産業保安監督部への写しの提出が必要となる申請書類【電気事業法施行規則第138条】について解説します。
電気事業法施行規則第138条
電気事業法施行規則第138条では、以下のとおり産業保安監督部への写しの提出が必要となる申請書類について定められています。
(申請書等の写しの提出)
第百三十八条 経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、その申請又は届出に係る書類の写し一通をそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に提出しなければならない。
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一 法第三条及び第二十七条の四の許可の申請 | 申請に係る電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
二 法第四十二条第一項又は第二項による届出(原子力発電所に係るものを除く。) | 届出に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
三 法第四十七条第一項又は第二項の認可の申請(原子力発電所に係る工事に関するものを除く。) | 申請に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
四 法第四十七条第四項若しくは第五項又は第四十八条第一項の規定による届出(原子力発電所に係る工事に関するものを除く。) | 届出に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
2 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の表中第二号に掲げる届出(法第四十二条第二項の規定による届出に限る。)に係る書類の写しを提出する場合は、情報通信技術活用法施行規則第四条第三項の規定は、適用しない。
施行規則第138条で対象となる申請書類
(事業の許可)
第三条
一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。(事業の許可)
第二十七条の四
送電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。(保安規程)
第四十二条
事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
2事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。(工事計画)
第四十七条
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(略)
4事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。第四十八条
事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
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