【電験3種・法規】電気管理技術者と保安業務従事者の持ち点数が33点である理由

電験3種(法規分野)で出題される「電気管理技術者と保安業務従事者の持ち点数が33点である理由」について解説します。

電気管理技術者と保安業務従事者の持ち点数

「保安法人に所属する保安業務担当者」や「個人の電気管理技術者」が受託する保安管理業務は、担当する電気工作物の種類(設備容量など)や点検頻度に基づいて点数化されます。受託者1人が担当できる設備量には上限が設けられており、合計33点を超えない範囲で複数の設備を担当する仕組みになっています。(換算係数の計算方法については以下ページ参照)

【電験3種・法規】外部委託承認制度における換算係数とは?
電験3種(法規)で出題される「外部委託承認制度における換算係数」について解説します。

持ち点数の歴史的変遷

経済産業省の資料(以下が抜粋)で持ち点数の歴史的変遷が紹介されています。


出典:電気保安人材を巡る対応状況について(経済産業省資料)

左下の棒グラフ「持ち点の変遷」が示すように、制度導入初期(1960年代)は個人の上限が20点(法人は10点からスタート)でしたが、時代とともに上限が引き上げられてきました。この引き上げの背景には、電気設備自体の信頼性向上や、保安技術の進歩があります。現行の上限である33点(個人・法人共通)に達したのは、1999年度(平成11年度)の改正時です。

スライド右側では、1999年当時の標準的な労働時間と点検時間をベースにした、上限33点の根拠が示されています。

月間標準業務時間・・・1日8時間、月に21日稼働すると仮定し、1人当たりの月間業務時間を168時間と設定しています。($8 \times 21 = 168$)
1点あたりの基準・・・当時の標準的な設備(容量350kVA~550kVA)の点検に必要な時間を「約5時間/月」とし、これを「1点」と定義しています。
上限の算出・・月間業務時間を1点あたりの時間で割ります。($168 \div 5 = 33.6$)

この計算結果である33.6という数値に基づき、告示によって1人当たりの持ち点上限が切りの良い33点/月と規定されています。

関連コンテンツ

【電験3種】法規分野の試験対策と過去問題解説
電験3種(法規)の頻出項目を中心とした試験対策と過去問題について解説します。
電験3種の試験対策・問題解説集
電験3種の試験対策・問題集についてをまとめました。

コメント