電験三種(法規)におけるサイバーセキュリティ対策とは?攻略ポイントと例題や、補足として「電力制御システムセキュリティガイドライン」「自家用サイバーセキュリティガイドライン」の紹介をまとめました。
【電技15条の2】サイバーセキュリティの確保
電技15条の2では、電気設備に対するサイバー攻撃対策として以下のとおり規定されています。
(サイバーセキュリティの確保)
第十五条の二 電気工作物(一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業の用に供するものに限る。)の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。
一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業の用に供するものに限る。と記載されているように、電気事業用の電気設備の運転に使用する電子計算機(コンピュータ)が対象です。
【補足】電力制御システムセキュリティガイドライン(JESC Z0004:2019)
「電力制御システムセキュリティガイドライン(JESC Z0004:2019)」
【補足】自家用サイバーセキュリティガイドライン
【電験3種】法規「電気設備に関する技術基準を定める省令」の攻略ポイント
電験3種の法規「電気設備に関する技術基準を定める省令 1章 総則」の頻出範囲とポイントについてまとめました。
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