【電験3種・法規】頻出問題「工事計画届出・使用前自主検査および自己確認」の試験対策

電験3種(法規)の頻出論点である「事業用電気工作物(需要設備・太陽電池発電所等)の工事計画届出・使用前自主検査および自己確認」について解説します。

工事計画届出・使用前自主検査および自己確認

電験3種の法規科目では、事業用電気工作物の設置および変更に関する法的手続が頻出します。
主な根拠条文は電気事業法第$47$条(工事計画)、第$48$条(計画変更)です。
あわせて第$51$条(使用前自主検査)や第$51$条の$2$(使用前自己確認)も出題されます。
電気事業法施行規則の別表第一および別表第二も重要論点に該当します。

出題形式は条文中の重要語句や数値の空欄補充問題、および施工事例の適否判定問題が中心です。
需要設備における届出対象電圧(受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 以上)を正確に識別する必要があります。
太陽電池発電所における規模別の手続区分($2\,000\text{ kW}$、$1\,000\text{ kW}$、$500\text{ kW}$、$50\text{ kW}$ 等)も繰り返し問われます。

特に問われる論点は、工事計画届出を要する需要設備の工事範囲です。
受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 未満($6\,600\text{ V}$ 等)の需要設備は工事計画の事前届出が不要です。
受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 以上($22\,000\text{ V}$ 等)の需要設備における遮断器取替等は届出を要します。
使用前自主検査では主務大臣等による安全管理審査を受ける必要があります。
使用前自己確認では自ら技術基準適合を確認し、使用開始前に結果を届け出ます。

工事計画手続の基本体系と行政処分の区分

電気事業法に基づく、工事計画の手続区分と対象範囲を整理した表です。

手続の区分 根拠法令・条文 対象となる主な電気工作物 着工・使用開始の制限
工事計画の認可 電気事業法第$47$条第$1$項、施行規則別表第一 原子力発電所、大規模水力発電所、大容量火力発電所等の主要電気工作物です。 主務大臣の認可を受けなければ工事を開始できません。
工事計画の事前届出 電気事業法第$47$条第$2$項、施行規則別表第二 受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 以上の需要設備、出力 $2\,000\text{ kW}$ 以上の太陽電池発電所等です。 届出受理の日から$30$日を経過した後でなければ工事を開始できません(期間短縮制度あり)。
使用前自主検査 電気事業法第$51$条、施行規則第$72$条〜第$76$条 工事計画の届出をして設置または変更する事業用電気工作物です。 自主検査を行い、安全管理審査を受け、合格しなければ使用できません。
使用前自己確認 電気事業法第$51$条の$2$、施行規則第$79$条の$2$ 出力 $500\text{ kW}$ 以上 $2\,000\text{ kW}$ 未満の太陽電池発電所、風力発電所等です。 自ら技術基準適合を確認し、使用開始前にその結果を主務大臣へ届け出ます。

需要設備における工事計画事前届出の要否基準

電気事業法施行規則別表第二に基づく、需要設備の設置および変更工事の届出基準を整理した表です。

受電電圧の区分 工事の種別 事前届出の要否 判定の技術的根拠
受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 未満
($6\,600\text{ V}$ 等)
需要設備の設置工事(最大電力問わず) 届出不要 高圧受電設備は工事計画届出の対象から除外されています。保安規程届出と選任届出で担保します。
受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 未満
($6\,600\text{ V}$ 等)
遮断器や変圧器の取替・変更工事 届出不要 機器の改造・取替であっても事前届出は不要です。
受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 以上
($22\,000\text{ V}$・$66\,000\text{ V}$ 等)
需要設備の設置工事(受電設備の新設) 事前届出が必要 特別高圧受電設備の新設は工事計画届出を要します。
受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 以上
($22\,000\text{ V}$ 等)
受電用遮断器の取替工事(新遮断器への更新) 事前届出が必要 特別高圧受電用遮断器の取替工事は別表第二に明記された届出対象です。
受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 以上
($22\,000\text{ V}$ 等)
変圧器の同容量取替工事 届出不要(原則) 変圧器の取替は容量を $20\,\%$ 以上変更する場合等に届出を要し、同容量取替は対象外です。

太陽電池発電設備の規模に応じた保安規制一覧

出題年度ごとの法令基準に基づく、太陽電池発電設備の手続区分を整理した表です。

発電設備の出力規模 電気工作物の区分 工事計画の手続 完成検査の手続 保安規程・主任技術者
$2\,000\text{ kW}$ 以上 自家用電気工作物 工事計画の事前届出(法第$47$条第$2$項) 使用前自主検査および安全管理審査(法第$51$条) 保安規程届出必要、主任技術者選任必要
$500\text{ kW}$ 以上 $2\,000\text{ kW}$ 未満 自家用電気工作物 工事計画届出は不要 使用前自己確認および届出(法第$51$条の$2$) 保安規程届出必要、主任技術者選任必要
$50\text{ kW}$ 以上 $500\text{ kW}$ 未満 自家用電気工作物 工事計画届出は不要 自己確認届出(現行法令で小規模事業用導入後) 保安規程届出必要、主任技術者選任必要
$50\text{ kW}$ 未満(低圧受電構内) 一般用電気工作物(小出力発電設備) 届出不要 義務なし 保安規程不要、主任技術者不要
$50\text{ kW}$ 未満(高圧受電構内に接続) 自家用電気工作物(全体として管理) 届出不要 義務なし 高圧設備全体の保安規程に対象として含めます。

試験で頻出の引っかけパターンと対策

過去問で繰り返し出題される紛らわしい専門用語や手続の誤りパターンを対比整理した表です。

着眼項目 正しい規定内容 よくある誤り・引っかけの手口
需要設備の届出電圧 受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 以上(特高) 受電電圧 $6\,600\text{ V}$ や最大電力 $2\,000\text{ kW}$ の高圧設備を届出対象とする誤り
太陽電池 $2\,000\text{ kW}$ の手続 工事計画の「事前届出」 工事計画の「認可」を受けなければならないとする誤り(太陽電池で認可対象はありません)
太陽電池 $1\,000\text{ kW}$ の検査 使用前自己確認を行い、結果を届出 使用前自主検査や安全管理審査を受ける必要があるとする混同($2\,000\text{ kW}$ 以上と混同させる手口です)
高圧構内の小出力太陽電池 全体として自家用となり保安規程の対象 小出力発電設備だから保安規程の対象外であるとする誤り
使用前安全管理審査の主体 主務大臣(産業保安監督部長等) 登録安全管理審査機関に限定する、あるいは審査不要とする誤り
使用前自主検査の適合要件 届出計画に従ったこと、および技術基準適合 社内内規への適合や工事予算遵守とするすり替え

【令和元年・問2】事業用電気工作物の工事計画届出・使用前自主検査および安全管理審査

次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物を設置する者が行う検査に関しての記述である。
a  (ア) 以上の需要設備を設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。(以下、この検査を使用前自主検査という。)
b 使用前自主検査においては、その事業用電気工作物が次の①及び②のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
① その工事が電気事業法の規定による (イ) をした工事の計画に従って行われたものであること。
② 電気設備技術基準に適合するものであること。
c 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査に係る体制について、 (ウ) が行う審査を受けなければならない。この審査は、事業用電気工作物の (エ) を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(ア) (イ) (ウ) (エ)
(1) 受電電圧 $1\text{ 万V}$ 申請 登録安全管理審査機関 自主的な保安
(2) 容量 $2\,000\text{ kW}$ 届出 主務大臣 安全管理
(3) 受電電圧 $1\text{ 万V}$ 届出 主務大臣 安全管理
(4) 容量 $2\,000\text{ kW}$ 申請 主務大臣 自主的な保安
(5) 容量 $2\,000\text{ kW}$ 届出 登録安全管理審査機関 安全管理

解説

正解は(3)です。

本問は、電気事業法第$47$条第$2$項、第$51$条、および施行規則別表第二に基づきます。

需要設備において工事計画の事前届出および使用前自主検査を要する基準は、受電電圧 $1\text{ 万V}$($10\,000\text{ V}$)以上です。
容量による基準ではなく、受電電圧によって区分されます。
したがって、空欄(ア)には「受電電圧 $1\text{ 万V}$」が入ります。

電気事業法第$47$条第$2$項において、別表第二に掲げる工事は事前「届出」の対象です。
法第$51$条第$2$項第一号では、「届出をした工事の計画に従って行われたものであること」と規定されています。
認可の「申請」ではなく、事前の「届出」です。
したがって、空欄(イ)には「届出」が入ります。

法第$51$条第$3$項において、使用前自主検査の体制審査は「主務大臣」が行うものと規定されています。
したがって、空欄(ウ)には「主務大臣」が入ります。

同条第$4$項において、審査は「事業用電気工作物の安全管理を旨として」行うと規定されています。
したがって、空欄(エ)には「安全管理」が入ります。

【平成30年・問2】太陽電池発電所の出力規模に応じた主任技術者選任・保安規程・自己確認および工事計画届出

次のaからdの文章は、太陽電池発電所等の設置についての記述である。「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

a 低圧で受電し、既設の発電設備のない需要家の構内に、出力 $20\text{ kW}$ の太陽電池発電設備を設置する者は、電気主任技術者を選任しなければならない。
b 高圧で受電する工場等を新設する際に、その受電場所と同一の構内に設置する他の電気工作物と電気的に接続する出力 $40\text{ kW}$ の太陽電池発電設備を設置する場合,これらの電気工作物全体の設置者は、当該発電設備も対象とした保安規程を経済産業大臣に届け出なければならない。
c 出力 $1\,000\text{ kW}$ の太陽電池発電所を設置する者は、当該発電所が技術基準に適合することについて自ら確認し,使用の開始前に、その結果を経済産業大臣に届け出なければならない。
d 出力 $2\,000\text{ kW}$ の太陽電池発電所を設置する者は、その工事の計画について経済産業大臣の認可を受けなければならない。

a b c d
(1) 適切 適切 不適切 適切
(2) 適切 不適切 適切 不適切
(3) 不適切 適切 適切 不適切
(4) 不適切 不適切 適切 適切
(5) 適切 不適切 不適切 不適切

解説

正解は(3)です。

本問は、電気事業法および施行規則に基づく太陽電池設備の保安規制に基づきます。

記述aについて検討します。
低圧受電の構内に設置される出力 $20\text{ kW}$($50\text{ kW}$ 未満)の太陽電池設備は一般用電気工作物です。
電気主任技術者の選任義務は課されません。
したがって、記述aは不適切です。

記述bについて検討します。
高圧受電の同一構内に設置される発電設備は、全体として自家用電気工作物となります。
出力 $40\text{ kW}$ の太陽電池設備も含めて保安規程を定め、届け出なければなりません。
したがって、記述bは適切です。

記述cについて検討します。
出力 $500\text{ kW}$ 以上 $2\,000\text{ kW}$ 未満の太陽電池発電所は、法第$51$条の$2$に基づく使用前自己確認の対象です。
自ら技術基準適合を確認し、使用開始前に結果を届け出る必要があります。
したがって、記述cは適切です。

記述dについて検討します。
出力 $2\,000\text{ kW}$ 以上の太陽電池発電所は、法第$47$条第$2$項に基づく工事計画の事前「届出」の対象です。
認可を受ける必要はありません。
したがって、記述dは不適切です。

【平成29年・問10】再生可能エネルギー発電所計画における工事計画届出・自己確認および工作物区分

次のa、b、c及びdの文章は、再生可能エネルギー発電所等を計画し,建設する際に、公共の安全を確保し、環境の保全を図ることなどについての記述である。
これらの文章の内容について、「電気事業法」に基づき、適切なものと不適切なものの組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

a 太陽電池発電所を建設する場合、その出力規模によって設置者は工事計画の届出を行い、使用前自主検査を行うとともに、当該自主検査の実施に係る主務大臣が行う審査を受けなければならない。
b 風力発電所を建設する場合、その出力規模によって設置者は環境影響評価を行う必要がある。
c 小出力発電設備を有さない一般用電気工作物の設置者が、その構内に小出力発電設備となる水力発電設備を設置し、これを一般用電気工作物の線路と電気的に接続して使用する場合、これらの電気工作物は自家用電気工作物となる。
d $66\,000\text{ V}$ の送電線路と連系するバイオマス発電所を建設する場合、電気主任技術者を選任しなければならない。

a b c d
(1) 不適切 適切 適切 適切
(2) 適切 不適切 適切 不適切
(3) 適切 適切 適切 不適切
(4) 適切 適切 不適切 適切
(5) 不適切 不適切 不適切 不適切

解説

正解は(4)です。

本問は、電気事業法に基づく発電設備の保安手続および電気工作物の分類に基づきます。

記述aについて検討します。
出力 $2\,000\text{ kW}$ 以上の太陽電池発電所を設置する場合、工事計画の事前届出が必要です。
あわせて使用前自主検査を行い、主務大臣の安全管理審査を受けなければなりません。
したがって、記述aは適切です。

記述bについて検討します。
環境影響評価法および電気事業法に基づき、一定規模以上の風力発電所は環境アセスメントが義務付けられます。
したがって、記述bは適切です。

記述cについて検討します。
一般用電気工作物の構内に小出力発電設備(水力 $20\text{ kW}$ 未満等)を接続しても、全体は一般用電気工作物のままです。
自家用電気工作物には該当しません。
したがって、記述cは不適切です。

記述dについて検討します。
$66\,000\text{ V}$ の送電線路と連系するバイオマス発電所は事業用電気工作物です。
法第$43$条第$1$項に基づき、電気主任技術者の選任が義務付けられます。
したがって、記述dは適切です。

【平成25年・問2】事業用電気工作物の設置又は変更の工事における事前届出対象工事の選定

「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき、事業用電気工作物の設置又は変更の工事の計画には経済産業大臣に事前届出を要するものがある。
次の工事を計画するとき、事前届出の対象となるものを(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 受電電圧 $6\,600\text{ [V]}$ で最大電力 $2\,000\text{ [kW]}$ の需要設備を設置する工事
(2) 受電電圧 $6\,600\text{ [V]}$ の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事
(3) 受電電圧 $6\,600\text{ [V]}$ の既設需要設備に使用している受電用遮断器の遮断電流を $25\text{ [\%]}$ 変更する工事
(4) 受電電圧 $22\,000\text{ [V]}$ の既設需要設備に使用している受電用遮断器を新しい遮断器に取り替える工事
(5) 受電電圧 $22\,000\text{ [V]}$ の既設需要設備に使用している容量 $5\,000\text{ [kV}\cdot\text{A]}$ の変圧器を同容量の新しい変圧器に取り替える工事

解説

正解は(4)です。

本問は、電気事業法第$47$条第$2$項、および電気事業法施行規則別表第二に基づきます。
同表において、需要設備に係る工事計画の事前届出対象が定められています。
届出の対象となる需要設備は、受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 以上の設備に限定されます。

選択肢(1)、(2)、および(3)の需要設備は、受電電圧が $6\,600\text{ V}$($10\,000\text{ V}$ 未満)の高圧受電設備です。
高圧需要設備の設置工事および機器変更工事は、工事計画の事前届出を要しません。
したがって、選択肢(1)、(2)、(3)はいずれも届出の対象外です。

選択肢(4)および(5)は、受電電圧 $22\,000\text{ V}$ の特別高圧需要設備です。
別表第二において、受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 以上の需要設備における「受電用遮断器の取替工事」は事前届出対象に規定されています。
一方、変圧器の取替工事については、容量を $20\,\%$ 以上変更する場合等が届出対象であり、同容量変圧器への取替は届出を要しません。
したがって、選択肢(4)が事前届出の対象となります。

各選択肢を検討します。
(1) 受電電圧が $10\,000\text{ V}$ 未満の高圧需要設備であるため、事前届出の対象外となり誤りです。
(2) 受電電圧が $10\,000\text{ V}$ 未満の高圧設備における遮断器取替であるため、事前届出の対象外となり誤りです。
(3) 受電電圧が $10\,000\text{ V}$ 未満の高圧設備における遮断電流変更であるため、事前届出の対象外となり誤りです。
(4) 受電電圧 $10\,000\text{ V}$ 以上の特別高圧需要設備における受電用遮断器の取替工事であり、事前届出を要するため正しいです。
(5) 同容量の変圧器に取り替える工事であり、容量変更を伴わないため事前届出の対象外となり誤りです。

【平成22年・問1】太陽電池発電所の設置規模に応じた保安規程・工事計画届出・主任技術者選任の法的手続

次の文章は、「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく、太陽電池発電所の設置についての記述である。
a 出力 $20\text{ [kW]}$ の太陽電池発電所を設置しようとする者は、 (ア) を経済産業大臣に届け出なければならない。
b 出力 $500\text{ [kW]}$ 以上の太陽電池発電所を設置しようとする者は、 (イ) を経済産業大臣に届け出なければならない。
c 出力 $1\,000\text{ [kW]}$ 以上の太陽電池発電所を設置しようとする者は、 (ウ) ならない。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

(ア) (イ) (ウ)
(1) 工事の計画 保安規程 使用前自主検査を行わなければ
(2) 保安規程 工事の計画 工事計画の認可を受けなければ
(3) 保安規程 工事の計画 電気主任技術者を選任しなければ
(4) 工事の計画 保安規程 電気主任技術者を選任しなければ
(5) 工事の計画 保安規程 工事計画の認可を受けなければ

解説

正解は(3)です。

本問は、出題当時の電気事業法および施行規則に基づく太陽電池設備の規制に基づきます。

当時の法令において、独立した太陽電池発電所は小出力発電設備(一般用)の除外規定があり、自家用電気工作物として扱われていました。
出力 $20\text{ kW}$ の太陽電池発電所を設置する者は、法第$42$条第$1$項に基づき「保安規程」を届け出る義務を負います。
したがって、空欄(ア)には「保安規程」が入ります。

出題当時の施行規則別表第二において、太陽電池発電所は出力 $500\text{ kW}$ 以上から「工事の計画」の事前届出が必要と規定されていました。
したがって、空欄(イ)には「工事の計画」が入ります。

出力 $1\,000\text{ kW}$ 以上の発電設備では、外部委託承認制度を利用できず、電気主任技術者を自ら選任しなければなりませんでした。
認可の対象ではなく、主任技術者の選任義務が課されます。
したがって、空欄(ウ)には「電気主任技術者を選任しなければ」が入ります。

コメント