電験三種(法規)における電技・電技解釈とは?技術基準適合維持義務とは?違いや法的根拠など解説します。
電技とは?
「電気設備に関する技術基準を定める省令(以下、「電技」という)」は、「~してはならない」「~を確保しなければならない」という電気工作物の工事・維持管理において達成すべき目的(性能)のみを記述したものです。法的強制力があるため、遵守は義務となります。
電技は、電気事業法第39条1項及び第56条1項を根拠として規定されています。事業用電気工作物は、電技に定められた「技術基準に適合するように維持」していく必要があります。これを「技術基準適合維持義務」といいます。
(事業用電気工作物の維持)
第39条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。(技術基準適合命令)
第40条 主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。(技術基準適合命令)
第56条 経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
電気関係法令の階層構造
電気関係法令は、以下のような階層構造になっています。上位にあるものほど抽象的で強力な権限を持ち、下位にいくほど具体的・実務的な内容になります。
| 分類 | 概要 |
|---|---|
| 法律 | 電気事業法 |
| 政令 | 電気事業法施行令 |
| 省令 | 電気事業法施行規則、電気関係報告規則、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(大技)、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(風技) |
| 解釈 | 電気設備の技術基準の解釈、発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈 |
| 解説 | 電気設備の技術基準の解釈の解説、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説 |
「電技解釈とはとは?
電技には、達成すべき目的(性能)のみ書かれており、具体的にどのように設計・施工すれば良いかまでは記載されていません。そこで、「このように設計・施工すれば電技に書かれていることを満たしたとみなしますよ」といった具体例が書かれているのが「電気設備の技術基準の解釈(以下、「電技解釈」という)」です。電技解釈等の解釈は、 あくまで例示規定であり、電技等の省令で要求されている技術基準に適合させるための方法の1つを記載しているというものであるため、 必ず解釈に記載された要件を満足させる義務はありません。ただし、電技解釈の記載事項を満足させることは、技術基準に適合するものと判断されるため、設計上の免責範囲が設定され設計者を保護する役割をもったものです。そのため、「電技解釈への適合は義務ではないので守らないほうが良い」 というものではありません。
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