【電験3種・法規】特定送配電事業者の保安規程に定める必要がある事項

電験3種(法規)で出題される「特定送配電事業者の保安規程に定める必要がある事項」の保安規程について解説します。

保安規程とは

電気工作物の保安規程とは、事業者が事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)を安全に運用するための社内規程です。電気事業法第42条に基づき、事故防止や安定稼働を目的として設置者が作成し、管轄する産業保安監督部(経済産業省)へ届け出るとともに、保安規程を遵守することが義務付けられています。また、保安規程の内容を変更したときは、遅滞なく主務大臣に届け出る必要があります。

(保安規程)
第42条 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第51条第1項の自主検査又は第52条第1項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない

【電験3種・法規】電気事業法42条「保安規程」や「保安規程変更」とは?どのタイミングで届出が必要?
電験3種における電気事業法で出題される保安規程についてまとめました。

特定送配電事業者の保安規程に定める事項

(保安規程)
第50条 法第42条第一項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。
 一 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業又は発電事業(法第38条第3項第四号に掲げる事業に限る。次項において同じ。)の用に供するもの
 二 事業用電気工作物であって、前号に掲げるもの以外のもの

<略>

3 第1項第2号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第42条第1項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)、鉄道営業法(明治33年法律第65号)、軌道法(大正10年法律第76号)又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について定めることをもって足りる。
 一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
 二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
 三 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
 四 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
 五 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
 六 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
 七 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
 八 事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接事業者検査若しくは定期事業者検査(以下「法定事業者検査」と総称する。)又は法第51条の2第1項若しくは第2項の確認(以下「使用前自己確認」という。)を実施するものに限る。)の法定事業者検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
 九 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項

4 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内に法第38条第3項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(大規模地震対策特別措置法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前2項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
 一 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
 二 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
 三 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
 四 警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。
 五 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
 六 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
 七 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。

5 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内において法第38条第3項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から6月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。

6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内に法第38条第3項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第5条第1項に規定する者を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項及び第三項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
 一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

7 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において法第38条第3項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。

8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に法第38条第3項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第2項及び第3項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
 一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

9 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において法第38条第3項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。

関連ページ

【電気主任技術者の実務超入門】電気保安の手続き・点検内容・技術基準を徹底解説
電気保安の実務に携わる電気主任技術者などに向けたお役立ち情報をまとめたページです。
【電験3種】法規分野の試験対策と過去問題解説
電験3種(法規)の頻出項目を中心とした試験対策と過去問題について解説します。

コメント