電験$3$種法規科目における「事業用電気工作物における保安規程の届出および保安規程に定めるべき事項」に関する過去問解説です。
事業用電気工作物における保安規程の届出および保安規程に定めるべき事項
事業用電気工作物の設置者は、自主保安を維持するための行動規範として「保安規程」を定める義務を負います。
保安規程の制定・変更の届出時期、遵守義務の対象者、および規程に定めるべき法定記載事項は、法規科目における頻出論点です。
根拠法令は、「電気事業法」第$42$条(保安規程)、および「電気事業法施行規則」第$50$条(保安規程に定めるべき事項)です。
保安規程の法的性格および届出・遵守義務(法第$42$条)
保安規程の法的性格、届出の手続き、遵守義務、および主務大臣の権限に関する規定です。
| 項目 | 法的制約・手続き | 適用対象・権限内容 | 試験における頻出引っかけ |
|---|---|---|---|
| 保安規程の制定 | 使用の開始前に届け出る義務(事前届出) | 主務大臣(産業保安監督部長)への届出 | 届出時期を「工事の開始前」や「使用後遅滞なく」とする誤り、認可を要する規程とする誤り |
| 保安規程の変更 | 変更したときは遅滞なく届け出る義務(事後届出) | 主務大臣への変更届出 | 変更届出を「あらかじめ届出」や「認可を受けなければならない」とする誤り |
| 遵守義務の対象 | 保安規程を守らなければならない | 設置者およびその従業者の双方 | 遵守義務を「電気主任技術者のみ」や「設置者のみ」に限定する誤り |
| 変更命令権 | 保安規程の変更を命ずることができる | 主務大臣の監督権限 | 主務大臣が「直接変更する」「罰則を直ちに科す」とする誤り |
保安規程に定めるべき基本事項(法施行規則第$50$条第$1$項・第$3$項)
保安規程に定めるべき基本事項と、試験で頻出の語句のすり替えパターンです。
| 規定条項 | 法定記載事項 | 具体的な規定内容 | 試験における頻出引っかけ |
|---|---|---|---|
| 組織・職務 | 職務および組織に関すること | 工事、維持または運用に関する業務を管理する者の分掌を定めます。 | 「権限及び義務」や「指揮命令系統」とする誤り |
| 教育・訓練 | 保安教育に関すること | 電気工作物の従事者に対する定期的な安全教育を定めます。 | 「勤務体制」や「技術指導」とする誤り |
| 日常保全 | 巡視、点検および検査に関すること | 設備の保全計画および自主点検・測定の基準を定めます。 | 「整備、補修」や「清掃作業」とする誤り |
| 長期停止 | 運転を相当期間停止する場合における保全方法 | 発電所や蓄電所の休止時における設備保全策を定めます。 | 長期間停止を「廃止する場合」やすり替える誤り |
| 非常時対応 | 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること | 地震、台風、火災時の緊急連絡網や非常対応体制を定めます。 | 「採るべき指揮命令」や「採るべき方針」とする誤り |
| 記録・保存 | 保安についての記録に関すること | 点検、測定、補修等の結果の記録および保存期間を定めます。 | 「主務大臣への届出」やすり替える誤り |
設備規模に応じた保安規程の追加規定(大規模発電事業者)
事業用電気工作物の規模に応じた保安管理体制の強化要件です。
| 対象事業者の規模 | 基準となる数値基準 | 大規模事業者のみに求められる追加事項 | 試験における頻出引っかけ |
|---|---|---|---|
| 特定発電用電気工作物 | 小売電気事業等用接続最大電力の合計が $200$ 万 $\text{kW}$(沖縄は $10$ 万 $\text{kW}$)超 | 保安規程の定期的な点検およびその必要な改善に関すること(PDCAサイクルの構築) | 基準数値を「$100$万$\text{kW}$」や「$60$万$\text{kW}$」とする誤り、一般需要設備にも義務付ける誤り |
【令和5年下期・問1】自家用電気工作物の保安規程に定めるべき事項
次の文章は,「電気事業法施行規則」に基づく自家用電気工作物を設置する者が保安規程に定めるべき事項の一部に関しての記述である。
$\text{a)}$ 自家用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を管理する者の(ア)に関すること。
$\text{b)}$ 自家用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者に対する(イ)に関すること。
$\text{c)}$ 自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安のための(ウ)及び検査に関すること。
$\text{d)}$ 自家用電気工作物の運転又は操作に関すること。
$\text{e)}$ 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
$\text{f)}$ 災害その他非常の場合に採るべき(エ)に関すること。
$\text{g)}$ 自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安についての(オ)に関すること。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(1) (ア) 権限及び義務 (イ) 勤務体制 (ウ) 巡視,点検 (エ) 指揮命令 (オ) 記録
(2) (ア) 職務及び組織 (イ) 勤務体制 (ウ) 整備,補修 (エ) 措置 (オ) 届出
(3) (ア) 権限及び義務 (イ) 保安教育 (ウ) 整備,補修 (エ) 指揮命令 (オ) 届出
(4) (ア) 職務及び組織 (イ) 保安教育 (ウ) 巡視,点検 (エ) 措置 (オ) 記録
(5) (ア) 権限及び義務 (イ) 勤務体制 (ウ) 整備,補修 (エ) 指揮命令 (オ) 記録
解説
正解は (4) です。
自家用電気工作物の保安規程に定めるべき事項に関する問題です。
根拠条文は「電気事業法施行規則」第$50$条第$3$項(自家用電気工作物の保安規程)です。
空欄(ア)には「職務及び組織」が入ります。
工事、維持または運用を管理する者の業務分掌と体制を定めます。
「権限及び義務」は法定の用語ではありません。
空欄(イ)には「保安教育」が入ります。
作業に従事する者に対する安全教育と技術指導を定めます。
「勤務体制」ではありません。
空欄(ウ)には「巡視,点検」が入ります。
保安を確保するための日常的な巡視や点検を定めます。
「整備,補修」ではありません。
空欄(エ)には「措置」が入ります。
地震や火災などの非常事態において採るべき応急措置を定めます。
「指揮命令」ではありません。
空欄(オ)には「記録」が入ります。
点検結果や測定データの作成と保存を定めます。
「届出」ではありません。
【令和4年下期・問1】特定発電用電気工作物における保安規程のマネジメント要件
次の文章は,電気事業法に基づく保安規程に関する記述である。
保安規程は,電気設備規模等によって記載内容が異なり,特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が(ア)万$\text{kW}$(沖縄電力株式会社の供給区域内にあっては$10$万$\text{kW}$)を超える大規模な事業者の場合には保安規程に記載すべき事項が多くなっている。
空欄(ア)と上記の大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項の組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(1) (ア) 100 大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項:発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
(2) (ア) 200 大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項:保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
(3) (ア) 100 大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項:事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
(4) (ア) 60 大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項:発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
(5) (ア) 200 大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項:事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
解説
正解は (2) です。
大規模な発電事業者における保安規程の追加記載事項に関する問題です。
根拠条文は「電気事業法施行規則」第$50$条第$2$項です。
空欄(ア)には「$200$」が入ります。
特定発電用電気工作物の接続最大電力の合計が $200$ 万 $\text{kW}$ を超える大規模事業者が対象です。
沖縄電力の供給区域内では $10$ 万 $\text{kW}$ を超える場合が該当します。
数値は $100$ 万 $\text{kW}$ や $60$ 万 $\text{kW}$ ではありません。
大規模事業者のみが保安規程に記載すべき事項は「保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること」です。
電気保安マネジメントシステム(PDCAサイクル)の導入が義務付けられています。
「発電所の長期停止保全」や「職務及び組織」は一般の電気工作物にも共通する事項です。
大規模事業者のみに限定された事項ではありません。
【平成28年・問10】自家用電気工作物における保安規程の記載細目
次の文章は、「電気事業法施行規則」に基づく自家用電気工作物を設置する者が保安規程に定めるべき事項の一部に関しての記述である。
$\text{a)}$ 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の(ア)に関すること。
$\text{b)}$ 自家用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者に対する(イ)に関すること。
$\text{c)}$ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための(ウ)及び検査に関すること。
$\text{d)}$ 自家用電気工作物の運転又は操作に関すること。
$\text{e)}$ 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
$\text{f)}$ 災害その他非常の場合に採るべき(エ)に関すること。
$\text{g)}$ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての(オ)に関すること。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(1) (ア) 権限及び義務 (イ) 勤務体制 (ウ) 巡視,点検 (エ) 指揮命令 (オ) 記録
(2) (ア) 職務及び組織 (イ) 勤務体制 (ウ) 整備,補修 (エ) 措置 (オ) 届出
(3) (ア) 権限及び義務 (イ) 保安教育 (ウ) 整備,補修 (エ) 指揮命令 (オ) 届出
(4) (ア) 職務及び組織 (イ) 保安教育 (ウ) 巡視,点検 (エ) 措置 (オ) 記録
(5) (ア) 権限及び義務 (イ) 勤務体制 (ウ) 整備,補修 (エ) 指揮命令 (オ) 記録
解説
正解は (4) です。
自家用電気工作物の保安規程に定めるべき事項に関する問題です。
根拠条文は「電気事業法施行規則」第$50$条第$3$項です。
空欄(ア)には「職務及び組織」が入ります。
保安管理業務の組織体制および責任範囲を定めます。
「権限及び義務」ではありません。
空欄(イ)には「保安教育」が入ります。
従事者に対する安全教育の実施要領を定めます。
「勤務体制」ではありません。
空欄(ウ)には「巡視,点検」が入ります。
自主保安のための設備巡視および定期点検を定めます。
「整備,補修」ではありません。
空欄(エ)には「措置」が入ります。
非常災害発生時における緊急対応手順を定めます。
「指揮命令」ではありません。
空欄(オ)には「記録」が入ります。
法定点検および測定データの記録・保存を定めます。
「届出」ではありません。
【平成21年・問3】事業用電気工作物の保安規程に定めるべき基本三要素
次の文章は、「電気事業法施行規則」における、保安規程において定めるべき事項の記述の一部である。
$\text{a.}$ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の(ア)及び組織に関すること。
$\text{b.}$ 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する(イ)に関すること。
$\text{c.}$ 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
$\text{d.}$ 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての(ウ)に関すること。
$\text{e.}$ 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(1) (ア) 職務 (イ) 保安教育 (ウ) 記録
(2) (ア) 職務 (イ) 指導 (ウ) 監視
(3) (ア) 資格 (イ) 訓練 (ウ) 記録
(4) (ア) 資格 (イ) 保安教育 (ウ) 監視
(5) (ア) 職務 (イ) 訓練 (ウ) 記録
解説
正解は (1) です。
事業用電気工作物の保安規程において定めるべき事項の基本条文に関する問題です。
根拠条文は「電気事業法施行規則」第$50$条第$1$項です。
空欄(ア)には「職務」が入ります。
第$1$号において「業務を管理する者の職務及び組織に関すること」と規定されています。
「資格」ではありません。
空欄(イ)には「保安教育」が入ります。
第$3$号において「従事する者に対する保安教育に関すること」と規定されています。
「指導」や「訓練」ではなく「保安教育」が法定用語です。
空欄(ウ)には「記録」が入ります。
第$8$号において「保安についての記録に関すること」と規定されています。
「監視」ではありません。
コメント