電験3種(法規)の頻出問題である「電気工作物の分類」「小規模発電設備」について解説します。
電気工作物の分類の攻略ポイント
電験3種の法規科目において、電気工作物の分類(一般用・自家用・事業用・小規模事業用)および小出力発電設備(現:小規模発電設備)の範囲と届出要件は、電気事業法第$38$条、第$51$条の$2$、第$53$条、電気事業法施行規則第$48$条、第$73$条の$4$などに基づく頻出分野です。本分野では条文の穴埋め問題だけでなく、具体的な受電電圧や発電設備の種別・出力数値から工作物の区分を判定させる問題が繰り返し出題されます。特に令和$5$年($2023$年)$3$月施行の法改正により、出力$10\text{ kW}$以上$50\text{ kW}$未満の太陽電池発電設備及び出力$20\text{ kW}$未満の風力発電設備が「小規模事業用電気工作物」(事業用電気工作物)として再編され、使用開始前の届出が義務付けられた点は最新試験の重要論点です。過去問の演習前に、以下の表で重要用語、設備容量の数値基準、保安規制の相違点を整理してください。
電気工作物の分類体系
電気事業法第$38$条に規定される電気工作物の定義と区分は、各工作物の境界条件や除外規定を問う問題が頻出します。受電電圧、設置場所の範囲(構内・構外)、発電設備の有無に着目して整理した表です。
| 用語・区分 | 法律上の定義・成立要件 | 引っかけパターン(誤答例) |
|---|---|---|
| 電気工作物 | 発電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、電線路その他の工作物 | 船舶、車両、航空機内の設備や電圧$30\text{ V}$未満の独立電路等を除外しない記述 |
| 一般用電気工作物 | 他の者から低圧($600\text{ V}$以下)で受電し、構内のみで電気を使用するもの、又は小規模発電設備のみを有するもの | 高圧受電であっても受電電力が小さい($50\text{ kW}$未満)場合に一般用とする誤り |
| 事業用電気工作物 | 一般用電気工作物以外の電気工作物(電気事業の用に供する電気工作物及び自家用電気工作物・小規模事業用電気工作物) | 一般用電気工作物を含める、又は小規模事業用電気工作物を除外する誤り |
| 自家用電気工作物 | 電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物 | 一般用電気工作物の一部とする誤り、使用開始後の遅滞なき届出を使用前自主検査と混同する誤り |
| 小規模事業用電気工作物 | 事業用電気工作物のうち、出力$10\text{ kW}$以上$50\text{ kW}$未満の太陽電池、出力$20\text{ kW}$未満の風力発電設備等 | 一般用電気工作物に区分されるとする誤り、主任技術者の選任や保安規程届出を要するとする誤り |
| 構外にわたる電線路 | 受電用電線路以外の電線路により構外の電気工作物と電気的に接続される場合、自家用電気工作物となる | 構外に電線路があっても低圧であれば一般用電気工作物にとどまるとする誤り |
小規模発電設備と小規模事業用電気工作物
一般用電気工作物の構内に設置できる発電設備(小規模発電設備)と、法改正により新設された小規模事業用電気工作物の設備要件および数値基準の比較表です。
| 発電設備の種別 | 一般用(小規模発電設備)の出力基準 | 小規模事業用電気工作物の出力基準 | 法改正に伴う変更点・引っかけ要点 |
|---|---|---|---|
| 太陽電池発電設備 | 出力$10\text{ kW}$未満(低圧) | 出力$10\text{ kW}$以上$50\text{ kW}$未満(低圧) | 従前は$50\text{ kW}$未満が一般用であったが、$10\text{ kW}$以上は小規模事業用(使用前届出対象)へ移行 |
| 風力発電設備 | (一般用から除外) | 出力$20\text{ kW}$未満(低圧) | 従前は$20\text{ kW}$未満が一般用であったが、全規模が事業用($20\text{ kW}$未満は小規模事業用)へ移行 |
| 水力発電設備 | 出力$20\text{ kW}$未満(ダムを伴わないもの) | (小規模事業用の区分なし) | 最大使用水量が毎秒$1\text{ m}^3$未満かつダムを伴わない出力$20\text{ kW}$未満は一般用電気工作物 |
| 内燃力発電設備 | 出力$10\text{ kW}$未満(低圧) | (小規模事業用の区分なし) | 非常用予備発電装置等で$10\text{ kW}$以上を設置した場合は直ちに自家用電気工作物となる |
| 燃料電池発電設備 | 出力$10\text{ kW}$未満(低圧・所定圧力等) | (小規模事業用の区分なし) | 固体高分子型等で改質系統等の最高使用圧力が$0.1\text{ MPa}$未満のものは一般用電気工作物 |
| 複数設備の合計出力 | 発電設備の出力の合計が$50\text{ kW}$未満 | 合計が$50\text{ kW}$以上の場合は自家用 | 個々の設備基準を満たしていても同一構内の合算値が$50\text{ kW}$以上となれば自家用電気工作物となる |
工作物区分別の保安規制
電気工作物の区分によって、主任技術者の選任義務、保安規程の作成・届出義務、技術基準適合維持義務、使用開始時の届出などの適用範囲が異なります。各制度の適用要否を整理した表です。
| 工作物の区分 | 技術基準適合維持 | 主任技術者の選任義務 | 保安規程の届出義務 | 使用開始時の届出・調査義務等 |
|---|---|---|---|---|
| 一般用電気工作物 | 所有者・占有者に維持義務(法第$56$条) | 不要 | 不要 | 電線路維持運用者(登録調査機関)による定期調査(法第$57$条) |
| 小規模事業用電気工作物 | 設置者に維持義務(法第$39$条) | 不要(法第$43$条除外) | 不要(法第$42$条除外) | 使用の開始前に経済産業大臣へ届出(法第$51$条の$2$) |
| 自家用電気工作物 | 設置者に維持義務(法第$39$条) | 選任義務あり(法第$43$条) | 作成・届出義務あり(法第$42$条) | 使用の開始の後、遅滞なく主務大臣へ届出(法第$53$条、認可・届出対象等を除く) |
| 電気事業の用に供する電気工作物 | 設置者に維持義務(法第$39$条) | 選任義務あり(法第$43$条) | 作成・届出義務あり(法第$42$条) | 工事計画認可・届出/使用前自主検査/安全管理審査 |
【令和8年上期・問1】小規模事業用電気工作物の使用前届出
「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,小規模事業用電気工作物を設置する者は,当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に,その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。次の小規模発電設備の設置のうち,小規模事業用電気工作物の使用の開始前に届け出るべきものとして正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。なお,いずれの設備も低圧受電電線路に接続されており,それ以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
(1) 出力$5\text{ kW}$の太陽電池発電設備の設置
(2) 出力$15\text{ kW}$の水力発電設備(最大使用水量が毎秒$1\text{ m}^3$未満であってダムを伴わないもの)の設置
(3) 出力$5\text{ kW}$の風力発電設備の設置
(4) 出力$5\text{ kW}$の内燃力発電設備の設置
(5) 出力$8\text{ kW}$の燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって燃料・改質系統設備の最高使用圧力が$0.1\text{ MPa}$未満のもの)の設置
解説
正解は(3)です。
問題文の記述は、電気事業法第$38$条第$1$項及び第$3$項、同法第$51$条の$2$第$3$項(小規模事業用電気工作物の届出)、並びに電気事業法施行規則第$48$条及び第$74$条の$2$が根拠となっています。
電気事業法 第38条第3項及び電気事業法施行規則 第48条において、令和$5$年($2023$年)$3$月の法改正に伴い、小規模発電設備(出力$50\text{ kW}$未満の太陽電池、出力$20\text{ kW}$未満の風力・水力、出力$10\text{ kW}$未満の内燃力・燃料電池等)のうち、次の設備は一般用電気工作物から除外され、「小規模事業用電気工作物」(事業用電気工作物)として位置付けられました。
・太陽電池発電設備:出力$10\text{ kW}$以上$50\text{ kW}$未満のもの
・風力発電設備:出力$20\text{ kW}$未満のもの(すべての小規模風力発電設備)
そして、電気事業法 第51条の2第3項により、小規模事業用電気工作物を設置する者は、その使用の開始前に、経済産業大臣に届け出なければなりません。
各選択肢の検討:
(1) 太陽電池発電設備で小規模事業用電気工作物(使用前届出の対象)となるのは出力$10\text{ kW}$以上$50\text{ kW}$未満です。出力$5\text{ kW}$の設備は一般用電気工作物に該当するため、使用前届出は不要です。
(2) 最大使用水量が毎秒$1\text{ m}^3$未満であってダムを伴わない出力$15\text{ kW}$($20\text{ kW}$未満)の水力発電設備は一般用電気工作物に該当し、小規模事業用電気工作物ではないため使用前届出は不要です。
(3) 風力発電設備は出力$20\text{ kW}$未満の設備がすべて小規模事業用電気工作物に該当し、出力規模の下限は設けられていません。したがって出力$5\text{ kW}$の風力発電設備の設置は小規模事業用電気工作物に該当し、使用の開始前に経済産業大臣への届出が必要となるため正しいです。
(4) 出力$5\text{ kW}$($10\text{ kW}$未満)の内燃力発電設備は一般用電気工作物に該当し、使用前届出は不要です。
(5) 出力$8\text{ kW}$($10\text{ kW}$未満、固体高分子型で最高使用圧力$0.1\text{ MPa}$未満)の燃料電池発電設備は一般用電気工作物に該当し、使用前届出は不要です。
したがって、正しいものは(3)となります。
【令和6年下期・問1】一般用電気工作物の該当判定
「電気事業法」に基づく,一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。なお,(1)~(5)の電気工作物は,その受電のための電線路以外の電線路により,その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
(1) 受電電圧$6.6\text{ kV}$,受電電力$60\text{ kW}$の店舗の電気工作物
(2) 受電電圧$200\text{ V}$,受電電力$30\text{ kW}$で,別に発電電圧$200\text{ V}$,出力$15\text{ kW}$の内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物
(3) 受電電圧$6.6\text{ kV}$,受電電力$45\text{ kW}$の事務所の電気工作物
(4) 受電電圧$200\text{ V}$,受電電力$30\text{ kW}$で,別に発電電圧$100\text{ V}$,出力$7\text{ kW}$の太陽電池発電設備と,発電電圧$100\text{ V}$,出力$15\text{ kW}$の風力発電設備を有する公民館の電気工作物
(5) 受電電圧$200\text{ V}$,受電電力$35\text{ kW}$で,別に発電電圧$100\text{ V}$,出力$5\text{ kW}$の太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物
解説
正解は(5)です。
問題文の記述は、電気事業法第$38$条第$1$項及び電気事業法施行規則第$48$条が根拠となっています。
電気事業法 第38条第1項において、一般用電気工作物とは、他の者から低圧($600\text{ V}$以下)で受電し、その受電場所と同一の構内において電気を使用するための電気工作物であって、構内に設置する発電用の電気工作物が一般用電気工作物としての要件を満たす小規模発電設備(太陽電池は出力$10\text{ kW}$未満、内燃力は出力$10\text{ kW}$未満、風力は一般用から除外)のみであるものと規定されています。
各選択肢の検討:
(1) 受電電圧が$6.6\text{ kV}$(高圧)であるため、受電電力に関わらず自家用電気工作物となります。
(2) 受電電圧は$200\text{ V}$(低圧)ですが、内燃力発電設備の出力が$15\text{ kW}$であり、一般用電気工作物の要件である「出力$10\text{ kW}$未満」を超えているため自家用電気工作物となります。
(3) 受電電圧が$6.6\text{ kV}$(高圧)であるため、受電電力が$45\text{ kW}$であっても自家用電気工作物となります。
(4) 受電電圧は$200\text{ V}$(低圧)ですが、出力$15\text{ kW}$($20\text{ kW}$未満)の風力発電設備は小規模事業用電気工作物(事業用電気工作物)に該当するため、一般用電気工作物とはなりません。
(5) 受電電圧が$200\text{ V}$(低圧)であり、太陽電池発電設備の出力が$5\text{ kW}$($10\text{ kW}$未満)であるため、一般用電気工作物に該当し正しいです。
したがって、正しいものは(5)となります。
【平成30年・問1】事業用電気工作物及び自家用電気工作物の定義と使用開始届出
次のa,b及びcの文章は,「電気事業法」に基づく自家用電気工作物に関する記述である。
a 事業用電気工作物とは,(ア)電気工作物以外の電気工作物をいう。
b 自家用電気工作物とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び(イ)電気工作物以外の電気工作物をいう。
① 一般送配電事業
② 送電事業
③ 特定送配電事業
④ (ウ)事業であって,その事業の用に供する(ウ)用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
c 自家用電気工作物を設置する者は,その自家用電気工作物の(エ),その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし,工事計画に係る認可又は届出に係る自家用電気工作物を使用する場合,設置者による事業用電気工作物の自己確認に係る届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は,この限りでない。
上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(1) (ア)一般用 (イ)事業用 (ウ)配電 (エ)使用前自主検査を実施し
(2) (ア)一般用 (イ)一般用 (ウ)発電 (エ)使用の開始の後,遅滞なく
(3) (ア)自家用 (イ)事業用 (ウ)配電 (エ)使用の開始の後,遅滞なく
(4) (ア)自家用 (イ)一般用 (ウ)発電 (エ)使用の開始の後,遅滞なく
(5) (ア)一般用 (イ)一般用 (ウ)配電 (エ)使用前自主検査を実施し
解説
正解は(2)です。
問題文の記述は、電気事業法第$38$条(電気工作物の定義)第$2$項及び第$4$項、並びに同法第$53$条(自家用電気工作物の使用の開始の届出)が根拠となっています。
電気事業法 第38条第2項において、「事業用電気工作物」とは、「一般用」電気工作物以外の電気工作物をいうと定義されています。
また、電気事業法 第38条第4項において、「自家用電気工作物」とは、一般送配電事業、送電事業、(現行法では配電事業も追加、)特定送配電事業、及び「発電」事業(その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの)の用に供する電気工作物並びに「一般用」電気工作物以外の電気工作物をいうと定義されています。
さらに、電気事業法 第53条において、自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)を設置する者は、工事計画の認可・届出や使用前自己確認届出の対象となる場合等を除き、その自家用電気工作物の「使用の開始の後、遅滞なく」、その旨を主務大臣に届け出なければならないと定められています。
各選択肢の検討:
(1) (イ)が事業用、(ウ)が配電、(エ)が使用前自主検査を実施しとなっており誤りです。
(2) (ア)一般用、(イ)一般用、(ウ)発電、(エ)使用の開始の後,遅滞なくであり、電気事業法第$38$条及び第$53$条の規定に完全に合致しており正しいです。
(3) (ア)が自家用、(イ)が事業用、(ウ)が配電となっており誤りです。
(4) (ア)が自家用となっており誤りです。
(5) (ウ)が配電、(エ)が使用前自主検査を実施しとなっており誤りです。
したがって、正しいものは(2)となります。
【平成27年・問1】自家用電気工作物の定義
次の文章は,「電気事業法」に規定される自家用電気工作物に関する説明である。
自家用電気工作物とは,電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物であって,次のものが該当する。
a. (ア)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの。
b. 他の者から(イ)電圧で受電するもの。
c. 構内以外の場所(以下「構外」という。)にわたる電線路を有するものであって,受電するための電線路以外の電線路により(ウ)の電気工作物と電気的に接続されているもの。
d. 火薬類取締法に規定される火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置するもの。
e. 鉱山保安法施行規則が適用される石炭坑に設置するもの。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
(1) (ア)非常用予備発電装置 (イ)$600\text{ V}$以上の (ウ)構内
(2) (ア)非常用予備発電装置 (イ)$600\text{ V}$を超える (ウ)構外
(3) (ア)小出力発電設備 (イ)$600\text{ V}$以上の (ウ)構内
(4) (ア)小出力発電設備 (イ)$600\text{ V}$以上の (ウ)構外
(5) (ア)小出力発電設備 (イ)$600\text{ V}$を超える (ウ)構外
解説
正解は(5)です。
問題文の記述は、電気事業法第$38$条(電気工作物の定義)第$1$項及び第$4$項、並びに電気事業法施行規則第$48$条が根拠となっています。
電気事業法 第38条第1項において、一般用電気工作物と自家用電気工作物の境界基準が定められています。
a. 低圧受電の需要設備であっても、「小出力発電設備(現:小規模発電設備)」以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するものは自家用電気工作物となります。
b. 低圧受電($600\text{ V}$以下)であれば一般用電気工作物となり得ますが、他の者から「$600\text{ V}$を超える」電圧(高圧又は特別高圧)で受電するものは自家用電気工作物となります。
c. 構外にわたる電線路を有するものであって、受電するための電線路以外の電線路により「構外」の電気工作物と電気的に接続されているものは自家用電気工作物となります。
各選択肢の検討:
(1) (ア)が非常用予備発電装置、(イ)が$600\text{ V}$以上の、(ウ)が構内となっており誤りです。
(2) (ア)が非常用予備発電装置となっており誤りです。
(3) (イ)が$600\text{ V}$以上の、(ウ)が構内となっており誤りです。低圧は$600\text{ V}$以下であるため、高圧以上を表す境界表現は「$600\text{ V}$を超える」です。
(4) (イ)が$600\text{ V}$以上のとなっており誤りです。
(5) (ア)小出力発電設備、(イ)$600\text{ V}$を超える、(ウ)構外であり、法律の定義に完全に合致しており正しいです。
したがって、正しいものは(5)となります。
【平成21年・問2】一般用電気工作物の該当判定
「電気事業法」に基づく,一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。なお,(1)~(5)の電気工作物は,その受電のための電線路以外の電線路により,その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
(1) 受電電圧$6.6\text{ kV}$,受電電力$60\text{ kW}$の店舗の電気工作物
(2) 受電電圧$200\text{ V}$,受電電力$30\text{ kW}$で,別に発電電圧$200\text{ V}$,出力$15\text{ kW}$の内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物
(3) 受電電圧$6.6\text{ kV}$,受電電力$45\text{ kW}$の事務所の電気工作物
(4) 受電電圧$200\text{ V}$,受電電力$35\text{ kW}$で,別に発電電圧$100\text{ V}$,出力$5\text{ kW}$の太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物
(5) 受電電圧$200\text{ V}$,受電電力$30\text{ kW}$で,別に発電電圧$100\text{ V}$,出力$7\text{ kW}$の太陽電池発電設備と,発電電圧$100\text{ V}$,出力$15\text{ kW}$の風力発電設備を有する公民館の電気工作物
解説
正解は(4)です。
問題文の記述は、電気事業法第$38$条第$1$項及び電気事業法施行規則第$48$条が根拠となっています。
電気事業法 第38条第1項において、一般用電気工作物は低圧($600\text{ V}$以下)受電であり、かつ構内に設置する発電設備が一般用電気工作物の範囲内の小出力発電設備(現:小規模発電設備)のみであることと規定されています。
各選択肢の検討:
(1) 受電電圧が$6.6\text{ kV}$(高圧)であるため、自家用電気工作物となります。
(2) 受電電圧は$200\text{ V}$(低圧)ですが、内燃力による非常用予備発電装置の出力が$15\text{ kW}$であり、基準値である「出力$10\text{ kW}$未満」を超過しているため自家用電気工作物となります。
(3) 受電電圧が$6.6\text{ kV}$(高圧)であるため、受電電力が$45\text{ kW}$であっても自家用電気工作物となります。
(4) 受電電圧が$200\text{ V}$(低圧)であり、太陽電池発電設備の出力が$5\text{ kW}$($10\text{ kW}$未満)であるため、一般用電気工作物に該当し正しいです。
(5) 出題当時の法令では同一構内に複数の小出力発電設備を設置する場合の合計出力上限が$20\text{ kW}$未満であったため、太陽電池($7\text{ kW}$)と風力($15\text{ kW}$)の合計$22\text{ kW}$により自家用電気工作物となりました。また、現行法制(令和$5$年$3$月施行)においても、出力$20\text{ kW}$未満の風力発電設備はすべて小規模事業用電気工作物(事業用電気工作物)に区分されるため、一般用電気工作物には該当しません。
したがって、正しいものは(4)となります。

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