【電隓3皮】発電甚氎力蚭備に関する技術基準を定める省什(氎技省什)

電隓3皮詊隓の参考情報ずしお、「発電甚氎力蚭備に関する技術基準を定める省什(氎技省什)」に぀いおたずめたした。

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氎力発電所の関係法什等

氎力発電所の関係法什等をたずめるず以䞋のずおりです(什和3幎10月珟圚)。
発電甚氎力蚭備内にある電気蚭備に぀いおは、電気事業法や電技による芏制を受けたす。

分類 関係法什等
法埋 ●電気事業法、特定倚目的ダム法
政什(斜行什) ●電気事業法斜行什
省什斜行芏則 ●電気事業法斜行芏則、電気関係報告芏則、発電甚氎力蚭備に関する技術基準を定める省什(氎技) など
告瀺・蚓什・通達 ●電気事業法の解説、発電甚氎力蚭備の技術基準の解釈に぀いお(氎技解釈)、電気蚭備の技術基準の解釈の解説、経枈産業省告瀺第99号(小型告瀺)
囜家資栌 ダム氎路䞻任技術者免状
【電隓3皮】法芏分野でよく出る項目の攻略ポむントず緎習問題
電隓3çš®(法芏)でよく出る項目の攻略ポむントず緎習問題に぀いお解説したす。

【第䞀章 総則】適甚範囲、定矩、防護斜蚭等、急傟斜地の厩壊の防止、ばい煙の防止

適甚範囲
第䞀条 この省什は、氎力を原動力ずしお電気を発生するために斜蚭する電気工䜜物に぀いお適甚する。
 前項の電気工䜜物ずは、䞀般甚電気工䜜物及び事業甚電気工䜜物をいう。

定矩
第二条 この省什においお、次の各号に掲げる甚語の意矩は、それぞれ圓該各号に定めるずころによる。
䞀 「氎路」ずは、取氎蚭備、沈砂池、導氎路、ヘッドタンク、サヌゞタンク、氎圧管路ヘッドタンク又はサヌゞタンクヘッドタンク及びサヌゞタンクがない堎合は、取氎蚭備から氎車に盎接導氎するための斜蚭をいう。以䞋同じ。及び攟氎路をいう。
二 「蚭蚈措氎䜍」ずは、ダム河川法昭和䞉十九幎法埋第癟六十䞃号の芏定の適甚を受けるダム及び堰をいう。以䞋同じ。の盎䞊流の地点においお、200幎に぀き1回の割合で発生するものず予想される措氎の流量圓該流量の算定が、蚈算技法䞊䞍適圓である堎合は、癟幎に぀き䞀回の割合で発生する流量の1.2倍の流量、圓該地点においお発生した最倧の措氎の流量又は圓該ダムに係る流域ず氎象若しくは気象が類䌌する流域のそれぞれにおいお発生した最倧の措氎に係る氎象若しくは気象の芳枬の結果に照らしお圓該地点に発生するおそれがあるず認められる措氎の流量のうちいずれか倧きい流量フィルダムにあっおは、圓該流量の1.2倍の流量の流氎がダムの措氎吐きを流䞋する堎合におけるダムの非越流郚の盎䞊流における最高の氎䜍貯氎池の貯留効果が倧きいダムにあっおは、圓該氎䜍から圓該貯留効果を考慮しお埗られる倀を枛じた氎䜍をいう。ただし、高さ15m未満の流量調節を目的ずしないダム及び河川管理斜蚭等構造什昭和五十䞀幎政什第癟九十九号第五章の芏定の適甚を受けるダムにあっおは、圓該ダムに係る流域の氎象又は気象の芳枬の結果により求めた圓該ダムの盎䞊流の地点における措氎の流量の流氎がダムを流䞋する堎合におけるダムの盎䞊流における最高の氎䜍をいう。

防護斜蚭等
第䞉条 ダム、氎路等の人が転萜するおそれがある箇所には、さく、塀等の防護斜蚭を蚭け、又は危険である旚を衚瀺しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち入るおそれがない箇所に぀いおは、この限りでない。
 発電甚氎力蚭備が䞀般甚電気工䜜物である堎合には、前項の芏定は、同項䞭「ダム、氎路等の人が転萜するおそれがある箇所」ずあるのは「氎路のうち人が転萜しお危害を受けるおそれがある箇所」ず読み替えお適甚する。
 発電甚氎力蚭備が䞀般甚電気工䜜物である堎合には、氎車及び発電機その他発電甚氎力蚭備のうち人が接觊しお危害を受けるおそれがある箇所に、さく、塀等の防護斜蚭を蚭け、か぀、危険である旚を衚瀺しなければならない。ただし、土地の状況等により公衆が容易に立ち入るおそれがない箇所に぀いおは、この限りでない。

急傟斜地の厩壊の防止
第四条 急傟斜地の厩壊による灜害の防止に関する法埋昭和四十四幎法埋第五十䞃号第䞉条第䞀項の芏定により指定された急傟斜地厩壊危険区域内に斜蚭する電気工䜜物は、圓該区域内の急傟斜地同法第二条第䞀項に芏定するものをいう。の厩壊を助長し、又は誘発するおそれがないように斜蚭しなければならない。

ばい煙の防止
第五条 発電甚火力蚭備に関する技術基準を定める省什平成九幎通商産業省什第五十䞀号第四条第䞀項及び第二項の芏定は、氎力発電所に斜蚭する電気工䜜物火力を原動力ずしお電気を発生するために斜蚭するものを陀く。に぀いお準甚する。

【第2ç«  ダム】ダム、非越流郚頂の䜍眮、基瀎地盀、コンクリヌトの材料、挏氎の防止

ダム
第六条 ダムは、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 コンクリヌト重力ダム及びコンクリヌト䞭空重力ダムは、氎䜍、流量その他の河川の状況䞊びに自重、静氎圧、動氎圧、泥圧、地震力及び揚圧力を考慮した安党な構造のものであるこず。
二 アヌチダムは、氎䜍、流量その他の河川の状況䞊びに自重、静氎圧、動氎圧、泥圧、地震力、揚圧力及び枩床荷重を考慮した安党な構造のものであるこず。
䞉 フィルダムは、氎䜍、流量その他の河川の状況䞊びに自重、静氎圧、地震力及び間げき圧を考慮した安党な構造のものであるこず。
四 前各号に掲げるダム以倖のダムは、氎䜍、流量その他の河川の状況及び自重、氎圧その他の予想される荷重を考慮した安党な構造のものであるこず。
 前項各号に掲げるダムにおいお、極寒地で察岞距離が小さいため倧きな氷圧が加わるおそれがあるずきは、考慮すべき荷重ずしお氷圧を加えなければならない。

非越流郚頂の䜍眮
第䞃条 ダムの堀䜓の非越流郚頂の高さは、蚭蚈措氎䜍、サヌチャヌゞ氎䜍又は垞時満氎䜍に、それぞれダムの皮類及び措氎吐きゲヌトの有無に応じた各氎䜍の䜙裕高を加えた倀のいずれか倧きい倀以䞊でなければならない。

基瀎地盀
第八条 ダムの基瀎地盀は、ダムの安定に必芁な匷床及び氎密性を有するものでなければならない。

ダムのコンクリヌトの材料
第九条 ダムに䜿甚するコンクリヌトの材料は、次の各号によらなければならない。
䞀 セメントは、その品質に応じお、適切に凝結し、固化するものであるこず。
二 骚材は、匷硬で耐久性のあるものであるこず。
䞉 骚材、氎又は混和材料は、コンクリヌトの凝結を劚げ、鉄筋を著しくさびさせ、又はコンクリヌトず鉄筋ずの付着を劚げる酞、塩、有機物又は泥土を含たないこず。

挏氎の防止
第十条 堀䜓及び堀䜓ずその基瀎地盀ずの接觊郚は、危険な挏氎が生じないものでなければならない。

ダムの監芖斜蚭
第十䞀条 高さが十五メヌトル以䞊のダムには、ダムの健党性を監芖するための斜蚭を蚭けなければならない。

ダムの措氎吐き
第十二条 堀䜓又はその付近には、措氎に適切に察凊するために、次の各号により措氎吐きを斜蚭しなければならない。
䞀 措氎吐きは、フィルダムにあっおは堀䜓の付近、その他のダムにあっおは堀䜓又はその付近に蚭けるこず。
二 措氎吐きゲヌトを陀く。は、自重、静氎圧、動氎圧、泥圧、地震力、揚圧力及び枩床荷重䞊びに蚭蚈措氎䜍においお圓該措氎吐きから攟流される流量の流氎が流䞋する堎合における荷重に察し安定であるこず。
䞉 措氎吐きゲヌトを陀く。のコンクリヌト構造物に䜜甚する自重、静氎圧、動氎圧、泥圧、地震力、揚圧力及び枩床荷重䞊びに蚭蚈措氎䜍においお圓該措氎吐きから攟流される流量の流氎が流䞋する堎合における荷重による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。
四 措氎吐きは、蚭蚈措氎䜍においお措氎吐きから攟流される流量の流氎が流䞋する堎合に流氎を安党に流䞋するこずができ、ダム及びその付近に悪圱響を及がすおそれがないようにするこず。
五 措氎吐きの機胜に支障を及がすような流䞋物が流入するおそれがないようにするこず。
 前項の措氎吐きのゲヌトは、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 氎密性を有するこず。
二 扉䜓の開閉が容易か぀確実であるこず。
䞉 扉䜓に䜿甚する材料は、扉䜓に必芁な化孊的成分及び機械的性胜を有するものであるこず。
四 扉䜓に䜜甚する自重、静氎圧、動氎圧、泥圧、地震力、浮力、開閉力及び氷圧による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。
五 扉䜓の開閉の際に、危険な振動がないこず。
六 扉䜓は、座屈しない構造であるこず。
䞃 扉䜓に加わる荷重を堀䜓等に安党に䌝える構造であるこず。
八 扉䜓の開閉に異垞が発生した堎合に圓該扉䜓を確実に停止できるこず。
九 扉䜓の䜜動状況を操䜜員に察しお知らせるための装眮を蚭けるこず。

措氎吐き以倖の攟流蚭備
第十䞉条 措氎吐き以倖の攟流蚭備は、ダム及びその付近に悪圱響を及がすおそれがないように斜蚭しなければならない。
第二節 コンクリヌト重力ダム及びコンクリヌト䞭空重力ダム

堀䜓の匷床
第十四条 コンクリヌト重力ダム又はコンクリヌト䞭空重力ダムの堀䜓に䜜甚する自重、静氎圧、動氎圧、泥圧、地震力及び揚圧力による圧瞮応力は、䜿甚するコンクリヌトごずにそれぞれの蚱容圧瞮応力を超えおはならない。
 コンクリヌト重力ダム又はコンクリヌト䞭空重力ダムの堀䜓匕匵応力に察し鉄筋で補匷されおいる越流郚付近の郚分を陀く。次項においお同じ。に䜜甚する自重、静氎圧、動氎圧、泥圧、地震力及び揚圧力による匕匵応力は、次項に芏定する堎合は陀き、䜿甚するコンクリヌトごずにそれぞれの蚱容匕匵応力を超えおはならない。
 コンクリヌト重力ダム又はコンクリヌト䞭空重力ダムの堀䜓第二条第二号ただし曞のダムの堀䜓を陀く。に䜜甚する自重、静氎圧、動氎圧、泥圧、地震力及び揚圧力による匕匵応力は、圓該堀䜓の䞊流端においお鉛盎方向に生ずるものであっおはならない。

堀䜓の安定
第十五条 コンクリヌト重力ダム又はコンクリヌト䞭空重力ダムは、堀䜓及び堀䜓ず基瀎地盀ずの接觊郚における滑りに察しお安定であるよう、適切なせん断摩擊安党率を有するものでなければならない。

堀䜓の斜蚭
第十六条 コンクリヌト重力ダム又はコンクリヌト䞭空重力ダムの堀䜓は、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 コンクリヌトに有害なひび割れを生じないようにするこず。
二 堀䜓の内郚に蚭ける通廊、攟流蚭備、氎圧管路等の開孔の呚蟺郚分は、応力集䞭及び枩床倉化による応力に察し構造䞊安党であるこず。
䞉 コンクリヌト䞭空重力ダムのヘッド又はフヌチングずりェブずの接合郚は、応力集䞭による応力に察し構造䞊安党であるこず。

堀䜓の匷床
第十䞃条 アヌチダムの堀䜓に䜜甚する自重、静氎圧、動氎圧、泥圧、地震力、揚圧力及び枩床荷重による圧瞮応力は、䜿甚するコンクリヌトごずにそれぞれの蚱容圧瞮応力を超えおはならない。
 アヌチダムの堀䜓に䜜甚する自重、静氎圧、動氎圧、泥圧、地震力、揚圧力及び枩床荷重による匕匵応力は、䜿甚するコンクリヌトごずにそれぞれの蚱容匕匵応力を超えおはならない。

堀䜓及び基瀎地盀の安定
第十八条 アヌチダムは、堀䜓ず基瀎地盀ずの接觊郚及び基瀎地盀における滑りに察しお安定であるよう、適切なせん断摩擊安党率を有するものでなければならない。

堀䜓の斜蚭
第十九条 アヌチダムの堀䜓は、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 コンクリヌトに有害なひび割れを生じないようにするこず。
二 断面が急に倉化する郚分及び堀䜓の内郚に蚭ける通廊、攟流蚭備、氎圧管路等の開孔の呚蟺郚分は、応力集䞭及び枩床倉化による応力に察し構造䞊安党であるこず。

堀䜓の材料
第二十条 フィルダムの堀䜓に䜿甚する土質材料は、次の各号に適合するものでなければならない。
䞀 ダムの安定に必芁な匷床及び氎密性を有するものであるこず。
二 ダムの安定に支障を及がすような膚匵性又は収瞮性がないものであるこず。
䞉 軟泥化しないものであるこず。
四 有機物を含たず、か぀、氎溶性のものでないこず。
 フィルダムの遮氎壁に䜿甚する土質材料以倖の材料は、ダムの安定に必芁な氎密性、匷床及び耐久性を有するものでなければならない。
 フィルダムの遮氎壁以倖の堀䜓の郚分に䜿甚する土質材料以倖の材料は、ダムの安定に必芁な匷床、耐久性及び透氎性を有するものでなければならない。

堀䜓の安定
第二十䞀条 フィルダムは、堀䜓における滑りに察しお安定であるよう、適切な滑り安党率を有するものでなければならない。

堀䜓の斜蚭
第二十二条 フィルダムの堀䜓は、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 フィルダムの遮氎壁は、次によるこず。
む 遮氎壁の頂郚の高さは、蚭蚈措氎䜍、サヌチャヌゞ氎䜍又は垞時満氎䜍に、それぞれ措氎吐きゲヌトの有無に応じた各氎䜍の䜙裕高を加えた倀のいずれか倧きい倀以䞊であるこず。
ロ 倉圢又はひび割れにより遮氎機胜を倱わないものであるこず。
ハ 遮氎壁及び遮氎壁ず基瀎地盀ずの接觊郚に貫孔䜜甚を生じないものであるこず。
ニ 遮氎壁の材料が土質材料の堎合は、遮氎壁の䞊流面及び䞋流面は、その材料が流出しないようにするこず。
二 堀䜓におおむね均䞀の材料を䜿甚しおいるフィルダムにあっおは、浞最線が堀䜓の䞋流のり面ず亀わらないようにするこず。
䞉 フィルダムの堀䜓ののり面は、波浪又は雚氎等により浞食されないこず。

攟流斜蚭
第二十䞉条 遮氎壁を堀䜓の䞊流偎の衚面に蚭けるフィルダムは、ダムの盎䞊流の氎䜍を䜎䞋できる斜蚭を蚭けなければならない。

攟流蚭備等の斜蚭制限
第二十四条 フィルダムの堀䜓には、攟流蚭備又は氎路を斜蚭しおはならない。

【第䞉章 氎路】䞀般事項、取氎蚭備、沈砂池

䞀般事項
第二十五条 氎路は、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 措氎、山厩れ、なだれ等により損傷を受けるおそれがないこず。
二 蚭蚈氎量以䞊の氎量が流入するおそれがある堎合には、その氎量を安党に排陀できるこず。
䞉 流朚、じんかい、土砂等の流入により著しく損傷を受けるおそれがないこず。
四 氎路に䜿甚するコンクリヌトの材料は、第九条各号によるこず。
五 氎路に䜿甚するコンクリヌト以倖の材料は、氎路に必芁な化孊的成分及び機械的性胜を有するものであるこず。
六 制氎門又は制氎匁を蚭ける堎合にあっおは、次によるこず。
む 制氎門又は制氎匁は、第十二条第二項各号第䞉号及び第四号を陀く。によるこず。
ロ 制氎門又は制氎匁の扉䜓に䜜甚する自重、静氎圧、動氎圧、地震力及び浮力による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。
 発電甚氎力蚭備が䞀般甚電気工䜜物である堎合には、氎路は党負荷を遮断した堎合に、人家、田畑又は道路その他財産を䟵害せず安党に䜙氎を凊理できるよう斜蚭しなければならない。ただし、圓該蚭備呚蟺の地圢その他状況からみお人家、田畑又は道路その他財産を䟵害するおそれがない堎所にあるものに぀いおは、この限りでない。

取氎蚭備
第二十六条 取氎蚭備は、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 取氎蚭備は、自重、静氎圧、動氎圧、泥圧、地震力、揚圧力及び土圧に察し安定であり、か぀、これらの荷重による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。
二 取氎蚭備が圧力導氎路又は氎圧管路の管胎本䜓に盎接接続しおいる堎合は、取氎蚭備は、良奜な流入状況を保持するこずができ、か぀、氎路及び氎車に悪圱響を及がすおそれのない構造であるこず。
䞉 取氎蚭備は、氎路ぞの流入量が構造物の蚭蚈氎量以䞊ずなるおそれがない堎合又は枓流取氎蚭備である堎合を陀き、制氎門又は制氎匁を蚭けるこず。

沈砂池
第二十䞃条 沈砂池は、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 沈砂池は、自重、氎圧、地震力及び土圧に察し安定であり、か぀、これらの荷重による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。
二 䞋流の氎路及び氎車に著しく損傷を䞎えるおそれがある土砂を沈殿させる胜力を有するこず。

導氎路
第二十八条 導氎路は、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 導氎路は、自重、氎の重量、氎圧、地震力、土圧、茉荷重、雪荷重、颚荷重、枩床荷重及び倖圧に察し安定であり、か぀、これらの荷重による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。
二 挏氎により人家、田畑、道路等に悪圱響を及がすおそれがないこず。
䞉 トンネル又は開きょを巻き立おない堎合は、はだ萜ち等により氎路及び氎車に著しい損傷を䞎えるおそれがないこず。
四 圧力導氎路にあっおは、次によるこず。
む 取氎蚭備及びサヌゞタンクにおける氎䜍が最䜎の堎合の動氎こう配線以䞋に䜍眮するこず。
ロ 圧力導氎路に枓流取氎等を合流させる堎合は、空気の連行により氎路及び氎車に著しい損傷を䞎えるおそれがないこず。
ハ 充氎する堎合における空気の流出及び排氎する堎合における空気の流入が容易か぀確実な構造であるこず。

ヘッドタンク
第二十九条 ヘッドタンクは、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 ヘッドタンクは、自重、氎圧、地震力及び土圧に察し安定であり、か぀、これらの荷重による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。
二 氎圧管路の管胎本䜓の入口は、良奜な流入状況を保持するこずができ、か぀、氎圧管路及び氎車に悪圱響を及がすおそれのない構造であるこず。
䞉 ヘッドタンクは、党負荷を遮断した堎合に䜙氎を安党に凊理する機胜を有するこず。ただし、ヘッドタンク以倖の斜蚭が䜙氎を安党に凊理する機胜を有する堎合又は第二十五条第二項の蚭備が同項ただし曞の芏定に該圓する堎合は、この限りでない。
四 前号の堎合においお、ヘッドタンクに䜙氎吐き及び䜙氎路を蚭ける堎合は、次によるこず。
む 管路匏の䜙氎路においお、過倧な負圧が生じないようにするこず。
ロ 䜙氎の攟流により、䜙氎吐き、䜙氎路又は人家、田畑、道路等に悪圱響を及がすおそれがないこず。
ハ 䜙氎が越流する堎合の氎䜍䞊昇が導氎路に悪圱響を及がすおそれがないようにするこず。

サヌゞタンク
第䞉十条 サヌゞタンクは、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 サヌゞタンクは、自重、氎の重量、氎圧、地震力、土圧、颚荷重及び枩床荷重に察し安定であり、か぀、これらの荷重による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。
二 氎䜍の倉動が加速されず、短時間で平衡状態に回埩するこず。
䞉 次に掲げる堎合に぀いお、氎䜍の倉動により溢氎するおそれはなく、か぀、氎路又は氎車に悪圱響を及がすおそれがないこず。ただし、溢氎するおそれに぀いおは、䜙氎を安党に攟流するための䜙氎吐き及び䜙氎路を前条第四号む及びロにより斜蚭する堎合は、この限りでない。
む 党負荷遮断した堎合。
ロ 半負荷から党負荷に急増した堎合。
ハ 揚氎匏氎力発電所にあっおは、入力遮断した堎合。
四 呚波数調敎甚の氎力発電所のサヌゞタンクは、圓該発電所の属する電力系統の呚波数の倉動による氎䜍の倉動により他の物件に損傷を䞎えるおそれがないこず。

氎圧管路
第䞉十䞀条 氎圧管路は、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 次の衚の䞊欄に掲げる圢匏の氎圧管路にあっおは、それぞれ同衚(※1)の䞋欄に掲げる荷重による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。
二 管胎本䜓は、振動、座屈及び腐食に察し安党であるこず。
䞉 ヘッドタンク又はサヌゞタンクこれらがない堎合は、取氎蚭備の氎䜍が最䜎の堎合における最䜎動氎こう配線以䞋に䜍眮するこず。
四 危険な挏氎がないこず。
五 アンカヌブロックは、次によるこず。
む 管胎本䜓を確実に固定するものであるこず。
ロ アンカヌブロックは、自重、管胎本䜓及びその附属蚭備䞊びに管内の氎の重量、管内の流氎による力、挞瞮管に䜜甚する氎圧による力、地震力、茉荷重、雪荷重、颚荷重䞊びに枩床荷重に察し安定であり、か぀、これらの荷重による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。
六 支台は、次によるこず。
む 支台は、自重、管胎本䜓及びその附属蚭備䞊びに管内の氎の重量、地震力、茉荷重、雪荷重䞊びに颚荷重に察し安定であり、か぀、これらの荷重による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。
ロ 支台の支承郚は、管胎本䜓の䌞瞮の際に管胎本䜓が安党か぀円滑に移動できる構造であるこず。
 発電甚氎力蚭備が䞀般甚電気工䜜物である堎合には、前項第六号ロの芏定は適甚しない。

※1 衚

氎圧管路の皮類 荷重
露出圢匏 静氎圧、氎撃圧及びサヌゞングによる䞊昇氎圧の合成最倧氎圧、管の自重、枩床荷重、倖圧、管内氎の重量、雪荷重、地震力、颚荷重䞊びに管内の流氎による力
岩盀埋蚭圢匏 静氎圧、氎撃圧及びサヌゞングによる䞊昇氎圧の合成最倧氎圧、枩床荷重䞊びに倖圧
土䞭埋蚭圢匏 静氎圧、氎撃圧及びサヌゞングによる䞊昇氎圧の合成最倧氎圧、土圧、茉荷重、枩床荷重、倖圧、管内氎の重量䞊びに雪荷重

攟氎路
第䞉十二条 第二十八条第四号む及びロを陀く。の芏定は、攟氎路に぀いお準甚する。この堎合においお、同条䞭「導氎路」ずあるのは「攟氎路」、「圧力導氎路」ずあるのは「圧力攟氎路」ず読み替えるものずする。
 攟氎口は、自重、静氎圧、動氎圧、地震力、揚圧力及び土圧に察し安定であり、か぀、これらの荷重による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えおはならない。
 圧力攟氎路に調圧氎宀を蚭ける堎合には、第䞉十条の芏定に準じお斜蚭しなければならない。

【第四章 氎車及び地䞋発電所】氎車及び揚氎甚のポンプ、地䞋発電所等の斜蚭

氎車及び揚氎甚のポンプ
第䞉十䞉条 氎車又は揚氎匏氎力発電所における揚氎甚のポンプは、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 流朚、じんかい、土砂等の流入により著しく損傷を受けるおそれがないこず。
二 氎圧を受ける郚分にあっおは負荷又は入力を遮断したずきの最倧氎圧に察し、耐えるものであるこず。
䞉 回転郚にあっおは負荷又は入力を遮断したずきの最倧速床に察しお、耐えるものであるこず。
四 運転䞭に氎車又は揚氎甚のポンプに損傷を䞎えるような振動がないこず。
五 氎の流入又は流出を迅速に遮断する斜蚭を氎車又は揚氎甚のポンプに蚭けるこず。ただし、圓該斜蚭を氎路に蚭ける堎合、又は氎車の無拘束回転を停止できるたでの間、回転郚が構造䞊安党であり、か぀、この間の䞋流ぞの攟流により人䜓に危害を及がし、若しくは物件に損傷を䞎えるおそれのない堎合は、この限りでない。
六 氎車の入口匁又は揚氎甚のポンプの吐出匁を蚭ける堎合にあっおは、次によるこず。
む 氎車の入口匁又は揚氎甚のポンプの吐出匁は、第十二条第二項各号第四号を陀く。によるこず。
ロ 氎車の入口匁又は揚氎甚のポンプの吐出匁の扉䜓に䜜甚する自重、氎圧及び地震力による応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。
 氎車には、発電機の容量が五癟キロボルトアンペア未満の堎合を陀き、運転䞭に生じた過回転その他の異垞による危害等の発生を防止するため、その異垞が発生した堎合に氎車を自動的か぀確実に停止する装眮を蚭けなければならない。
 発電甚氎力蚭備ずしお䜿甚する圧油装眮及び圧瞮空気装眮は、耐食性を有し、圧力䞊昇による砎損がないように斜蚭しなければならない。
 発電甚氎力蚭備が䞀般甚電気工䜜物である堎合には、運転䞭に氎車で生じた過回転その他の異垞による危害等の発生を防止するため、その異垞が発生した堎合に氎車を自動的か぀確実に停止する装眮を斜蚭しなければならない。ただし、圓該蚭備においお、その異垞が発生した堎合に発電機を電路から遮断する装眮を斜蚭し、無拘束回転を停止できるたでの間回転郚が構造䞊安党な状態を確保でき、か぀、この間の䞋流ぞの攟流により人䜓に危害を及がし、又は財産を䟵害するおそれのないずきは、この限りでない。

地䞋発電所等の斜蚭
第䞉十四条 氎車及び発電機を収容する斜蚭であっお、地䞋に斜蚭するものは、次の各号によらなければならない。
䞀 地䞋発電所等に䜿甚するコンクリヌトの材料は、第九条各号によるこず。
二 地䞋発電所等は、自重、氎圧、地震力及び土圧若しくは地圧に察し安定であり、か぀、これらの荷重によりコンクリヌト構造物の郚分に生じる応力は、䜿甚する材料ごずにそれぞれの蚱容応力を超えないこず。

【第五章 貯氎池及び調敎池】貯氎池及び調敎池

貯氎池及び調敎池
第䞉十五条 貯氎池及び調敎池は、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 ダムの蚭眮による流氎の貯留に起因する挏氎又は地滑りにより人家、田畑、道路等に悪圱響を及がすおそれがないこず。
二 土砂の堆積により、ダムに危険を及がし、又は付近に悪圱響を及がすような氎䜍の䞊昇がないこず。

【電隓3皮・法芏】39条〜41条「技術基準ぞの適合」の出題範囲ず攻略ポむント
電隓3皮の法芏「電気事業法」の技術基準ぞの適合の出題範囲ずポむントに぀いおたずめたした。

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