。
  イ 第111条第3項から第5項までの規定に準じて施設すること。
  ロ 民間規格評価機関のうち日本電気技術規格委員会が承認した規格である「橋又は電線路専用橋等に施設す
る電線路の離隔要件」の「適用」の欄に規定する方法により施設すること。
 三 電線がキャブタイヤケーブルである場合は、第128条第2項第五号の規定に準じて施設すること。

第2項は、使用電圧が高圧の場合の規定で、前項の低圧の場合と同様であるが、電線にケーブルを使用する場合は、ケ
ーブルを支持物以外の造営材に取り付ける場合の基本原則を規定している高圧屋側電線路の施設方法を準用している。
なお、H20解釈で、JESC E2016(2017)「橋又は電線路専用橋等に施設する電線路の離隔要件」に従って、ケーブルを堅
ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管又はトラフに収めた場合、他の工作物との離隔距離を緩和できることとした。

【解釈第130条第3項】電線路専用橋等に施設する特別高圧電線路

3 電線路専用の橋、パイプスタンドその他これらに類するものに施設する特別高圧電線路は、次の各号によること。
 一 パイプスタンドその他これに類するものに施設する場合は、使用電圧は、100,000V以下であること。
 二 第111条第2項の規定に準じる(同項第六号における「第67条(第一号ホを除く。)」は「第86条」と読み替
えるものとする。)ほか、次のいずれかによること。
  イ 第111条第3項から第5項までの規定に準じて施設すること。
  ロ 民間規格評価機関のうち日本電気技術規格委員会が承認した規格である「橋又は電線路専用橋等に施設す
る電線路の離隔要件」の「適用」の欄に規定する方法により施設すること。

第3項は、使用電圧が特別高圧の場合の規定で、パイプスタンド等の架台に施設する場合は、工場構内等において技術
上やむを得ない場合に施設されるものであるから、使用電圧を100kV以下としている。施設方法については、高圧の場合
と同様、屋側電線路の施設方法を準用している。なお、H20解釈で、JESC E2016(2017)「橋又は電線路専用橋等に施設
する電線路の離隔要件」に従って、ケーブルを堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管又はトラフに収めた場合、
他の工作物との離隔距離を緩和できることとした。S57基準では、河川管理上の問題又は環境上の理由から、電線路を水
道管・ガス管などと一緒に施設する共同橋(電線路と弱電流電線路等、ガス管又は水管その他これらに類するものを収
納した橋であって、一般の通行の用に供しない橋をいう。)が建設されるようになったため、これを電線路専用橋に類す
るものとして取り扱い、専用橋と同一の施設方法で施設できるようにした。

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