ばい煙発生施設の対象となる設備について解説します。
ばい煙発生施設とは
ばい煙発生施設とは、大気汚染防止法や各地方自治体の条例に基づき、一定規模以上のばい煙を排出する施設を指します。
一般に、大気汚染防止法に規定する環境関連施設(ばい煙発生施設、騒音規制法や振動規制法に規定する特定施設など)は各種環境法令に基づく手続きが必要です。(届出先:各自治体)
ただし、環境関連施設が「電気工作物」である場合には、上記手続きに代わり、電気事業法に基づく手続きとなります。(届出先:産業保安監督部)
具体的には、以下のような施設が該当します。
- ばい煙発生施設
- ディーゼル機関及びガスタービンの発電機:重油換算1時間当たりの燃料消費量が50リットル以上
- ガス機関及びガソリン機関の発電機:重油換算1時間当たりの燃料消費量が35リットル以上
- 騒音特定施設(※指定地域内に設置する場合)
- 空気圧縮機、送風機、通風機、破砕機、粉砕機、摩砕機:原動機出力が7.5キロワット以上
- 振動特定施設(※指定地域内に設置する場合)
- 圧縮機、破砕機、粉砕機、摩砕機:原動機出力が7.5キロワット以上
設置・増設や更新工事時に必要な手続き
ばい煙発生施設を設置(増設や更新工事も含む)する場合、工事計画届出書の提出が必要です。
【必要書類】
工事計画届出書
公害防止関係資料(ばい煙に関する説明書等)
発電設備整理台帳
【届出時期】
着工30日前まで
【届出先】
管轄の産業保安監督部
譲り受け又は借り受けて使用する場合に必要な手続き
【必要書類】
自家用電気工作物使用開始届出書
【届出時期】
事後遅滞なく
【届出先】
管轄の産業保安監督部
ばい煙発生施設を改造する場合に必要な手続き
ばい煙発生施設を改造する場合で、以下を変更する場合は工事計画届出書の提出が必要です。
【手続きが必要になる変更内容】
燃料の燃焼能力
燃料の種類
煙突の種類
煙突出口におけるガスの速度/温度/ばい煙濃度
煙突口径
煙突高さ
排出ガス量
【必要書類】
工事計画届出書
公害防止関係資料(ばい煙に関する説明書等)
発電設備整理台帳
【届出時期】
着工30日前まで
【届出先】
管轄の産業保安監督部
ばい煙発生施設の使用方法を変更する場合に必要な手続き
ばい煙発生施設の使用方法を変更する場合で、以下を変更する場合は使用方法変更届出書の提出が必要です。
【手続きが必要になる変更内容】
ばい煙量
ばい煙濃度
煙突の有効高さ
【必要書類】
使用方法変更届出書
公害防止関係資料(ばい煙に関する説明書等) 2部
【届出時期】
事前にあらかじ
【届出先】
管轄の産業保安監督部
設置者氏名、法人名称、住所、法人代表者氏名、事業場名称、事業場所在地を変更する場合に必要な手続き
設置者氏名、法人名称、住所、法人代表者氏名、事業場名称、事業場所在地を変更する場合、氏名等変更届出書の提出が必要です。
【届出時期】
事後遅滞なく
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