電気工事法 第4条における「電気工事士免状」についてまとめました。
## 【電気工事法 第4条】電気工事士免状
電気工事法第4条(電気工事士免状)では、以下のように定められています。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第二種電気工事士試験に合格した者
二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
■電気工事士法第4条 – e-Gov法令検索
## 【電気工事士免状】第2種電気工事士
第2種電気工事士の免状の主な取扱は次の通りです。
項目 | 概要 |
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記載事項 | ①免状の種類 ②免状の交付番号 ③交付年月日 ④氏名 ⑤生年月日 |
交付・再交付 | 免状の交付・再交付には、「申請書」「必要書類」を都道府県知事に提出する必要あり(最初に交付してもらう時、免状を紛失・破損した場合に申請) |
書き換え申請 | 免状を交付した都道府県知事に免状の書き換えを申請する必要(住所は免状に手書きなので、住所変更では申請の必要なし) |
返納 | 法令違反等により、免状の返納を命ぜられたときは、遅滞なく返納を命じた都道府県知事に返納する必要あり。 |
– | 参考文献・関連ページ |
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1 | ■【第二種電気工事士】例題・試験対策まとめ |
2 | ■電気・電子回路入門 |
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