【電隓3皮・法芏】電気事業法61-63条「怍物の䌐採又は移怍・損倱補償」の攻略ポむントず䟋題

電隓3çš®(法芏)における電気事業法61-63条「怍物の䌐採又は移怍・損倱補償」の攻略ポむントをたずめたした。

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【法61-63条】 怍物の䌐採又は移怍・損倱補償

電気事業法の第61-63条においお、以䞋のずおり「怍物の䌐採又は移怍・損倱補償」に぀いお蚘茉されおいたす。

怍物の䌐採又は移怍
第61条 電気事業者は、怍物が電気事業の甚に䟛する電線路に障害を及がし、若しくは及がすおそれがある堎合又は怍物が電気事業の甚に䟛する電気工䜜物に関する枬量若しくは実地調査若しくは電気事業の甚に䟛する電線路に関する工事に支障を及がす堎合においお、やむを埗ないずきは、経枈産業倧臣の蚱可を受けお、その怍物を䌐採し、又は移怍するこずができる。
 電気事業者は、前項の芏定により怍物を䌐採し、又は移怍しようずするずきは、あらかじめ、怍物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知するこずが困難なずきは、䌐採又は移怍の埌、遅滞なく、通知するこずをも぀お足りる。
 電気事業者は、怍物が電気事業の甚に䟛する電線路に障害を及がしおいる堎合においお、その障害を攟眮するずきは、電線路を著しく損壊しお電気の䟛絊に重倧な支障を生じ、又は火灜その他の灜害を発生しお公共の安党を阻害するおそれがあるず認められるずきは、第䞀項の芏定にかかわらず、経枈産業倧臣の蚱可を受けないで、その怍物を䌐採し、又は移怍するこずができる。この堎合においおは、䌐採又は移怍の埌、遅滞なく、その旚を経枈産業倧臣に届け出るずずもに、怍物の所有者に通知しなければならない。
 第五十八条第䞉項の芏定は、第䞀項の蚱可の申請があ぀た堎合に準甚する。

損倱補償
第62条 電気事業者は、第五十八条第䞀項の芏定により他人の土地等を䞀時䜿甚し、第五十九条第䞀項の芏定により他人の土地に立ち入り、第六十条第䞀項の芏定により他人の土地を通行し、又は前条第䞀項若しくは第䞉項の芏定により怍物を䌐採し、若しくは移怍したこずによ぀お損倱を生じたずきは、損倱を受けた者に察し、通垞生ずる損倱を補償しなければならない。

第63条 前条の芏定による損倱の補償に぀いお、電気事業者ず損倱を受けた者ずの間に協議をするこずができず、又は協議が調わないずきは、電気事業者又は損倱を受けた者は、圓該土地等若しくは土地又は障害ずな぀た怍物の所圚地を管蜄する郜道府県知事の裁定を申請するこずができる。
 第二十五条第䞉項から第五項たで及び第䞉十䞉条の芏定は、前項の裁定に準甚する。この堎合においお、第二十五条第䞉項及び第四項䞭「経枈産業倧臣」ずあるのは、「郜道府県知事」ず読み替えるものずする。
 損倱の補償をすべき旚を定める裁定においおは、補償金の額䞊びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

具䜓的な運甚぀いおは、経枈産業省が公開しおいる「電気事業法第61条に基づく怍物の䌐採等に関する指針」に蚘茉されおいたす。

【電技29条】電線による他の工䜜物等ぞの危険の防止

【電技】

(電線による他の工䜜物等ぞの危険の防止
第29条 電線路の電線又は電車線等は、他の工䜜物又は怍物ず接近し、又は亀さする堎合には、他の工䜜物又は怍物を損傷するおそれがなく、か぀、接觊、断線等によっお生じる感電又は火灜のおそれがないように斜蚭しなければならない。

【電技解釈】

【䜎高圧架空電線ず怍物ずの接近】
第79条 䜎圧架空電線又は高圧架空電線は、平時吹いおいる颚等により、怍物に接觊しないように斜蚭するこず。ただし、次の各号のいずれかによる堎合は、この限りでない。

(略)

【35,000Vを超える特別高圧架空電線ず怍物ずの接近】省什第29条
第103条 䜿甚電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線以䞋この条においお「特別高圧架空電線」ずいう。ず怍物ずの離隔距離は、103-1衚に芏定する倀以䞊であるこず。ただし、ケヌブルを䜿甚する䜿甚電圧が100,000V
未満の特別高圧架空電線を怍物に接觊しないように斜蚭する堎合は、この限りでない。
侀 䜿甚電圧が170,000V以䞋の特別高圧架空電線ず怍物ずの離隔距離は、103-1衚に芏定する倀以䞊であるこず。
二 䜿甚電圧が170,000Vを超える特別高圧架空電線ず怍物ずの離隔距離は、日本電気技術芏栌委員䌚芏栌 JESC
E20122013「170kVを超える特別高圧架空電線に関する離隔距離」の「技術的芏定」によるこず。

103-1衚

䜿甚電圧の区分 離隔距離
35,000Vを超え60,000V以䞋 2m
60,000Vを超え170,000V以䞋 2cm

(備考) c は、䜿甚電圧ず60,000Vの差を10,000Vで陀した倀小数点以䞋を切り䞊げる。に0.12を乗じたもの

ず定められおいる。

【1項䌐採】第1項に基づく䌐採の条件に぀いお

「電気事業法第61条に基づく怍物の䌐採等に関する指針」で、䌐採条件に぀いお以䞋のように蚘茉されおいたす。

たず、倧枠ずしお次の2぀が蚘茉されおいたす。

1項䌐採第項に基づく䌐採
1項䌐採の芁件
項䌐採の芁件は、ア 怍物による障害・支障、か぀、む「やむを埗ない」堎合であるこず、である。

ア 怍物による障害・支障

「ア 怍物による障害・支障」に぀いおは、以䞋のずおりさらにパタヌンがありたす。

ア 怍物による障害・支障
項䌐採は、①怍物が電気事業の甚に䟛する電線路に障害を及がし若しくは及がすおそれがある堎合又は②怍物が電気事業の甚に䟛する電気工䜜物等に関する枬量、実地調査若しくは工事に支障を䞎える堎合に該圓するこずが必芁である。

①「怍物が電気事業の甚に䟛する電線路に障害を及がし若しくは及がすおそれがある堎合」
怍物が電線に接觊しおいる堎合は圓然であるが、法定の離隔距離電気蚭備に関する技術基準を定める省什平成幎通商産業省什第52号第29条に基づき電気事業者が確保するこずずされおいる電線路ず怍物ずの離隔距離が保たれおいない堎合にも、最悪の自然条件の䞋では地絡事故等の発生も想定されるこずから、法定の離隔距離が保たれおいない堎合又は珟状のたた攟眮しおおくず間もなく法定の離隔距離を保぀こずができなくなるこずが予想される堎合等も含む。したがっお、怍物が離隔距離内に進入しおいる堎合や近く進入するこずが芋蟌たれる堎合には、圓該芁件を充足する。なお「近く」の期間は、蚱可等の手続及び䌐採に芁する期間、怍物の皮類や生育特性等を十分考慮する必芁がある。
②「怍物が電気事業の甚に䟛する電気工䜜物に関する枬量、実地調査若しくは工事に支障を䞎える堎合」「枬量・実地調査・工事」は、電気工䜜物の蚭眮に係るもののほか、その修理・改造等に係るものも含む。

【ポむント】
・法61条1項の「怍物が電気事業の甚に䟛する電線路に障害を及がし若しくは及がすおそれがある堎合」ずしお、技術基準䞊の離隔距離が保たれおいないものだけでなく、「法定の離隔距離を保っおいるが、近い将来に怍物が育成しお離隔距離を保おない恐れがある堎合も該圓したす(経枈産業倧臣の蚱可を受ければ、その怍物を䌐採し、又は移怍するこずができたす)。
・近い将来ずは具䜓的にい぀たでなのか?かに぀いおは、怍物の皮類や生育特性などにより総合的に刀断されたす。

ã‚€ 「やむを埗ない」堎合であるこず

「む 「やむを埗ない」堎合であるこず」に぀いおも、以䞋のずおりさらにパタヌンがありたす。

ã‚€ 「やむを埗ない」堎合であるこず
「やむを埗ない」堎合ずは、①䌐採等以倖に合理的な方法がない堎合においお、②怍物の所有者ず協議が調わないずき、又は協議するこずができないずきをいう。なお、第59条の芏定による土地ぞの立入りを行った堎合、その立入りを行う前に、怍物の所有者ず怍物の䌐採等に関する協議を行っおいた堎合においおも、その協議は「②怍物の所有者ず協議が調わないずき、又は協議するこずができないずき」の芁件の充足を刀断する䞊での䞀芁玠ずしお考慮される。

① 䌐採等以倖に合理的な方法がないこず
怍物が電線路に障害を及がし若しくは及がすおそれがある堎合又は怍物が電気事業の甚に䟛する電気工䜜物等に関する枬量等に支障を䞎える堎合においお、圓該怍物の䌐採等を行うこずなくその状況を陀去するためには、送電線路の嵩䞊げやルヌト倉曎等の蚭備察応を行わなければならないが、䞀般的に、それらに芁する期間は長期に及び費甚も倚額になるため、時間的及び経枈的に察応が䞍可胜か著しく困難である。したがっお、通垞は怍物による障害・支障を陀去するためには䌐採等以倖に方法はなく、「やむを埗ない」堎合に該圓する。たた、怍物の䌐採等にあたっおは電気事業法第61条以倖の法的措眮も実斜され埗るが、電気事業法第61条は電気事業の高床な公益性に鑑み、電気事業者に認められた公益事業特暩である。したがっお、電気事業法以倖の法的措眮によりそれを実珟する䜙地があるずしおも、電気事業法に基づく手続を遞択するこずは劚げられない。なお、䌐採ず移怍の遞択に぀いおは、移怍先の確保や枯損の問題があるため、移怍が物理的に可胜であり、か぀圓該怍物の特性地域の信仰の察象である等や経枈性の芳点から移怍に合理性がある堎合にのみ移怍を遞択する必芁性が認められるが、䞀般的には䌐採を遞択しお差し支えない。

② 怍物の所有者ず協議が調わないずき、又は協議するこずができないずき怍物の䌐採等に぀いお、怍物の所有者ずの協議の䜙地があるうちは「やむを埗ない」堎合に該圓しない。しかし、怍物の所有者ず協議が調わない又は協議をするこずができないこずによっお、怍物が電線路等に障害・支障を及がしおいる状況を攟眮するこずは、電力の安定䟛絊や公共の安党の確保の芳点から適切ではない。䞊蚘②「怍物の所有者ず協議が調わないずき、又は協議するこずができないずき」に該圓する堎合ずしおは、以䞋のようなものがある。
a怍物の所有者ず協議が調わないずき
怍物の所有者が、合理的な理由なく協議を拒吊しおいる、又は瀟䌚通念に照らしお著しく過倧な補償を芁求しおいる等、協議の進展の䜙地が小さく、圓事者間での合意が困難ず認められる堎合をいう。
b怍物の所有者ず協議するこずができないずき
怍物の所有者が䞍明の堎合等怍物の所有者は、その怍物が生育しおいる土地の所有者である堎合が倚いず考えられるが、圓該土地の所有者に぀いお、電気事業者が囜土亀通省策定の「䞍明裁決申請に係る暩利者調査のガむドラむン」に瀺される調査方法に準じお調査を実斜し、それでもなお圓該土地の所有者を知るこずができず、又はその所圚を知るこずができない堎合をいう。以䞋II及びⅣにおいお同じ。のほか、盞続人が盞続攟棄の申述をしおいるずきや所有暩に぀いお争いがある堎合等、実質的に協議を行うこずできない堎合をいう。ただし、電気事業者が䌐採等を目的ずしお怍物の所有者を調査する堎合においお、䞊蚘ガむドラむンの芁件等から採り埗ない調査方法に぀いおは省略するこずができる。

぀たり、怍物の所有者(地暩者)ずの亀枉がうたくいかないずきも、䞊蚘の蚘茉内容(所有者が合理的でないなど)を満たし、経枈産業省の蚱可を埗られれば、䌐採が可胜になりたす。その手続は次にたずめおいたす。

【1項䌐採】必芁な手続き

「電気事業法第61条に基づく怍物の䌐採等に関する指針」で、䌐採の手続きに぀いお以䞋のように蚘茉されおいたす。

2項䌐採の手続
項䌐採の手続は、
ア 電気事業者からの䌐採蚱可申請、
ã‚€ 経枈産業局長等による通知及び意芋照䌚、
り 経枈産業局長等の蚱可、
゚ 電気事業者による通知、
オ 䌐採蚈画曞・䌐採報告曞、
である。 添付資料「項䌐採業務フロヌ図」参照

぀たり、䞊蚘アヌオの5぀の手続きフロヌがありたす。
それぞのフロヌに぀いおの説明は以䞋のずおり。

【1項䌐採の手続き ア】電気事業者からの䌐採蚱可申請

ア 電気事業者からの䌐採蚱可申請
項䌐採の暩利は、電気事業者からの䌐採蚱可申請に察しお経枈産業局長等が蚱可するこずにより発生する。したがっお、電気事業者からの䌐採蚱可申請が必芁である。なお、この申請は曞面により行う。
添付資料「項䌐採蚱可申請曞䟋」

○生育特性を考慮すべき怍物の䌐採等の蚱可申請に぀いお
短期間で急速に成長する性質を有する怍物や、株立ちする性質を有する怍物は、䌐採蚱可申請においお、数量で特定するこずが困難であるこずから、䌐採察象の特定に代えお䌐採等の予定範囲を明瀺するこずにより申請するこずができる。この堎合においおも、䌐採等が蚱可され埗る怍物は、䌐採予定範囲に存する怍物のうち、怍物ず電線ずの法定の離隔距離が保たれおいないもの又は珟状のたた攟眮しおおくず間もなく法定の離隔距離を保぀こずができなくなるこずが予想されるもの等に限定される。

たた、電気事業法斜行芏則の第104条の4では、「蚱可申請曞」に加えお必芁な曞類に぀いお以䞋のずおり蚘茉されおいたす。

怍物の䌐採又は移怍
第104条の4 法第61条第䞀項の蚱可を受けようずする者は、様匏第六十䞃の四の怍物の䌐採又は移怍蚱可申請曞に次の曞類を添えお䌐採又は移怍を行う怍物の所圚地を管蜄する経枈産業局長圓該怍物の所圚地が二以䞊の経枈産業局の管蜄区域にわたるずきは、経枈産業倧臣に提出しなければならない。
䞀 圓該怍物の所有者ず亀枉した経過を蚘茉した曞面亀枉するこずができなかったずきは、その理由曞
二 立朚の登蚘事項蚌明曞その他の怍物に関する暩利関係を瀺す曞類
䞉 土地の登蚘事項蚌明曞その他の土地に関する暩利関係を瀺す曞類
四 䌐採又は移怍しようずする怍物の所圚地を蚘茉した図面
む 瞮尺二䞇五千分の䞀以䞊の地圢図
ロ 瞮尺二千分の䞀以䞊の実枬平面図
五 䌐採又は移怍しようずする怍物の状態を瀺す曞類

様匏第 67 の第 104 条の4関係怍物の䌐採又は移怍蚱可申請曞

【1項䌐採の手続き む】経枈産業局長等による通知及び意芋照䌚

ã‚€ 経枈産業局長等による通知及び意芋照䌚
経枈産業局長等は、電気事業者から項䌐採の申請があった堎合、その旚を怍物の所有者に通知し、意芋曞提出の機䌚を䞎えなければならない第項においお準甚する第58条第項。 添付資料「経枈産業局長等による通知曞䟋」
○通知の察象者
通知は怍物の所有者に察しお行う。怍物の所有者が土地の所有者ず同䞀の堎合においお、ここでいう所有者ずは「真実の所有者」であり最刀昭和28幎月18日、土地収甚法に関する昭和35幎月20日建蚭事務次官回答参照、登蚘簿の蚘茉のみに䟝拠できないので泚意を芁する。たた、圓該土地の所有暩に぀いお争いがある堎合は、その係争者党員に察しお通知を行う。なお、第58条第項は占有者に察しおも通知する旚を定めおいるが、項䌐採では所有者のみに通知すれば足りる第61条第項、第項の通知先は怍物の所有者に限定。
○通知の方法
通知は、個別的な䌝達を意味する。その方法は、必ずしも曞面による必芁はなく、口頭でもよいが土地収甚法斜行什第条参照、埌日の玛糟を避けるためには曞面によるべきであり、配達蚌明付き内容蚌明郵䟿ず䜵せお特定蚘録を掻甚する等の措眮を講じるこずが望たしい。意思衚瀺の「到達」は、盞手方が実際に意思衚瀺を了知するこずたでは芁求されず、盞手方がその意思衚瀺を了知できるような状態盞手の支配圏内に眮かれるこずで足りるずされおおり最刀昭和36幎月20日、盞手方の郵䟿受けに通知が入っおいる堎合には、圓該通知は盞手方に到達したものず考えられる。たた、曞状等が盞手方本人に手亀される必芁はなく、同居の芪族に手亀されれば足りるずされおいる倧刀明治45幎月13日。
たた、内容蚌明郵䟿が䞍圚返戻された事䟋においお、䞍圚配達通知曞の蚘茉により盞手方が郵䟿物の内容を十分に掚知するこずができ、か぀、郵䟿物が容易に受領可胜な堎合には、遅くずも留眮期間の満了時に「到達」したものずされた䟋がある最刀平成10幎月11日参照。
○怍物の所有者が䞍明の堎合等
怍物の所有者が䞍明の堎合等には、公瀺による意思衚瀺民法明治29幎法埋第89号第98条第項の手段により行うこずが考えられる。
添付資料「公瀺送達䟋」
○通知の内容
①電気事業法第61条第項に基づく䌐採等の申請があった旚、②申請した電気事業者名、③怍物の所圚する地点の衚瀺及び䌐採等の察象怍物の皮類・本数Ⅱアにおける生育特性を考慮すべき怍物の䌐採等においお、申請時点で䌐採察象を数量で特定するこずができない堎合は、䌐採予定範囲、④意芋曞が提出できる旚、⑀意芋曞提出期間、を通知する。なお、意芋曞提出期間は、通知の到達予想日又は公告日から15日皋床が劥圓である。
昭和41幎月18日兵庫県知事宛公益事業局長回答。
○意芋曞の取扱い
意芋曞が提出された堎合にはその内容を怜蚎し、必芁があれば蚱可の際の条件等に反映させる。意芋曞が提出されその内容を正圓ず認めた堎合であっおも、客芳的に項䌐採の芁件を具備しおいるず刀断されたずきは、蚱可しなければならない。なお、期間内に意芋曞が提出されなかった堎合には、そのたた手続を進めお差し支えない。

【1項䌐採の手続き り】経枈産業局長等の蚱可

り 経枈産業局長等の蚱可
項䌐採の暩利は、経枈産業局長等の蚱可により発生する公法䞊の暩利である。
添付資料「経枈産業局長等の蚱可蚌䟋」
○蚱可の基準
経枈産業局長等は、項䌐採の芁件①怍物による障害・支障、か぀②「やむを埗ない」堎合であるこずを具備しおいるず刀断した堎合は、蚱可するものずする。この蚱可凊分は、蚱可されなかった堎合の危険性等を考えるず、経枈産業局長等の自由裁量ではなく、いわゆる芇束裁量法芏裁量ず解される土地収甚法第14条に関する昭和29幎月21日建蚭省蚈画局長回答及び昭和32幎10月29日建蚭省蚈画局総務課長回答参照。
ただし、その範囲等は必芁最小限ずすべきであるので、芁件を具備しおいるず刀断される堎合も、その範囲等に぀いおは充分に審査する必芁がある。たた、審査にあたっお珟地調査は矩務付けられおいないが、必芁であるず刀断した堎合は、珟地調査を行うこずもできる。ただし、珟地調査に日数を芁し、䌐採等の時宜を倱するこずのないよう充分に留意しなければならない。
○生育特性を考慮すべき怍物の䌐採蚱可
怍物の生育特性を考慮し、䌐採察象の特定に代えお䌐採予定範囲を明瀺のうえ申請しおいる堎合の䌐採蚱可に぀いおは、「䌐採予定範囲に存する怍物のうち、怍物ず電線ずの法定の離隔距離が保たれおいないもの又は珟状のたた攟眮しおおくず間もなく法定の離隔距離を保぀こずができなくなるこずが予想されるもの等に限定される」等の条件を蚱可蚌に明蚘するこずが望たしい。

【1項䌐採の手続き ゚】電気事業者による通知第項

゚ 電気事業者による通知第項
電気事業者は、経枈産業局長等の蚱可埌、䌐採等の前に、怍物の所有者に通知しなければならない。
なお、この通知は暩利行䜿の芁件であるから、通知せずに䌐採等を行った堎合は、その䌐採等には䜕ら法的根拠がなく、䞍法行為民法第709条ずなる。ただし、この通知は効力発生芁件ではないので、これを欠いおも経枈産業局長等の蚱可には圱響を䞎えない。
○通知の察象者
通知は怍物の所有者真実の所有者に察しお行えば足り、占有者に察しお行う必芁はない。たた、所有暩に぀いお争いがある堎合は、係争者党員に察しお通知を行う。
○通知の方法
通知は、個別的な䌝達を意味する。その方法は、必ずしも曞面による必芁はなく、口頭でもよいが土地収甚法斜行什第条参照、埌日の玛糟を避けるためには曞面によるべきであり、配達蚌明付き内容蚌明郵䟿ず䜵せお特定蚘録を掻甚する等の措眮を講じるこずが望たしい。
意思衚瀺の「到達」は、盞手方が実際に意思衚瀺を了知するこずたでは芁求されず、盞手方がその意思衚瀺を了知できるような状態盞手の支配圏内に眮かれるこずで足りるずされおおり最刀昭和36幎月20日、盞手方の郵䟿受けに通知が入っおいる堎合には、圓該通知は盞手方に到達したものず考えられる。たた、曞状等が盞手方本人に手亀される必芁はなく、同居の芪族に手亀されれば足りるずされおいる倧刀明治45幎月13日。
たた、内容蚌明郵䟿が䞍圚返戻された事䟋においお、䞍圚配達通知曞の蚘茉により盞手方が郵䟿物の内容を十分に掚知するこずができ、か぀、郵䟿物が容易に受領可胜な堎合には、遅くずも留眮期間の満了時に「到達」したものずされた䟋がある最刀平成10幎月11日参照。
○通知の内容
①電気事業法第61条第項による䌐採等の蚱可があった旚、②怍物の所圚する地点の
衚瀺及び䌐採等の察象怍物の皮類・本数Ⅱアにおける生育特性を考慮すべき怍物の䌐採等においお、申請時点で䌐採察象を数量で特定するこずができない堎合は、䌐採予定範囲、③䌐採等の日時、④䌐採等の方法・皋床、⑀䌐採等を行った埌の措眮䌐採等が行われた埌の怍物の取扱い、補償関係を通知する。
添付資料「電気事業者による通知曞䟋」
○通知先の怍物の所有者が䞍圚・怍物の所有者が䞍明の堎合等
怍物の所有者が旅行䞭等の事情により、盞手方が䞍圚の堎合には、䌐採等が行われた
埌、遅滞なく通知する第項ただし曞。たた、怍物の所有者が所圚䞍明の堎合等には、䌐採等が行われた埌ではなく、確知埌遅滞なく通知すれば足りる。

【1項䌐採の手続き オ】䌐採蚈画曞・䌐採報告曞

オ 䌐採蚈画曞・䌐採報告曞
電気事業者は、䌐採工事の内容等に぀いお、䌐採蚈画曞及び䌐採報告曞を経枈産業局長等ヘ提出するこずが望たしい。
ア 䌐採蚈画曞を提出する堎合
䌐採の前に、①䌐採の日時、②工事内容、③䌐採の方法・範囲、④事故防止察策、⑀䌐採埓事者等の蚈画を経枈産業局長等に提出する。
添付資料「䌐採蚈画曞䟋」
む 䌐採報告曞を提出する堎合
䌐採埌䌐採工事の結果抂芁を経枈産業局長等に提出する。
添付資料「䌐採報告曞䟋」

【項䌐採】第項に基づく䌐採の条件に぀いお

1項䌐採の芁件
項䌐採の芁件は、ア 怍物による電線路ぞの障害があっお、む 障害の攟眮による電気䟛絊ぞの重倧な支障又は公共の安党阻害のおそれ、である。
ア 怍物による電線路ヘの障害
怍物が電線路に障害を及がしおいる堎合ずしおは、怍物が電線に接觊しおいる堎合のほか、最小絶瞁間隔を保぀こずができない堎合も含たれる。最小絶瞁間隔ずは、遮断噚の開閉操䜜時の過電圧によっおも閃絡が発生しない間隔のこずをいう。遮断機の開閉操䜜時に過電圧による閃絡が生じた堎合には保護装眮が働き送電停止の事態が予想されるこずから、最小絶瞁間隔以䞋の離隔では電線路に障害があるものず考えられる。最小絶瞁間隔を保぀こずができない堎合ずは、怍物ず電線路の間隔が最小絶瞁間隔より小さくなっおいる堎合だけでなく、それ以䞊怍物の成長が進めば、最小絶瞁間隔を確保するための䌐採䜜業を安党に行ううえで必芁な間隔が確保できなくなる堎合も該圓するものず考えられる。
ã‚€ 障害の攟眮による電気䟛絊ぞの重倧な支障又は公共の安党阻害のおそれ
「電気䟛絊ぞの重倧な支障を生じるおそれのある堎合」ずは、広範囲の停電、著しい呚波数倉動・電圧倉動を生じるおそれのある堎合等電気の正垞な䟛絊矩務が著しく劚げ
られるおそれのある堎合をいう。怍物が物理的に電線路を損壊しおいるこずにより、既に電気の䟛絊に重倧な支障を生じおおり、この怍物を䌐採等しなければ、電気の正垞な䟛絊矩務の履行が䞍可胜ずなるような堎合も含たれる。たた、「重倧」の刀断にあたっおは、粟密な電子機噚の普及等、珟代瀟䌚における電気利甚の重芁性に鑑み、瞬間の停電によっおも瀟䌚的経枈的に倧きな圱響があるこずに留意する。なお、「電線路を著しく損壊しお」ずいう芁件に぀いお、必ずしも物理的な損壊が必芁ずなる蚳ではなく、実際には電線路の保護機胜により自動的に送電が停止し、電線路の損壊は未然に防止されるずしおも、「電気䟛絊ヘの重倧な支障のおそれ」があるものず刀断しお差し支えない。たた「公共の安党阻害のおそれ」ずは、火灜発生のおそれ等をいう。

【項䌐採】必芁な手続

2項䌐採の手続
項䌐採の手続は、䌐採等を行った埌の
ア 電気事業者による経枈産業局長等ヘの届出、
ã‚€ 怍物の所有者ヘの通知、
である。
添付資料「項䌐採業務フロヌ図」参照
ア 電気事業者による経枈産業局長等ぞの届出
電気事業者は、怍物の䌐採等を行った埌、遅滞なく、第項に基づき䌐採した旚を経枈産業局長等ぞ届け出る。届出の内容は、項䌐採の申請曞に準じたものずする。
添付資料「䌐採届出曞䟋」
ã‚€ 怍物の所有者ぞの通知
怍物の所有者が䞍明等の堎合に぀いおは、「Ⅱ2゚ 電気事業者による通知」に凖ずる。
なお、通知の内容に぀いおは、「䌐採届出曞」に準じたものずする。
添付資料「䌐採通知曞䟋」

たた、電気事業法斜行芏則の第104条の5では、「蚱可申請曞」に加えお必芁な曞類に぀いお以䞋のずおり蚘茉されおいたす。

怍物の䌐採又は移怍
第104条の5 法第61条第䞉項の届出をしようずする者は、様匏第六十䞃の五の怍物の䌐採又は移怍届出曞に次の曞類を添えお䌐採又は移怍した怍物の所圚地を管蜄する経枈産業局長圓該怍物の所圚地が二以䞊の経枈産業局の管蜄区域にわたるずきは、経枈産業倧臣に提出しなければならない。
䞀 立朚の登蚘事項蚌明曞その他の怍物に関する暩利関係を瀺す曞類
二 土地の登蚘事項蚌明曞その他の土地に関する暩利関係を瀺す曞類
䞉 䌐採又は移怍した怍物の所圚地を蚘茉した図面
む 瞮尺二䞇五千分の䞀以䞊の地圢図
ロ 瞮尺二千分の䞀以䞊の実枬平面図
四 䌐採又は移怍した怍物の珟状を瀺す曞類及びその明瞭な写真

様匏第 67 の第 104 条の関係怍物の䌐採又は移怍蚱可申請曞

【電隓3皮】法芏分野の詊隓察策ず過去問題解説
電隓3çš®(法芏)の頻出項目を䞭心ずした詊隓察策ず過去問題に぀いお解説したす。
【電隓3皮・法芏】39条〜41条「技術基準ぞの適合」の出題範囲ず攻略ポむント
電隓3皮の法芏「電気事業法」の技術基準ぞの適合の出題範囲ずポむントに぀いおたずめたした。

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