電験三種(法規)における電技33-35条「高圧ガス等による危険の防止」の攻略ポイントをまとめました。
【電技33条】ガス絶縁機器等の危険の防止
ガス絶縁機器は、圧力容器で異常時に爆発の恐れがあったり、ガスが漏洩すると火災の恐れがあるため、電技33条で危険防止について記載されています。
[H29:問4]
(ガス絶縁機器等の危険の防止)
第33条 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。
一 圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。
二 圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。
三 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。
四 圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。
五 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。
六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。
【電技34条】加圧装置の施設
圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置も危険性が高いため、電技34条で危険防止について記載されています。
(加圧装置の施設)
第三十四条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は、次の各号により施設しなければならない。
一 圧力を受ける部分は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。
二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、故障により圧力が著しく上昇するおそれがあるものは、上昇した圧力に耐える材料及び構造であるとともに、圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。
三 圧縮ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。
(水素冷却式発電機等の施設)
【電技35条】水素冷却式発電機等の施設
大容量の発電機では、水素を循環させて冷却します。
しかし、水素が漏れて酸素と結合すると爆発する危険性があるため、電技34条で危険防止について記載されています。
(水素冷却式発電機等の施設)
第35条 水素冷却式の発電機若しくは調相設備又はこれに附属する水素冷却装置は、次の各号により施設しなければならない。
一 構造は、水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。
二 発電機、調相設備、水素を通ずる管、弁等は、水素が大気圧で爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。
三 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに、漏洩を停止させ、又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。
四 発電機内又は調相設備内への水素の導入及び発電機内又は調相設備内からの水素の外部への放出が安全にできるものであること。
五 異常を早期に検知し、警報する機能を有すること。
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