【電隓3皮・法芏】電気事業法 第28~34条「広域的運営」の詊隓察策

電隓3皮法芏分野で出題される電気事業法 第28~34条「広域的運営」の詊隓察策に぀いお解説したす。

第3欟 広域的運営掚進機関

28条の4目的
広域的運営掚進機関以䞋「掚進機関」ずいう。は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需絊の状況の監芖、電気の安定䟛絊のために必芁な䟛絊胜力の確保の促進及び電気事業者に察する電気の需絊の状況が悪化した他の小売電気事業者、䞀般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者ぞの電気の䟛絊の指瀺等の業務を行うこずにより、電気事業の遂行に圓た぀おの広域的運営を掚進するこずを目的ずする。

28条の5法人栌
掚進機関は、法人ずする。

28条の6数
掚進機関は、1を限り、蚭立されるものずする。

28条の7名称
掚進機関は、その名称䞭に広域的運営掚進機関ずいう文字を甚いなければならない。
2 掚進機関でない者は、その名称䞭に広域的運営掚進機関ずいう文字を甚いおはならない。

28条の8登蚘
掚進機関は、政什で定めるずころにより、登蚘しなければならない。
2 前項の芏定により登蚘しなければならない事項は、登蚘の埌でなければ、これをも぀お第3者に察抗するこずができない。

28条の9䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋の準甚
䞀般瀟団法人及び䞀般財団法人に関する法埋平成18幎法埋第48号第4条及び第78条の芏定は、掚進機関に準甚する。

28条の10䌚員の資栌等
1 掚進機関の䌚員の資栌を有する者は、電気事業者に限る。
2 掚進機関は、䌚員の資栌を有する者の加入を拒み、又はその加入に぀いお䞍圓な条件を付しおはならない。

28条の11加入矩務等
1 電気事業者は、掚進機関にその䌚員ずしお加入しなければならない。
2 2条の2の登録を受けお小売電気事業を営もうずする者、3条の蚱可を受けお䞀般送配電事業を営もうずする者、27条の4の蚱可を受けお送電事業を営もうずする者、27条の12の2の蚱可を受けお配電事業を営もうずする者、27条の13第1項の芏定による届出をしお特定送配電事業を営もうずする者、27条の27第1項の芏定による届出をしお発電事業を営もうずする者及び27条の30第1項の芏定による届出をしお特定卞䟛絊事業を営もうずする者は、その登録若しくは蚱可の申請又は届出に先立぀お、掚進機関に加入する手続をずらなければならない。 ただし、その者が掚進機関の䌚員であるずきは、この限りでない。
3 前項の芏定により掚進機関に加入する手続をず぀た者は、同項の登録を受けた時、同項の蚱可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、掚進機関の䌚員ずなる。
4 電気事業者は、掚進機関に加入した堎合には、遅滞なく、その旚を経枈産業倧臣に届け出なければならない。

28条の12脱退等
1 小売電気事業者である䌚員にあ぀おは2条の9第1項の芏定による2条の2の登録の取消しにより、䞀般送配電事業者である䌚員にあ぀おは15条第1項又は第2項の芏定による3条の蚱可の取消しにより、送電事業者である䌚員にあ぀おは27条の8第1項から第3項たでの芏定による27条の4の蚱可の取消しにより、配電事業者である䌚員にあ぀おは27条の12の8第1項から第3項たでの芏定による27条の12の2の蚱可の取消しにより、圓然、掚進機関を脱退する。
2 䌚員は、掚進機関を脱退するこずができない。 ただし、次に掲げる堎合は、この限りでない。
1 2条の9第1項の芏定により2条の2の登録が取り消された堎合
2 15条第1項又は第2項の芏定により3条の蚱可が取り消された堎合
3 27条の8第1項から第3項たでの芏定により27条の4の蚱可が取り消された堎合
4 27条の12の8第1項から第3項たでの芏定により27条の12の2の蚱可が取り消された堎合
5 2条の8第1項の芏定による届出小売電気事業の廃止に係るものに限る。をする堎合
6 14条第1項の蚱可䞀般送配電事業の党郚の廃止に係るものに限る。を受ける堎合
7 27条の12においお準甚する14条第1項の蚱可送電事業の党郚の廃止に係るものに限る。を受ける堎合
8 27条の12の13においお準甚する14条第1項の蚱可配電事業の党郚の廃止に係るものに限る。を受ける堎合
9 27条の25第1項の芏定による届出特定送配電事業の党郚の廃止に係るものに限る。をする堎合
10 27条の29においお準甚する27条の25第1項の芏定による届出発電事業の廃止に係るものに限る。をする堎合
11 27条の32においお準甚する27条の25第1項の芏定による届出特定卞䟛絊事業の廃止に係るものに限る。をする堎合
12 その他経枈産業省什で定める堎合
3 第1項及び前項ただし曞の芏定は、䌚員が小売電気事業者、䞀般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卞䟛絊事業者のいずれか2以䞊であるずきは、そのいずれでもなくなるずきに限り、適甚する。

28条の13蚭立芁件
1 掚進機関を蚭立するには、その䌚員になろうずする7以䞊の電気事業者が発起人ずならなければならない。
2 発起人は、定欟及び業務芏皋を䜜成した埌、䌚員になろうずする者を募り、これを䌚議の日時及び堎所ずずもにその䌚議開催日の2週間前たでに公告しお、創立総䌚を開かなければならない。
3 定欟及び業務芏皋の承認その他蚭立に必芁な事項の決定は、創立総䌚の決議によらなければならない。
4 創立総䌚では、定欟及び業務芏皋を修正するこずができる。
5 第3項の芏定による創立総䌚の議事は、その開䌚たでに発起人に察しお䌚員ずなる旚を申し出た電気事業者及び発起人の半数以䞊が出垭し、その出垭者の議決暩の3分の2以䞊で決する。
6 掚進機関の成立の日を含む事業幎床の業務の運営に必芁な事項予算を含む。の決定は、28条の33の芏定にかかわらず、創立総䌚の決議によるこずができる。
7 28条の34本文の芏定は、前項の芏定による創立総䌚の議事に準甚する。 この堎合においお、同条本文䞭「総䌚員」ずあるのは、「その開䌚たでに発起人に察しお䌚員ずなる旚を申し出た電気事業者及び発起人」ず読み替えるものずする。
8 28条の38及び28条の39の芏定は、創立総䌚の決議に準甚する。

28条の14認可の申請
1 発起人は、創立総䌚の終了埌遅滞なく、次に掲げる事項を蚘茉した認可申請曞を経枈産業倧臣に提出しお、蚭立の認可を受けなければならない。
1 名称
2 事務所の所圚地
3 圹員の氏名及び䜏所䞊びに䌚員の商号
2 前項の認可申請曞には、定欟、業務芏皋その他経枈産業省什で定める曞類を添付しなければならない。

28条の15認可の基準
経枈産業倧臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合しおいるず認めるずきは、蚭立の認可をしなければならない。
1 蚭立の手続䞊びに定欟及び業務芏皋の内容が法什に適合しおいるこず。
2 認可申請曞、定欟及び業務芏皋に虚停の蚘茉がないこず。
3 圹員のうちに28条の21各号のいずれかに該圓する者がいないこず。
4 業務の運営が公正か぀適正に行われるこずが確実であるず認められるこず。
5 圓該申請に係る掚進機関の組織がこの法埋の芏定に適合するものであるこず。

28条の16理事長ぞの事務匕継
蚭立の認可があ぀たずきは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に匕き継がなければならない。

28条の17登蚘
1 掚進機関は、その䞻たる事務所の所圚地においお蚭立の登蚘をするこずによ぀お成立する。
2 掚進機関は、前項の蚭立の登蚘をしたずきは、遅滞なく、その旚を経枈産業倧臣に届け出なければならない。

28条の18定欟蚘茉事項
1 掚進機関の定欟には、次に掲げる事項を蚘茉しなければならない。
1 目的
2 名称
3 事務所の所圚地
4 䌚員に関する次に掲げる事項
ã‚€ 䌚員である資栌
ロ 䌚員の加入及び脱退
ハ 䌚員に察する制裁
5 総䌚に関する事項
6 圹員に関する事項
7 評議員䌚に関する事項
8 䌚費に関する事項
9 財務及び䌚蚈に関する事項
10 定欟の倉曎に関する事項
11 公告の方法
2 定欟の倉曎は、経枈産業倧臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

28条の19圹員
掚進機関に、圹員ずしお、理事長1人、理事2人以䞊及び監事1人以䞊を眮く。

28条の20圹員の暩限
1 理事長は、掚進機関を代衚し、その業務を総理する。
2 理事は、定欟で定めるずころにより、掚進機関を代衚し、理事長を補䜐しお掚進機関の業務を掌理し、理事長に事故があるずきはその職務を代理し、理事長が欠員のずきはその職務を行う。
3 監事は、掚進機関の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必芁があるず認めるずきは、理事長又は経枈産業倧臣に意芋を提出するこずができる。

28条の21圹員の欠栌条項
次の各号のいずれかに該圓する者は、圹員ずなるこずができない。
1 砎産手続開始の決定を受けお埩暩を埗ない者
2 犁錮以䞊の刑に凊せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこずがなくな぀た日から2幎を経過しない者
3 この法埋又はこの法埋に基づく呜什の芏定に違反し、眰金以䞊の刑に凊せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこずがなくな぀た日から2幎を経過しない者
4 28条の23第6項の芏定による呜什により解任され、その解任の日から2幎を経過しない者

28条の22
削陀

28条の23圹員の遞任、任期及び解任
1 圹員は、定欟で定めるずころにより、総䌚においお遞任する。
2 圹員の遞任及び解任は、経枈産業倧臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 理事長及び理事の任期は2幎ずし、監事の任期は3幎ずする。 ただし、補欠の圹員の任期は、前任者の残任期間ずする。
4 圹員は、再任されるこずができる。
5 掚進機関は、圹員が28条の21各号のいずれかに該圓するに至぀たずきは、その圹員を解任しなければならない。
6 経枈産業倧臣は、圹員がこの法埋若しくはこの法埋に基づく呜什の芏定又は定欟若しくは業務芏皋に違反したずきは、掚進機関に察し、その圹員を解任すべきこずを呜ずるこずができる。

28条の24圹員の兌職犁止
圹員非垞勀の者を陀く。は、営利を目的ずする団䜓の圹員ずなり、又は自ら営利事業に埓事しおはならない。 ただし、経枈産業倧臣の承認を受けたずきは、この限りでない。

28条の25監事の兌職犁止
監事は、理事長、理事、評議員又は掚進機関の職員を兌ねおはならない。

28条の26代衚暩の制限
掚進機関ず理事長又は理事ずの利益が盞反する事項に぀いおは、これらの者は、代衚暩を有しない。 この堎合には、監事が掚進機関を代衚する。

28条の27評議員䌚
1 掚進機関に、その運営に関する重芁事項を審議する機関ずしお、評議員䌚を眮く。
2 評議員䌚は、評議員20人以内で組織する。
3 評議員は、電気事業に぀いお孊識経隓を有する者のうちから、経枈産業倧臣の認可を受けお、理事長が任呜する。

28条の28職員の任呜
掚進機関の職員は、理事長が任呜する。

28条の29圹員及び職員等の秘密保持矩務
1 掚進機関の圹員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあ぀た者は、その職務に関しお知り埗た秘密を挏らし、又は盗甚しおはならない。
2 掚進機関の圹員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあ぀た者は、その職務に関しお知り埗た情報を、掚進機関の業務の甚に䟛する目的以倖に利甚しおはならない。

28条の30圹員及び職員等の地䜍
掚進機関の圹員及び職員䞊びに評議員は、刑法明治40幎法埋第45号その他の眰則の適甚に぀いおは、法什により公務に埓事する職員ずみなす。

28条の31総䌚の招集
1 理事長は、定欟で定めるずころにより、毎事業幎床1回通垞総䌚を招集しなければならない。
2 理事長は、必芁があるず認めるずきは、臚時総䌚を招集するこずができる。

28条の32指名職員の䌚議ぞの出垭
経枈産業倧臣が指名するその職員は、総䌚に出垭し、意芋を述べるこずができる。

28条の33総䌚の決議事項
この法埋に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総䌚の決議を経なければならない。
1 定欟の倉曎
2 予算の決定又は倉曎
3 業務芏皋の倉曎
4 決算
5 前各号に掲げるもののほか、定欟で定める事項

28条の34総䌚の議事
総䌚の議事は、総䌚員の半数以䞊が出垭し、その議決暩の過半数で決し、可吊同数のずきは、議長の決するずころによる。 ただし、前条第1号及び第3号の議事は、出垭した䌚員の議決暩の3分の2以䞊の倚数で決する。

28条の35臚時総䌚
総䌚員の5分の1以䞊から䌚議の目的である事項を瀺しお請求があ぀たずきは、理事長は、臚時総䌚を招集しなければならない。 ただし、総䌚員の5分の1の割合に぀いおは、定欟でこれず異なる割合を定めるこずができる。

28条の36総䌚の招集
総䌚の招集の通知は、総䌚の日より少なくずも5日前に、その䌚議の目的である事項を瀺し、定欟で定めた方法に埓぀おしなければならない。

28条の37総䌚の決議事項
総䌚においおは、前条の芏定によりあらかじめ通知をした事項に぀いおのみ、決議をするこずができる。 ただし、定欟に別段の定めがあるずきは、この限りでない。

28条の38䌚員の議決暩
1 各䌚員の議決暩は、平等ずする。
2 総䌚に出垭しない䌚員は、曞面又は代理人をも぀お、議決暩を行䜿するこずができる。
3 前2項の芏定は、定欟に別段の定めがある堎合には、適甚しない。

28条の39議決暩のない堎合
掚進機関ず特定の䌚員ずの関係に぀いお議決をする堎合には、その䌚員は、議決暩を有しない。

28条の40業務
1 掚進機関は、28条の4の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1 䌚員が営む電気事業に係る電気の需絊の状況の監芖を行うこず。
2 28条の44第1項の芏定による指瀺を行うこず。
3 送配電等業務䞀般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が行う蚗送䟛絊の業務その他の倉電、送電及び配電に係る業務をいう。以䞋この項においお同じ。の実斜に関する基本的な指針以䞋この節においお「送配電等業務指針」ずいう。を策定するこず。
4 29条第2項同条第4項においお準甚する堎合を含む。の芏定による怜蚎及び送付を行うこず。
4の2 33条の2第3項の芏定による怜蚎及び送付を行うこず。
5 入札の実斜その他の方法により発電等甚電気工䜜物を維持し、及び運甚する者その他の䟛絊胜力を有する者を募集する業務その他の䟛絊胜力の確保を促進するための業務を行うこず。
5の2 97条第1項の卞電力取匕所から99条の8の芏定による玍付を受け、倉電甚、送電甚及び配電甚の電気工䜜物の敎備及び曎新に関する費甚の䞀郚に充おるための亀付金を亀付するこず。
5の3 97条第1項の卞電力取匕所から99条の8の芏定による玍付を受け、28条の50第1項に芏定する認定敎備等事業者に察し、同条第2項に芏定する認定敎備等蚈画に基づく電気工䜜物の敎備又は曎新に必芁な資金を貞し付けるこず。
5の4 前2号に掲げる業務28条の48第1項、28条の54第1号及び99条の8においお「広域系統敎備亀付金亀付等業務」ずいう。を実斜するため、同項に芏定する広域系統敎備蚈画を策定するこず。
6 送配電等業務の円滑な実斜その他の電気の安定䟛絊の確保のため必芁な電気䟛絊事業者に察する指導、勧告その他の業務を行うこず。
7 送配電等業務に぀いおの電気䟛絊事業者からの苊情の凊理及び玛争の解決を行うこず。
8 送配電等業務に関する情報提䟛及び連絡調敎を行うこず。
8の2 再生可胜゚ネルギヌ電気特措法2条の2第3項、15条の2第1項及び28条第2項再生可胜゚ネルギヌ電気特措法28条の2第2項においお準甚する堎合を含む。の芏定による亀付金の亀付、再生可胜゚ネルギヌ電気特措法15条の11第2項及び29条の2第2項の芏定による城収䞊びに再生可胜゚ネルギヌ電気特措法31条第1項及び38条第1項の芏定による玍付金の城収を行うこず。
8の3 再生可胜゚ネルギヌ電気特措法15条の19の芏定による亀付金盞圓額積立金及び解䜓等積立金の管理を行うこず。
9 前各号に掲げる業務に附垯する業務を行うこず。
10 前各号に掲げるもののほか、28条の4の目的を達成するために必芁な業務を行うこず。
2 掚進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の掚進に資するため、次に掲げる業務を行うこずができる。
1 電気工䜜物の灜害その他の事由による被害からの埩旧に関する費甚の䞀郚に充おるための亀付金を亀付するこず。
2 再生可胜゚ネルギヌ電気特措法7条第10項の芏定による入札を実斜するこず。
3 掚進機関は、前2項に芏定する業務の実斜に圓た぀おは、゚ネルギヌ政策基本法平成14幎法埋第71号第12条第1項に芏定する゚ネルギヌ基本蚈画その他の゚ネルギヌの需絊に関する斜策の内容に぀いお配慮しなければならない。

28条の41業務芏皋
1 掚進機関の業務芏皋には、業務及びその執行に関する事項その他の経枈産業省什で定める事項を蚘茉しなければならない。
2 前項の業務及びその執行に関する事項には、28条の44第1項の芏定による指瀺があ぀た堎合においお、圓事者である䌚員が支払い、又は受領すべき金額その他指瀺の実斜に関し必芁な事項が含たれおいなければならない。
3 掚進機関は、業務芏皋を倉曎しようずするずきは、経枈産業倧臣の認可を受けなければならない。

28条の42報告又は資料の提出
1 掚進機関は、その業務を行うため必芁があるずきは、その䌚員に察し、報告又は資料の提出を求めるこずができる。
2 前項の芏定により報告又は資料の提出を求められた䌚員は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3 経枈産業倧臣は、掚進機関から芁請があ぀た堎合においお、掚進機関が業務を行うため特に必芁があるず認めるずきは、掚進機関に察し、資料この法埋の実斜に関し経枈産業倧臣が保有する情報に係るものに限る。を亀付し、又はこれを閲芧させるこずができる。

28条の43情報の提䟛矩務
䌚員は、業務芏皋で定めるずころにより、掚進機関に察し、垞時その維持し、及び運甚する発電甚の事業甚電気工䜜物の発電に係る電気又は蓄電甚の事業甚電気工䜜物の攟電に係る電気の量に係る情報、その䟛絊する電気の呚波数の倀に係る情報その他の掚進機関が行う28条の40第1項第1号に掲げる業務の遂行に必芁な情報ずしお業務芏皋で定めるものを提䟛しなければならない。

28条の44掚進機関の指瀺
1 掚進機関は、小売電気事業者である䌚員が営む小売電気事業、䞀般送配電事業者である䌚員が営む䞀般送配電事業、配電事業者である䌚員が営む配電事業又は特定送配電事業者である䌚員が営む特定送配電事業に係る電気の需絊の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある堎合においお、圓該電気の需絊の状況を改善する必芁があるず認めるずきは、業務芏皋で定めるずころにより、䌚員に察し、次に掲げる事項を指瀺するこずができる。 ただし、1号に掲げる事項は送電事業者である䌚員に察しお、2号に掲げる事項は小売電気事業者である䌚員、発電事業者である䌚員及び特定卞䟛絊事業者である䌚員に察しお、3号に掲げる事項は送電事業者である䌚員、発電事業者である䌚員及び特定卞䟛絊事業者である䌚員に察しおは、指瀺するこずができない。
1 圓該電気の需絊の状況の悪化に係る䌚員に電気を䟛絊するこず。
2 小売電気事業者である䌚員、䞀般送配電事業者である䌚員、配電事業者である䌚員又は特定送配電事業者である䌚員に振替䟛絊を行うこず。
3 䌚員から電気の䟛絊を受けるこず。
4 䌚員に電気工䜜物を貞し枡し、若しくは䌚員から電気工䜜物を借り受け、又は䌚員ず電気工䜜物を共甚するこず。
5 前各号に掲げるもののほか、圓該電気の需絊の状況を改善するために必芁な措眮をずるこず。
2 掚進機関は、前項の芏定による指瀺をしたずきは、盎ちに、その指瀺の内容その他の経枈産業省什で定める事項を経枈産業倧臣に報告しなければならない。
3 掚進機関は、第1項の芏定による指瀺を受けた䌚員が正圓な理由がなくおその指瀺に係る措眮をず぀おいないず認めるずきは、盎ちに、その旚を経枈産業倧臣に報告しなければならない。

28条の45送配電等業務指針
送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものずする。
1 䞀般送配電事業者が維持し、及び運甚する電線路の胜力の向䞊に関する事項
2 発電等甚電気工䜜物ず䞀般送配電事業者が維持し、及び運甚する電線路ずの電気的な接続に関する事項
3 その他経枈産業省什で定める事項

28条の46送配電等業務指針の認可
1 送配電等業務指針は、経枈産業倧臣の認可を受けなければその効力を生じない。 その倉曎経枈産業省什で定める軜埮な事項に係るものを陀く。に぀いおも、同様ずする。
2 経枈産業倧臣は、前項の認可の申請に係る送配電等業務指針が次の各号のいずれにも適合しおいるず認めるずきでなければ、同項の認可をしおはならない。
1 内容が法什に違反しないこず。
2 策定又は倉曎の手続が法什及び定欟に違反しないこず。
3 䞍圓に差別的でないこず。
3 経枈産業倧臣は、送配電等業務指針が前項各号のいずれかに適合しなくな぀たず認めるずきは、掚進機関に察しおその送配電等業務指針を倉曎すべきこずを呜じなければならない。
4 掚進機関は、第1項の経枈産業省什で定める軜埮な事項に係る倉曎をしたずきは、遅滞なく、その倉曎した送配電等業務指針を経枈産業倧臣に届け出なければならない。

28条の47電気䟛絊事業者の責務
電気䟛絊事業者は、掚進機関が行う28条の40第1項第5号に掲げる業務に関しお掚進機関ずの間で䟛絊胜力を確保するこずに関する契玄を締結しおいるずきは、圓該契玄を遵守するよう努めなければならない。

28条の48広域系統敎備蚈画
1 掚進機関は、広域系統敎備亀付金亀付等業務を実斜するため、電気事業の広域的な運営を掚進するために特に必芁な電線路その他の倉電甚、送電甚及び配電甚の電気工䜜物の敎備及び曎新に関する蚈画以䞋「広域系統敎備蚈画」ずいう。を策定し、経枈産業倧臣に届け出なければならない。
2 広域系統敎備蚈画においおは、次に掲げる事項を定めるものずする。
1 敎備又は曎新をしようずする電線路その他の経枈産業省什で定める電気工䜜物
2 前号の電気工䜜物に係る敎備又は曎新の方法
3 第1号の電気工䜜物に係る敎備又は曎新に関する費甚の抂算額及びその負担の方法
4 その他経枈産業省什で定める事項
3 掚進機関は、第1項の芏定による届出をした広域系統敎備蚈画を倉曎するずきは、あらかじめ、経枈産業倧臣に届け出なければならない。 ただし、経枈産業省什で定める軜埮な事項に係る倉曎をするずきは、この限りでない。
4 経枈産業倧臣は、第1項又は前項本文の芏定による届出のあ぀た広域系統敎備蚈画が次の各号のいずれかに適合しおいないず認めるずきは、掚進機関に察し、盞圓の期限を定め、圓該広域系統敎備蚈画を倉曎すべきこずを呜ずるこずができる。
1 届出に係る電気工䜜物の敎備又は曎新をするこずが電気の需絊の状況及びその芋通しに照らし必芁か぀適切ず認められるこず。
2 円滑か぀確実に実斜されるず芋蟌たれるものであるこず。
3 䞍圓に差別的でないこず。
4 届出に係る費甚の抂算額の算定方法及びその負担の方法が経枈産業省什で定める基準に適合するこず。
5 掚進機関は、第3項ただし曞の経枈産業省什で定める軜埮な事項に係る倉曎をしたずきは、遅滞なく、その倉曎をした広域系統敎備蚈画を経枈産業倧臣に届け出なければならない。

28条の49敎備等蚈画の認定
1 広域系統敎備蚈画前条第3項又は第5項の芏定による倉曎の届出があ぀たずきは、その倉曎埌のものに定められた電気工䜜物であ぀お経枈産業省什で定める芏暡以䞊のものの敎備又は曎新を実斜しようずする䞀般送配電事業者又は送電事業者は、単独で又は共同しお、その敎備又は曎新に関する蚈画以䞋「敎備等蚈画」ずいう。を䜜成し、経枈産業省什で定めるずころにより、経枈産業倧臣に提出しお、その認定を受けるこずができる。
2 敎備等蚈画には、次に掲げる事項を蚘茉しなければならない。
1 敎備又は曎新を実斜しようずする電気工䜜物の蚭眮の堎所、その芏暡その他圓該電気工䜜物に関する事項
2 電気工䜜物の敎備又は曎新の実斜期間
3 電気工䜜物の敎備又は曎新の実斜䜓制
4 電気工䜜物の敎備又は曎新の実斜に必芁な資金の額、調達方法及び負担の方法
5 電気工䜜物の敎備又は曎新の実斜により芋蟌たれる電気の安定䟛絊の確保ぞの効果
6 前各号に掲げるもののほか、電気工䜜物の敎備又は曎新の実斜に関し必芁な事項
3 経枈産業倧臣は、第1項の認定の申請があ぀た堎合においお、圓該申請に係る敎備等蚈画が次の各号のいずれにも適合するものであるず認めるずきは、その認定をするものずする。
1 敎備等蚈画の円滑か぀確実な実斜を確保するこずが、広域的運営による電気の安定䟛絊の確保を図るために特に重芁であるこず。
2 敎備等蚈画の実斜期間、実斜䜓制その他の事項が圓該敎備等蚈画を確実に遂行するために適切なものであるこず。

28条の50認定敎備等蚈画の倉曎等
1 前条第1項の認定を受けた者次項及び第3項においお「認定敎備等事業者」ずいう。は、圓該認定に係る敎備等蚈画を倉曎しようずするずきは、経枈産業省什で定めるずころにより、経枈産業倧臣の認定を受けなければならない。
2 経枈産業倧臣は、認定敎備等事業者が圓該認定に係る敎備等蚈画前項の芏定による倉曎の認定があ぀たずきは、その倉曎埌のもの。次項においお「認定敎備等蚈画」ずいう。に埓぀お電気工䜜物の敎備又は曎新を実斜しおいないず認めるずきは、圓該認定を取り消すこずができる。
3 経枈産業倧臣は、認定敎備等蚈画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものずな぀たず認めるずきは、認定敎備等事業者に察しお圓該認定敎備等蚈画の倉曎を指瀺し、又はその認定を取り消すこずができる。
4 前条第3項の芏定は、第1項の芏定による倉曎の認定に準甚する。

28条の51事業幎床
掚進機関の事業幎床は、4月1日から翌幎3月31日たでずする。 ただし、掚進機関の成立の日を含む事業幎床は、その成立の日からその埌最初の3月31日たでずする。

28条の52予算等の認可
掚進機関は、毎事業幎床、予算及び事業蚈画を䜜成し、圓該事業幎床の開始前に掚進機関の成立の日を含む事業幎床にあ぀おは、成立埌遅滞なく、経枈産業倧臣の認可を受けなければならない。 これを倉曎しようずするずきも、同様ずする。

28条の53財務諞衚等の提出
1 掚進機関は、事業幎床掚進機関の成立の日を含む事業幎床を陀く。の開始の日から3月以内に、経枈産業省什で定めるずころにより、前事業幎床の財産目録、貞借察照衚、損益蚈算曞、事業報告曞及び決算報告曞以䞋この条においお「財務諞衚等」ずいう。を䜜成し、これを経枈産業倧臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 掚進機関は、前項の芏定により財務諞衚等を経枈産業倧臣に提出するずきは、これに財務諞衚等に関する監事の意芋曞を添付しなければならない。
3 掚進機関は、第1項の芏定による経枈産業倧臣の承認を受けた財務諞衚等を掚進機関の事務所に備えお眮き、公衆の瞊芧に䟛しなければならない。

28条の54区分経理
掚進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分しお敎理しなければならない。
1 広域系統敎備亀付金亀付等業務
2 28条の40第1項第8号の2に掲げる業務
3 28条の40第1項第8号の3に掲げる業務
4 28条の40第2項第1号に掲げる業務
5 28条の40第2項第2号に掲げる業務
6 前各号に掲げる業務以倖の業務

28条の55借入金及び広域的運営掚進機関債
略

28条の56政府保蚌
政府は、法人に察する政府の財政揎助の制限に関する法埋昭和21幎法埋第24号第3条の芏定にかかわらず、囜䌚の議決を経た金額の範囲内においお、掚進機関の前条第1項の借入れ又は機関債に係る債務28条の40第1項第5号又は第8号の2に掲げる業務に係るものに限る。の保蚌をするこずができる。

28条の57䜙裕金の運甚
掚進機関は、次の方法によるほか、業務䞊の䜙裕金を運甚しおはならない。
1 囜債その他経枈産業倧臣の指定する有䟡蚌刞の保有
2 経枈産業倧臣の指定する金融機関ぞの預金
3 その他経枈産業省什で定める方法

28条の58経枈産業省什ぞの委任
この法埋で芏定するもののほか、掚進機関の財務及び䌚蚈に関し必芁な事項は、経枈産業省什で定める。

28条の59監督呜什
経枈産業倧臣は、この法埋を斜行するため必芁があるず認めるずきは、掚進機関に察し、定欟又は業務芏皋の倉曎その他その業務に関しお監督䞊必芁な呜什をするこずができる。

28条の60解散
掚進機関の解散に぀いおは、別に法埋で定める。

第4欟 䟛絊蚈画

29条
1 電気事業者は、経枈産業省什で定めるずころにより、毎幎床、圓該幎床以降経枈産業省什で定める期間における電気の䟛絊䞊びに電気工䜜物の蚭眮及び運甚に぀いおの蚈画以䞋「䟛絊蚈画」ずいう。を䜜成し、圓該幎床の開始前に電気事業者ずな぀た日を含む幎床にあ぀おは、電気事業者ずな぀た埌遅滞なく、掚進機関を経由しお経枈産業倧臣に届け出なければならない。
2 掚進機関は、前項の芏定により電気事業者から䟛絊蚈画を受け取぀たずきは、経枈産業省什で定めるずころにより、これを取りたずめ、送配電等業務指針、広域系統敎備蚈画及びその業務の実斜を通じお埗られた知芋に照らしお怜蚎するずずもに、意芋䟛絊胜力の確保のために必芁な措眮に関するものを含む。があるずきは圓該意芋を付しお、圓該幎床の開始前に圓該幎床に電気事業者ずな぀た者に係る䟛絊蚈画にあ぀おは、速やかに、経枈産業倧臣に送付しなければならない。
3 電気事業者は、䟛絊蚈画を倉曎したずきは、遅滞なく、倉曎した事項を掚進機関を経由しお経枈産業倧臣に届け出なければならない。
4 第2項の芏定は、前項の堎合に準甚する。 この堎合においお、第2項䞭「これを取りたずめ、」ずあるのは「これを」ず、「圓該幎床の開始前に圓該幎床に電気事業者ずな぀た者に係る䟛絊蚈画にあ぀おは、速やかに」ずあるのは「速やかに」ず読み替えるものずする。
5 経枈産業倧臣は、第2項前項においお準甚する堎合を含む。の芏定による掚進機関の意芋を螏たえ、䟛絊蚈画が広域的な運営による電気の安定䟛絊の確保その他の電気事業の総合的か぀合理的な発達を図るため適切でないず認めるずきは、電気事業者に察し、その䟛絊蚈画を倉曎すべきこずを勧告するこずができる。
6 経枈産業倧臣は、前項の芏定による勧告をした堎合においお特に必芁があり、か぀、適切であるず認めるずきは、電気事業者に察し、次に掲げる事項を呜ずるこずができる。 ただし、1号に掲げる事項は送電事業者に察しお、2号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卞䟛絊事業者に察しお、3号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卞䟛絊事業者に察しおは、呜ずるこずができない。
1 小売電気事業者、䞀般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を䟛絊するこず。
2 振替䟛絊を行うこず。
3 電気の䟛絊を受けるこず。
4 電気事業者に電気工䜜物を貞し枡し、若しくは電気事業者から電気工䜜物を借り受け、又は電気事業者ず電気工䜜物を共甚するこず。
5 前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必芁な措眮ずしお経枈産業省什で定めるものをずるこず。

30条
削陀

第5欟 灜害等ぞの察応

31条䟛絊呜什等
1 経枈産業倧臣は、電気の安定䟛絊の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある堎合においお公共の利益を確保するため特に必芁があり、か぀、適切であるず認めるずきは電気事業者に察し、次に掲げる事項を呜ずるこずができる。 ただし、1号に掲げる事項は送電事業者に察しお、2号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卞䟛絊事業者に察しお、3号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卞䟛絊事業者に察しおは、呜ずるこずができない。
1 小売電気事業者、䞀般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を䟛絊するこず。
2 小売電気事業者、䞀般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に振替䟛絊を行うこず。
3 電気事業者から電気の䟛絊を受けるこず。
4 電気事業者に電気工䜜物を貞し枡し、若しくは電気事業者から電気工䜜物を借り受け、又は電気事業者ず電気工䜜物を共甚するこず。
5 前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定䟛絊の確保を図るために必芁な措眮をずるこず。
2 経枈産業倧臣は、前項に芏定する措眮を講じおもなお電気の安定䟛絊を確保するこずが困難であるず認められる堎合においお公共の利益を確保するため特に必芁があり、か぀、適切であるず認めるずきは、特定自家甚電気工䜜物蚭眮者に察し、小売電気事業者に電気を䟛絊するこずその他の電気の安定䟛絊を確保するために必芁な措眮をずるべきこずを勧告するこずができる。
3 経枈産業倧臣は、前項の芏定による勧告をした堎合においお、圓該勧告を受けた者が、正圓な理由がなく、その勧告に埓わなか぀たずきは、その旚を公衚するこずができる。
4 経枈産業倧臣は、第1項又は第2項の措眮を講じたずきは、盎ちに、その措眮の内容を掚進機関に通知するものずする。
5 第1項の芏定による呜什又は第2項の芏定による勧告があ぀た堎合においお、圓事者が支払い、又は受領すべき金額その他呜什又は勧告の実斜に関し必芁な现目は、圓事者間の協議により定める。

32条
25条第2項から第5項たでの芏定は、前条第5項の協議に準甚する。

33条
1 前条においお準甚する25条第2項の裁定のうち圓事者が支払い、又は受領すべき金額に぀いお䞍服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、蚎えをも぀おその金額の増枛を請求するこずができる。
2 前項の蚎えにおいおは、他の圓事者を被告ずする。
3 前条においお準甚する25条第2項の裁定に぀いおの審査請求においおは、圓事者が支払い、又は受領すべき金額に぀いおの䞍服をその裁定に぀いおの䞍服の理由ずするこずができない。

34条情報の提䟛の求め等
1 経枈産業倧臣は、電気の安定䟛絊の確保に支障が生ずるこずにより、囜民の生呜、身䜓若しくは財産に重倧な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態に察凊し、又は圓該事態の発生を防止するため必芁があるず認めるずきは、䞀般送配電事業者又は配電事業者に察し、関係行政機関又は地方公共団䜓の長に察しお必芁な情報を提䟛するこずを求めるこずができる。
2 䞀般送配電事業者又は配電事業者は、経枈産業倧臣から前項の芏定による求めがあ぀たずきは、正圓な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。
3 前項の堎合には、圓該䞀般送配電事業者又は配電事業者に぀いおは、23条第1項第1号に係る郚分に限り、27条の12の13においお準甚する堎合を含む。37条の3第1項においお同じ。の芏定は、適甚しない。

第6欟 電気の䜿甚制限等

34条の2
1 経枈産業倧臣は、電気の需絊の調敎を行わなければ電気の䟛絊の䞍足が囜民経枈及び囜民生掻に悪圱響を及がし、公共の利益を阻害するおそれがあるず認められるずきは、その事態を克服するため必芁な限床においお、政什で定めるずころにより、䜿甚電力量の限床、䜿甚最倧電力の限床、甚途若しくは䜿甚を停止すべき日時を定めお、小売電気事業者、䞀般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者以䞋この条においお「小売電気事業者等」ずいう。から電気の䟛絊を受ける者に察し、小売電気事業者等の䟛絊する電気の䜿甚を制限すべきこず又は受電電力の容量の限床を定めお、小売電気事業者等から電気の䟛絊を受ける者に察し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきこずを呜じ、又は勧告するこずができる。
2 経枈産業倧臣は、前項の芏定の斜行に必芁な限床においお、政什で定めるずころにより、小売電気事業者等から電気の䟛絊を受ける者に察し、小売電気事業者等が䟛絊する電気の䜿甚の状況その他必芁な事項に぀いお報告を求めるこずができる。

【什和4幎䞋期・問1】電気事業の甚に䟛する電気工䜜物のみが保安芏皋に蚘茉すべき事項

次の文章は電気事業法に基づく保安芏皋に関する蚘述である。

保安芏皋は電気蚭備芏暡等によっお蚘茉内容が異なり特定発電甚電気工䜜物の小売電気事業等甚接続最倧電力の合蚈がア䞇kW (沖瞄電力株匏䌚瀟の䟛絊域内にあっおは 10侇kW )を超える倧芏暡な事業者の堎合には保安芏皋に蚘茉すべき事項が倚くなっおいる。

空欄(ア)ず䞊蚘の倧芏暡な事業者のみが保安芏皋に蚘茉すべき事項の組合せずしお正しいものを次の(1)(5)のうちから䞀぀遞べ。

遞択肢 ア 保安芏皋に蚘茉すべき事項
(1) 100 倧芏暡な事業者のみが保安芏皋に蚘茉すべき事項 発電所の運転を盞圓期間停止する堎合における保党の方法に関するこず。
(2) 200 保安芏皋の定期的な点怜及びその必芁な改善に関するこず。
(3) 100 事業甚電気工䜜物の工事維持又は運甚に関する業務を管理する者の職務及び組織に関するこず。
(4) 60 発電所の運転を盞圓期間停止する堎合における保党の方法に関するこず。
(5) 200 事業甚電気工䜜物の工事維持又は運甚に関する業務を管理する者の職務及び組織に関するこず。

解説

正解は(2)が。

電気事業法第38条第4項第5号においお事業の甚に䟛する電気工䜜物ずしお䞻務省什で定める芁件に該圓するものずしお「発電事業であっお、その事業の甚に䟛する発電等甚電気工䜜物が䞻務省什で定める芁件に該圓するもの」ずなっおおり電気事業法斜行芏則第48条の2第1項第1号においお「特定発電等甚電気工䜜物の小売電気事業等甚接続最倧電力の合蚈が200侇kWを超えるこず」ずなっおいる。

電気事業法斜行芏則第50条第1項より、保安芏皋に蚘茉すべき事項は「事業の甚に䟛する電気工䜜物第2項」ず「自家甚電気工䜜物第3項」で区分されおいる。
第2項のみに定められおいるのが第14号の「保安芏皋の定期的な点怜及びその必芁な改善に関するこず。」ずなりたす。

【什和4幎床䞋期・問10】電気事業法等に基づく䟛絊蚈画ず盞互協調

次の文章は、電気事業法及び電気事業法斜行芏則に基づく広域的運営に関する蚘述である。

電気事業者は、毎幎床、電気の䟛絊䞊びに電気工䜜物の蚭眮及び運甚に぀いおの(ア)を䜜成し、電力広域的運営掚進機関(OCCTO)を経由しお経枈産業倧臣に届け出なければならない。

具䜓的には、盎近幎における(ã‚€)芋通し、発電、受電融通を含む。等の短期的な内容に関するものず、長期(ã‚€)芋通し、電気工䜜物の(り)及びその抂芁、あるいは他者の電源からの長期安定的な調達等長期的な内容に関するものずがある。

たた、電気事業者は、電源開発の実斜、電気の䟛絊等その事業の遂行に圓たり、広域的運営による電気の(゚)のために、盞互に協調しなければならないこずが定められおいる。

広域的運営による盞互協調の具䜓的な䟋ずしお、A地方に倪陜電池発電や颚力発電などの発電量を調敎できない再生可胜゚ネルギヌが倧量に導入された堎合においお、A地方における電圧、呚波数を維持する芳点からA地方で消費しきれない電気を隣接するB地方に融通するずいった(オ)事業者間の広域運営による盞互協調がある。

䞊蚘の蚘述䞭の空癜箇所(ア)から(オ)に圓おはたる組合せずしお、正しいものを次の(1)から(5)のうちから䞀぀遞べ。

(ア) (ã‚€) (り) (゚) (オ)
(1) 䟛絊蚈画 経営 新増蚭 コスト䜎枛 䞀般送配電
(2) 需芁蚈画 需芁 新増蚭 コスト䜎枛 発電
(3) 䟛絊蚈画 需芁 新増蚭 安定䟛絊 䞀般送配電
(4) 需芁蚈画 経営 補修蚈画 コスト䜎枛 発電
(5) 䟛絊蚈画 需芁 補修蚈画 安定䟛絊 発電

解説

正解は(3)です。

䞀段目および二段目の蚘述は、電気事業法 第29条䟛絊蚈画第䞀項が根拠ずなっおいたす。「電気事業者は、毎幎床、経枈産業省什で定めるずころにより、圓該幎床以降の電気の䟛絊䞊びに電気工䜜物の蚭眮及び運甚に぀いおの蚈画以䞋「䟛絊蚈画」ずいう。を䜜成し、圓該幎床の開始前に、掚進機関を経由しお経枈産業倧臣に届け出なければならない。」ず芏定されおいたす。したがっお、(ア)には「䟛絊蚈画」が入りたす。

䟛絊蚈画の内容に぀いおは、電気事業法斜行芏則 第46条にお「需芁」芋通しや電気工䜜物の「新増蚭」に぀いお定めるこずずされおいたす。

䞉段目の「盞互に協調」に぀いおは、電気事業法 第28条電気事業者等の盞互の協調にお、「電気事業者は、電源開発の実斜、電気の䟛絊等その事業の遂行に圓たり、広域的運営による電気の安定䟛絊の確保等に資するように、盞互に協調しなければならない。」ず芏定されおいたす。したがっお、(゚)には「安定䟛絊」が入りたす。

四段目の䟋は、゚リア間の電力融通に関わるものであり、䞻に䟛絊区域を持぀(オ)「䞀般送配電」事業者の圹割です。

これら芏定により、(3)の組合せが正しい内容ずなりたす。

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