災害時に移動用発電設備で一般用電気工作物(低圧事業場)に電力供給する際の電気事業法上の取り扱いについて解説します。
災害時に移動用発電設備で低圧事業場に電力供給する際の取扱い
災害等による停電発生時もしくは停電発生が見込まれる災害時、移動用発電設備(可搬式の非常用発電機等)で一般用電気工作物(低圧事業場)に電力供給することがあります。
10kW以上の移動用発電設備は一般的に「自家用電気工作物」として扱われます。災害時、停電した低圧事業場(低圧受電している一般住宅やオフィスなど)に対して移動用発電設備(10kW以上)を接続して電気を供給したとき、「低圧事業場」が自家用電気工作物として扱われるパターンとそうでないパターンがあります。
パターン①移動用発電設備(10kW以上)と低圧事業場の設置者が異なる → 一定の条件を満たせば「低圧事業場」は一般用電気工作物扱いとなる
パターン②移動用発電設備(10kW以上)と低圧事業場の設置者が同じ → 「低圧事業場」は自家用電気工作物扱いとなる
ちなみに「災害等による停電発生時もしくは停電発生が見込まれる災害時」とは以下のことを指します。
・暴風、豪雨、豪雪等で停電した場合
・電力会社が計画停電を行うことを公表した場合
・気象庁が当該地域に暴風、豪雨、豪雪等の警報又は特別警報を発表した場合
上記の例は経済産業省の資料「非常時の移動用発電設備による低圧事業場への電力供給について(平成30年度版)」に掲載されているものです。
現行の運用については、経済産業省の公表資料「非常時の移動用発電設備による低圧事業場への電力供給について(令和2年度版)」と「非常時の移動用発電設備による低圧事業場への電力供給について(Q&A)」で詳しく解説されています。
【根拠法令等①】非常時の移動用発電設備による低圧事業場への電力供給について
経済産業省が公表している「非常時の移動用発電設備による低圧事業場への電力供給について」では、以下のとおり記載されています。
非常時に移動用発電設備(自家用電気工作物)により他者の低圧事業場(一般用電気工作物)へ電力供給する場合については、平成31年4月1日付け「非常時の移動用発電設備による低圧事業場への電力供給について」において、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)上の取扱いを整理していたが、その後の運用状況を踏まえ、次のとおり再度整理する。 なお、本整理に該当しない場合における、非常時の移動用発電設備から電力供給を受ける低圧事業場については、自家用電気工作物として取り扱われ、自家用電気工作物としての法規制を遵守しなければならないことに留意されたい。
1.用語の定義
本整理において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)非常時とは、災害等による電力系統の停電発生時又は停電発生が見込まれる時をいう。
(2)移動用発電設備とは、「移動用電気工作物の取扱いについて」(平成28年6月17日付け20160531 商局第1号)に定められたもの(自家用電気工作物に限る。)をいう。
(3)低圧事業場とは、低圧で受電する事業場(一般用電気工作物に限る。)をいう。
(4)需要者とは、低圧事業場の所有者又は占有者をいう。
(5)非常時移動用発電設備とは、非常時において低圧事業場に対して電力供給を行うために設置・運用する移動用発電設備をいう。
(6)供給者とは、需要者とは異なるものであって、非常時移動用発電設備を設置・運用する者をいう。2.対象要件
本整理において、次の各号に掲げる対象要件を前提とする。
(1)一般用電気工作物は、平常時において一般送配電事業者から低圧(電灯のみ又は電灯と動力の契約)で受電するものであること。
(2)非常時移動用発電設備は、平常時は供給者が保管・管理を行い、非常時に供給者が一般用電気工作物の近傍に移動して据え付け、当該発電設備からの接続用ケーブルによって一の一般用電気工作物のみに接続するものであること。
(3)一般用電気工作物は、非常時移動用発電設備からの接続用ケーブルが接続された際、当該発電設備から供給される電気が電力系統に逆潮流を生じさせないように、次のいずれかの形態で施設するものであること。
イ.非常時移動用発電設備からの接続用ケーブルを受電用分電盤内の主開閉器の負荷側にあ1 る近傍の電路に接続するものであって、当該接続の箇所から主開閉器に至る電路を途中で分離するよう施設している形態。
ロ.非常時移動用発電設備からの接続用ケーブルを受電用分電盤外の電力系統側にある近傍の電路に接続するものであって、当該接続の箇所の負荷側の電路が電力系統側の電路又は非常時移動用発電機側の電路のいずれか一方のみにしか導通しないようにするための切替開閉器を施設している形態。
(4)非常時移動用発電設備は、電力系統の停電が復旧した場合には、供給者の責任において速やかに電力系統からの受電に切り替えるとともに、当該発電設備(接続用ケーブル等を含む。)を速やかに撤去するものであること。3.電気工作物の区分の取扱い及び責任分界点
本整理において、電気工作物の区分の取扱い及び責任分界点は、以下のとおりとする。
(1)平常時における低圧事業場については、非常時移動用発電設備から電力供給を受けるための切替開閉器を設置している場合であっても、当該切替開閉器を含めて一般用電気工作物とする。
(2)非常時における低圧事業場については、電気工作物区分とそれに伴う設置者責任の一貫性を確保する観点から、自家用電気工作物である非常時移動用発電設備と接続用ケーブルを介して接続されている場合であっても、一般用電気工作物とし、需要者と供給者の責任分界点は、一般用電気工作物と接続用ケーブルの接続点とする。4.需要者の責務
本整理において、需要者の責務は、以下のとおりとする。
(1)需要者は、自ら所有又は占有する一般用電気工作物について、非常時移動用発電設備からの受電時においても電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)に適合するように必要な保護対策を講じること。
(2)需要者は、一般用電気工作物に必要な施設の設置工事及び保護対策について、電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づき電気工事士に電気工事を行わせること。その際、一般用電気工作物と非常時移動用発電設備との供給方式の整合を図るため、当該電気工事士に供給者の電気主任技術者と連携して行わせること。
(3)需要者は、供給者が実施する非常時の電力供給前の受電に係る一般用電気工作物の点検に必ず立ち会い、供給者とともに安全状況の確認を行うこと。
(4)需要者は、供給者から説明を受けた注意事項を遵守すること。5.供給者による保安規程及び主任技術者の手続
本整理において、供給者による保安規程及び主任技術者の手続は、以下のとおりとする。
(1)法第42条の規定に基づく保安規程の届出
供給者は、非常時移動用発電設備の工事、維持及び運用(修理、改造、保管、点検、整備、2 使用、据付等)の方法について保安規程を作成し、直接統括する事業場(平常時に、非常時移動用発電設備を保管している事業場。以下「統括事業場」という。)がある場所を管轄する産業保安監督部長宛てに予め保安規程の届出を行うこと。
当該保安規程には、6.の内容を記載すること。 なお、本整理に基づき、非常時に統括事業場から移動して非常時移動用発電設備を使用する場合にあっては、使用する場所(移動する区域)を管轄する産業保安監督部長宛ての保安規程の届出を省略することができる。また、使用する場所が二以上の産業保安監督部の管轄区域にある場合についても、経済産業大臣宛ての保安規程の届出を省略できるものとする。
(2)法第43条及び電気事業法施行規則第52条の規定に基づく主任技術者の選任及び申請
供給者は、統括事業場に法第43条第1項に基づき電気主任技術者を選任し、又は電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第52条第2項に基づき電気管理技術者又は電気保安法人との間で非常時の対応について取決めを行った上で委託契約を締結し、統括事業場がある場所を管轄する産業保安監督部長宛てに予め届出又は申請を行うこと。 なお、本整理に基づき、非常時移動用発電設備を設置する場合にあっては、使用する場所を管轄する産業保安監督部長宛ての主任技術者選任届出又は外部委託承認申請等を省略することができる。また、使用する場所が二以上の産業保安監督部の管轄区域にある場合についても、経済産業大臣宛ての届出又は申請等を省略できるものとする。ただし、規則第52条第2項に基づき電気管理技術者又は電気保安法人に委託する場合は、委託契約の相手方の主たる連絡場所が、統括事業場及び使用する場所に2時間以内に到達し得る場所にあること。一方、法第43条第2項に基づき電気主任技術者免状の交付を受けていない者の選任をしようとする場合の許可条件は、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」(平成31年3月11日付け20190304保局第1号)2.による。6.供給者と需要者の協議等
本整理において、供給者と需要者は、次の事項に対して協議等を行うこととする。
(1)供給者は、事前に接続箇所、接続方法の確認(一般用電気工作物における漏電遮断器等保護装置の動作の確実性の確認を含む。)をし、需要者と安全に関する取決め(電力供給前の受電に係る一般用電気工作物の点検(絶縁抵抗の測定、電気ストーブ等の発熱機器の転倒、破損状況の確認を含む。)、切替開閉器の操作(切替開閉器を設置した場合に限る。)、供給電圧の維持(規則第38条第1項の維持すべき値以内に収めること。)等、安全上留意すべき事項の事前説明を含む。)を行うこと。また、電力供給前の受電に係る一般用電気工作物の点検は、必ず需要者の立会いの下に行うこと。 なお、平常時に一般送配電事業者から単相三線式で受電している一般用電気工作物への非常時における電力供給は、中性線の電位が大地に固定されることを原則とすること。
(2)供給者は、需要者と協議の上、非常時移動用発電設備を設置する場所を一般用電気工作物の構内とは別の構内として設定し、運用時においては当該発電設備の周囲に柵塀等を設け、電気主任技術者等以外の者が立ち入らないようにすること。
(3)供給者は、平常時においては、非常時移動用発電設備を保守・管理すること。また、非常時においては、予め確保された場所に搬入・据付けを行うとともに、当該設置場所に電気主任技術者又は電気主任技術者が予め指名した代行者(以下「代行者」という。)が赴き、電気主任技術者又は代行者の監督下で電気工事士が供給用ケーブルを一般用電気工作物に接続すること。その他、当該発電設備からの供給と電力系統電源からの供給の相互の切替の操作に当たっては、需要者に操作することの了解を得た上で、電気主任技術者又は代行者が操作を行うこと。7.供給者による事故報告 供給者は、電力供給中に受電している一般用電気工作物において事故が発生した場合、電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)第3条に準じて事故報告を行うこと。
【根拠法令等②】非常時の移動用発電設備による低圧事業場への電力供給について(Q&A)
1 適用対象
Q1-1
適用対象災害等の停電対策としては非常用発電設備を常時設置(接続・非接続に限らず。)することが一般的ですが、本運用は、災害時等による停電発生時に、移動用発電設備を他から移設して設置し、使用する場合を想定しているのでしょうか。【回答】
ご認識のとおりです。本運用は、移動用発電設備の設置者と負荷設備の設置者が異なる場合だけを対象としています。
Q1-2
適用対象本運用の対象業種は「酪農家」のみでしょうか、それとも、他の業種であってもこの運用は適用されるのでしょうか。【回答】
北海道胆振東部地震の後、酪農家に対し農林水産省や北海道庁が支援をするための施策(補助事業)として強く要望されたことが本運用を定める契機となっておりますが、本運用の範囲はタイトルのとおり、非常時に移動用発電設備から低圧事業場に電力を供給するためのものであり、酪農家に限定したものではありません。
Q1-3
自治体の下水道・上水道部門や通信事業者等において、低圧受電しているポンプ場や中継局に非常電源切替盤を設置し、自身が管理している10kW以上の移動用発電設備を接続して使用する場合は、この運用が適用されるのでしょうか。【回答】
自身が管理している10kW以上の移動用発電設備をつなぎ込む場合は、低圧受電の事業場であっても自家用電気工作物となります。よって本運用の対象外です。
Q1-4
低圧受電している一般家庭が非常電源切替盤を設置した場合、この運用が適用されるのでしょうか。【回答】
本運用を適用することができます。その際には、この運用に沿って、非常時移動用発電設備所有者と当該設備から電気の供給を受ける一般家庭(負荷設備所有者等)の両者において必要となる措置等をとっていただくことになります。
Q1-5
低圧受電している一般用電気工作物に非常電源切替盤を設置し、自身が管理している10kW未満の移動用発電設備を非常時に接続して使用する場合は、一般用電気工作物のままなのでしょうか。【回答】
一般用電気工作物に一般用電気工作物に該当する10kw未満の移動用発電設備を接続することになりますので、結果的に一般用電気工作物に該当します。
Q1-6
一般用電気工作物を置いている低圧事業場の事業者が、非常時に向けて移動用発電設備を自ら整備した場合は、この運用に準じて一般用電気工作物扱いになるのでしょうか。【回答】
低圧事業場の事業者が整備した移動用発電設備が出力10kw未満であれば、全体を一般用電気工作物として扱って差し支えありませんが、出力10kw以上のものであれば、既存の一般用電気工作物も含めて自家用電気工作物扱いとなります。
Q1-7
設置者Aが、10kW以上の移動用発電設備を1台保有し、切替盤のある低圧事業場を複数設置している場合、当該低圧事業場は全て自家用扱いでしょうか。【回答】
切替盤のある低圧事業場を複数所有する者が自ら10kW以上の移動用発電設備を用意する場合は、すべての事業場が自家用扱いとなります。
Q1-8
例えば、設置者Aが切替盤のある低圧受電の基地局a、b、cを設置しており、かつ移動用発電設備(10kW以上)を倉庫dに平常時は保管していて、非常時には設置者Aが倉庫dから移動用発電設備を搬出し、基地局a、b、cのいずれかに搬入、据付け、切替盤に接続することを想定しています。
この場合において、基地局がaしかない場合だと移動用発電設備はaにしか接続されないので自家用扱いになりますが、基地局がa、b、cと複数ある場合は移動用発電設備はどの基地局に接続できるかわからない状況において、仮にaに移動用発電設備を接続し、残りのb、cにはリース会社等から借りた移動用発電設備を接続する場合、基地局b、cは一般用扱いになるのでしょうか。【回答】
(基地局aに自ら保有する移動用発電設備を常に接続することが前提)移動用発電設備をリース会社等から借りた場合において、基地局b、cに接続して使用する者が設置者Aの場合は、基地局b、cは自家用扱いになります。
一方、リース会社等が移動用発電設備を基地局b、cに接続し、電力供給を行う場合は基地局b、Cは一般用の扱いとなります。いずれにせよ、非常時に移動用発電設備をどのように準備し、各基地局にどの者が接続するかは前もって定めておく必要があります。
Q1-9
複数の事業場を設置する事業者が、10kW以上の移動用発電設備を自らの事業場にそれぞれ接続可能とするよう準備した場合、事業場を自家用扱いとするか、一般用扱いとするかはどのタイミングで判断するのでしょうか。【回答】
非常時に移動用発電設備(自ら所有又はリース会社等から借りた場合いずれにおいても)設置者Aが接続すると想定しているのならば自家用扱いとなります。A以外の者が接続すると想定しているならば一般用になり、その判断は前もってすべきものと考えます。
Q1-10
停電時、一般用電気工作物に発電機(10kW以上)から非常電源切替盤を介して電力を供給する場合は自家用電気工作物扱いになりますが、本運用では、災害時等において、一般用電気工作物に対して、他から移動して設置した10kW以上の移動用発電設備から電力供給を行うことであれば、当該一般用電気工作物はそのまま一般用として扱える、ということですか。【回答】
今回は、①通常時は、一般用電気工作物として使用していること、②非常時には、負荷設備所有者等以外の者が構外に設置した移動用発電設備から電力供給を受ける場合には、非常時も負荷設備全体を一般用電気工作物と扱うルールとしたものです。一般用電気工作物の所有者が、停電時用に自ら移動用発電機(出力10kw以上)を準備し、また、切替盤を設置していた場合、切替盤の種類(手動・自動)や一般用電気工作物と移動用発電設備との常時接続/非接続に関わらず、全体を自家用電気工作物として取り扱うことになります。
Q1-11
トラクターPTO駆動装置に発電機を接続する場合、「発電機の設置者が一義的に定まらないため」と書かれていますが、これは、「トラクターのPTO駆動装置と発電機をPTOシャフトで接続作業の作業者が限定できない。」ということでしょうか。【回答】
トラクターのPTO装置という発電機の原動力設備も内燃力発電設備の一部として電気事業法の適用を受けます。この原動力設備の設置者と発電機の設置者並びに負荷設備の設置者との関係は、一義的に限定できないために適用外としています。
2 適用解釈
Q2-1
(別紙)1.定義(1)の「停電が見込まれる場合」とは、どのような場合でしょうか。【回答】
「停電が見込まれる場合」として以下の例が挙げられます。
・電力会社が計画停電を行うことを公表した場合
・気象庁が当該地域に暴風、豪雨、豪雪等の警報又は特別警報を発表した場合
Q2-2
(別紙)1.定義(4)の「移動用発電設備を設置・運用・・」とは、停電時に電力を供給するために発電設備を運転することも含まれるのでしょうか。【回答】
そのとおりです。
Q2-3
(別紙)2.要件(2)① の「非常時移動用発電設備を使用する者」として、非常時移動用発電設備設置者が保安規程の作成・届出を行う、という理解でよろしいでしょうか。【回答】
そのとおりです。負荷設備所有者は、非常時移動用発電設備から電力供給を受けるだけであり、非常時移動用発電設備を使用して電力供給を行うのは設置者であるため。
Q2-4
(別紙)2.要件(2)② に「電気保安法人等に委託する場合、非常時の対応について取決めを・・・」とありますが、基本的には委託先である電気保安法人が非常時に発電機を運転することになるのでしょうか。【回答】
電気保安法人に電気主任技術者の外部委託を行った場合の委託契約の取決めにもよりますが、電気主任技術者の責務は電気保安の監督業務であり、非常時には、保安規程に従い電気保安法人等の電気主任技術者の監督・指示のもと、代行者が運転しても差し支えありません。
Q2-5
(別紙)2.要件(3)に関し、非常時に移動用発電設備を使用することを依頼している酪農家を、主任技術者が指定する代行者としても問題ないでしょうか。【回答】
酪農家が代行者となると、負荷設備所有者等と移動用発電設備設置者等が同一とみなされ、要件の1.(4)の規定を満たさないため、この解釈の対象外になります。
Q2-6
(別紙)2.要件(3)② の「別な構内」とは、例えば酪農業者であれば「同一牛舎以外」という理解でよろしいでしょうか。【回答】
負荷設備が設置されている構内とは「別の構内」という意味になります。
Q2-7
(別紙)2.要件(3)②に関し、非常時移動用発電設備を常時監視しても柵塀を設ける必要があるのでしょうか。【回答】
建設現場で使用される場合と異なり、一般公衆に近い場所で利用されること(が想定されること)、災害発生時に用いられること等を鑑み、電技解釈第47条第11項(工事現場等に施設する移動用発電設備であって、随時巡回方式により施設するもの)第七号の規定に準じ、取扱者以外の者が容易に触れられないように柵塀などを用いて施設するようにしてください。また、負荷設備とは別な構内に設置していることを明確にする意味でも柵塀等の設置が必要です。
電気主任技術者の他、電気主任技術者が指名する代行者でも差し支えありません。その場合、当該者は次のような要件を満たすよう留意願います。・移動用発電設備の運転に必要な最小限度の知識がある者であり、非常時移動用発電設備設置者との責任関係が明らかであること(警備員を代行者とする場合、委託契約によって責任関係が明確化されており、最小限度の知識に係る教育が実施され、確実な連絡体制が構築されていること等が明らかであること
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