電線路と配線の違い

電線路と配線の違いについて解説します。

電線路と配線の違い

電線路は、解釈の解説で、以下のように説明されています。

電線路(省令第1条第八号)
電線路は、電気的な単位をなす場所相互を電線等により連絡するものである。電気的な単位をなす場所のうち、「発電所、変電所、開閉所に類する場所」とは、例えば、第26条の規定による特別高圧配電用変圧器の施設場所、工場構内等における変電室、柱上変圧器の施設場所、地中電線路の変圧塔のようなところをいう。また、電線路は電線とそれを支持又は保蔵する工作物からなる。「保蔵する工作物」とは、地中電線路についてケーブルを収める暗きょ、管、接続箱等を指している。電線路は、これをその施設目的から分類すれば、送電線路、配電線路、き電線路等に分類できるが、送電線路と配電線路との間には規制上の区別がなく、したがって、その定義も設けられていない。

配線は、「解釈第1条」より、電気使用場所に施設される電線を指しており、電気使用場所の屋内、屋外、屋側のどこに施設されるかによって、「屋内配線」「屋側配線」「屋外配線」に分類されています。

十一 屋内配線 屋内の電気使用場所において、固定して施設する電線(電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、エックス線管回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、
第182条に規定する出退表示灯回路の電線、第183条に規定する特別低電圧照明回路の電線及び電線路の電線を除く。)

十二 屋側配線 屋外の電気使用場所において、当該電気使用場所における電気の使用を目的として、造営物に固定して施設する電線(電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、第182条に規定する出退表示灯回路の電線及び電線路の電線を除く。)

十三 屋外配線 屋外の電気使用場所において、当該電気使用場所における電気の使用を目的として、固定して施設する電線(屋側配線、電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、第182条に規定する出退表示灯回路の電線及び電線路の電線を除く。)

また、解釈の解説で、以下のように説明されています。

屋内配線(第十一号)
屋内配線は、電気使用場所の屋内(発電所、変電所等の屋内は含まない。)に固定して施設される電線であるが、構成上、次のものは除いている。
・電気機械器具内の配線(電気機械器具の外被内の電線及び部分的に外被の外に出る短小な電線をいう。)
・管灯回路(→第十四号)の配線
・エックス線管回路の配線
・屋内に施設される電線路の電線
・移動して使用する電気機械器具に電気を供給するための接触電線
・遊戯用電車用の接触電線
・小勢力回路の電線
・出退表示灯回路(60V以下、5A以下)の電線
・特別低電圧照明回路の電線

屋側配線(第十二号)
造営物(→第二十三号)の外側面又は造営物に隣接する屋外に負荷設備があり、これに電気を供給するための電線を造営物の外側面に固定して施設する場合は、屋側配線として扱われる。電気機械器具内の配線が除かれているのは、前号と同じ趣旨である。

屋外配線(第十三号)
屋外に施設される配線のうち屋側配線以外のものを指し、電気機械器具内の配線その他特殊な配線が除かれるのは、屋内配線の場合と同様である。

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