【電験3種】小型告示(経済産業省告示第99号)

小型告示についてをまとめました。

【1条】特定の施設内に設置される水力発電設備

経済産業省告示第99号(以下、「小型告示」)が縦書きで見にくかったので横書きにしてみました。

第1条では、「特定の施設内に設置される水力発電設備」に該当する設備を規定しています。

(特定の施設内に設置される水力発電設備)
第一条 電気事業法施行規則(以下「規則」という。)第四十八条第二項第三号ロの特定の施設内に設置される水力発電設備は、当該水力発電設備を構成する水力設備の全てが次に掲げる施設のいずれかに設置されるものとする。
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業に係る農業用用排水施設(ダムを除く。)
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項の導水施設、浄水施設又は送水施設
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第十一条第一項の導水施設、浄水施設又は送水施設

【2条】小型の水力発電所等

第2条では、「小型の水力発電所等」に該当する設備を規定しています。

(小型の水力発電所等)
第二条 規則第五十二条第一項の表第一号、第四号及び第六号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1(1)の小型の水力発電所は、当該水力発電所を構成する水力設備の全てが次の第一号から第三号までに掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
ダムを伴わないもの
二 発電機と接続して得られる電気の出力が200kW未満のもの
最大使用水量が1m^3/s未満のもの
2 規則第五十二条第一項の表第一号、第四号及び第六号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1(1)の特定の施設内に設置される水力発電所は、当該水力発電所を構成する水力設備の全てが前条各号に掲げる施設のいずれかに設置されるものとする。

【3条】小型の汽力を原動力とする火力発電所

(小型の汽力を原動力とする火力発電所)
第三条 規則第五十二条第一項の表第二号及び第五号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1の小型(2)の汽力を原動力とする火力発電所は、当該火力発電所を構成する火力設備の全てが第一号から第五号まで及び第六号又は第七号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一 発電機と接続して得られる電気の出力が三百キロワット未満のもの
二 最高使用圧力が二メガパスカル未満のもの
三 最高使用温度が摂氏二百五十度未満のもの
四 運転時等において、人体に危害を及ぼさないように、蒸気タービン本体が発電機と一体のものとして、一の筐体に収められているもの又は施錠その他の通行制限のための措置が講じられている部屋に収められているもの
五 蒸気タービン本体の損壊その他の事故が発生した場合においても、当該事故に伴って生じた破片が当該蒸気タービン本体の車室(ケーシングその他これに類するものを含む。)又はこれが収められている筐体の外部に飛散しない構造を有するもの
六 同一の火力発電所の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置された労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の適用を受けるボイラーから蒸気の供給を受け、当該蒸気の汽力を直接その原動力とするもの又は同一の火力発電所の構内以外から電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、労働安全衛生法若しくは熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の適用を受けるボイラーにより蒸気の供給を受け、当該蒸気の汽力を直接その原動力とするもの
七 液化ガス用気化器により気化した熱媒体の蒸気の汽力をその原動力とするものであって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ 液化ガス用気化器により気化した熱媒体に係る加熱用熱源が輻射熱を用いたものであること又は水若しくは蒸気を用いたものであること。
ロ 熱媒体として一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第四号に規定する不活性ガス(同項第二号に規定する毒性ガスを除く。)を用いたものであること。
ハ 熱媒体が漏えいした場合の窒息その他の危害を防止するため適切な措置が講じられていること。

【4条】小型のガスタービンを原動力とする火力発電所

(小型のガスタービンを原動力とする火力発電所)
第四条 規則第五十二条第一項の表第二号及び第六号の小型のガスタービンを原動力とする火力発電所は、当該火力発電所を構成する火力設備の全てが次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一 発電機と接続して得られる電気の出力が三百キロワット未満のもの
二 最高使用圧力が千キロパスカル未満のもの
三 最高使用温度が摂氏千四百度未満のもの
四 発電機と一体のものとして一の筐体に収められているものその他の一体のものとして設置されるもの。ただし、燃料設備及びばい煙処理設備については、この限りでない。
五 ガスタービンの損壊その他の事故が発生した場合においても、当該事故に伴って生じた破片が当該設備の外部に飛散しない構造を有するもの

【5条】小型の水力発電設備等

(小型の水力発電設備等)
第五条 規則第五十六条の表第四号及び第五号の小型の水力設備は、第二条第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
2 規則第五十六条の表第四号及び第五号の特定の施設内に設置される水力設備は、第一条各号に掲げる施設のいずれかに設置されるものとする。

【6条】小型の汽力を原動力とする火力設備

(小型の汽力を原動力とする火力設備)
第六条 規則第五十六条の表第六号及び第七号の小型の汽力を原動力とする火力設備は、第三条第一号から第五号まで及び第六号又は第七号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

【7条】小型のガスタービンを原動力とする火力設備

(小型のガスタービンを原動力とする火力設備)
第七条 規則第五十六条の表第六号及び第七号の小型のガスタービンを原動力とする火力設備は、第四条各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

【8条】液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所

(液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所)
第八条 規則第七十九条第一号及び第九十四条第六号の液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所は、当該火力発電所を構成する火力設備の全てが第三条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

【9条】小型の水力発電所の発電設備等

(小型の水力発電所の発電設備等)
第九条 規則別表第二の発電所の項第二号(一)下欄のの小型の水力発電所の発電設備は、当該発電設備(1)を構成する水力設備の全てが第二条第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当するものであるものとする。
2 規則別表第二の発電所の項第二号(一)下欄のの特定の施設内に設置される水力発電所の発電設備は(1)、当該発電設備を構成する水力設備の全てが第一条各号に掲げる施設のいずれかに設置されるものとする。

【10条】小型の汽力を原動力とする火力発電所の発電設備

(小型の汽力を原動力とする火力発電所の発電設備)
第十条 規則別表第二の発電所の項第二号(一)下欄のの小型の汽力を原動力とする火力発電所の発電設備は、当該発電設備を構成する火力設備の全てが第三条第一号から第五号まで及び第六号又は第七号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

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