電験3種(法規分野)で出題される「電気使用場所」「需要場所」「開閉所に準ずる場所」「変電所に準ずる場所」の意味と違いを解説します。
「電気使用場所」「需要場所」「開閉所に準ずる場所」「変電所に準ずる場所」
「電気使用場所」「需要場所」「開閉所に準ずる場所」「変電所に準ずる場所」の意味は、「電気設備の技術基準の解釈の解説」の第1条【用語の定義】で以下のように説明されています。

| 用語 | 解説 |
|---|---|
| 電気使用場所 | 電気を使用するための電気設備が設置されている場所が屋内の場合は、その建物を一つの電気使用場所と考える。屋外の場合は、区分が明確でないが、その広さに関係なく一つの作業場としてまとまっているものは、一つの電気使用場所と考え、例えば一般家庭の庭は、一つの電気使用場所である。また、「1の単位をなす場所」として、1本の街路灯を一つの電気使用場所と考えることができる。 電気使用場所は、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所(受電所(室)、配電盤室等をいう。)以外の場所をいうが、例えば火力発電所におけるサービスルームといった、発電そのものとの間に技術上のつながりのないものについては、電気使用場所と考える。 |
| 需要場所 | 需要場所は、発電所、蓄電所、変電所、開閉所と別なものとされ、電気使用場所、変電所に準ずる場所、開閉所に準ずる場所が含まれる。 |
| 変電所に準ずる場所 | 変電所に準ずる場所とは、自家用電気工作物設置者の構内等において、高圧又は特別高圧の電気を受電し、変成している変電室や受電所(室)を指す。このような場所は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号。以下、省令という。)第1条第四号の「変電所」の定義における「変成した電気をさらに構外へ伝送する」に当てはまらないので、省令及びこの解釈における「変電所」ではない{電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第一号に定義されている変電所は、構内以外の場所から電圧10万V以上の電気を受けてこれを変成する場所も含んでおり、この省令及び解釈における変電所とは意味が少し異なる。}。 省令第1条の解説でも述べているとおり、第26条の特別高圧配電用変圧器(35,000V以下の配電の用に供するもの)の施設場所や高圧配電用変圧器の施設場所は、変電所とはみなさないこととしており、これに類似した設備が需要場所の構内に施設された場合は、「変電所に準ずる場所」から除かれていると考える。しかし、この解釈では、変圧器類の施設形態及び省令の規制目的によって、多少幅のある意味で用いられている場合もあるため注意が必要である。 なお、省令第1条第九号で「これらに類する場所」という場合は「電線路」の定義上表現を変えており、この場合は、上述の特別高圧配電用変圧器(35,000V以下の配電の用に供するもの)の施設場所や高圧配電用変圧器の施設場所は「類する場所」に含まれていると考える。 |
| 開閉所に準ずる場所 | 開閉所に準ずる場所とは、変電所に準ずる場所と同様に、自家用電気工作物設置者の構内等の受電所(室)等を指すが、電気を変成する設備がなく、電線路を開閉する機能のみを持つものがこれに該当する。なお、省令第1条の解説でも述べているとおり、単にラインスイッチのみを施設した開閉器柱の施設場所などは、開閉所に含めないことになっているので、これに類似した設備が需要場所の構内に施設された場合は、「開閉所に準ずる場所」から除かれているものと考える。しかし、この解釈では、開閉器類の施設形態及び省令の規制目的によって、多少幅のある意味で用いられている場合もあるため注意が必要である。 電気使用場所、需要場所、変電所に準ずる場所、開閉所に準ずる場所の関係の例を解説1.1図に示す。 |
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