電験3種で出題される主要電気工作物を構成する設備(主設備)についてをまとめました。
【0】主要電気工作物を構成する設備(主設備)とは
「主要電気工作物を構成する設備」の定義は「主要電気工作物を構成する設備を定める告示」に記載されています。
縦書きで読みづらいため、本記事で横書きの表に直してみました。
【1】水力発電所
主要電気工作物 |
主設備 |
ダム |
ダム及び副ダム、洪水吐き、洪水吐きゲート(洪水吐きゲートに附属する開閉装置及び角落しを含む。)及び排砂ゲート(排砂ゲートに附属する開閉装置及び角落しを含む。以下この号において同じ。)、余水路、排砂水路、流木路、舟ばつ路及び魚道並びにダムの護岸 |
取水設備 |
取水口、取水口にある制水門(制水門に附属する開閉装置及び角落し含む。以下この号において同じ。)及び排砂ゲート、排砂水路及び余水路、除塵設備並びに取水設備の護岸 |
沈砂池 |
沈砂池(沈砂池に附属する制水門を含む。)、排砂ゲート、排砂路及び余水路、除塵設備並びに沈砂池の護岸 |
導水路 |
開きょ、蓋きょ、トンネル、水路橋、水路管、とい、制水門及び排砂ゲート、排砂水路並びに除塵設備 |
放水路 |
放水路及び放水路の護岸 |
ヘッドタンク |
ヘッドタンク、排砂ゲート、排砂水路及び余水路、除塵設備並びにヘッドタンク及び余水路の護岸 |
サージタンク |
サージタンク及び放水路サージタンク |
水圧管路 |
水圧管(水圧管に附属する制水弁を含む。)、空気管(空気管に附属する弁を含む。)及び排水管(排水管に附属する弁を含む。)、空気弁及び排水弁、水圧管のアンカーブロック、支台並びに水圧管路の路面及び側壁 |
水車 |
水車及び揚水用のポンプ水車(水車又は揚水用のポンプ水車に附属する制圧機、デフレクタ、調速機、圧油装置、吸出管及び吸出管の付属加圧管を含む。) |
揚水式発電所における揚水用ポンプ |
揚水用のポンプ(揚水用のポンプに附属する電動機を含む。) |
貯水池 |
貯水池の法面及び底面、余水吐き及び排砂ゲート、余水路及び排砂水路並びに湛水地域の護岸 |
調整池 |
調整池の法面及び底面、余水吐き及び排砂ゲート、余水路及び排砂水路並びに湛水地域の護岸 |
発電機(出力3万kW以上のものに限る。) |
発電機及び揚水式発電用の発電電動機(発電機又は発電電動機に附属する励磁装置及び冷却装置を含む。) |
変圧器(電圧17万V以上かつ容量が10万kVA以上のものに限る。以下次号から第七号までにおいて同じ。) |
変圧器(変圧器に附属する冷却装置、窒素封入装置及び電圧調整装置を含む。) |
負荷時電圧調整器(送電電圧17万V以上以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものであって、変圧器に附属しないものに限る。以下次号から第六号までにおいて同じ。) |
負荷時電圧調整器(負荷時電圧調整器に附属する冷却装置、窒素封入装置及びタップ切換装置を含む。) |
負荷時電圧位相調整器(送電電圧17万V以上以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものであって、変圧器に附属しないものに限る。以下次号から第六号までにおいて同じ。) |
負荷時電圧位相調整器(負荷時電圧位相調整器に附属する冷却装置、窒素封入装置及びタップ切換装置を含む。) |
調相機(送電電圧17万V以上の発電所に係る容量2万kVA以上のものに限る。以下次号から第六号までにおいて同じ。) |
調相機(調相機に附属する励磁装置、冷却装置及び起動用電動機を含む。) |
電力用コンデンサー(送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以電力用コンデンサー 上の群に属するものに限る。以下次号から第六号までにおいて同じ。) |
– |
分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものに限る。以下次号から第六号までにおいて同じ。) |
分路リアクトル及び限流リアクトル |
周波数変換機器(容量15万kVA以上のものに限る。以下次号から第七号までにおいて同じ。) |
周波数変換装置 |
整流機器(容量15万kVA以上の直流電源用のものであって、電気鉄道用の直流電源用整流器を除く。以下次号から第七号までにおいて同じ。) |
直流電源用整流器 |
遮断器(電圧17万V以上の送電線引出口のものであって、送電線引出口の遮断器に附属する消弧装置及び空気圧縮装置を含む。以下次号から第七号までにおいて同じ。) |
– |
主要電気工作物や主設備として挙げられている設備自体の仕組みは以下にまとめています。
【電験3種】外部委託で無停電年次点検(3年に2回)を行うための条件
電験3種における外部委託で無停電年次点検(3年に2回)を行うための条件についてまとめました。
【2】火力発電所
主要電気工作物 |
主設備 |
蒸気タービン |
タービン(ケーシング、仕切板ノズル、車軸、円板、羽根及び軸受を含む。以下この号において同じ。)、調速装置、非常調速装置、主蒸気管(安全弁を含む。以下この号において同じ。)、再熱蒸気管(安全弁を含む。以下この号において同じ。)、気筒連絡管(安全弁を含む。)、工場送気管(安全弁を含む。以下この号において同じ。)、復水管(安全弁を含む。)及び給水管(安全弁を含む。以下この号において同じ。)、主蒸気止め弁並びに熱交換器(高圧給水加熱器、低圧給水加熱器、脱気器、グランド蒸気復水器、蒸気式空気抽出器及び復水予熱器、スチームコンバータ、エバポレータ、空気冷却式コンデンサ並びに各設備に附属する安全弁を含む。以下ガスタービンの項において同じ。) |
ボイラー |
胴、管寄せ、火炉、蒸気だめ、給水ポンプ、再熱器管、連絡管、給水管、主蒸気管、再熱蒸気管、過熱器管、節炭器管及び工場送気管、安全弁、熱交換器(スチームコンバータ、貫流ボイラーの起動用ウオータセパレータ、フラッシュタンク及び各設備に附属する安全弁を含む。)、空気圧縮機(空気だめ及び空気だめの安全弁を含む。以下この号において同じ。)及びガス圧縮機(ガスだめ及びガスだめの安全弁を含む。以下この号において同じ。)、独立節炭器及び空気予熱器並びに通風機 |
独立過熱器 |
ボイラーの主設備の欄に準ずるもの |
蒸気貯蔵器 |
ボイラーの主設備の欄に準ずるもの |
蒸気井 |
蒸気井 |
ガスタービン |
タービン、調速装置及び非常調速装置、空気圧縮機及びガス圧縮機、燃焼器からタービン、空気圧縮機から燃焼器及び空気圧縮機からタービンに至る配管(安全弁を含む。)並びに熱交換器及びガス発生器 |
内燃機関 |
内燃機関(気筒、ピストン、ピストン棒及び連接棒、クランク軸、はずみ車、軸受、弁並びに減速機及び増速機を含む。)並びに調速装置及び非常調速装置 |
燃料設備 |
廃棄物固形化燃料を貯蔵する設備、油タンク及びガスタンク、液化ガス用貯槽(安全弁を含む。以下この号において同じ。)、液化ガス用気化器(安全弁を含む。以下この号において同じ。)並びにガス用又は液化ガス用の外径150ミリメートル以上の配管及び導管 |
ばい煙処理設備 |
空気圧縮機、通風機、破砕機及び摩砕機 |
液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。) |
液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、液化ガス用容器(安全弁を含む。)並びに液化ガス用の外径150ミリメートル以上の配管及び導管 |
ガス化炉設備 |
ガス化炉、蒸気発生器及びボイラーの主設備の欄に準ずるもの |
脱水素設備 |
脱水素設備(外径150ミリメートル未満の配管及び導管を除く。) |
発電機 |
前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(揚水式発電用の発電電動機を除く。) |
変圧器 |
前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
負荷時電圧調整器 |
前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
負荷時電圧位相調整器 |
前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
調相機 |
前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
電力用コンデンサー |
前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
分路リアクトル及び限流リアクトル |
前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
周波数変換機器 |
前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
整流機器 |
前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
遮断器 |
前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
【3】燃料電池発電所
主要電気工作物 |
主設備 |
燃料電池設備(出力500kW以上のものに限る。) |
燃料電池、容器、熱交換器、改質器及び気化器、安全弁、燃料貯蔵設備、液体窒素用貯槽、窒素用ガスだめ並びに管 |
変圧器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
負荷時電圧調整器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
負荷時電圧位相調整器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
調相機 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
電力用コンデンサー |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
分路リアクトル及び限流リアクトル |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
周波数変換機器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
整流機器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
遮断器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
逆変換装置(容量500kVA以上のものに限る。) |
逆変換装置又はインバータ |
【4】太陽電池発電所
主要電気工作物 |
主設備 |
太陽電池(出力50kW以上のものに限る。) |
太陽電池モジュール及び支持物 |
変圧器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※電圧17万V以上かつ容量が10万kVA以上のものに限る。変圧器に附属する冷却装置、窒素封入装置及び電圧調整装置を含む。) |
負荷時電圧調整器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものであって、変圧器に附属しないものに限る。負荷時電圧調整器に附属する冷却装置、窒素封入装置及びタップ切換装置を含む。) |
負荷時電圧位相調整器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものであって、変圧器に附属しないものに限る。負荷時電圧位相調整器に附属する冷却装置、窒素封入装置及びタップ切換装置を含む。) |
調相機 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量2万kVA以上のものに限る。調相機に附属する励磁装置、冷却装置及び起動用電動機を含む。) |
電力用コンデンサー |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上の群に属するものに限る。) |
分路リアクトル及び限流リアクトル |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものに限る) |
周波数変換機器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※容量15万kVA以上のものに限る。) |
整流機器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※容量15万kVA以上の直流電源用のものであって、電気鉄道用の直流電源用整流器を除く。) |
遮断器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(電圧17万V以上の送電線引出口のものであって、送電線引出口の遮断器に附属する消弧装置及び空気圧縮装置を含む。) |
逆変換装置(容量50kVA以上のものに限る。) |
前号の燃料電池発電所の主設備の欄に掲げるもの(※逆変換装置又はインバータ) |
【4-2】太陽電池発電設備
主要電気工作物 |
主設備 |
太陽電池(出力10kW以上のものに限る。) |
太陽電池モジュール及び支持物 |
変圧器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※電圧17万V以上かつ容量が10万kVA以上のものに限る。変圧器に附属する冷却装置、窒素封入装置及び電圧調整装置を含む。) |
負荷時電圧調整器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものであって、変圧器に附属しないものに限る。負荷時電圧調整器に附属する冷却装置、窒素封入装置及びタップ切換装置を含む。) |
負荷時電圧位相調整器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものであって、変圧器に附属しないものに限る。負荷時電圧位相調整器に附属する冷却装置、窒素封入装置及びタップ切換装置を含む。) |
調相機 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量2万kVA以上のものに限る。調相機に附属する励磁装置、冷却装置及び起動用電動機を含む。) |
電力用コンデンサー |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上の群に属するものに限る。) |
分路リアクトル及び限流リアクトル |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものに限る) |
周波数変換機器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※容量15万kVA以上のものに限る。) |
整流機器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※容量15万kVA以上の直流電源用のものであって、電気鉄道用の直流電源用整流器を除く。) |
遮断器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(電圧17万V以上の送電線引出口のものであって、送電線引出口の遮断器に附属する消弧装置及び空気圧縮装置を含む。) |
逆変換装置(容量10kVA以上のものに限る。) |
前号の燃料電池発電所の主設備の欄に掲げるもの(※逆変換装置又はインバータ) |
【5】風力発電所
主要電気工作物 |
主設備 |
風力機関 |
風車、支持物並びに調速装置及び非常調速装置 |
発電機(出力20kW以上のものに限る。) |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(揚水式発電用の発電電動機を除く。) |
変圧器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※電圧17万V以上かつ容量が10万kVA以上のものに限る。変圧器に附属する冷却装置、窒素封入装置及び電圧調整装置を含む。) |
負荷時電圧調整器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものであって、変圧器に附属しないものに限る。負荷時電圧調整器に附属する冷却装置、窒素封入装置及びタップ切換装置を含む。) |
負荷時電圧位相調整器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものであって、変圧器に附属しないものに限る。負荷時電圧位相調整器に附属する冷却装置、窒素封入装置及びタップ切換装置を含む。) |
調相機 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量2万kVA以上のものに限る。調相機に附属する励磁装置、冷却装置及び起動用電動機を含む。) |
電力用コンデンサー |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上の群に属するものに限る。) |
分路リアクトル及び限流リアクトル |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものに限る) |
周波数変換機器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※容量15万kVA以上のものに限る。) |
整流機器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※容量15万kVA以上の直流電源用のものであって、電気鉄道用の直流電源用整流器を除く。) |
遮断器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(電圧17万V以上の送電線引出口のものであって、送電線引出口の遮断器に附属する消弧装置及び空気圧縮装置を含む。) |
逆変換装置(容量20kVA以上のものに限る。) |
前号の燃料電池発電所の主設備の欄に掲げるもの(※逆変換装置又はインバータ) |
【5-2】風力発電設備
主要電気工作物 |
主設備 |
風力機関 |
風車、支持物並びに調速装置及び非常調速装置 |
発電機 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(揚水式発電用の発電電動機を除く。) |
変圧器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※電圧17万V以上かつ容量が10万kVA以上のものに限る。変圧器に附属する冷却装置、窒素封入装置及び電圧調整装置を含む。) |
負荷時電圧調整器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものであって、変圧器に附属しないものに限る。負荷時電圧調整器に附属する冷却装置、窒素封入装置及びタップ切換装置を含む。) |
負荷時電圧位相調整器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものであって、変圧器に附属しないものに限る。負荷時電圧位相調整器に附属する冷却装置、窒素封入装置及びタップ切換装置を含む。) |
調相機 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量2万kVA以上のものに限る。調相機に附属する励磁装置、冷却装置及び起動用電動機を含む。) |
電力用コンデンサー |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上の群に属するものに限る。) |
分路リアクトル及び限流リアクトル |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上のものに限る) |
周波数変換機器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※容量15万kVA以上のものに限る。) |
整流機器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(※容量15万kVA以上の直流電源用のものであって、電気鉄道用の直流電源用整流器を除く。) |
遮断器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(電圧17万V以上の送電線引出口のものであって、送電線引出口の遮断器に附属する消弧装置及び空気圧縮装置を含む。) |
逆変換装置 |
前号の燃料電池発電所の主設備の欄に掲げるもの(※逆変換装置又はインバータ) |
【6】変電所
主要電気工作物 |
主設備 |
変圧器(受電所に設置されるものにあっては、電圧10万V以上かつ容量1万kVA以上のものに限る。) |
変圧器(変圧器に附属する冷却装置、窒素封入装置及び電圧調整装置を含む。) |
負荷時電圧調整器(電圧17万V以上の変電所に係る容量1万kVA以上のものに限る。) |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの負荷時電圧位相調整器(電圧17万V以上の変電所に係る容量1万kVA以上のものに限る。)|第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
調相機(電圧17万V以上の変電所に係る容量2万kVA以上のものに限る。) |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
電力用コンデンサー(電圧17万V以上の変電所に係る容量1万kVA以上の群に属するものに限る。) |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧17万V以上の変電所に係る容量1万kVA以上のものに限る。) |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
周波数変換機器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
整流機器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
遮断器 |
第一号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの |
【7】送電線路
主要電気工作物 |
主設備 |
電線(ケーブルを含み、電圧17万V以上の送電線路のものに限る。) |
電線(OFケーブルにあっては、その圧油装置を含む。) |
支持物(電圧17万V以上の送電線路のものに限る。) |
木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びに電線支持がいし |
遮断器(電圧17万V以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。) |
遮断器(送電線引出口の遮断器に附属する消弧装置及び空気圧縮装置を含む。) |
【8】需要設備
主要電気工作物 |
主設備 |
主設備遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧1万ボルト以上のものに限る。) |
遮断器 |
変圧器(電圧1万V以上かつ容量1万kVA以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。) |
変圧器及び配電用変圧器(変圧器又は配電用変圧器に附属する冷却装置、窒素封入装置、電圧調整装置及びタップ切換装置を含む。) |
周波数変換機器(電圧1万V以上かつ容量1万kVA以上のものに限る。) |
周波数変換機器 |
整流機器(電圧1万V以上かつ容量1万kVA以上のものに限る。) |
整流機器 |
電力用コンデンサー(電圧1万V以上かつ容量1万kVA以上の群に属するものに限る。) |
電力用コンデンサー |
調相機(電圧1万V以上かつ容量1万kVA以上のものに限る。) |
調相機(調相機に附属する冷却装置及び起動用電動機を含む。) |
分路リアクトル(電圧1万V以上かつ容量1万kVA以上のものに限る。) |
分路リアクトル |
電線路の電線(ケーブルを含み、電圧5万V以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧5万V以上の電線路のものに限る。) |
電線(OFケーブルにあっては、その圧油装置を含む。)、木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにがいし |
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