【電験3種・法規】自家用電気工作物の電気主任技術者を選任するタイミングが工事着手前と言われている理由

電験3種(法規分野)で出題される「自家用電気工作物の電気主任技術者を選任するタイミングが工事着手前と言われている理由」について解説します。

自家用電気工作物の電気主任技術者を選任するタイミング

電気主任技術者の選任については、電気事業法第43条で以下のように定められています。

 (主任技術者)
第43条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

しかし、上記の条文では届出のタイミングは規定されているものの、選任のタイミングは規定されていません。しかし、経済産業省資料「電気事業法の解説のp.442-p.444で、上記の条項について以下のように解説されています。

第三に、主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために選任される。したがって、主任技術者を選任すべき時点については特に定められていないが、かかる監督をさせる必要が生ずる時までには選任されていなければならないと解される。
例えば、発電所を設置する場合であれば、工事に着手する時までに然るべき主任技術者を選任しなければならない。
なお、一般的には、施行規則第50条及び原子力発電工作物の保安に関する命令第4条により主任技術者の更に具体的な職務は、保安規程の中で定められることとなる。

よって、自家用電気工作物の工事に着手する時までに電気主任技術者を選任する必要があります。

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