工事計画届出における「取替え」「改造」「修理」「延長」「位置変更」の違いについて解説します。
「改造」「修理」「取替え」「延長」「位置変更」の違い
電気事業法施行規則 別表第2の「変更の工事」には、設置(新設・増設・置換え)、「取替え」「改造」「修理」「延長」「位置変更」といった単語が出てきます。
| 種別 | 意味 |
|---|---|
| 新設 | 調相機のない発電所に調相機を設置する場合,あるいは,送電線路に開閉所を新設する等の工事 |
| 増設 | 発電所に発電ユニットを増設する場合,あるいは変電所に変圧器を増設する等の工事 |
| 置換え(おきかえ) | 1万kVAの変圧器を1万5,000kVAの変圧器とおきかえる等の工事 |
| 設置 | 新設、増設、置換えの工事 |
| 改造 | 設備又は機器の構造,強度,機能等を変更する工事 |
| 修理 | 設備又は機器の強度,機能等を復元する工事 |
| 取替え | 設備又は機器を同一の定格,性能のものと取り替える工事(「同一メーカー、同一形式のものに取り替えること」と説明されているHPが多い) |
| 延長 | 既設設備に新しいものを継ぎ足す工事 |
| 位置変更 | 従来の部材をそのまま使用、もしくは新たな部材を使用して位置を変更する工事 |
「修理」とは
自家用電気工作物必携1(2019年度版)では、次のように解説されています。
「電気技術者の手引(昭和48年版)」では、次のように解説されています。
こららより、 「修理」とは、設備又は機器の強度、機能等を復元する工事を指します。より具体的には、設備の劣化部分を当初と同一のものに復する場合のみを「修理」といいます。
「改造」との違い
当初の状態に復旧させる際に、使用する部材の品質等が改良される場合は、原則として「修理」ではなく「改造」と考えられます。 新しく強度や機能を審査する必要がない範囲の改良を伴う工事であれば、「修理」とみなして取り扱うとされています。
他の区分との関係
「修理」は、発電所や変電所、送電線路、需要設備などを構成している個々の設備や機器に対する「変更の工事」の一種として分類されます。ある単位の設備に対する工事として考える場合、「修理」は「改造」「延長」「取替え」などと全く並列の概念として扱われます。設備全体から見た場合、修理の作業内容の中に部分的な「取替え」が含まれることはあります。 蒸気タービンなどの例に見られるように、修理箇所や修理方法によっては、強度に変更をきたすおそれのある修理工事が存在し、これらは事前届の対象となる場合があります。
「改造」とは
自家用電気工作物必携1(2019年度版)では、次のように解説されています。
「電気技術者の手引(昭和48年版)」で次のように解説されています。
「取替え」とは
自家用電気工作物必携1(2019年度版)では、次のように解説されています。
「電気技術者の手引(昭和48年版)」では、次のように解説されています。
「延長」とは
「電気技術者の手引(昭和48年版)」で次のように解説されています。
「位置変更」とは
「電気技術者の手引(昭和48年版)」で次のように解説されています。
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