【電験3種・法規】「使用前安全管理審査」の攻略ポイント

電験3種の法規分野で出題される「使用前自主検査」「使用前安全管理審査」についてをまとめました。

【法51条】使用前安全管理審査

法48条の工事計画届出対象となる工事については、工事完了後に使用前自主検査(法49条)を実施します。
そして、使用前自主検査を行った後、記録の整理が終了した時点で「使用前安全管理審査(法51条)」申請を行い、申請後1ヶ月程度以内に主務大臣(実際は所轄の産業保安監督部)の審査(使用前安全管理審査)を受けます。審査には手数料の納入が必要となります。

【電気事業法】

(使用前安全管理検査)
第51条 第48条第1項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。
3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。
4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
5 第三項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。
6 主務大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
7 主務大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

※ 第48条第1項とは「工事計画届出」のことをさします。

【施行規則】

(使用前安全管理検査)
第73条の2の2 法第51条第1項の主務省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 出力三万キロワット未満であってダムの高さが十五メートル未満の水力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。次号において同じ。)を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
一の二 河川法第二十六条第一項の許可に係る水力発電所の水力設備(二以上の者が管理するものであって、かつ、これらの者を代表する者と当該水力発電所の設置者が異なるものに限る。)のうち次に掲げるもの
イ ダム(洪水吐きゲート操作用予備動力設備及び洪水吐きゲートの制御に係る設備を除く。)
ロ 取水設備
ハ 貯水池又は調整池
二 内燃力を原動力とする火力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
三 変更の工事を行う発電所又は変電所に属する電力用コンデンサー
四 変更の工事を行う発電所又は変電所に属する分路リアクトル又は限流リアクトル
五 電力貯蔵装置
六 非常用予備発電装置
七 第六十五条第一項第二号に規定する工事を行う事業用電気工作物
八 試験のために使用する事業用電気工作物

第73条の3 使用前自主検査は次に掲げる工事の工程において行うものとする。
一 水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが十五メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全体又は一部を流水の貯留の用に供しようとする時
二 工事の計画に係る一部の工事が完成した場合であって、その完成した部分を使用しようとする時(前号の工事の工程を除く。)
三 工事の計画に係るすべての工事が完了した時

第73条の4 使用前自主検査は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(第六十五条第二項の軽微な変更をしたものを含む。)に従って工事が行われたこと及び法第三十九条第一項の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。

第73条の5 使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 検査年月日
二 検査の対象
三 検査の方法
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
七 検査の実施に係る組織
八 検査の実施に係る工程管理
九 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
十 検査記録の管理に関する事項
十一 検査に係る教育訓練に関する事項
2 使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。
一 前項第一号から第六号までに掲げる事項
イ 発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間
ロ イ以外のものは第七十三条の三第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行った後五年間
二 前項第七号から第十一号までに掲げる事項については、使用前自主検査を行った後最初の法第五十一条第七項の通知を受けるまでの期間

第73条の6 法第五十一条第三項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第五十一条第三項の審査(以下「使用前安全管理審査」という。)を受けることが困難であるときは、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が当該事由を勘案して定める時期に受けなければならない。
一 前回の法第五十一条第七項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、前回の使用前安全管理審査に係る使用前自主検査が終了した日前回の通知を受けた日から起算して三年を超えない日との間に第73条の3第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、前回の通知を受けた日から三年三月を超えない時期
二 前号に規定する組織であって、使用前自主検査の実施につき十分な体制を維持することが困難となった組織については、当該体制を維持することが困難となった時期
三 前各号に規定する組織以外の組織については、第73条の3第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行う時期

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