電験3種(法規分野)で出題される「高圧計器用変成器(VT・CT)の2次側電路」にD種接地を施す理由について解説します。
根拠条文(解釈第28条)

「電気設備の技術基準の解釈」の第28条第2項で規定されています。
【計器用変成器の2次側電路の接地】(省令第10条,第11条,第12条第1項)
第28条(略)
2 特別高圧計器用変成器の2次側電路には、A種接地工事を施すこと。
解説
「電気設備の技術基準の解釈の解説」では、第28条について以下のように解説されています。
第28条【計器用変成器の2次側電路の接地】
〔解 説〕 本条では、計器用変成器内での混触等による事故の防止のため、その2次側電路に接地工事を施すこととしているが、変圧器の場合(→第24条)と異なり、接地箇所については2次側電路という程度にとどめ、特に明記していない。第1項で高圧の場合をD種接地工事としているのは、計器用変成器の2次側電路は一般に配電盤のように操作員以外の人が立ち入らない場所に施設されるためである。
なお、高圧発電設備の励磁回路に用いられる励磁用変圧器(EXTr)は計器用変成器ではなく、本条の適用を受けない。励磁用変圧器は、2次側電路を接地した場合、接地されている蓄電池回路(初期励磁用)との間に循環電流が生じてしまうため、2次側電路の接地ができない。その混触防止技術の例としては、第24条に準じて励磁用変圧器にB種接地工事を施した混触防止板を設ける方法がある。
A種接地を施設する理由
計器用変成器(VT・CT)の一次側と二次側で混触事故が発生すると、二次側にも高電圧・高電流が発生します。接地が無い場合、二次側に高電圧・高電流が流れ込んで感電したり、機械器具類が損傷する原因となります。このような混触時の二次災害を防ぐために、A種接地が必要となります。
ちなみに、高圧計器用変成器(VT・CT)の場合は、「解釈の解説」より操作員以外の人が立ち入らない場所(配電盤内等)に施設されることが多く、特別高圧よりは小さな高電圧・大電流が流れるため、D種接地が必要となります(低圧の計器用変成器は接地不要)

【電験3種・法規】高圧VT・CTの2次側電路にD種接地を施す理由
電験3種(法規分野)で出題される「高圧計器用変成器(VT・CT)の2次側電路」にD種接地を施す理由について解説します。
関連コンテンツ

【電験3種】法規分野の試験対策と過去問題解説
電験3種(法規)の頻出項目を中心とした試験対策と過去問題について解説します。

電験3種の試験対策・問題解説集
電験3種の試験対策・問題集についてをまとめました。

コメント