電技解釈第148条で定められている低圧幹線の施設(幹線の太さ、電線の許容電流、配線用遮断器の定格電流)についてまとめました。
【電技解釈第148条とは】低圧幹線の施設
幹線とは、大元の配線のことです。幹線には大電流が流れます。
そのため、幹線が細い(抵抗が大きい)ほど、発熱も大きくなり危険となります。
電技解釈第33条では、幹線に流れる電流量によって、どのくらいの太さのものを使用するか定められています。
【計算方法】低圧幹線の太さ
各負荷の定格電流、幹線の許容電流などを次のように定義します。
① 、を計算します。
※上図の例なら
(1)
② なら許容電流は次のようになります。
(2)
③なら許容電流は次のようになります。
(i) のとき許容電流は
(3)
(ii) のとき許容電流は
(4)
補足
需要率が100%ではない場合、それぞれの定格電流に需要率をかけた値を用いて計算します。
例えば需要率が90%ならば定格電流に0.9をかけます。
パラメータ | 説明 |
---|---|
許容電流(この値から幹線の太さを決定) | |
始動電流が大きくない負荷の定格電流の合計値[] | |
始動電流が大きい負荷の定格電流の合計値[] | |
始動電流が大きくない負荷Hiの定格電流(電動機以外の多くの電気機器)[i=1, 2, ….] | |
始動電流が大きい負荷Miの定格電流(電動機など)[i=1, 2, ….] |
【参考】低圧幹線の施設(電技解釈第148条)
【低圧幹線の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第63条第1項)
第148条 低圧幹線は、次の各号によること。
一 損傷を受けるおそれがない場所に施設すること。
二 電線の許容電流は、低圧幹線の各部分ごとに、その部分を通じて供給される電気使用機械器具の定格電流の
合計値以上であること。ただし、当該低圧幹線に接続する負荷のうち、電動機又はこれに類する起動電流が大
きい電気機械器具(以下この条において「電動機等」という。)の定格電流の合計が、他の電気使用機械器具
の定格電流の合計より大きい場合は、他の電気使用機械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値以上である
こと。
イ 電動機等の定格電流の合計が50A以下の場合は、その定格電流の合計の1.25倍
ロ 電動機等の定格電流の合計が50Aを超える場合は、その定格電流の合計の1.1倍
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参考:http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2013/03/250314-1-3.pdf
– | 参考文献・関連ページ |
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3 | ■電気・電子回路入門 |
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