需要設備(設備容量6000kVA以上)の連絡責任者に必要な資格について解説します。
需要設備(設備容量6000kVA以上)の連絡責任者に必要な資格
基本的に、契約電力が2000kW以上になると、特高受電(7000V超え)になります。
つまり、設備容量6000kVAの需要設備の大半は、電気主任技術者を自社選任もしくは外部選任しています。
しかし、稀に設備容量6000kVAであっても高圧受電の需要設備が存在します。高圧受電(6600V)の場合、電気主任技術者を外部委託することが可能です。
注意したいのが、高圧の需要設備(設備容量6000kVA以上)で電気主任技術者を外部委託している場合、連絡責任者には以下のいずれかを満たす必要があります。
- 高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和40年通商産業省令第52号)第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者
- 第1種電気工事士もしくは第1種電気工事士試験に合格した者
- 高圧電気工事技術者の検定に合格した者
- 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者
- 可搬型発電設備専門技術者資格
- 自家用発電設備専門技術者資格(※「K(据付工事)」及び「M(保全部門)」に限る。)
- 可搬型発電機整備技術者資格
【根拠条文等】主任技術者制度の解釈及び運用(内規)3. (8)
3.規則第52条第1項の表第6号に掲げる事業場等について行う主任技術者の選任は、次の
とおり解釈する。(略)
(連絡責任者の選任)
(8)規則第53条第2項第5号の「その他必要事項」は、規則第52条第2項の承認を受けようとする者が当該事業場について、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を委託契約の相手方に連絡する責任者(設備容量が6000kVA以上の需要設備にあっては2.(1)②イからホまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者)が選任されていることとする。(略)
「2.(1)②イからホ」というのは、以下のとおりで許可主任技術者の要件です。つまり、連絡責任者の要件は許可主任技術者と同じになります。
2.法第43条第2項の許可は、次の基準により行うものとする。
(1)電気主任技術者に係る法第43条第2項の許可は、その申請が次の①及び②の要件に適合し、かつ、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合に限り、行うものとする。(略)
② 電気主任技術者として選任しようとする者が、次のいずれかに該当すること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和40年通商産業省令第52号)第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者
ロ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項に規定する第1種電気工事士(ハに掲げる者であって、同法第4条第3項第1号に該当する者として免状の交付を受けた者を除く。)
ハ 電気工事士法第6条に規定する第1種電気工事士試験に合格した者
ニ 旧電気工事技術者検定規則(昭和34年通商産業省告示第329号)による高圧電気工事技術者の検定に合格した者
ホ 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者
へ 最大電力100キロワット未満(非自航船用電気設備にあっては最大電力300キロワット未満)の需要設備又は電圧600ボルト以下の配電線路を管理する事業場のみを直接統括する事業場に係る場合は、イからホまでに掲げる者のほか、次のいずれかに該当する者
(イ)電気工事士法第3条第2項に規定する第2種電気工事士
(ロ)学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電気工学科以外の工学に関する学科において一般電気工学(実験を含む。)に関する科目を修めて卒業した者
ト イからホまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者、又はへに規定する場合にあっては、へ(イ)若しくは(ロ)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者
「移動用電気工作物の取扱いについて < 電気の保安:経済産業省 中国四国産業保安監督部」では、「イからホまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者」は以下を指すと記載されています。
また、上記以外に同等以上の知識及び技能を有する者(2.(1)② ト)としては次のとおりです。
【(一社)日本内燃力発電設備協会】
可搬型発電設備専門技術者資格
自家用発電設備専門技術者資格(ただし、「K(据付工事)」及び「M(保全部門)」保持者に限る。)
【(一社)日本建設機械レンタル協会】
可搬型発電機整備技術者資格
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