隔月点検の場合に低圧絶縁監視装置の設定値を50mAとする理由について解説します。
保安管理業務外部委託承認制度における隔月点検の条件
電気主任技術者の外部委託承認制度を使用する場合、原則として毎月1回以上、使用中の電気工作物の点検および測定を実施する必要があります。
設備容量が100kVAを超える場合は、【点検頻度告示】第4条第8号より、以下の要件を全て満たせば、月次点検を隔月一回以上とすることができます。
- 柱上に設置した高圧変圧器がないもの
- 高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用していないもの
- 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの
- 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの
- 低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置を有する需要設備 or 非常用照明設備、消防設備、昇降機その他の非常時に使用する設備への電路以外の低圧電路に漏電遮断器が設置してある需要設備
低圧絶縁監視装置の設定値を50mAとする理由
「 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」で低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置(低圧絶縁監視装置)について以下のように規定されています。
(委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)
(7)
<略>
⑤低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50mAとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。)に、次のイ及びロに掲げる処置を行うこと。
イ 電気管理技術者等が、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。
ロ 電気管理技術者等が、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。
これが、低圧絶縁監視装置の設定値を50mAとする理由です。
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