【電験3種・法規】特別高圧電路と高圧電路の混触防止のため、高圧電路に「放電装置又は避雷器」と「A種接地」を施設する理由

電験3種(法規分野)で出題される「特別高圧電路と高圧電路の混触防止のため、高圧電路に「放電装置又は避雷器」と「A種接地」を施設する理由」について解説します。

解釈第25条

電気設備の技術基準の解釈」(以下、「解釈」という)24条第1項第1号で以下のように規定されています。

【特別高圧と高圧との混触等による危険防止施設】(省令第12条第2項)
第25条 変圧器(前条第2項第二号に規定するものを除く。)によって特別高圧電路(第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路を除く。)に結合される高圧電路には、使用電圧の3倍以下の電圧が加わったときに放電する装置を、その変圧器の端子に近い1極に設けること。ただし、使用電圧の3倍以下の電圧が加わったときに放電する避雷器を高圧電路の母線に施設する場合は、この限りでない。(関連省令第10条)
2 前項の装置には、A種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

上記については「電気設備の技術基準の解釈の解説」で以下のように解説されています。

第25条【特別高圧と高圧との混触等による危険防止施設】
〔解 説〕 変圧器によって特別高圧電路に結合される高圧電路では、変圧器の内部故障時の特別高圧電路との混触及び特別高圧側に生じた異常電圧が変圧器を介して高圧側に侵入することを考慮して、放電装置を設けることとしている。この放電装置は避雷器と異なり、混触等の事故が継続する間は放電を続けることが必要であり、従来もっぱら放電間隙が使用されたが、S24工規では使用電圧の1.5倍以下の電圧で動作する放電間隙は2mm位であったためその調整が難しく、かえって事故の原因となりやすいので、S29工規からは3倍の電圧に改められた

避雷器は、元来放電装置とは使用目的を異にするが(→第37条)、特別高圧電路と高圧電路との混触は比較的少なく、かつ、避雷器は特別高圧電路からの移行電圧に対して有効に動作する利点を有するので、発電所等の特別高圧用変圧器の高圧母線に、その使用電圧の3倍以下の電圧で動作する避雷器が設けられている場合は、これを放電装置に兼用できることとした。なお、避雷器は電線路から侵入する雷電圧に対する保護装置であるから、その施設箇所は引出口を原則としている。

一方、本条の放電装置は、変圧器内部での特別高圧との混触及び移行電圧を防止することを目的とするため、変圧器の端子の近くに施設すべきものである。したがって、母線に施設した避雷器については、兼用できることとした。

避雷器の放電とは、過電圧が両端子間に加わった際に避雷器内部を通して電流を流す作用をいい、直列ギャップを有しない避雷器においては、動作開始電圧を超える過電圧が加わると電流が急増し、直列ギャップにおける放電と同様の作用になる。そのため、動作開始電圧を避雷器の放電開始電圧と解釈してよい。

関連コンテンツ

【電験3種】法規分野の試験対策と過去問題解説
電験3種(法規)の頻出項目を中心とした試験対策と過去問題について解説します。
電験3種の試験対策・問題解説集
電験3種の試験対策・問題集についてをまとめました。

コメント