【電験3種】太陽電池発電所の使用前自主検査・自己確認の「負荷試験(出力試験)」

電験3種で出題される太陽電池発電所の使用前自主検査・自己確認の「負荷試験(出力試験)」についてをまとめました。

【1】負荷試験(出力試験)

(11) 負荷試験(出力試験)
(a) 試験方法
発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各部の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異常な温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波(電圧歪率)を測定機器(発電所の構外に施設する監視制御装置等を含む。)、警報の有無及び所内巡視等の方法により確認する。
連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施する。
ただし、電技解釈第20条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認できたもの及びJEC-2470(2005)に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変換装置については、現地での負荷試験は省略できるものとする。

(b) 判定基準
発電設備の各装置の定格は工事計画書どおりであり、かつ、異常が認められないこと。

【2】電技解釈第20条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認できたもの

電技解釈20条には具体的に以下のように記載されています。

【電気機械器具の熱的強度】(省令第8条)
第20条 電路に施設する変圧器、遮断器、開閉器、電力用コンデンサ又は計器用変成器その他の電気機械器具は、日本電気技術規格委員会規格 JESC E7002(2015)「電気機械器具の熱的強度の確認方法」の規定により熱的強度を確認したとき、通常の使用状態で発生する熱に耐えるものであること。

つまり、電路に施設する変圧器、遮断器、開閉器、電力用コンデンサ又は計器用変成器その他の電気機械器具については、JESC E7002(2015)に基づく工場試験が実施されていれば現地試験を省略できます。

例えば変圧器の場合、JESC E7002(2015)では「JEC-2200(2014) 変圧器」は引用されており、変圧器の工場試験成績書等で「JEC-2200(2014)」に従って工場試験していれば現地試験が省略可能となります。

【3】JEC-2470(2005)に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変換装置

逆変換装置については、JEC-2470(2005)に基づく工場試験が実施されていれば現地試験を省略できます。

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