電験3種の法規で出題される電気主任技術者の自社選任についてをまとめました。
電気主任技術者の選任
分類 | 関係法令等 |
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法律 | ●電気事業法 |
政令(施行令) | ●電気事業法施行令 |
省令(施行規則) | ●電気事業法施行規則、電気事業法の規定に基づく主任技術者資格等に関する省令 |
告示・訓令・通達 | ●電気事業法の解説、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)、(参考)電気主任技術者制度に関するQ&A |
その他 |
事業用電気工作物を設置する者は、保安の監督をさせるために、主任技術者免状の交付を受けている者の中から「主任技術者」を選任する必要があります(電気事業法 第43条より)。
(主任技術者)
第43条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
電気事業法施行規則では、第三種電気主任技術者の免状をもつものが保安の監督をすることができる範囲を以下のとおり定めています。
【電気事業法施行規則】
(免状の種類による監督の範囲)
第56条
法第44条第5項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
主任技術者免状の種類 | 保安の監督をすることができる範囲 |
---|---|
(省略) | (省略) |
三 第三種電気主任技術者免状 | 電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5000kW以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。) |
(省略) | (省略) |
原則として、事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者の免状をもつ者の中から、主任技術者を選任し、遅滞なく届出(主任技術者の選解任届出)する必要があります。
また、原則として2つ以上の設備や事業場を兼任(同時に選任)させることはできません(例外あり)。
自社選任
事業用電気工作物の電気主任技術者を、自社(設置者の会社)の免状をもつ社員等から選任することです。
主任技術者を新たに選任したり、別の者に交代する場合、選解任届出や保安規程変更届出が必要になります。
また、選解任届出の際は、免状の写し、社員であることを示す書類なども必要です。
【Q&A】
1.1 「従業員」の考え方について
該当箇所:内規1.(1)
Q.自社で電気主任技術者を選任する場合において、内規1.(1)でいう「従業員」とは、正社員でなければならないでしょうか?
A.自社で電気主任技術者を選任しようとする場合は、以下の両方の条件を満たせば、定年退職後に再雇用された嘱託社員等、いわゆる正社員でなくても差し支えありません。
・自社で直接雇用している者であって、電気事業法施行規則第52条第1項に定める主任技術者の選任場所に常時勤務する者。
・例えば勤務時間外の事故発生といった場合においても対応が可能である等、当該事業場の保安監督業務に専念することができる者。
・有期の労働契約を締結する労働者については、正社員と同一の勤務実態にあり、かつ、内規の
規定を満たせる者。
非常駐の場合
【内規 1.(3)】
(3)次に掲げる要件の全てに適合する場合においては、自家用電気工作物の設置場所と異なる事業場等に常時勤務する者を、電気主任技術者として選任することができる。この場合の法第43条第3項の届出については、次に掲げる要件の全てに適合することを確認できる説明書等を添付すること。
① 選任する事業場等が最大電力2,000キロワット未満の需要設備であって、電圧7,000ボルト以下で受電するもの。
② 選任する事業場等と選任する者が、次のいずれかに該当すること。
イ 選任する者が自家用電気工作物の設置者又はその役員若しくは従業員であること
ロ 選任する者が自家用電気工作物の設置者の親会社又は子会社の従業員であること
ハ 選任する者が自家用電気工作物の設置者と同一の親会社の子会社の従業員であること
ニ (1)ただし書に規定する設置者による選任及び(2)に規定するみなし設置者による選任であって、選任する者が常時勤務する事業場等の設置者と、自家用電気工作物の設置者が同一であること
【その他】関連会社の有資格者を選任する場合
設置者の関連会社の社員を選任することも可能なようです。
②関連会社の有資格者を選任する場合
設置者の関連会社に電気主任技術者免状の交付を受けている社員がいる場合には、その者を電気主任技術者として選任することができます。【様式】
主任技術者選任又は解任届出書【添付書類 】
電気主任技術者免状の写し
社員であることを証明する書類
主任技術者が所属する会社の承諾書(記載例6)
関連会社から選任する理由書(記載例5)
主任技術者が選任する事業場に常駐しない場合は、主任技術者の執務に関する説明書(記載例4)
届出時期 選任後、遅滞なく(原則として1月以内)【条件】
関連会社が、通達「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の6.(1)②ロ、ハの基準を満足すること
主任技術者が事業場に常駐しない場合は、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の6.(1)④、⑤の基準を満足すること
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