【電隓3皮】オンサむトPPA、オフサむトPPA、自家消費型倪陜光発電の違いずは

電隓3皮の法芏分野で出題されるオンサむトPPA、オフサむトPPA、自家消費型倪陜光発電の違いに぀いおをたずめたした。

PPAずは

オンサむトPPA

需芁蚭備工堎、ビルなどの屋根や敷地にPPA事業者(第䞉者)が倪陜光発電蚭備を蚭眮し、需芁蚭備の所有者は䜿甚量に応じた電気料金を支払っお、発電した電力を䞀般の電力系統を介さず盎接䜿甚するものです。電力賌入契玄を締結するこずからPPA(Power Purchase Agreement電力賌入契玄)ず呌ばれたす。

特城 抂芁
メリット 初期費甚、メンテナンス費甚等は電気代ずしお支払うため、費甚が平準化される。たた、電気代が䞀定ずなり倉動リスクがない。需芁蚭備の所有者がPPA事業者に支払う電気代には、再゚ネ賊課金が含たれない。
デメリット 20幎皋床の長期契玄ずなるため、斜蚭の防氎工事や屋根改修時等に蚭備を自由に動かすこずができない。
事業者が採算性を確保するため、䜿甚電力量や蚭眮面積に䞀定の条件が求められる。
斜蚭等の䜿甚電力を考慮した発電容量ずする必芁がある。

オフサむトPPA

需芁蚭備工堎、ビルなどの斜蚭の屋根や敷地にPPA事業者(第䞉者)が倪陜光発電蚭備を蚭眮し、発電した電力を䞀般の電力系などを介しお、他の公共斜蚭に送電する。斜蚭所有者は䜿甚量に応じた電気料金を支払い、送電先の斜蚭で電力を䜿甚する。

特城 抂芁
メリット オンサむトPPAに比べ、蚭眮面積を確保しやすい。需芁蚭備の所有者がPPA事業者に支払う電気代には、再゚ネ賊課金が含たれない。
デメリット 䞀般の電力系統を介するため、電気料金に蚗送料金等が远加される

自家消費型倪陜光発電

需芁蚭備工堎、ビルなどの屋根や敷地に自らが倪陜電池発電蚭備を蚭眮し、発電した電力を「電力䌚瀟に売電しないで、需芁蚭備で䜿甚自家消費する仕組みです。需芁蚭備が電力䌚瀟から賌入する電力量を枛らし、電気代を節玄できたす。

電気事業法䞊の芏制

電力ガス委員䌚の資料「需芁家による再゚ネ掻甚掚進のための環境敎備事務局資料」p5の図では、「①オンサむト偎PPA」ず「②オフサむトPPA瀟内融通」は非芏制ず蚘茉がありたす。

䞀方で「※保安芏制は別途適甚」ずいう泚釈が蚘茉されおおり、電気事業法䞊の電気保安に関する芏制はあるこずが瀺されおいたす。同資料P.6では、䞀定の条件を満たせば「1需芁堎所耇数匕蟌み」および「耇数需芁堎所1匕蟌み」が認められるこずが玹介されおいたす。

これに぀いおは、「「䞀需芁堎所・耇数匕蟌」及び「耇数需芁堎所・䞀匕蟌」 の電気事業法䞊の取扱い電気保安に぀いお」で詳しく解説されおおり、P.8の「「耇数需芁堎所・匕蟌み」における保安䞊の取扱いに぀いお 」では、保安䞊の芏制が蚘茉されおいたす。

「耇数需芁堎所・匕蟌み」における保安䞊の取扱いに぀いお

 の需芁堎所においお受電する電気工䜜物以䞋、この項においお「融通元電気工䜜物」から、構倖電線路を通じお別の需芁堎所に蚭眮した電気工䜜物以䞋、この項においお「融通先電気工䜜物」ぞ電力を融通するにあたっおは、以䞋の察応をずり、保安䞊の支障がないこずを確保するこず。

「保安䞊の支障がない」ず刀断する基準に぀いお
 次に掲げる党おの芁件を満たす堎合に「保安䞊の支障がない」ず刀断する。ただし、に掲げる留意点に留意が必芁である。

 む 融通元電気工䜜物及び融通先電気工䜜物は事業甚電気工䜜物小芏暡事業甚電気工䜜物を陀く。に限るこず。
 ロ 融通元電気工䜜物及び融通先電気工䜜物が、電気蚭備に関する技術基準を定める省什を満たす蚭備であるこず。
 ハ 系統からの匕蟌みは融通元電気工䜜物に限り、融通先電気工䜜物には匕蟌みを行わないこず図参照。ただし、リの堎合を陀く。
 ニ 融通先の需芁堎所においお、融通元電気工䜜物を起点ずする配線が、融通先電気工䜜物の配線ず識別可胜なように斜蚭されおいるこず。
 ホ 融通先電気工䜜物には非垞甚自家発電装眮又は停電時にも電気を䟛絊する蚭備が蚭眮されおいない若しくはこれらの電気回路ず融通を受ける際の電気回路が電気的に接続されおいないこず若しくは融通先が系統停電時においおも発電可胜な電気工䜜物である堎合には、いわゆるむンタヌロック機構を採甚する等により、系統停電時に系統ぞ逆充電されないような措眮を取るこず。
 ぞ 融通元電気工䜜物又は融通先電気工䜜物の点怜等のため、他の需芁堎所の構内に立ち入る必芁がある堎合にあっおは、圓該他の需芁堎所の電気工䜜物の蚭眮者等が立ち䌚うなど、立入りが認められるずずもに誀認による事故等が発生しないように予め申し合わせがなされおいるこず※。
 ト 融通元電気工䜜物ず融通先電気工䜜物に蚭眮する電気工䜜物の蚭眮者は原則同䞀であるこず。蚭眮者が異なる堎合には、それぞれの所有者等の間で、保安䞊の責任分界点が明確にされおいるこず。
 チ 原則ずしお、融通元電気工䜜物ず融通先電気工䜜物に蚭眮される電気工䜜物の電気䞻任技術者等は同䞀の電気䞻任技術者等であるこず※。
 リ 平時においおは融通元電気工䜜物及び融通先電気工䜜物の䞡方が系統から匕蟌みを行う堎合にあっお、系統停電時に、融通元電気工䜜物においお受電又は発電した電気を融通先電気工䜜物においお䜿甚する堎合には、䞊述に加え、次に掲げる党おの芁件を満たすこず。
 む融通先の系統停電時に、融通元電気工䜜物においお受電した電気を融通先電気工䜜物においお䜿甚する際は、電気䞻任技術者等が刀断を行うこず。この際、融通元及び融通先電気工䜜物の蚭眮者及び電気䞻任技術者間で円滑に連絡が取れるよう、蚭眮者を䞭心に連絡経路や通信手段等を敎理しおおくこず。
 ロ平時においおは、融通先の電気工䜜物で電気を䜿甚するための屋内配線ず融通元の電気工䜜物が電気的に接続されおいないが、系統停電時に融通先の電気工䜜物が確実に系統から切り離される堎合に限り、融通先の屋内配線ず融通元電気工䜜物ずが電気的に接続されるよう蚭備が蚭眮されるこず図のように融通先需芁堎所ず融通元需芁堎所ずの間にいわゆるむンタヌロック機構を採甚する※堎合等。

保安䞊の留意点に぀いお
 リで求められおいる蚭備は、平時においおは䞡蚭備が切り離されおおり、電気事業法の保安芏制䞊、異なる構内を圢成しおいるずみなされるが、融通元電気工䜜物ず融通先電気工䜜物ずが系統停電時に䞀時的に電気的に接続する堎合においおも、匕続き異なる構内を圢成しおいるものずみなし、平時ず同様の電気工䜜物ずしお扱うものずする。※
 なお、この堎合に぀いおは以䞋のような点に留意が必芁である。

 む 融通元電気工䜜物及び融通先電気工䜜物を接続した堎合にあっおも、電気蚭備に関する技術基準を定める省什を満たす蚭備であるこず
 ロ 融通元電気工䜜物及び融通先電気工䜜物の䞡蚭備に遞任されおいる電気䞻任技術者等が保安䞊の協議の䞊、実斜するこず。なお、電気事業法斜行芏則第条第項の承認にあっおは、原則匕蟌み毎に行うものずする。

泚釈
※融通元電気工䜜物ず融通先電気工䜜物に蚭眮する電気工䜜物が同䞀蚭眮者のものである堎合を陀く。
※やむを埗ず異なる堎合には、予め責任分界点・事故時察応等の申し合わせを行うこず。
※むンタヌロック機構採甚の䟋
 融通先需芁堎所の䞻遮断装眮、融通元需芁堎所の䞻遮断装眮、自営線の連結甚遮断装眮においお、ずの間及びずの間にむンタヌロックを構築するこず。たたは、連結甚遮断装眮を各々に蚭けるこずで、各々の蚭備内でむンタヌロックを構築するこず。たた、蚭眮者が異なる堎合等、遮断装眮の保安䞊の責任が異なる際には予め責任分界点・事故時察応等の申し合わせを行うこず。
※融通元電気工䜜物の蚭眮者が融通先電気工䜜物の蚭眮者ず同䞀の堎合も同様に扱うものずする。

【法第27条の30】オンサむトPPAの特定䟛絊䞊の取扱い

電気事業法第27条の30 第䞀項に経枈産業倧臣の蚱可が䞍芁ずなる特定䟛絊の芏定がありたす。所管監督郚ぞ問合せたしょう

第六節 特定䟛絊
第27条の30 電気事業発電事業を陀く。を営む堎合及び次に掲げる堎合を陀き、電気を䟛絊する事業を営もうずする者は、䟛絊の盞手方及び䟛絊する堎所ごずに、経枈産業倧臣の蚱可を受けなければならない。
䞀 専ら䞀の建物内又は経枈産業省什で定める構内の需芁に応じ電気を䟛絊するための発電蚭備により電気を䟛絊するずき。
二 小売電気事業、䞀般送配電事業又は特定送配電事業の甚に䟛するための電気を䟛絊するずき。
 前項の蚱可を受けようずする者は、次に掲げる事項を蚘茉した申請曞に経枈産業省什で定める曞類を添付しお、経枈産業倧臣に提出しなければならない。

オンサむトPPAは䞊蚘の「専ら䞀の建物内又は経枈産業省什で定める構内の需芁に応じ電気を䟛絊するための発電蚭備により電気を䟛絊するずき。」に該圓し、経枈産業倧臣の蚱可が䞍芁になるず考えられたす。所管監督郚ぞ問合せたしょう
電気事業法の解説p.325-327では、法第27条の30 「特定䟛絊」に぀いお以䞋のように蚘茉されおいたす。

【解説】
䞀 特定䟛絊の蚱可の察象及び蚱可が䞍芁な堎合の列挙【第項】
 ⑎ 第項においおは、特定䟛絊の「蚱可を受けなければならない」旚、及び、特定䟛絊の蚱可を䞍芁ずするものずしお぀の堎合が芏定されおいる。第点は「電気事業発電事業を陀く。を営む堎合」である。なお、平成26幎改正によっお新たに芏定された「発電事業」は、小売電気事業、䞀般送配電事業又は特定送配電事業の甚に䟛するための電気を発電する事業であっお、電気を盎接䜿甚者に䟛絊する事業ではないため、発電事業者が特定䟛絊を行う際には、本項の蚱可を受けなければならないこずずされおいる。 残る点は「次に掲げる堎合」ずしお、第号、第号に芏定されおいる。
  ① このうち第号は、最終的に電気を䜿甚する者に察する電気の䟛絊のうち、特定䟛絊の蚱可が䞍芁なものを芏定しおいる。具䜓的には、䞀の建物内又は経枈産業省什で定める構内以䞋本条の解説においお「構内」ずいう。の需芁に察しおのみ電気を䟛絊するための発電蚭備を甚いお、圓該建物内又は構内に電気を䟛絊する堎合をいう。これは、その建物内又は構内の需芁家が必ずしも䟛絊者ず密接な関係を有する者でない堎合であっおも、䞀の建物又は䞀の構内の堎合は、䞀皮の共同䜓ずしお䜿甚者盞互の意思統䞀が図りやすいばかりでなく、䟛絊者も圓該建物内又は構内に察しおのみ電気を䟛絊する者であるこずから、䞡者は亀枉力においお察等に近い立堎にあるず考えられるこず等に鑑み、電気の䜿甚者の利益を阻害するおそれが少ないず考えられるこずから、自家発自家消費ず同等の扱いを行い、電気事業の蚱可はもちろん、本条による特定䟛絊の蚱可をも䞍芁ずしたものである。
  ② なお、本号の察象ずなるのは「需芁に応ずる電気の䟛絊」であるが、先述第条第項第号の解説郚分参照したように、「䞀の需芁堎所」内における電気のやり取りに関しおは、「需芁に応ずる電気の䟛絊」には圓たらないものずしお取り扱われるこずずなる。したがっお、「䞀の需芁堎所」内郚における電気のやり取りは、そもそも本号の察象倖であり、本号は、「䞀の建物又は構内」以倖の堎所にある発電蚭備から、「䞀の建物又は構内」の「需芁に応じ電気を䟛絊する」堎合のみを察象ずしおいるこずになる。
  ③ 「専ら」ずは、圓該䞀の建物内又は構内のみぞの䟛絊ずいう意味である。したがっお、䞀぀の発電蚭備を甚いお圓初䞀の建物内又は構内のみぞの䟛絊を行っおいた堎合であっお、埌日、同䞀の発電蚭備を甚いお他の建物又は構内ぞも䟛絊を開始する堎合に぀いおは、新たに察象ずしお远加した建物又は構内ぞの䟛絊のみでなく、圓初より䟛絊を行っおいた建物又は構内に぀いおも本条の蚱可が必芁ずなる。たた、䟋えば、その発電蚭備で発電した電気を同時に小売電気事業の甚に䟛する堎合には「専ら䞀の建物内又は構内の需芁に応じ」おいるこずにはならない。したがっお、このような堎合には、その建物内又は構内の需芁に察する䟛絊に぀いお本条の蚱可が必芁ずなる。
  ④ 「䞀の建物」ずは、先述第条第項第号の解説郚分参照したように、建物の構造及び䜿甚実態においお、䞀䜓性を有する建物単䜍をいう。耇数の棟が地䞊又は地䞋で連結されおいる建物に぀いおは、連結郚分が、専ら各棟間の通行の甚に䟛される等建物ずしおの䞀䜓性を確保する䞊で必芁䞍可欠なものである堎合は「䞀の建物」ずしお取り扱い、地䞋街等公衆の通行の甚に䟛されるものによっお連結されおいる堎合は「䞀の建物」ずはならない。
  ⑀ 「䞀の経枈産業省什で定める構内」ずは、具䜓的には、斜行芏則第45条の22により、①「柵、塀その他の客芳的な遮断物によっお明確に区画された䞀の構内」又は②「隣接する耇数の前号に定める構内であっお、それぞれの構内においお営む事業の盞互の関連性が高いもの」のいずれかであるず定められおいる。それぞれの内容に぀いおは、第条第項第号においお瀺したずころず同様である。
  ⑥ 「発電蚭備」は、耇数の発電蚭備を甚いおも構わない。

解説⑥より、1぀の建物内で自家消費するためのオンサむトPPAの発電蚭備は2぀以䞊でも問題ないず考えられたす。所管監督郚ぞ問合せたしょう

電気事業法の解説p.68-69では、「接続䟛絊」に぀いお以䞋のように蚘茉されおいたす。

⒅ 「密接な関係を有する者の需芁」ずは、斜行芏則第条第項においお、䞀の需芁堎所ごずに、生産工皋における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需芁及び取匕等により䞀の䌁業に準ずる関係を長期的に有するこずが芋蟌たれる者の需芁ずされおいる。
なお、同条第項においお、「䞀の需芁堎所」が定矩されおいるずころ、同項に芏定する「䞀の建物」ずは、建物の構造及び䜿甚実態においお、䞀䜓性を有する建物単䜍をいう。耇数の棟が地䞊又は地䞋で連結されおいる建物に぀いおは、連結郚分が、専ら各棟間の通行の甚に䟛される等建物ずしおの䞀䜓性を確保する䞊で必芁䞍可欠なものである堎合は「䞀の建物」ずなるが、地䞋街等公衆の通行の甚に䟛されるものによっお連結されおいる堎合は「䞀の建物」ずはならない。
 「集合䜏宅その他の耇数の者が所有し、又は占有しおいる䞀の建物内であっお、䞀般送配電事業者以倖の者が蚭眮する受電蚭備を介しお電気の䟛絊を受ける圓該䞀の建物内の党郚又は䞀郚が存圚する堎合には、圓該党郚又は䞀郚」ずは、䟋えば、マンションにおいお、受電宀を蚭眮し、各戞に䜎圧で䟛絊するのずは別に、゚レベヌタヌ・廊䞋・玄関等の共甚郚分が存圚し、圓該郚分が高圧受電ずなっおいる堎合には、圓該郚分ず䜎圧で䟛絊を受ける各戞がそれぞれ䞀の需芁堎所ずなる。マンションの階郚分においお店舗が蚭眮され、圓該店舗が別匕蟌みにより高圧受電を行っおいるような堎合もこれに圓たる。 「その他の客芳的な遮断物」ずは、川、公道等さく、ぞいに類する物理的な遮断物をいう。
「䞀の構内」においお存圚する各建物が同䞀䌚蚈䞻䜓である必芁はない。
 「隣接する耇数の前号に定める構内であっお、それぞれの構内においお営む事業の盞互の関連性が高いもの」ずは、䟋えば、コンビナヌト、䞭小䌁業工業団地、地域再開発プロゞェクトのように、「客芳的な遮断物」で区切られおいる隣接する耇数の「構内」が、地瞁的な䞀䜓性を認められるものであっお、補造工皋や販売する商品・サヌビス等それぞれの構内においお営む事業の関連性が高いものをいう。 「道路その他の公共の甚に䟛せられる土地前二号に掲げるものを陀く。においお、䞀般送配電事業者以倖の者が蚭眮する受電蚭備を介しお電気の䟛絊を受ける街路灯その他の斜蚭が蚭眮されおいる郚分」ずは、兞型的には道路、トンネル等の照明甚の公衆街路灯を指すが、その他にも、「䞀建物内」や「䞀構内」の抂念には包含されないものの、䞀䜓ずしお需芁単䜍を構成しおいるものずしお、ロヌドヒヌティング等がこれに該圓する。
 なお、こうしお「䞀の需芁堎所」ずいう法什䞊の抂念が明確化されたこずずなるが、電気事業法においお䟛絊を芏制しおいるのは「需芁に応ずる電気の䟛絊」であり、ここで明確化された「䞀の需芁堎所」内における電気のやりずり䟋えば「䞀の需芁堎所」内の発電蚭備で発電した電気ないし受電蚭備で受電した電気を圓該「䞀の需芁堎所」で消費するこずをいう。以䞋同じ。に関しおは、そもそも「䟛絊」には該圓しない。したがっお、䟋えば、「䞀の需芁堎所」内郚においお自営線䟛絊等を行ったずしおも、小売電気事業や特定送配電事業には該圓しない。  

解説の「「䞀の構内」においお存圚する各建物が同䞀䌚蚈䞻䜓である必芁はない。」より、オンサむトPPAにおいお、倪陜電池発電蚭備ず需芁蚭備は「1぀の需芁堎所」ずしお扱われるず考えられたす。所管監督郚ぞ問合せたしょう

「工事蚈画届出等又は環境アセスメントの芁吊の刀断に係る「同䞀発電所」及び「同䞀工事」に該圓するか吊かの刀断の目安に぀いお」では、

発電所の定矩に぀いお
発電所の定矩に぀いおは、電気蚭備に関する技術基準を定める省什平成幎通商産業省什第号第条第号に定矩があり、「発電機等を斜蚭しお電気を発生させる所」をいうこずずしおいるが、同省什の解説においおは「発電機及び原動機、燃料電池、倪陜電池、倉圧噚等の電気蚭備が斜蚭されおいる堎所、すなわち発電所建物のある構内を指す甚語である」ずしおいる。さらに同解説においおは、「構内ずは、さく、ぞい等によっお区切られ、ある皋床以䞊の倧きさを有する地域で、斜蚭関係者以倖のものが自由に出入りできないずころ、又はこれに準ずるずころ䟋えば庭のない建造物の内郚をいう。」ずしおいる。この構内の解釈に぀いおは、「電気事業法の解説2005幎版」もほが同様の解釈である。 たた、経枈産業省が瀺した「倪陜電池発電蚭備の取扱いに぀いお」平成幎月においおは、構内ずは電気保安䞊の区域の区分名称ずしおずらえ、「䞀般人が自由に立ち入るこずがないように䜕らかの方法で管理されおいる区域」を瀺しおおり、「柵、塀、堀等」ずいうのはあくたで䟋瀺であるず考えるず敎理しおいる。
以䞊から、発電所ずは、「䞀般人が自由に立ち入るこずがないように䜕らかの方法で管理されおいる区域であっお、発電蚭備等が蚭眮されおいるもの」をいう。たた、その際、さく、ぞい等は、あくたで斜蚭関係者以倖が自由に出入りできないようにする目的で斜蚭されおいるものでなければならない。しかしながら、特に颚力発電所などに぀いおは、䞀定間隔で耇数の発電蚭備が蚭眮され、発電蚭備間の堎所に䞀般人が立ち入るこずができないずは限らない蚭眮圢態が芋られる。たた、倪陜電池発電所等に぀いお、工事蚈画届出等を逃れる意図で、公共の安党の確保䞊必芁ではないのに蚭備間をさく、ぞい等で区切ったり、あえお私道を蚭けようずする事䟋も確認されおいる。こうした事䟋が増加しおきたこずもあり、䞊蚘の発電所の定矩では䞍十分であるず考えられるこずから、今埌は以䞋に瀺す目安に基づき、同䞀発電所か吊かの刀断を行うこずずする。

同䞀発電所の刀断の目安
以䞋の目安に基づいお刀断するこずずする。
① 同䞀構内又は蚭備の近接性
耇数の発電機が䞀般人が自由に立ち入るこずがないように䜕らかの方法で管理されおいる同䞀区域内にあるかどうかを目安ずする。その際、本来同䞀であるず考えられる区域公道や河川などの地理的状況や第者により実䜓䞊管理されおおり明確に区分される区域を陀く。においお、公共の安党の確保䞊必芁ではないのに、蚭備間をさく、ぞい等で区切ったり、あえお私道を蚭けようずする堎合などは、同䞀構内ず扱う。たた、氎力発電や颚力発電など、蚭眮圢態䞊、同䞀構内か吊かの刀断ができないものに぀いおは、蚭備の近接性を目安ずする。

② 管理の䞀䜓性
法的な蚭眮者や事実䞊の管理䞻䜓が同䞀であるなど、管理が同䞀者によるものであるかどうかを目安ずする。

③ 蚭備の結合性
氎力発電や颚力発電に぀いおは、耇数の発電蚭備が同䞀の倉圧噚、開閉所、送配電線などを共有しおいるかどうかも目安ずする。倪陜電池発電や火力発電などに぀いおは、蚭備の結合性は䞊蚘①及び②の刀断を補完するものずしお考慮する。

同䞀工事の刀断の目安に぀いお
工事蚈画届出等又は環境アセスメントの単䜍は「工事」であるこずから、同䞀発電所に該圓する堎合であっお、同䞀工事に該圓する堎合は、これらの手続きが必芁である。
同䞀工事に該圓するか吊かの刀断の目安ずしおは、工事に連続性が認められるたずえば、工事期間が重耇若しくは連続しおいる、又は比范的短期間に行われおいるか吊かであるず考えられる。ただし、蚈画圓初から予定されおいたものでないず認められる堎合は、同䞀工事には該圓しない堎合もある。

【電気事業法斜行芏則】

定矩
第二条
五 接続䟛絊 次に掲げるものをいう。
む 小売䟛絊を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した堎所以倖の堎所においお、圓該他の者に察しお、圓該他の者のその小売䟛絊を行う事業の甚に䟛するための電気の量に盞圓する量の電気を䟛絊するこず。
ロ 電気事業の甚に䟛する発電甚の電気工䜜物以倖の発電甚の電気工䜜物以䞋このロにおいお「非電気事業甚電気工䜜物」ずいう。を維持し、及び運甚する他の者から圓該非電気事業甚電気工䜜物圓該他の者ず経枈産業省什で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運甚する非電気事業甚電気工䜜物を含む。の発電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した堎所以倖の堎所においお、圓該他の者に察しお、圓該他の者があらかじめ申し出た量の電気を䟛絊するこず圓該他の者又は圓該他の者ず経枈産業省什で定める密接な関係を有する者の需芁に応ずるものに限る。。

【電気事業法斜行芏則】
電気事業法斜行芏則の䞀郚改正(2021幎月)で、の需芁堎所においお、特䟋需芁堎所を぀の需芁堎所ずみなすこずになりたした。
これにより、灜害による被害の防止、枩宀効果ガス排出抑制等の環境察策、合理化のための措眮、その他の電気の䜿甚者の利益に資する措眮に䌎う蚭備は、芏則第条第項第号の「保安䞊の支障がないこずが確保されおいるこず」の芁件を満たすこずで、これたでは認められなかった「需芁堎所・耇数匕蟌み」が可胜ずなっおいたす。
たた、灜害による被害の防止、枩宀効果ガス排出抑制等の環境察策のための蚭備は、「耇数需芁堎所・匕蟌み」も䞀般送配電事業者ずの調敎に応じお可胜ずなっおいたす。

第3条 法第二条第䞀項第五号ロの経枈産業省什で定める密接な関係を有する者の需芁は、䞀の需芁堎所ごずに次の各号のいずれかに該圓するものずする。
䞀 生産工皋における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需芁
二 取匕等前号の生産工皋における関係を陀く。により䞀の䌁業に準ずる関係を有し、か぀、その関係が長期にわたり継続するこずが芋蟌たれる者の需芁

 前項の「䞀の需芁堎所」ずは、次の各号のいずれかに該圓するものずする。
䞀 䞀の建物内集合䜏宅その他の耇数の者が所有し、又は占有しおいる䞀の建物内であっお、䞀般送配電事業者以倖の者が維持し、及び運甚する受電蚭備を介しお電気の䟛絊を受ける圓該䞀の建物内の党郚又は䞀郚が存圚する堎合には、圓該党郚又は䞀郚
二 柵、塀その他の客芳的な遮断物によっお明確に区画された䞀の構内
䞉 隣接する耇数の前号に掲げる構内であっお、それぞれの構内においお営む事業の盞互の関連性が高いもの
四 道路その他の公共の甚に䟛せられる土地前二号に掲げるものを陀く。においお、䞀般送配電事業者以倖の者が維持し、及び運甚する受電蚭備を介しお電気の䟛絊を受ける街路灯その他の斜蚭が蚭眮されおいる郚分

 前項第䞀号から第䞉号たでに掲げる䞀の需芁堎所以䞋この条においお「原需芁堎所」ずいう。においお、灜害による被害を防ぐための措眮、枩宀効果ガス等の排出の抑制等のための措眮、電気工䜜物の蚭眮及び運甚の合理化のための措眮その他の電気の䜿甚者の利益に資する措眮に䌎い必芁な蚭備であっお、次の各号に掲げる芁件を満たす蚭備圓該蚭備を䜿甚するために必芁な電灯その他の付随蚭備を含む。が蚭眮されおいる堎所を含む必芁最小限の堎所以䞋この項においお「特䟋需芁堎所」ずいう。に぀いおは、圓該蚭備の蚭眮に際し、圓該蚭備に係る電気の䜿甚者又は小売電気事業者から䞀般送配電事業者に察しお申出があったずきは、前項の芏定にかかわらず、䞀の需芁堎所ずみなす。
䞀 公道に面しおいる等、特䟋需芁堎所ぞの䞀般送配電事業者の怜針䞊びに保守及び保安等の業務のための立入り圓該蚭備の党郚又は䞀郚が壁面等に蚭眮されおいる堎合にあっおは圓該蚭備付近ぞの䞀般送配電事業者の立入りが容易に可胜であり、か぀、特䟋需芁堎所以倖の原需芁堎所ぞの䞀般送配電事業者の立入りに支障が生じないこず。
二 原需芁堎所における他の電気工䜜物ず電気的接続を分離するこず等により保安䞊の支障がないこずが確保されおいるこず。
䞉 特䟋需芁堎所における配線工事その他の工事に関する費甚は、圓該特䟋需芁堎所の電気の䜿甚者又は小売電気事業者が負担するものであるこず。
四 特䟋需芁堎所を䞀の需芁堎所ずみなすこずが瀟䌚的経枈的事情に照らしお著しく䞍適切であり、圓該特䟋需芁堎所を䟛絊区域に含む䞀般送配電事業者の䟛絊区域内の電気の䜿甚者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこず。

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