【電験3種】自家消費型太陽光発電とPPAモデルの違い

電験3種の法規分野で出題されるPPAモデル、自家消費型太陽光発電の仕組みについてをまとめました。

PPAモデル、自家消費型太陽光発電

種別 概要
自家消費型太陽光発電 需要設備(工場、ビルなど)の屋根や敷地に太陽電池発電設備を設置し、発電した電力を「電力会社に売電しないで、需要設備で使用(自家消費)する仕組み。需要設備が電力会社から購入する電力量を減らし、電気代を節約できる。
PPAモデル(第三者所有モデル) 需要設備(工場、ビルなど)の所有者とは異なるPPA事業者(発電事業者)が、需要設備の屋根や敷地を借りて太陽光発電設備を設置して発電し、需要設備は使用する分だけ電力を購入する。Power Purchase Agreement(電力販売契約)の略。一般的にPPA事業者が太陽電池発電設備の設置にかかる初期費用と維持コストを負担するため、需要設備の所有者の負担が少ない利点がある。また、需要設備がPPA事業者に支払う電気代には、再エネ賦課金が含まれない利点もある。

オンサイトPPAの供給上の規制は?(調査中)

関係法令、文章等 概要
太陽電池発電設備にかかる手続き
太陽光発電の利用を促進するPPAモデルとは?

電力ガス委員会の資料「需要家による再エネ活用推進のための環境整備(事務局資料)」p5の図では、オンサイトPPAは非規制(※保安規制は別途適用)とある。発電事業上の規制はないが、電気保安についての規制(主任技術者の選任、保安規程の作成、事故報告等)はあるということか?(調査中)

オンサイトPPA(自家消費する建物の屋上設置)は第27条の30 第一項「専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。」に該当?(調査中)

電気事業法

第六節 特定供給
第27条の30 電気事業(発電事業を除く。)を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
一 専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
二 小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を供給するとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

電気事業法の解説p.325-327では、法第27条の30 「特定供給」について以下のように記載されています。

【解説】
一 特定供給の許可の対象及び許可が不要な場合の列挙【第1項】
 ⑴ 第1項においては、特定供給の「許可を受けなければならない」旨、及び、特定供給の許可を不要とするものとして3つの場合が規定されている。第1点は「電気事業(発電事業を除く。)を営む場合」である。なお、平成26年改正によって新たに規定された「発電事業」は、小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であって、電気を直接使用者に供給する事業ではないため、発電事業者が特定供給を行う際には、本項の許可を受けなければならないこととされている。 残る2点は「次に掲げる場合」として、第1号、第2号に規定されている。
  ① このうち第1号は、最終的に電気を使用する者に対する電気の供給のうち、特定供給の許可が不要なものを規定している。具体的には、一の建物内又は経済産業省令で定める構内(以下本条の解説において「構内」という。)の需要に対してのみ電気を供給するための発電設備を用いて、当該建物内又は構内に電気を供給する場合をいう。これは、その建物内又は構内の需要家が必ずしも供給者と密接な関係を有する者でない場合であっても、一の建物又は一の構内の場合は、一種の共同体として使用者相互の意思統一が図りやすいばかりでなく、供給者も当該建物内又は構内に対してのみ電気を供給する者であることから、両者は交渉力において対等に近い立場にあると考えられること等に鑑み、電気の使用者の利益を阻害するおそれが少ないと考えられることから、自家発自家消費と同等の扱いを行い、電気事業の許可はもちろん、本条による特定供給の許可をも不要としたものである。
  ② なお、本号の対象となるのは「需要に応ずる電気の供給」であるが、先述(第2条第1項第5号の解説部分参照)したように、「一の需要場所」内における電気のやり取りに関しては、「需要に応ずる電気の供給」には当たらないものとして取り扱われることとなる。したがって、「一の需要場所」内部における電気のやり取りは、そもそも本号の対象外であり、本号は、「一の建物又は構内」以外の場所にある発電設備から、「一の建物又は構内」の「需要に応じ電気を供給する」場合のみを対象としていることになる。
  ③ 「専ら」とは、当該一の建物内又は構内のみへの供給という意味である。したがって、一つの発電設備を用いて当初一の建物内又は構内のみへの供給を行っていた場合であって、後日、同一の発電設備を用いて他の建物又は構内へも供給を開始する場合については、新たに対象として追加した建物又は構内への供給のみでなく、当初より供給を行っていた建物又は構内についても本条の許可が必要となる。また、例えば、その発電設備で発電した電気を同時に小売電気事業の用に供する場合には「専ら一の建物内又は構内の需要に応じ」ていることにはならない。したがって、このような場合には、その建物内又は構内の需要に対する供給について本条の許可が必要となる。
  ④ 「一の建物」とは、先述(第2条第1項第5号の解説部分参照)したように、建物の構造及び使用実態において、一体性を有する建物単位をいう。複数の棟が地上又は地下で連結されている建物については、連結部分が、専ら各棟間の通行の用に供される等建物としての一体性を確保する上で必要不可欠なものである場合は「一の建物」として取り扱い、地下街等公衆の通行の用に供されるものによって連結されている場合は「一の建物」とはならない。
  ⑤ 「一の経済産業省令で定める構内」とは、具体的には、施行規則第45条の22により、①「柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内」又は②「隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの」のいずれかであると定められている。それぞれの内容については、第2条第1項第5号において示したところと同様である。
  ⑥ 「発電設備」は、複数の発電設備を用いても構わない

解説⑥より、1つの建物内で自家消費するためのオンサイトPPAの発電設備は2つ以上でも問題ない?(調査中)

電気事業法の解説p.68-69では、「接続供給」について以下のように記載されています。

⒅ 「密接な関係を有する者の需要」とは、施行規則第3条第1項において、一の需要場所ごとに、生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要及び取引等により一の企業に準ずる関係を長期的に有することが見込まれる者の需要とされている。
なお、同条第2項において、「一の需要場所」が定義されているところ、同項に規定する「一の建物」とは、建物の構造及び使用実態において、一体性を有する建物単位をいう。複数の棟が地上又は地下で連結されている建物については、連結部分が、専ら各棟間の通行の用に供される等建物としての一体性を確保する上で必要不可欠なものである場合は「一の建物」となるが、地下街等公衆の通行の用に供されるものによって連結されている場合は「一の建物」とはならない。
 「集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般送配電事業者以外の者が設置する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部」とは、例えば、マンションにおいて、受電室を設置し、各戸に低圧で供給するのとは別に、エレベーター・廊下・玄関等の共用部分が存在し、当該部分が高圧受電となっている場合には、当該部分と低圧で供給を受ける各戸がそれぞれ一の需要場所となる。マンションの1階部分において店舗が設置され、当該店舗が別引込みにより高圧受電を行っているような場合もこれに当たる。 「その他の客観的な遮断物」とは、川、公道等さく、へいに類する物理的な遮断物をいう。
「一の構内」において存在する各建物が同一会計主体である必要はない
 「隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの」とは、例えば、コンビナート、中小企業工業団地、地域再開発プロジェクトのように、「客観的な遮断物」で区切られている隣接する複数の「構内」が、地縁的な一体性を認められるものであって、製造工程や販売する商品・サービス等それぞれの構内において営む事業の関連性が高いものをいう。 「道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般送配電事業者以外の者が設置する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分」とは、典型的には道路、トンネル等の照明用の公衆街路灯を指すが、その他にも、「一建物内」や「一構内」の概念には包含されないものの、一体として需要単位を構成しているものとして、ロードヒーティング等がこれに該当する。
 なお、こうして「一の需要場所」という法令上の概念が明確化されたこととなるが、電気事業法において供給を規制しているのは「需要に応ずる電気の供給」であり、ここで明確化された「一の需要場所」内における電気のやりとり(例えば「一の需要場所」内の発電設備で発電した電気ないし受電設備で受電した電気を当該「一の需要場所」で消費することをいう。以下同じ。)に関しては、そもそも「供給」には該当しない。したがって、例えば、「一の需要場所」内部において自営線供給等を行ったとしても、小売電気事業や特定送配電事業には該当しない。  

解説の「「一の構内」において存在する各建物が同一会計主体である必要はない。」より、オンサイトPPAにおいて、太陽電池発電設備と需要設備は「1つの需要場所」として扱われる?(調査中)

工事計画届出等又は環境アセスメントの要否の判断に係る「同一発電所」及び「同一工事」に該当するか否かの判断の目安について」では、

(1)発電所の定義について
発電所の定義については、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第1条第3号に定義があり、「発電機等を施設して電気を発生させる所」をいうこととしているが、同省令の解説においては「発電機及び原動機、燃料電池、太陽電池、変圧器等の電気設備が施設されている場所、すなわち発電所建物のある構内を指す用語である」としている。さらに同解説においては、「構内とは、さく、へい等によって区切られ、ある程度以上の大きさを有する地域で、施設関係者以外のものが自由に出入りできないところ、又はこれに準ずるところ(例えば庭のない建造物の内部)をいう。」としている。この構内の解釈については、「電気事業法の解説(2005年版)」もほぼ同様の解釈である。 また、経済産業省が示した「太陽電池発電設備の取扱いについて」(平成24年2月)においては、構内とは電気保安上の区域の区分名称としてとらえ、「一般人が自由に立ち入ることがないように何らかの方法で管理されている区域」を示しており、「柵、塀、堀等」というのはあくまで例示であると考えると整理している。
以上から、発電所とは、「一般人が自由に立ち入ることがないように何らかの方法で管理されている区域であって、発電設備等が設置されているもの」をいう。また、その際、さく、へい等は、あくまで施設関係者以外が自由に出入りできないようにする目的で施設されているものでなければならない。しかしながら、特に風力発電所などについては、一定間隔で複数の発電設備が設置され、発電設備間の場所に一般人が立ち入ることができないとは限らない設置形態が見られる。また、太陽電池発電所等について、工事計画届出等を逃れる意図で、公共の安全の確保上必要ではないのに設備間をさく、へい等で区切ったり、あえて私道を設けようとする事例も確認されている。こうした事例が増加してきたこともあり、上記の発電所の定義では不十分であると考えられることから、今後は以下に示す目安に基づき、同一発電所か否かの判断を行うこととする。

(2)同一発電所の判断の目安
以下の目安に基づいて判断することとする。
① 同一構内又は設備の近接性
複数の発電機が一般人が自由に立ち入ることがないように何らかの方法で管理されている同一区域内にあるかどうかを目安とする。その際、本来同一であると考えられる区域(公道や河川などの地理的状況や第3者により実体上管理されており明確に区分される区域を除く。)において、公共の安全の確保上必要ではないのに、設備間をさく、へい等で区切ったり、あえて私道を設けようとする場合などは、同一構内と扱う。また、水力発電や風力発電など、設置形態上、同一構内か否かの判断ができないものについては、設備の近接性を目安とする。

② 管理の一体性
法的な設置者事実上の管理主体が同一であるなど、管理が同一者によるものであるかどうかを目安とする。

③ 設備の結合性
水力発電や風力発電については、複数の発電設備が同一の変圧器、開閉所、送配電線などを共有しているかどうかも目安とする。(太陽電池発電や火力発電などについては、設備の結合性は上記①及び②の判断を補完するものとして考慮する。)

3.同一工事の判断の目安について
工事計画届出等又は環境アセスメントの単位は「工事」であることから、同一発電所に該当する場合であって、同一工事に該当する場合は、これらの手続きが必要である。
同一工事に該当するか否かの判断の目安としては、工事に連続性が認められる(たとえば、工事期間が重複若しくは連続している、又は比較的短期間に行われている)か否かであると考えられる。ただし、計画当初から予定されていたものでないと認められる場合は、同一工事には該当しない場合もある。

【電気事業法施行規則】

(定義)
第二条
五 接続供給 次に掲げるものをいう。
イ 小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。
ロ 電気事業の用に供する発電用の電気工作物以外の発電用の電気工作物(以下このロにおいて「非電気事業用電気工作物」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事業用電気工作物(当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。

【電気事業法施行規則】
電気事業法施行規則の一部改正(2021年4月)で、1の需要場所において、特例需要場所を1つの需要場所とみなすことになりました。
これにより、災害による被害の防止、温室効果ガス排出抑制等の環境対策、合理化のための措置、その他の電気の使用者の利益に資する措置に伴う設備は、規則第3条第3項第2号の「保安上の支障がないことが確保されていること」の要件を満たすことで、これまでは認められなかった「1需要場所・複数引込み」が可能となっています。
また、災害による被害の防止、温室効果ガス排出抑制等の環境対策のための設備は、「複数需要場所・1引込み」も一般送配電事業者との調整に応じて可能となっています。

第3条 法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要は、一の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要
二 取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者の需要

2 前項の「一の需要場所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部)
二 柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
三 隣接する複数の前号に掲げる構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
四 道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分

3 前項第一号から第三号までに掲げる一の需要場所(以下この条において「原需要場所」という。)において、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている場所を含む必要最小限の場所(以下この項において「特例需要場所」という。)については、当該設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者に対して申出があったときは、前項の規定にかかわらず、一の需要場所とみなす。
一 公道に面している等、特例需要場所への一般送配電事業者の検針並びに保守及び保安等の業務のための立入り(当該設備の全部又は一部が壁面等に設置されている場合にあっては当該設備付近への一般送配電事業者の立入り)が容易に可能であり、かつ、特例需要場所以外の原需要場所への一般送配電事業者の立入りに支障が生じないこと。
二 原需要場所における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保されていること。
三 特例需要場所における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。
四 特例需要場所を一の需要場所とみなすことが社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該特例需要場所を供給区域に含む一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

オンサイトPPAの保安上の規制は?(調査中)

複数需要場所を1需要場所とみなすことについて」や「「一需要場所・複数引込」及び「複数需要場所・一引込」の電気事業法上の取扱い(電気保安)について」の「複数需要場所・一引込」あたりと似たような保安レベルが必要になるか?(調査中)

3.「複数需要場所・1引込み」における保安上の取扱いについて

1の需要場所において受電する電気工作物(以下、この項において「融通元電気工作物」)から、構外電線路を通じて別の需要場所に設置した電気工作物(以下、この項において「融通先電気工作物」)へ電力を融通するにあたっては、以下の対応をとり、保安上の支障がないことを確保すること。

(1)「保安上の支障がない」と判断する基準について
次に掲げる全ての要件を満たす場合に「保安上の支障がない」と判断する。ただし、(2)に掲げる留意点に留意が必要である。

イ 融通元電気工作物及び融通先電気工作物は事業用電気工作物に限ること。

ロ 融通元電気工作物及び融通先電気工作物が、電気設備に関する技術基準を定める省令を満たす設備であること。

ハ 系統からの引込みは融通元電気工作物に限り、融通先電気工作物には引込みを行わないこと(図5参照。ただし、3.(1)リの場合を除く)。

ニ 融通先の需要場所において、融通元電気工作物を起点とする配線が、融通先電気工作物の配線と識別可能なように施設されていること。

融通先電気工作物には非常用自家発電装置又は停電時にも電気を供給する設備が設置されていない若しくはこれらの電気回路と融通を受ける際の電気回路が電気的に接続されていないこと若しくは融通先が系統停電時においても発電可能な電気工作物である場合には、いわゆるインターロック機構を採用する等により、系統停電時に系統へ逆充電されないような措置を取ること。

へ 融通元電気工作物又は融通先電気工作物の点検等のため、他の需要場所の構内に立ち入る必要がある場合にあっては、当該他の需要場所の電気工作物の設置者等が立ち会うなど、立入りが認められるとともに誤認による事故等が発生しないように予め申し合わせがなされていること(※1)。

ト 融通元電気工作物と融通先電気工作物に設置する電気工作物の設置者は原則同一であること。設置者が異なる場合には、それぞれの所有者等の間で、保安上の責任分界点が明確にされていること。

原則として、融通元電気工作物と融通先電気工作物に設置される電気工作物の電気主任技術者等は同一の電気主任技術者等であること(※2)。

リ 平時においては融通元電気工作物及び融通先電気工作物の両方が系統から引込みを行う場合にあって、系統停電時に、融通元電気工作物において受電又は発電した電気を融通先電気工作物において使用する場合には、上述に加え、次に掲げる全ての要件を満たすこと。
(イ) 融通先の系統停電時に、融通元電気工作物において受電した電気を融通先電気工作物において使用する際は、電気主任技術者等が判断を行うこと。この際、融通元及び融通先電気工作物の設置者及び電気主任技術者間で円滑に連絡が取れるよう、設置者を中心に連絡経路や通信手段等を整理しておくこと。
(ロ) 平時においては、融通先の電気工作物で電気を使用するための屋内配線と融通元の電気工作物が電気的に接続されていないが、系統停電時に融通先の電気工作物が確実に系統から切り離される場合に限り、融通先の屋内配線と融通元電気工作物とが電気的に接続されるよう設備が設置されること(図6のように融通先需要場所と融通元需要場所との間にいわゆるインターロック機構を採用する(※3)場合等。)
(図5)平時から複数需要場所・1引込みを行う場合における融通先需要場所と融通元需要場所との間の電力融通例
(図6)系統停電時のみ複数需要場所・1引込みを行う場合における融通先需要場所と融通元需要場所との間の電力融通例
(※1)融通元電気工作物と融通先電気工作物に設置する電気工作物が同一設置者のものである場合を除く。
(※2)やむを得ず異なる場合には、予め責任分界点・事故時対応等の申し合わせを行うこと。
(※3)インターロック機構採用の例
(A)融通先需要場所の主遮断装置、(B)融通元需要場所の主遮断装置、(C)自営線の連結用遮断装置において、(A)と(C)の間及び(B)と(C)の間にインターロックを構築すること。または、連結用遮断装置を各々に設けることで、各々の設備内でインターロックを構築すること。また、設置者が異なる場合等、遮断装置の保安上の責任が異なる際には予め責任分界点・事故時対応等の申し合わせを行うこと。

(2)保安上の留意点について
(1)リで求められている設備は、平時においては両設備が切り離されており、電気事業法の保安規制上、異なる構内を形成しているとみなされるが、融通元電気工作物と融通先電気工作物とが系統停電時に一時的に電気的に接続する場合においても、引続き異なる構内を形成しているものとみなし、平時と同様の電気工作物として扱うものとする。(※4)
なお、この場合については以下のような点に留意が必要である。
イ 融通元電気工作物及び融通先電気工作物を接続した場合にあっても、電気設備に関する技術基準を定める省令を満たす設備であること
ロ 融通元電気工作物及び融通先電気工作物の両設備に選任されている電気主任技術者等が保安上の協議の上、実施すること。なお、電気事業法施行規則第52条第2項の承認にあっては、原則引込み毎に行うものとする。
(※4)融通元電気工作物の設置者が融通先電気工作物の設置者と同一の場合も同様に扱うものとする。

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