電験$3$種法規科目における「電気工事士法における電気工事士の資格・作業範囲および特殊電気工事・簡易電気工事」に関する過去問解説です。
電気工事士法における電気工事士の資格・作業範囲および特殊電気工事・簡易電気工事
電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生を防止することを目的としています。
電験$3$種では、電気工作物の区分ごとの工事従事範囲、特殊電気工事、簡易電気工事の要件が頻出論点です。
出題の根拠法令は、「電気工事士法」第$1$条(目的)、第$2$条(定義)、第$3$条(電気工事士等)、および「電気工事士法施行規則」です。
電気工作物の区分と電気工事士法上の適用範囲
電気事業法と電気工事士法における電気工作物の定義の違いです。
電気工事士法では、自家用電気工作物のうち工事規制の対象となる範囲が限定されています。
| 電気工作物の区分 | 電気事業法における定義 | 電気工事士法における適用範囲 | 電気工事士法から除外される工作物 |
|---|---|---|---|
| 一般用電気工作物 | 低圧受電($600\text{ V}$ 以下)かつ構内受電設備のない設備(小出力発電設備を含む) | すべての電気工事が電気工事士法の規制対象となります。 | 除外なし(軽微な作業を除くすべての作業に資格が必要) |
| 自家用電気工作物 | 一般用電気工作物以外の事業用電気工作物(高圧・特別高圧受電設備等) | 最大電力 $500\text{ kW}$ 未満の需要設備に係る電気工事のみが対象となります。 | 発電所、変電所、最大電力 $500\text{ kW}$ 以上の需要設備、送電線路、保安通信設備 |
各資格者と従事できる電気工事の作業範囲対比
作業者の資格区分と、従事できる電気工作物の範囲および工事種別です。
| 資格区分 | 一般用電気工作物の作業範囲 | 自家用電気工作物($500\text{ kW}$ 未満)の作業範囲 | 試験における頻出引っかけ |
|---|---|---|---|
| 第一種電気工事士 | すべての電気工事に従事可能 | 工場・ビル等の需要設備(特殊電気工事を除く)に従事可能 | 特殊電気工事(非常用予備発電装置等)にも「従事できる」とする誤り |
| 第二種電気工事士 | 住宅・小規模店舗等のすべての電気工事に従事可能 | 従事不可(低圧部分の作業であっても一切従事できない) | 自家用の「低圧部分なら従事できる」とする誤り |
| 認定電気工事従事者 | 従事不可 | 簡易電気工事(電圧 $600\text{ V}$ 以下で使用する設備、電線路除く)に従事可能 | 一般用電気工作物の工事や、自家用の「電線路」に従事できるとする誤り |
| 特種電気工事資格者 | 当該特殊電気工事のみ従事可能 | ネオン工事または非常用予備発電装置工事の当該作業のみ従事可能 | 第一種免状なしで「他の一般電気工事にも従事できる」とする誤り |
特殊電気工事・簡易電気工事および軽微な作業の規制基準
高度な保安技術を要する特殊電気工事、低圧限定の簡易電気工事、および資格不要の軽微な作業の分類です。
| 工事区分 | 対象となる作業・設備 | 必要な資格・免状 | 法的根拠および制約条件 |
|---|---|---|---|
| 特殊電気工事 | ネオン工事(ネオン用変圧器、管灯回路配線等)、非常用予備発電装置工事(発電設備、制御盤等) | 特種電気工事資格者認定証(ネオン工事または非常用予備発電装置工事) | 第一種電気工事士であっても認定証がなければ単独で作業に従事できません。 |
| 簡易電気工事 | 自家用電気工作物(最大電力 $500\text{ kW}$ 未満)のうち電圧 $600\text{ V}$ 以下で使用する電気設備 | 第一種電気工事士、または認定電気工事従事者認定証の交付者 | 電線路に係る工事は除外されます。低圧の配線や接地工事等が対象です。 |
| 軽微な作業(資格不要) | 露出スイッチ等のカバー取替、電球・ヒューズの取替、ネジ止め接続端子への電線接続等 | 資格不要(無資格者でも従事可能) | 器具の交換や電線相互の接続など、接続不良による発熱危険のある作業は除外されます。 |
【令和6年下期・問2】電気工事の作業内容に応じた作業者の資格要件
「電気工事士法」においては,電気工事の作業内容に応じて必要な資格を定めているが,作業者の資格とその電気工事の作業に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか。
(1) 第一種電気工事士は,自家用電気工作物であって最大電力 $250\text{ kW}$ の需要設備の電気工事の作業に従事できる。
(2) 第二種電気工事士は,一般用電気工作物に設置される出力 $3\text{ kW}$ の太陽電池発電設備の設置のための電気工事の作業に従事できる。
(3) 第一種電気工事士は,最大電力 $250\text{ kW}$ の自家用電気工作物に設置される出力 $50\text{ kW}$ の非常用予備発電装置の発電機に係る電気工事の作業に従事できる。
(4) 第二種電気工事士は,一般用電気工作物に設置されるネオン用分電盤の電気工事の作業に従事できる。
(5) 認定電気工事従事者は,自家用電気工作物であって最大電力 $250\text{ kW}$ の需要設備のうち $200\text{ V}$ の電動機の接地工事の作業に従事できる。
解説
正解は (3) です。
電気工事士法における各資格者の作業範囲に関する問題です。
根拠条文は電気工事士法第$3$条です。
選択肢(1)は適切な記述です。
第一種電気工事士は、一般用電気工作物および自家用電気工作物の作業に従事できます。
自家用電気工作物は最大電力 $500\text{ kW}$ 未満の需要設備が対象です。
最大電力 $250\text{ kW}$ の需要設備の電気工事に従事できます。
選択肢(2)は適切な記述です。
出力 $3\text{ kW}$ の太陽電池発電設備は小出力発電設備です。
低圧受電の需要場所に設置される場合は一般用電気工作物となります。
第二種電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事に従事できます。
選択肢(3)は不適切な記述です。
自家用電気工作物の非常用予備発電装置工事は特殊電気工事に指定されています。
特殊電気工事は特種電気工事資格者でなければ作業に従事できません。
第一種電気工事士であっても単独で作業に従事することはできません。
選択肢(4)は適切な記述です。
ネオン工事とは、ネオン用変圧器や管灯回路の配線工事を指します。
一般用電気工作物に設置されるネオン用の分電盤自体の配線工事は一般電気工事です。
第二種電気工事士が作業に従事できます。
選択肢(5)は適切な記述です。
認定電気工事従事者は簡易電気工事に従事できます。
最大電力 $500\text{ kW}$ 未満の需要設備のうち、$600\text{ V}$ 以下の電気工作物が対象です。
$200\text{ V}$ 電動機の接地工事は簡易電気工事に該当し、作業に従事できます。
【平成29年・問2】電気工事士法の目的条文および特殊・簡易電気工事の法定制約
次の文章は、「電気工事士法」及び「電気工事士法施行規則」に基づく、同法の目的、特殊電気工事及び簡易電気工事に関する記述である。
$\text{a)}$ この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の(ア)による(イ)の発生の防止に寄与することを目的とする。
$\text{b)}$ この法律における自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事(ネオン工事又は(ウ)をいう。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ、その作業(特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業を除く。)に従事することができない。
$\text{c)}$ この法律における自家用電気工作物(電線路に係るものを除く。以下同じ。)に係る電気工事のうち電圧(エ)$\,\text{V}$ 以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事については、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は、その作業に従事することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(1) (ア) 不良 (イ) 災害 (ウ) 内燃力発電装置設置工事 (エ) 600
(2) (ア) 不良 (イ) 事故 (ウ) 内燃力発電装置設置工事 (エ) 400
(3) (ア) 欠陥 (イ) 事故 (ウ) 非常用予備発電装置工事 (エ) 400
(4) (ア) 欠陥 (イ) 災害 (ウ) 非常用予備発電装置工事 (エ) 600
(5) (ア) 欠陥 (イ) 事故 (ウ) 内燃力発電装置設置工事 (エ) 400
解説
正解は (4) です。
電気工事士法の目的、特殊電気工事、および簡易電気工事に関する規定です。
根拠条文は電気工事士法第$1$条、第$3$条、および施行規則第$2$条の$2$、第$2$条の$3$です。
空欄(ア)および(イ)にはそれぞれ「欠陥」、「災害」が入ります。
電気工事士法第$1$条(目的)の条文規定に基づきます。
「第$1$条 この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。」
「不良」や「事故」ではなく、「欠陥」「災害」が法定用語です。
空欄(ウ)には「非常用予備発電装置工事」が入ります。
電気工事士法における特殊電気工事は$2$種類のみ指定されています。
ネオン工事と非常用予備発電装置工事です。
内燃力発電装置設置工事という区分は法令上存在しません。
空欄(エ)には「$600$」が入ります。
電気工事士法第$3$条第$4$項(簡易電気工事)の規定に基づきます。
認定電気工事従事者が従事できる簡易電気工事は、電圧 $600\text{ V}$ 以下で使用する自家用電気工作物です。
電線路に係る部分は除外されます。
【平成26年・問3】高圧需要設備における各種資格者の作業範囲および制限事項
電圧 $6.6\text{ kV}$ で受電し、最大電力 $350\text{ kW}$ の需要設備が設置された商業ビルがある。この商業ビルには出力 $50\text{ kW}$ の非常用予備発電装置も設置されている。
次の(1)~(5)の文章は、これら電気工作物に係る電気工事の作業(電気工事士法に基づき、保安上支障がないと認められる作業と規定されたものを除く。)に従事する者に関する記述である。その記述内容として、「電気工事士法」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
なお、以下の記述の電気工事によって最大電力は変わらないものとする。
(1) 第一種電気工事士は、この商業ビルのすべての電気工作物について、それら電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができるわけではない。
(2) 第二種電気工事士は、この商業ビルの受電設備のうち低圧部分に限った電気工事の作業であっても従事してはならない。
(3) 非常用予備発電装置工事に係る特種電気工事資格者は、特殊電気工事を行える者であるため、第一種電気工事士免状の交付を受けていなくても、この商業ビルの非常用予備発電装置以外の電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができる。
(4) 認定電気工事従事者は、この商業ビルの需要設備のうち $600\text{ V}$ 以下で使用する電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。
(5) 電気工事士法に定める資格を持たない者は、この商業ビルの需要設備について、使用電圧が高圧の電気機器に接地線を取り付けるだけの作業であっても従事してはならない。
解説
正解は (3) です。
高圧受電需要設備(自家用電気工作物)における作業従事資格の判定問題です。
根拠条文は電気工事士法第$3$条です。
選択肢(1)は適切な記述です。
商業ビルの電気設備には出力 $50\text{ kW}$ の非常用予備発電装置が含まれます。
非常用予備発電装置に係る電気工事は特殊電気工事です。
第一種電気工事士であっても特種電気工事資格者でなければ従事できません。
すべての電気工作物について従事できるわけではありません。
選択肢(2)は適切な記述です。
第二種電気工事士の作業範囲は一般用電気工作物に限定されています。
自家用電気工作物の作業には、低圧部分であっても従事できません。
低圧部分であっても作業に従事してはならないとする記述は適切です。
選択肢(3)は不適切な記述です。
特種電気工事資格者の作業範囲は、認定証に記載された特殊電気工事に限定されます。
第一種電気工事士免状を持たない場合、他の電気工作物の工事には従事できません。
非常用予備発電装置以外の工事にも従事できるとする記述は法令に違反します。
選択肢(4)は適切な記述です。
認定電気工事従事者は、自家用電気工作物のうち $600\text{ V}$ 以下の作業に従事できます。
本問の商業ビルは最大電力 $350\text{ kW}$ であり、簡易電気工事の対象となります。
$600\text{ V}$ 以下の電気工作物に係る作業に従事できます。
選択肢(5)は適切な記述です。
電気機器への接地線の取付け作業は、電気工事士法上の電気工事に該当します。
高圧電気機器の接地線取付けは保安上支障がない軽微な作業には含まれません。
したがって、無資格者が従事することは禁止されています。
【平成22年・問2】電気工事士法における「自家用電気工作物」の定義と除外規定
自家用電気工作物について、「電気事業法」と「電気工事士法」において、定義が異なっている。
電気工事士法に基づく「自家用電気工作物」とは、電気事業法に規定する自家用電気工作物から、発電所、変電所、(ア)の需要設備、(イ)〔発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。〕及び(ウ)を除いたものをいう。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(1) (ア) 最大電力 $500\text{ kW}$ 以上 (イ) 送電線路 (ウ) 保安通信設備
(2) (ア) 最大電力 $500\text{ kW}$ 未満 (イ) 配電線路 (ウ) 保安通信設備
(3) (ア) 最大電力 $2\,000\text{ kW}$ 以上 (イ) 送電線路 (ウ) 小出力発電設備
(4) (ア) 契約電力 $500\text{ kW}$ 以上 (イ) 配電線路 (ウ) 非常用予備発電設備
(5) (ア) 契約電力 $2\,000\text{ kW}$ 以上 (イ) 送電線路 (ウ) 非常用予備発電設備
解説
正解は (1) です。
電気工事士法における自家用電気工作物の定義に関する問題です。
根拠条文は電気工事士法第$2$条第$2$項です。
電気工事士法第$2$条第$2$項(定義)において、次のように規定されています。
「第$2$条第$2$項 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第$38$条第$1$項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力$500$キロワット以上の需要設備、送電線路(発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び保安通信設備を除く。)をいう。」
空欄(ア)には「最大電力 $500\text{ kW}$ 以上」が入ります。
電気工事士法の規制対象となる需要設備は、最大電力 $500\text{ kW}$ 未満の設備です。
大規模な需要設備($500\text{ kW}$ 以上)は専門の保安管理体制が敷かれるため除外されます。
基準となる指標は契約電力ではなく「最大電力」です。
空欄(イ)には「送電線路」が入ります。
発電所や変電所相互間を結ぶ電線路は送電線路と定義されます。
配電線路ではなく送電線路が除外対象として明記されています。
空欄(ウ)には「保安通信設備」が入ります。
電力設備の保安用通信回線は電気工作物から除外されます。
小出力発電設備や非常用予備発電設備は除外項目ではありません。
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