電験三種(法規)における電技18条「電気設備による供給支障の防止」の攻略ポイントと例題をまとめました。
【電技18条】電気設備による供給支障の防止
電技18条では、「高圧又は特別高圧の電気設備」に対して、「電気設備による供給支障の防止」について以下のとおり規定されています。
(電気設備による供給支障の防止)
第十八条 高圧又は特別高圧の電気設備は、その損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設しなければならない。
2 高圧又は特別高圧の電気設備は、その電気設備が一般送配電事業の用に供される場合にあっては、その電気設備の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないように施設しなければならない。
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